経理業務について請求書の管理 約束手形って?仕組みや小切手との違いについて解説 最終更新日: 2022/12/04   公開日: 2022/12/04

約束手形はお金の支払いに使用する用紙で、今も一部の企業で実際に利用されています。本記事では、約束手形の仕組みや小切手・為替手形との違いなどについて、わかりやすく解説します。

約束手形って?

約束手形とは、決められた期日にお金を支払うことを約束するために使う証書(権利や事実などを証明するための書類)を指します。「現時点ではお金を支払えないが、期日までにお金を確実に準備できる」という場合に使われる支払いの手段です。

約束手形のやり取りにおいては、お金を受け取る側を「受取人」、支払う側を「振出人」と呼びます。「振り出し」とは、約束手形を準備して受取人に渡すことです。振出人は約束手形に金額と期日を記入して受取人に約束手形を振り出すことで、支払いを先延ばしにすることができます。

振出人は指定の金額を期日までに自分の銀行口座に用意しておくことが必要です。

約束手形は古くからある商慣習であり、今も一部の企業では利用されています。しかし、紙を利用した取引であることから「時代遅れ」との見方もあります。

手形について

約束手形は支払期日までの期間が長いため、振出人は手元のお金や銀行口座の残高が少ない場合でも、支払うまでの猶予が与えられるという特徴があります。

残高が不足して引き落とされないことは「不渡りを出す」と表し、不渡りを出すと新たに融資を受けることが難しくなるなどのペナルティがあります。また、6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと「銀行取引停止処分」と呼ばれる処分を受けます。借入や当座預金口座での取引が2年間できなくなるなどの重い処分であるため、十分に気をつける必要があります。

約束手形と他の決済方法との違い

小切手との違い

約束手形の他にお金の取引に使われる証書として、小切手があります。約束手形は期日になるまでお金の動きがないのに対し、小切手は受取人が金融機関に持ち込むことで、受け取ってからすぐにでも決済を行うことができます。 決済のタイミングが早いため、振出人は小切手を振り出す時点で当座預金にお金を準備しておくことが必要です。

受取人が小切手を金融機関に持ち込んで見せることを「呈示(ていじ)」と呼びます。小切手は受け取った翌日から数えて10営業日以内に呈示しなくてはいけません。有効期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。

為替手形との違い

為替手形とは、3社の間の取引をまとめて決済するために使用するものです。例として、以下の3社の取引で考えてみましょう。

・A社:B社に商品を売る
・B社:A社から商品を仕入れ、C社に売る
・C社:B社から商品を買う

この場合、C社からB社、B社からA社というようにお金の動きが発生します。ここでB社が「○年○月○日までにA社に○○円を支払ってください」という内容の為替手形をC社に発行することにより、お金の流れがシンプルになります。

そのため、約束手形は2社間、為替手形は3社間で使われるという違いがあります。なお、日本では為替手形より約束手形が使われることが多く「手形」と言うと約束手形を指すことがほとんどです。

振り込み等他の決済手段との違い

商品やサービスの提供後に、遅れてお金の動きが発生する取引のことを「掛け取引」と言います。お金を受け取る側から見て、このような取引によって発生する債権(お金を受け取れる権利)のことを「売掛金」と呼びます。

約束手形は金融機関の定める証書であり、不渡りが出ればペナルティを被ることになります。倒産の可能性が高まるなどデメリットが大きいことから、信用度も高いと言えるでしょう。

それに対して、売掛金は企業の取引で気軽に使われる方法です。お金の支払いを月ごとにまとめて行うなど、取引をシンプルにする意味合いが強く、必ずしも支払う側の経営状況が悪いわけではありません。「月末締め、翌月○日支払い」など、よくある企業間の取引も売掛金に該当します。

約束手形も売掛金もお金が後から動くという点は同じですが、約束手形の方が信用力は高く、より大きな意味合いがあるという点を押さえておきましょう。

約束手形は2026年に廃止方針

事務負担や制度の不公平感などを理由に、約束手形は2026年に廃止される予定です。現在は、代替手段の確保や利便性の向上など、廃止に向けた取り組みが中小企業庁を中心に行われています。

