親事業者と下請事業者の間には力関係に差があることも少なくありません。そのため、親事業者が下請事業者の利益を損ねるような取引を行うことも少なからずあるようです。親事業者と下請事業者との取引を公正にして下請事業者の利益を保護することを目的に、下請法という法律があります。本記事では、下請法の基本と下請法が適用されるケースや発注者側の義務などについて説明します。
下請法とは何か?
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延など防止法」といいます。下請法は取引における公正性を保つ上で重要な法律です。
下請法は力の強い企業が、弱い企業や個人事業主に対して発注を行う際に適用されます。この法律では取引内容を記載した書面の作成義務や支払代金の遅延の禁止などが定められています。
下請法が厳しくなっている?
公正取引委員会において下請法の厳守を厳格化しようという動きがあります。公正取引委員会は中小企業庁と協力して下請法違反行為の取り締まりに力を入れています。
下請法が厳格化される背景には不正な価格帯での取引が多々見受けられることが関係しています。
下請法の対象の取引は?
下請法の対象となる契約
下請法の対象になるのは、親事業者と下請事業者(後述)との間でなされる、次の4つの取引です。
・製造委託
製造委託とは、規格やデザインなどを指定して、物品の製造や加工を委託することをいいます。
単なる規格品・標準品の購入は含まれませんが、その一部にでも親事業者向けの加工などをさせた場合には対象となります。また、(親事業者が対象物品を自身で使用または消費する場合を除き)親事業者が自身で製造を行っていなくとも製造委託に該当するため、例えばPB商品の製造依頼なども製造委託に該当します。
・修理委託
修理委託とは、親事業者が業として行っている修理業務を委託することをいいます。
例えば、製造業者が自身で用いる機械の修理を外注するような場合や、修理業者が修理業務を再委託するような場合が挙げられます。
なお、発注者から修理を受託している事業者が、修理に用いる部品などの製造を他の事業者に委託する場合は、製造委託に該当します。
・情報成果物作成委託
情報成果物作成委託とは、業として行っている情報成果物の作成業務を委託することをいいます。
この取引にはソフトウェア開発の他、ポスターや映像コンテンツ、コンサルティングレポートの作成などが含まれています。
なお、「情報成果物の作成」と「情報成果物の作成に必要な役務」とは区別されます。例えば、ゲームソフト制作会社が監修を依頼したり、映像コンテンツ制作会社が俳優や照明などを依頼するような場合は、作成を依頼しているものではないため、情報成果物作成委託には含まれません(なお、通常はこれらの業務は委託事業者が自ら用いる役務であるため、次の役務提供委託にも含まれません)。
また、「情報成果物の作成」と「情報処理に係る役務提供」も区別されます。例えば、受託計算サービス、システム運用、障害管理、セキュリティ管理などは、「情報処理に係る役務提供」として、情報成果物作成委託には含まれません(再委託するような場合には次の役務提供委託に該当します)。
・役務提供委託
役務提供委託とは、発注者から業として役務提供を請け負った事業者(=親事業者)が、当該役務提供を他の事業者(=下請事業者)に再委託することをいいます。なお、建設業は対象外とされています。
例えば、ビルメンテナンスを請け負った事業者が、メンテナンスの一部である清掃業務を清掃業者に依頼する場合などが挙げられます。他方、例えば自分が用いるオフィスの一部の清掃業者に依頼するような場合は、再委託ではないため、下請法の役務提供委託には該当しません。
「親事業者」と「下請事業者」の定義
上記の4つの取引であっても、全て下請法の対象となるわけではありません。上記4つの取引類型などに応じて、次のいずれかに該当する場合に、委託者が親事業者、受託者が下請事業者として、下請法が適用されます。なお、親子会社間や兄弟会社間取引などの実質的に同一会社内での取引とされる場合は、公正取引委員会は「運用上問題としていない」と述べています。
①製造委託、修理委託、情報成果物作成委託のうちプログラムの作成委託又は役務提供委託のうち運送、倉庫保管も若しくは情報処理の委託
(1)資本金3億円超の法人事業者が、資本金3億円以下の法人事業者(又は個人事業者)に委託する場合
