請求書の管理 請求書に源泉徴収税額の記載は必要?メリットや注意点を解説 最終更新日: 2022/10/07   公開日: 2022/10/07

個人事業主が法人に対して発行する請求書には、源泉徴収税の金額を記載することがあります。そのため、金額の計算方法や注意点について知っておくことが大切です。本記事では源泉徴収制度の基本からわかりやすく解説します。

源泉徴収制度とは?

源泉徴収制度とは「給与や報酬をもらっている人が納めるべき所得税を、法人が徴収して代わりに国に収める制度」のことです。本記事では個人事業主やフリーランスで報酬をえている人に焦点を当てて解説していきます。

所得税は基本的に、所得を得た者が自主的に申告して納付する「申告納税制度」であるとされています。しかし所得の種類によっては、取引先である法人が所得税額を計算し、徴収・納付する「源泉徴収制度」が採用されます。

例として、個人事業主のデザイナーであるAさんに対して、B社がデザインを依頼したとしましょう。 その場合の流れとしては、以下のようになります。

AさんはB社に成果物を納品し、請求書を発行した。
B社は、Aさんが納めるべき額の所得税を差し引いて、Aさんに報酬を支払った。
B社は、差し引いた所得税を、 Aさんの代わりに納付した。

Aさんは1年間の事業における所得や経費を確定申告時に申告します。その際に源泉所得税額を精算し、払いすぎていた場合には還付されることになります。

源泉所得税を支払うのはAさんですが、実際に納付をするのは発注元である法人です。適切に源泉徴収税を納付しなかった場合には、法人側がその責任を負うことになります。

源泉徴収の対象となるもの

個人事業主に対しての源泉徴収は、個人事業主が得た特定の所得に対して適用されます。源泉徴収の必要な所得の代表的な具体例は、以下の通りです。

・原稿料や講演料
・弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬・料金
・プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手などに支払う報酬・料金
・バーやキャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・広告宣伝のための賞金、馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収の対象となる所得については、国税庁のホームページで解説されていますので、そちらもあわせてご覧ください。

参考:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

源泉徴収の流れ

源泉徴収税額を算出する

徴収すべき源泉徴収税額は「請求額が100万円以下のケース」「請求額が100万円超のケース」にわけて源泉徴収税額を計算します。金額の算出方法については、記事の後半で解説します。

請求書に記載する

個人事業主から取引先となる法人に対して報酬を請求する際に、あらかじめ源泉徴収税額を請求書に記載しておくと丁寧です。

源泉徴収税額の算出方法

源泉徴収税額の算出方法は、その請求額に応じて以下のように異なります。

・請求額が100万円以下のケース
源泉徴収税額 = 請求金額 × 10.21%

・請求額が100万円超のケース
源泉徴収税額 = (請求金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

請求額が100万円を超えた場合には、乗ずるべき所得税の税率が10.21%から20.42%へ上がることを覚えておきましょう。なお、それぞれの金額に対しての税率は、以下のような基準で定められています。

・10.21%
所得税が10%、復興特別所得税額が0.21%

・20.42%
所得税が20%、復興特別所得税額が0.42%

復興特別所得税額とは、東日本大震災からの復興に必要な財源の確保を目的に、源泉所得税とあわせて徴収される税金のことです。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得に対して徴収されます。

参考:復興特別所得税額とは何ですか。|日本年金機構

源泉徴収税額の記載事項・記載方法

取引先の法人に源泉徴収してもらう場合、請求書にその旨を記載しておくといいでしょう。源泉徴収税額の合計を記載するための欄を作り、いくら徴収するべきなのかを明記します。

参考コラムをチェックする▼
請求書の正しい書き方・作り方は?記載事項と注意点を解説!

請求書に源泉徴収を記載するべきか?記載するメリットとは

請求書に源泉徴収税額を記載することは必須ではありませんが、先方に対する丁寧さや経理上の処理といった観点から、一般的には記載しておく方がよいと考えられています。発行時に記載しておけば、次に説明する3つのメリットが得られます。

源泉徴収税額の計算の手間を先方に与えない

源泉徴収税額をあらかじめ計算して請求書に記載しておけば、取引先となる法人に計算してもらう必要がありません。

経理上の管理がしやすくなる

そもそも請求書は請求時に必ず必要な書類ではありません。しかし、取引に対する報酬金額や源泉徴収の金額を明記しておくことで、取引があったことの証拠を残すことができます。

請求書を作成しておくことにより、入金済みの案件とそうでない案件をわかりやすく管理できるでしょう。また、報酬金額と源泉徴収税額を別々に記載することで、後から帳簿をつける際にも迷うことなく処理することが可能です。

還付金の受け取り時に備えられる

個人事業主は1年間の利益について自分で確定申告を行いますが、 払いすぎた税金は還付金として払い戻される仕組みになっています。 源泉所得税の金額を入れて請求書を作っておくことにより、確定申告の際にスムーズに処理できる可能性が高まるでしょう。

また、源泉徴収税に関連する書類として、取引先となる法人が発行する「支払調書」があります。これは個人事業主にとっての源泉徴収票といった位置づけの書類で、報酬額と源泉徴収税額が記載されています。これにより個人事業主は源泉徴収税額をわかりやすく把握することが可能です。 しかし支払調書は必ず発行されるべき書類ではないため、請求書に源泉徴収税額を記載し、把握しておくに越したことはありません。

記載する際の注意点

請求書に源泉徴収税額を記載する場合や、報酬を請求する際に注意しておきたいポイントについて、3つの観点から解説します。

消費税の扱いについて確認しておく

源泉徴収税額の計算の際、報酬に消費税を含むか含まないかによって、振り込まれる金額が異なります。

原則として消費税を含む報酬金額が源泉徴収税の対象です。
また消費税を含まない報酬金額に対して源泉徴収税率を乗じる場合、報酬の手取り金額が大きくなります。
どちらで計算する場合でも、確定申告によって正しい税額を計算する事になるため、最終的に支払う所得税額は同じです。

自身の希望や取引先の法人のルールによって、消費税の扱いをどうするのか決めておきましょう。

請求書への記載方法などを決めておく

源泉徴収は受注側である個人事業主が支払うものですが、実際に徴収・納付を行うのは法人であることから、個人的な事情だけで判断することは控えることが一般的です。請求書に源泉徴収税額を記載する際も、消費税の扱い方や記載方法などを事前に決めておくことにより、お互いが円滑に業務を進められることを目指しましょう。

支払調書があれば保管しておく

法人から支払調書が発行された場合、記載されている源泉徴収税額をもとに確定申告が行えます。この支払調書は必ずしも発行されるわけではないですが、確定申告時に便利な書類なので、送付された場合には請求書と一緒に保管しておきましょう。

まとめ

請求書に源泉徴収税額を記載することは義務ではありませんが、金額を明記することで、経理上の手間や先方の負担を軽減することが可能です。また報酬額に消費税を含むのかどうかの扱い方を取引先と決めておく必要もあります。請求書の発行前に具体的な方法について確認しておくといいでしょう。

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この記事の投稿者:

shimohigoshiyuta

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