廃止された後は、代わりに「電子記録債権」と呼ばれる仕組みなどを利用することが推奨されています。電子記録債権とは、支払う義務や受け取る権利をオンライン上に記録するものです。「でんさいネット」と呼ばれるホームページからこの仕組みを利用することで、金融機関に出向いたり、紙の書類を発行・保管したりすることなく後払いの取引を行うことが可能です。

次項から約束手形が廃止される詳しい理由について「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」の報告書の要点を中心に解説します。

参照:約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会 報告書

紙を取り扱う事務負担がある

約束手形は金銭的な価値があるため、紙幣と同等の厳密な管理が必要です。保管や郵送に多くの負担がかかる上、盗難や紛失・期限切れなどにも気を配らなくてはいけません。

振出人・受取人・金融機関それぞれがそのような負担を負わなくてはならず「約束手形の利用をやめたい」と感じている人も多くいました。

受取人側の企業にデメリットのある制度である

手形割引料とは、手形を金融機関に買い取ってもらう際にかかる手数料です。手形割引料は金融機関の収益となりますが、受取人は手形割引料を差し引いた額を受け取ることになるため、受取人側にデメリットのある仕組みと言えます。

本来であれば、支払いが遅くなる分、振出人が手形割引料を支払うべきという見方も存在します。または、支払いが遅れるのだから振出人は利息も支払うべきという考え方もあります。しかし、受取人が手形割引料を支払うことが慣習となっており、その様な問題が指摘されています。

支払いサイトが長い

支払いサイトとは取引期間の締め日から支払いが行われる日までの期間のことです。現金や銀行振込による支払いは平均で約50日程度の支払いサイトであるにも関わらず、約束手形は約100日程度と、長期間になる傾向があります。受取人側の企業に資金繰りを強いることになり、手形割引料と同じく受取人側に負担のかかる仕組みであることが指摘されています。

約束手形の仕組みについて

取引の流れ

約束手形を利用した取引の流れは、以下の通りです。

<振出人>
1.金融機関で当座預金口座を開設して、約束手形用の用紙をもらう

2.用紙に金額や期日など必要な項目を記載して、受取人に渡す

3.支払期日までに口座にお金を振り込む

<受取人>
1.振出人から約束手形を受け取る

2.支払期日になってから、金融機関に取り立てをお願いする

3.金融機関が振出人の口座から受取人の口座へと振込を行う

記載項目

約束手形には、以下をはじめとする項目を記載する必要があります。

・書類の名称(約束手形)
・振出人の情報:住所、社名、代表者名、銀行印
・受取人の情報:社名
・支払先の金融機関の情報:金融機関名、住所、支店名
・支払金額
・支払期日(振出人の銀行口座からお金が引き落とされる日)
・振出日(相手に約束手形を渡す日)
・収入印紙
・指定の金額を支払う旨の説明文

裏書譲渡と手形割引

裏書譲渡とは、約束手形の受取人がさらに別の企業(「譲渡先」と呼びます)に手形を譲渡することで、支払いの代わりとすることを指します。約束手形は支払期日が来ないとお金として使えませんが、裏書譲渡を行うことで、すぐに支払いに使えるメリットがあります。

裏書譲渡はその名の通り、裏面に必要な事項を記入することで行われます。譲渡先の企業からの仕入や、その支払いをスムーズに行いたい場合などに使われるのが一般的です。

支払期日前に約束手形を使えるようにする方法として、手形割引と呼ばれる方法もあります。手形割引は金融機関もしくは手形割引業者に手数料を支払うことで、期日前に現金化する方法です。 売掛金におけるファクタリングと同様に、現金を早めに受け取ることで、企業の資金繰りに活かす目的で使われます。

約束手形の仕訳方法

受け取ったとき

受取人は、約束手形を受け取った際は「受取手形」と呼ばれる勘定科目を使用します。 商品やサービスを売り上げて50万円の約束手形を受け取った時の仕訳は、以下のようになります。