(2)資本金1千万円超の法人事業者が、資本金1千万円以下の法人事業者(又は個人事業者)に委託する場合
②上記以外の情報成果物作成委託又は役務提供委託
(1)資本金5千万円超の法人事業者が、資本金5千万円以下の法人事業者(又は個人事業者)に委託する場合
(2)資本金1千万円超の法人事業者が、資本金1千万円以下の法人事業者(又は個人事業者)に委託する場合
③トンネル会社規制の例外
形式的には上記①②の取引に該当しない場合でも、次の(1)(2)の両方を満たす場合には、親法人を親事業者、子法人から委託を受けた受託者を下請事業者として、下請法が適用されます。これは、意図的に下請法の規制を免れるのを防ぐためです。
(1)委託者が、他の法人(=親法人)から、役員の任免や業務の執行などについて支配を受けている(例:議決権や常勤役員の過半数が親法人の関係者である)
(2)子法人が、親法人からの下請取引の相当部分以上を、他の事業者(=下請事業者)に再委託している
下請法における親事業者(発注者)の義務は?
下請法が適用される場合、親事業者には次の4つの義務と、11の禁止事項が課せられます。
発注内容を書面化して交付する
口頭での発注の場合、発注者と受注者の間に認識の違いが生じることもあるでしょう。トラブル回避のため、正当な理由で内容を定められないなど一定の例外を除き、親事業者は発注内容を明確に記した書面(3条書面)を下請事業者に交付しなければなりません。
3条書面には給付(納入する物品や成果物など)の内容、親事業者が下請事業者からの給付を受領する期日(引渡し日など)、下請代金の額・支払期日などの12項目を記載する必要があります。
書面交付は発注の都度必要ですが、契約書に必要記載事項が全て記載されていれば、契約書を3条書面とすることも可能です。また、内容が共通して基本契約書などに定められている場合は、その旨を通知することにより、3条書面に例えば「下請代金の支払方法などについては、『基本契約書』による」などと記載して省略することができます。なお、下請事業者の同意を得れば、電子メールなどによることもできますが、電話のみによる発注は、(ただちに書面を交付しなければ)義務違反になります。
支払期日を決める
親事業者は、発注を行った商品を受領した日から60日以内のできるだけ早い時期を、支払期日として定めなければなりません。受け取った商品を検査していなくとも「受領」には該当するため注意してください。
支払期日を定めなかった場合や受領した日から60日後以降を支払期日として定めたような場合は、次のように支払期日が下請法で定められています。
・定めなかった場合:物品などを実際に受け取った日が支払期日とされます
・60日後以降とした場合:物品などを受領した日から60日を経過した日の前日が支払期日とされます
取引記録を保存する
親事業者は下請取引が完了したら取引に関する記録(5条書類)を作成し、2年間保存しなければなりません。5条書類の記録事項は、支払った金額、支払い手段、下請事業者から受領した給付の内容など17項目あります。そのため、3条書面の写しを5条書面の一部とすることは出来ますが、3条書面の記載事項だけでは5条書面の要件をすべて満たすことは出来ません。
なお、5条書面も、訂正履歴が記録されることなど一定の要件を満たせば、電磁的記録による保存が可能です。
遅延利息の支払い
親事業者が支払期日までに支払いを行わなかった場合、親事業者は下請事業者に対して遅延利息を支払う義務が発生します。
物品を受け取った日から起算して60日を経過した日より支払いが完了するまでの期間について、遅延利息(年率14.6%)を支払わなければなりません。
下請法の親事業者の11個の禁止事項
受領拒否の禁止
発注を行った親事業者は、下請事業者に責任が無いのに委託した物品などの受領を拒むことが禁じられています。
例えば、契約の取り消しや解除、納期の延長などにより受領しないこと、恣意的に検査基準を変更して従来ならば合格であったものを不合格にすることなどが禁止されます。
ただし、下請事業者側に責めに帰すべき理由がある場合はこの限りではありません。例えば、問題がある物品が納入されたり、納期に遅れてその物品が不要になった場合などが挙げられます。
なお、役務提供委託の場合は受領拒否がないとされていますが、親事業者が一方的に解除するようなことは、後述の「不当な給付内容の変更」として禁止されています。
下請代金の支払遅延の禁止
