
収入印紙は印紙税などを納める際に使う証票であり、作成する書類や記載された金額などによって、貼り付けるべき金額が異なります。本記事では、領収書に貼る収入印紙の金額や、収入印紙の貼り方・注意点などを詳しく解説します。
目次
収入印紙とは
領収書や契約書などの書類に対して課せられる税金を「印紙税」と言い、印紙税の支払いのために貼り付ける証票を「収入印紙」と言います。
収入印紙は郵便物に貼り付ける切手と見た目が似ていますが、切手は郵便局に対して支払う料金であり、収入印紙は国に対して支払う税金であるという違いがあります。
また、言葉の似ている「収入証紙」は、地方公共団体へ支払う税金や手数料のために使用するものであるため、混同しないように注意が必要です。
課税文書とは
収入印紙を貼り付ける書類、つまり印紙税の課税対象となる書類を「課税文書」と呼びます。課税文書の一覧は国税庁のホームページなどで確認できますが、ここでは代表的なものを紹介します。
・売上代金における金銭または有価証券の受取書
・企業間契約書
・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・約束手形、為替手形
・株券、出資証券
・預金証書、貯金証書
・定款
・保険証券
・工事契約請負書
いくらから必要?収入印紙が必要なケース
課税文書に記載された金額が、指定された金額を上回った場合に収入印紙を貼り付ける必要が生じます。例えば、領収書の場合、領収書の金額が5万円以上であれば収入印紙が必要です。なお、営業に関するもの、つまり営利目的の取引であることが条件として挙げられます。
また、収入印紙は登録免許税や国家試験の受験手数料などを納める場合にも使われます。この場合、収入印紙が必要なケースを特許庁など各ホームページから確認できます。
参照:登録免許税の納付について | 経済産業省 特許庁
収入印紙が不要なケースは?
国税庁の定める課税文書に該当しない場合や、課税文書に該当していても、規定の金額を上回らない場合には、収入印紙を貼り付ける必要はありません。
また、以下の条件に該当する場合には、収入印紙は不要です。
・課税文書を印刷しない場合(メールやメッセージでの送付など)
・金銭を実際に受け取っていない領収書(クレジットカード決済など)
・事前の届出をしている場合
収入印紙は、紙で発行した課税文書に対して貼り付けるべきものであるため、PDFなど電子的な方法で発行された書類には、収入印紙を貼り付ける必要はありません。振込などの方法で改めて印紙税を納めるといった工程も不要です。
クレジットカード決済を行った際の領収書にも、金額にかかわらず、収入印紙は必要ありません。
また、事前の届出を行うことにより、印紙税を収入印紙以外の方法で納めることも可能です。例えば、印紙税をあらかじめ納付することで、収入印紙を「税印」と呼ばれる方法に代えることもできます。大量の収入印紙を扱う必要がある会社は、この制度を利用することがあります。
参照:No.7129 印紙税の納付方法|国税庁
収入印紙の金額一覧

課税文書に貼り付ける収入印紙の金額を紹介します。
領収書に貼る場合の収入印紙の金額
売上代金や有価証券に関する領収書の場合、以下の表に基づいた収入印紙が必要です。
領収書に記載された金額(税抜) | 収入印紙の金額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上、100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え、300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え、500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 2,000円 |
借入金や保険金、損害賠償金の受取書など、売上代金以外に関する領収書の場合、以下の金額の印紙税が課されます。
領収書に記載された金額(税抜) | 収入印紙の金額 |
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上のもの | 200円分 |
参照:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
領収書以外の場合の収入印紙の金額
印紙税の対象となる課税文書は20種類に分けられており、貼りつけるべき金額は書類によって異なります。課税文書の種類や収入印紙の金額は、国税庁のホームページで確認できます。
ここでは、一例として請負契約書の印紙税額を紹介します。請負契約書とは、業務を委託する際の契約に使う契約書であり、工事請負契約書をはじめ、映画や演劇・音楽、野球選手などと交わす契約書も含まれます。
領収書に記載された金額(税抜) | 収入印紙の金額 |
100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え、300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え、500万円以下のもの | 2,000円 |
また、株式会社などを設立する際に作成する定款の原本に対しては、4,000円の印紙税が課されます。なお、紙で定款を作成する場合のみ収入印紙を貼り付ける必要があり、電子定款に対しては不要です。
このように、課税文書によって貼り付けるべき収入印紙は異なります。金額を間違えたり、必要な場面で貼り忘れたりしないよう、事前に調べて正しく対応しましょう。
参照:印紙税額|国税庁
収入印紙を購入する方法