受取手形 500,000売上 500,000

支払期日になり、手形の決済を行った際は以下の仕訳を行います。

当座預金 500,000受取手形 500,000

振り出したとき

振出人が約束手形を振り出した時には「支払手形」の勘定科目を使用します。買掛金の支払いとして50万円の約束手形を振り出した場合、以下の仕訳になります。

買掛金 500,000支払手形 500,000

支払期日になり、当座預金から引き落としがあった際に、以下の仕訳を切ります。

支払手形 500,000当座預金 500,000

約束手形のメリットとデメリット

振出人の場合

振出人のメリットは、支払いを先延ばしにできることにあります。約束手形は通常の掛け取引に比べて支払日が長い傾向にあり、その間に支払いのためのお金を用意することが可能です。融資などの借入とは異なり利息はないため、支払期日までにお金を用意すれば、資金繰りを調整することができるでしょう。

不渡りとなった場合は取引先や金融機関の信頼を失う点に注意が必要です。6ヶ月以内に2回の不渡りを出してしまうと、金融機関での取引が2年間できなくなります。口座を開設している金融機関に限らず、すべての金融機関で入出金や融資が不可能になるため、事業の継続が極めて困難になります。約束手形を振り出して期日までに支払いができなければ、ほとんどの場合倒産すると考えましょう。

受取人の場合

約束手形は不渡りとなった際のペナルティが非常に重いため、受取人の視点から考えると、受取手形はお金が無事に回収できる可能性が高いというメリットがあります。約束手形を使った取引は信頼性が高いことから、掛け取引に比べると、お金を回収し損ねるリスクを抑えることができます。

手形を受け取る際には、紛失や盗難を防ぐことや、期日を確実に管理することが必要というデメリットがあります。場合によっては、事務的または心理的な負担を感じることもあるでしょう。また、約束手形はお金を回収できるのが数ヶ月先になることがあり、資金繰りに支障が出ることもあります。約束手形で扱うのはある程度大きな金額であるため、取引先から約束手形での取引を持ちかけられた際には、注意深く検討する必要があるでしょう。

約束手形の時効について

約束手形の支払期日が過ぎてしまっても、受取人には以下の期間内で請求することができます。

・振出人に対しての請求:支払期日から3年で時効
・裏書人に対する請求:支払期日から1年で時効
・弁済した裏書人に対しての請求:支払期日から6ヶ月で時効
・裏書人の保証人に対しての請求:支払期日から3年で時効

約束手形の支払期日について

約束手形の支払期日は、受取人と振出人の相談によって決定されます。一般的には、以下の手順で設定するケースが多いようです。

・30日
・60日
・90日
・120日

場合によっては半年と、より長期的な支払期日を設定するケースもあります。

なお、下請企業は支払期日の長期化によって資金繰りに悪影響を及ぼすことから、中小企業庁と公正取引委員会が支払期日についての議論を行っています。新型コロナウイルス流行下における経済状況を鑑みて、取引先は下請け企業に対して60日以内の支払期日を設定するよう要請しました。

参照:下請代金の支払手段について | 中小企業庁

約束手形はいくらから発行できるか

約束手形は、設定する金額の範囲は特に設けられていません。しかし、金額に応じて印紙税がかかるため、その分の収入印紙を用意する必要があります。

約束手形に記載する金額税額
10万円未満のもの非課税
10万円以上、100万円以下のもの2,00円
100万円を超え、200万円以下のもの4,00円
200万円を超え、300万円以下のもの6,00円
300万円を超え、500万円以下のもの1,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの2,000円

参照:No.7103 約束手形又は為替手形|国税庁

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また、銀行口座と連携して入出金の情報を取得することで、資金繰り表を作成することも可能です。資金繰り表は経営状況を可視化して決算書ではわからない部分のお金の動きを把握できるのに加え、融資を受ける際に提出できることもあります。

その他、INVOYはさまざまな機能を備えていますので、経理業務や企業経営にぜひお役立てください。

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まとめ

約束手形は信用度が高いなどのメリットがある反面、不渡りや紛失・期日超過などのリスクがあり、利用する際は注意が必要です。また、2026年に廃止される予定であるため、電子記録債権など他の決済方法も視野に入れておきましょう。

この記事の投稿者:

shimohigoshiyuta

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