下請代金の支払遅延の禁止は、下請事業者の資金繰りを改善し、従業員への給料の支払いを円滑に行えるよう制定されました。親事業者は下請事業者から受け取った物品などについて、検査や請求の有無を問わず、合意した支払期日か物品などを受領した日から60日後のいずれか早い時期までに下請代金を支払う必要があります。
例えば、動画コンテンツの作成委託で「動画の再生数に応じて代金を支払う(再生がなければ0円)」という契約は、支払遅延の禁止に該当するおそれがあります。このような場合は、コンテンツの代金を定めて60日以内に支払うとともに、再生回数に応じてロイヤリティーを支払う、という契約にすることが考えられます。
なお、下請事業者の要請に応じて納期前に受け取ったような場合は、検査終了日か納期のいずれか早い時点が受領日とすることも認められます。
また、情報成果物作成委託に限り、外形から内容がわからないことから、合意により成果物が一定の水準を満たしていることを確認した日を受領日とすることが認められています。
もっとも、法律が60日を上限としているからといって、それまで現金払いにしていた取引を60日後の支払いに変更するような場合は、独占禁止法上の優越的地位の濫用となるおそれがあるので気をつけましょう。
下請代金の減額の禁止
下請事業者は親事業者よりも立場が弱く、値引きなどを要求された場合には応じなければならないというケースもあります。下請事業者の利益を守るため、親事業者は発注時に定めた下請代金を、下請事業者の責に帰すべき理由なく減額することを禁じています。
例えば、合意なく振込手数料や1円以上の端数などを支払わない、協力金や実態の無いシステム利用料などを控除する、単価改訂や代金算定方法を遡及適用する、(下請事業者の要請に応じる場合でも)代金を早く支払う代わりに親事業者の短期調達金利以上の金利相当額を差し引く、などは禁止行為に該当する可能性があります。
なお、合意に基づき振込手数料を下請事業者負担とすることや民法上の相殺を行うことは認められています。
返品の禁止
親事業者は下請事業者の責めに帰すべき理由がない場合、返品や取引のキャンセルを行うことは禁止されています。親事業者が取引先から物品をキャンセルされ、下請事業者に依頼した物品が不要になった場合であっても、発注のキャンセルは認められません。
なお、下請事業者の責に帰すべき理由がある場合でも、検査方法や物品等の瑕疵が直ちに発見出来るかどうかによって、返品することが出来る期間が定められています。直ちに発見することが出来る瑕疵は速やかに返品する必要があり、直ちに発見することが出来ないような瑕疵でも、原則として6ヶ月(一般消費者向け保証がある場合は1年)以内に返品する必要があります。
買いたたきの禁止
親事業者が下請事業者に対し、相場よりも低価格で取引を依頼するという事例も少なからずあります。通常支払われるべき対価や相場に対して安価な価格で発注することは禁じられています。
買いたたきに該当するかどうかは、対価の決定方法、対価の内容(差別的対価など)、通常支払われる対価との乖離、必要な原材料などの価格動向などを勘案して総合的に判断されます。
指値での発注、親事業者の目標額を一方的に押し付ける発注、海外向け製品用の部品だけ低い単価で発注する行為、大量発注を前提にした単価での少数発注などは買いたたきの問題が生じやすいので注意しましょう。
購入・利用強制の禁止
親事業者は、下請事業者の給付内容の均一性維持などの理由がないにも関わらず、特定の製品や原材料などを購入させたり、サービスを強制的に利用させたりすることは禁止されています。
「強制」に該当するかどうかは、事実上、下請事業者が購入などを余儀なくされているかどうかで判断されます。例えばチケットなどを外注担当者を通じて販売する際に、ノルマを定めるような行為は、購入強制の問題を生じやすいとされています。
報復措置の禁止
報復措置の禁止は弱い立場にある下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁に対し、親事業者の不正を知らせることができるよう制定されました。親事業者は、下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁に違反行為を知らせたことの報復として、取引を終了したり、発注量を減らしたりするなどの不利益な取り扱いをすることが禁じられています。
有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止
