開業費は償却できる?開業費の範囲や償却の流れ、節税のコツを解説 最終更新日: 2024/04/19   公開日: 2024/04/19

開業費とは、開業の準備のために生じた費用であり、法人と個人事業主の両方が使える勘定科目です。開業費を資産として計上する場合、償却と呼ばれる処理を行うことになります。開業費の償却方法や、開業費を用いた節税のコツなどについてわかりやすく解説します。

そもそも開業費とは

開業費とは、開業する日までの準備に使ったお金を指します。開業を決めてから実際に開業に至るまでには、必要な道具を揃えたり、関係者に挨拶したりと、さまざまな準備が必要です。開業費はその準備にかかるお金のことであり「開業準備費」と言うこともあります。

開業費はその性質から、会計において特殊な扱いをするケースがあります。領収書やレシートを忘れずに保管し、適切な対応を行いましょう。

開業費の減価償却の特徴

開業費を減価償却する際の方法について解説します。

10万円以上だと「開業償却費」として経費計上できる

個人事業主は「営業を始める前にかかった費用」を、法人は「法人を設立してから営業を始めるまでに特別にかかった費用」を経費として計上できます。主な具体例としては以下の通りです。

・名刺や印鑑の作成費用
・パソコンやデスクの購入費
・店舗やオフィスの工事費用
・打ち合わせなどのために発生する飲食代や交通費
・宣伝のために作成したチラシやWebサイトにかかる費用

通常であれば、これらの費用は消耗品費や広告宣伝費など、該当する勘定科目を使って計上します。しかし、開業前にかかった費用は「繰延資産」と呼ばれる資産として計上し、時間の経過に伴ってその価値を減らしていく減価償却の処理の対象となります。確定申告の際は、減価償却した開業費を「開業償却費」として改めて計上します。

なお、この処理を行うのは開業費の金額が10万円以上のケースです。開業費が10万円未満のケースでは、開業日の日付で消耗品や広告宣伝費といった通常の勘定科目を使って費用計上して構いません。

また、パソコンや店舗の設備など、1つあたりの取得にかかった金額が10万円以上の備品に関しては、開業費としてではなく固定資産として扱われます。時間の経過にしたがって固定資産の減価償却を行うことにも注意しましょう。

関連リンク:減価償却費とは?意味や計算方法、仕訳方法をわかりやすく解説

5年で均等償却する

開業費を繰延資産に計上した際は、時間の経過に伴って少しずつ償却します。償却する金額については、5年の均等償却、もしくは任意償却のいずれかの方法を採用します。

5年の均等償却とは、開業費を5年に分けて、毎年同じ金額を計上していく方法です。それに対して任意償却とは、均等償却のような決まりを設けずに、1年でまとめて償却したり、償却しない年を設けたりなど、費用とする金額を自由に決定できる方法です。

参照:償却期間経過後における開業費の任意償却|国税庁

節税効果が生まれる

開業費を費用として計上すると、課税対象となる所得が減らせるため、節税効果が生じます。例えば、5年の均等償却を選択した場合、5年にわたって同じ金額を経費として計上することで、毎年同等の節税効果を得られることとなります。

任意償却の場合、均等償却のような一定の節税効果は得られませんが、所得が多い年にまとめて償却を行うといった処理が可能です。この場合、所得の少ない年には償却費用の額を少なくします。

開業費を償却する流れとポイント

開業費を償却する方法について、実際の流れに沿って解説します。

開業費の領収書を保管する

会計処理を行うにあたっては、その証拠となる書類を保管しておく必要があります。開業の準備のために発生した費用のレシートや領収書は大切に保管しましょう。

しかし、交通費や慶弔費、割り勘した飲食代などに関しては、必ずしも領収書が発行されるわけではありません。支払いの証明となる書類がない場合は、出金伝票に日付や金額、支払いが発生した経緯などを記録しておきましょう。出金伝票は文房具屋や100円ショップ、ビジネス用の通販サイトなどで購入できます。

開業費を計上する

開業費が合計10万円以上になれば、繰延資産として計上します。例えば、4月1日に開業し、開業費20万円を全て現金で支払ったと仮定して考えてみましょう。開業日の4月1日に以下の仕訳を行います。

借方貸方
開業費 200,000現金 200,000

なお、開業費の合計が10万円未満であれば、開業費の日付で通常の費用として計上して構いません。例えば、現金でノートやコピー用紙などを5,000円分購入した場合は、以下のように仕訳を行います。

借方貸方
消耗品費 5,000現金 5,000

償却する

5年で均等償却したい場合、事業年度の残りの月数を考慮し、以下のように計算します。

開業費 ÷ 5年 × 当該年度の月数 / 12ヶ月 = 償却する金額

先程の開業日4月1日、開業費20万円の例で考えてみましょう。事業年度の残りの月数が4月から12月までの9ヶ月だとすると、この年度に償却するべき金額は以下のように求められます。

200,000 ÷ 5年 × 9ヶ月 / 12ヶ月 = 30,000円
借方貸方
開業償却費 30,000開業費 30,000

任意償却を行う場合は、5年間で一定の金額を償却するのではなく、毎年自由な金額を償却します。繰延資産として残っている開業費を一度で償却したり、反対に全く償却しない年を設けたりすることも可能です。

例えば、初年度にあまり売上が伸びなかった場合、課税対象となる所得が少ないため、支払うべき税金が少なくて済みます。その年は開業費による節税を行う必要性がないため、償却を行わないといった調整ができます。反対に、大きな黒字になった年には課税所得を減らすために開業費をまとめて償却するといいでしょう。

開業前の費用も経費計上できる?

事業を行うために必要な費用は、開業前であっても開業費に含められます。しかし、何年も前に発生した費用をむやみに計上すると「本当に開業の準備のために発生した費用なのか?」と疑わしく思われてしまうこともあるでしょう。

開業の準備にかかる期間は事業の規模や種類などによっても異なるため、どのくらい過去にさかのぼって開業費にできるのか、具体的な期間が決まっているわけではありません。一般的には、数ヶ月や半年程度に留めておくのが自然と言えるでしょう。

長期間にわたって開業の準備を行う場合、レシートや領収書を紛失しないよう、大切に保管しておきます。また、事業のために必要な支払いであったということを証明するために、購入した目的や支払いの経緯などをメモしておくことも重要です。

開業費で節税するコツ

10万円以上の開業費がある場合には、仕訳帳への記帳に加えて「減価償却資産台帳」の記入も行います。減価償却資産台帳とは、その名の通り減価償却の対象となる資産を管理するための資料で、資産の金額や残高などについて記録するものです。

開業費を償却したり、売却や金額の修正などが生じたりした際は、仕訳帳と減価償却資産台帳に反映します。開業費に関する仕訳は日常的に発生するものではないため、作業を行う際は記入漏れなどに注意しましょう。

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まとめ

個人事業主や法人は、開業の準備で発生した支払いを開業費として計上できます。開業費の合計が10万円以上であれば繰延資産として計上したのち、償却の処理を行いましょう。

開業費を償却する場合、5年間の均等償却、もしくは期間や金額に縛りのない任意償却を行います。任意償却を選択すると、所得の大きかった年に開業費をまとめて償却し、効果的に節税を行うことも可能です。レシートや領収書の保管、各帳簿への適切な記入を行い、開業費を上手に活用しましょう。

この記事の投稿者:

shimohigoshiyuta

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