収入印紙の購入方法などについて解説します。
収入印紙を購入できる場所
コンビニ
コンビニのほとんどの店舗で、200円の収入印紙が購入可能です。使われる機会の少ないそれ以外の収入印紙は、一般的には取り扱いがありません。また、規模の小さいコンビニや、個人経営のコンビニには、200円の収入印紙も取り扱いがないこともあります。
スーパー
コンビニと同様に、使われる機会の多い200円の収入印紙を取り扱っている場合があります。急に必要になった時は、近くの店舗で確認してみるといいでしょう。
郵便局
郵便局では、基本的に全ての収入印紙を購入できます。なお、小さな郵便局では収入印紙が在庫切れしてしまうケースがあるため、注意しましょう。使われる機会の少ない金額の収入印紙をたくさん購入したい場合や、急ぎで手に入れたい場合には、事前に連絡して在庫を確認することも検討します。
法務局
手続きのために収入印紙を使うことから「印紙売りさばき所」と呼ばれる窓口で収入印紙が販売されています。郵便局と同様、全ての金額の収入印紙を購入可能です。
役所
収入印紙を伴う手続きを行う可能性があることから、役所の中でも収入印紙が販売されている場合があります。
金券ショップ
品揃えはその店舗ごとによって異なりますが、実際の金額よりも安価で収入印紙を購入できます。なお、金券ショップで購入した場合には、会計ソフトへ入力する際に選択するべき勘定科目が異なります。消費税が課税されるため、課税事業者の方は注意して入力を行いましょう。
タバコ屋
印紙売りさばき所として認められている場合、タバコ屋でも収入印紙が購入できます。店頭に「印紙」という看板やステッカーがある店舗で購入可能です。
不要な収入印紙の還付方法
収入印紙を誤って貼り付けてしまっても、以下の条件に該当する場合は還付が受けられる可能性があります。
・印紙税の課税文書に、規定よりも高額な収入印紙を貼り付けてしまった時
・印紙税の課税文書ではない書類を課税文書と誤認して、収入印紙を貼り付けてしまった時
・印紙税の課税文書に収入印紙を貼り付けたが、その後使用する予定がなくなった時
印紙税の還付は、管轄の税務署に「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を提出することで申請できます。収入印紙を誤って貼り付けてしまった書類を一緒に提出しましょう。
還付金の請求権は、請求することができる日から5年を経過すると消滅してしまいます。つまり、書類を作成した日から5年を経過しないうちに還付の申請を行う必要があります。
なお、収入印紙は登録免許税や、その他の手数料の納付などの際にも使われます。印紙税の納付以外の目的で収入印紙を誤って貼り付けてしまった場合は、本項で解説した印紙税法における還付の対象にはならない点に注意しましょう。
参照:No.7130 誤って納付した印紙税の還付|国税庁
収入印紙の正しい貼り方
収入印紙の貼り方のルールについて解説します。
収入印紙の正しい貼り方と消印のやり方

<消印OK例>

収入印紙を貼り付ける場所は法的に定められているわけではないため、書類の空白部分のうち、好きな場所に貼り付けることが可能です。書類に専用の貼り付け欄が設けられていれば、その欄を使いましょう。貼り付け欄に収まらない場合も、その近くに貼り付けて構いません。
収入印紙を貼り付けた後は、消印をしなくてはいけないと法的に定められています。書類と収入印紙の境目をまたぐようにハンコを推しましょう。会社名で作られた角印の他、担当者名のハンコ・シャチハタなどを使用できます。書類が複数人で作成したものであっても、そのうちの1人が消印すれば問題ありません。
ハンコがない時は、ボールペンを使用して、書類と収入印紙の境目に会社名や担当者名を記入できます。なお、単に斜線を引いたり、鉛筆やシャープペンシルを使用したりしたものは、消印として認められません。
参照:印紙の消印の方法|国税庁
収入印紙の貼り忘れ・消印の押し忘れがあった場合は?
収入印紙を貼り付けなくてはいけない場面で貼り忘れてしまった場合は「過怠税(かたいぜい)」と呼ばれる税金が課されます。
過怠税は、本来貼るべきであった収入印紙の額の3倍の額を収めることとなります。例えば、200円の収入印紙を貼り付けなくてはいけない場面であれば、600円の過怠税が発生します。なお、税務調査の前に貼り忘れを自主申告した場合には、印紙税額の1.1倍の金額に軽減されます。
収入印紙を貼り付けていても、消印を忘れてしまうと過怠税が課されます。この場合、消印を忘れた収入印紙の金額が過怠税として課されます。
参照:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁
収入印紙の交換方法
収入印紙を誤って購入してしまった時は、郵便局に持ち込んで、1枚あたり5円の交換手数料を支払うことで他の金額の収入印紙に交換できます。交換できるのは以下の条件に該当するケースです。
・未使用の収入印紙
・明らかに収入印紙の課税文書ではないものに貼り付けた収入印紙
2つ目の「明らかに収入印紙の課税文書ではないもの」とは、白紙や封筒、パスポート引換券などが該当します。
この条件に該当しても、以下の条件に該当する際は、交換の対象外です。
・汚損またはき損されている収入印紙(消印も含む)
・租税や国の歳入金の納付に使われた疑いのある収入印紙
・すでに書類に貼り付けられ、切り離された収入印紙
例えば、2,000円の収入印紙を使う見込みがなくなった際は、5円の交換手数料を支払うことで、200円の収入印紙10枚に交換できます。収入印紙が白紙や封筒と貼り付いてしまった際は、交換手数料を支払って新しい収入印紙と交換してもらうことが可能です。
このように、収入印紙は交換できる可能性があるため、誤って貼り付けても剥がしたり切り取ったりせずに保管しましょう。また、収入印紙を現金に変えてもらうことはできない点に注意しましょう。
参照:収入印紙の交換制度|国税庁
領収書は電子化するのがおすすめ

これまで解説した通り、領収書を紙で発行すると、印紙税が課される可能性があります。印紙税の金額を調べたり、収入印紙を買いに出かけたりなどの手間が発生するでしょう。
しかし、領収書を電子データとして発行する場合には、収入印紙は不要です。また、コピー用紙やインク、郵送などにかかるコストも削減できます。今後、経理に関する書類を電子的に発行する流れが加速していくことから考えても、領収書は電子的に発行することを推奨します。
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まとめ
収入印紙は印紙税を納める際に使う商標であり、対象となる課税文書や金額が詳細に定められています。領収書の場合、税抜5万円以上であれば収入印紙を貼り付けましょう。
収入印紙を貼り忘れたり、消印を忘れたりした場合には、ペナルティが課されるため注意が必要です。本記事や国税庁のホームページなどを確認しながら、正しく対応することを心掛けましょう。
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