親事業者は、下請事業者に対し取引に必要な部品や原材料などを有償で支給している場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、その対価を下請代金の支払期日より早い時期に支払わせたり、下請代金から控除(相殺も含みます)することが禁止されています。
「下請事業者の責めに帰すべき理由」としては、下請事業者が支給された原材料などを毀損したり転売したような場合や、支給された原材料を用いて不良品や注文外の物品を製造したような場合が挙げられています。
割引困難な手形交付の禁止
親事業者が下請事業者に下請代金を手形で支払う場合、一般の金融機関での割引が困難とされる手形を交付して下請事業者の利益を不当に害することが禁止されています。なお「一般の金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金などの預貯金の受入などを業とする者をいい、貸金業者は含まれません。
目安の一つとして、公正取引委員会及び中小企業庁は手形期間が120日(繊維業は90日)を超える手形は「一般の金融機関での割引が困難」としています。
不当な経済上の利益の提供要請の禁止
親事業者は、下請事業者に対し自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させて下請事業者の利益を不当に害することが禁止されています。
例えば、親事業者が開催するセミナーの設営や受付、講師の輸送などを下請事業者に無償で手伝わせたり、協賛金を提供させるような場合には、不当な経済上の利益提供要請に該当するおそれがあります。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
親事業者は、下請事業者に責任がないのに、発注の取消や委託内容の変更、受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害することが禁止されています。
なお、親会社が費用の全額を負担する場合、下請事業者からの変更などの要請がなされた場合、3条書面に明記された委託内容と異なるような場合には、給付内容の変更などを行うことが可能となることがあります。
親事業者による給付内容の指示が不明確な場合には、意図せずに不当なやり直しなどとなってしまう場合があるので注意しましょう。
下請法に違反した場合
報告徴求、立入検査
公正取引委員会や中小企業庁は、取引の公正性や下請事業者の利益の保護に必要であると判断した場合、親事業者と下請事業者に下請取引に関して報告させたり、親事業者の事業所などに立入検査を行うことが認められています。
勧告・公表
公正取引委員会は違反が発覚した親事業者に対して、違反行為の是正や必要な措置を取るための勧告ができます。また、中小企業庁長官は違反親事業者について、行政指導や公正取引委員会への措置請求が出来ます。
勧告を受けた親事業者は事業者名、違反事実の内容、勧告の概要などが原則として公表されます。誰でも公正取引委員会のサイトで確認することが出来ます。
〈公正取引委員会HP〉
50万円以下の罰金と課徴金
親事業者に違反が見つかった場合、50万円以下の罰金に処せられます。また、公正取引委員会による書面調査や立ち入り検査に協力しなかった場合にも罰金の対象となりえます。
この他、親事業者が公正取引員会の勧告に従わない場合、独占禁止法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が行われることがあります。課徴金は対象物品の売上高などを基準にしているため、対象物品の売上高が大きければ多額の課徴金が課される可能性があります。
なお、罰金と課徴金は両方とも支払いを命じられる(併科(課)される)可能性があります。
まとめ
親事業者が下請事業者に対して不適当な金額で業務を委託するケースが問題となっています。立場の弱い会社の中には、不公正な取引であっても、売上を確保するために受け入れなければならないというケースもあります。親事業者の中には下請事業者の厳しい事情につけこみ、不公正な価格などで業務を委託する会社も少なからずあるようです。
下請法の厳格化により、取引の場で公正性が保たれることが期待できます。
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