今回は、事業者の皆さまにとって重要なテーマである「仕入税額控除」と「免税事業者」について、わかりやすく解説していきます。特に、2023年10月から導入されたインボイス制度に伴う変更点に焦点を当てて、皆さまが知っておくべきポイントをお伝えします。
目次
1. 仕入税額控除の基本的な仕組み
まずは、仕入税額控除の基本的な仕組みについて説明しましょう。
仕入税額控除とは、事業者が納付する消費税額を計算する際に、売上にかかる消費税額(預かった消費税)から仕入れにかかる消費税額(支払った消費税)を差し引く仕組みのことです。この仕組みにより、消費税の累積を防ぎ、最終的に消費者が負担する消費税額と、事業者が納付する消費税額が一致するようになっています。
例えば、以下のような取引があったとします。
- 卸売業者が100万円(税抜)の商品を仕入れ、110万円(税込)を支払う
- その商品を120万円(税抜)で小売業者に販売し、132万円(税込)を受け取る
- 小売業者が145万円(税抜)で消費者に販売する
この場合、卸売業者の消費税の計算は次のようになります。
売上にかかる消費税:120万円 × 10% = 12万円
仕入にかかる消費税:100万円 × 10% = 10万円
納付する消費税:12万円 - 10万円 = 2万円
このように、仕入税額控除により、卸売業者は実際に受け取った消費税(12万円)から支払った消費税(10万円)を差し引いた金額(2万円)を納付することになります。
2. 免税事業者の定義と特徴
次に、免税事業者について説明しましょう。
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除されている事業者のことを指します。具体的には、以下の条件を満たす事業者が免税事業者となります:
- 基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間(個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日まで、法人は原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間の給与等の支払額が1,000万円以下
免税事業者には、以下のような特徴があります。
- 消費税の確定申告と納税が不要
- 消費税の課税売上げに係る帳簿及び請求書等の保存義務がない
- 仕入税額控除を受けることができない
ただし、免税事業者であっても、取引先に消費税を請求することは可能です。この場合、請求した消費税分は事業者の利益(いわゆる「益税」)となります。
3. インボイス制度導入前の仕入税額控除と免税事業者の関係
インボイス制度導入前(2023年9月30日まで)は、免税事業者からの仕入れであっても、一定の要件を満たせば仕入税額控除を行うことができました。
具体的には、以下の書類を保存することで、仕入税額控除が認められていました。
- 帳簿
- 請求書等(請求書、納品書、領収書など)
これらの書類に、取引の相手方の氏名または名称、取引年月日、取引の内容、対価の額等の一定の記載事項があれば、仕入税額控除を行うことができました。
つまり、インボイス制度導入前は、取引先が免税事業者であるかどうかにかかわらず、適切な書類さえあれば仕入税額控除を受けることができたのです。
4. インボイス制度導入後の変更点
2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入され、仕入税額控除の仕組みが大きく変わりました。
インボイス制度導入後は、原則として以下の条件を満たす場合にのみ、仕入税額控除が認められます。
- 適格請求書(インボイス)の保存
- 適格請求書発行事業者からの仕入れであること
適格請求書発行事業者とは、税務署長の登録を受けた課税事業者のことを指します。つまり、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができません。
この変更により、免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除を行うことができなくなりました。これは、課税事業者にとっては税負担の増加につながる可能性があります。
例えば、年間1,000万円の仕入れのうち、200万円を免税事業者から仕入れている課税事業者がいるとします。インボイス制度導入前は、この200万円の仕入れについても仕入税額控除を受けられていましたが、導入後は控除できなくなります。
インボイス制度導入前の仕入税額控除:
1,000万円 × 10% = 100万円
インボイス制度導入後の仕入税額控除:
800万円 × 10% = 80万円
差額:20万円
この例では、インボイス制度導入により、20万円の税負担増となります。
5. 経過措置の詳細
しかし、このような急激な変更による影響を緩和するため、インボイス制度には経過措置が設けられています。
経過措置の内容は以下の通りです。
- 2023年10月1日から2026年9月30日まで
免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の80%を仕入税額として控除可能 - 2026年10月1日から2029年9月30日まで
免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の50%を仕入税額として控除可能
この経過措置を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載すること
- 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存すること
経過措置を適用した場合の仕入税額控除の計算例を見てみましょう。
例:免税事業者から110万円(税込)の仕入れを行った場合
1. 2023年10月1日から2026年9月30日まで(80%控除)
仕入税額控除額 = 10万円 × 80% = 8万円
2. 2026年10月1日から2029年9月30日まで(50%控除)
仕入税額控除額 = 10万円 × 50% = 5万円
3. 2029年10月1日以降(経過措置終了後)
仕入税額控除額 = 0円
この経過措置により、課税事業者は段階的に仕入税額控除の縮小に対応することができます。
6. 事業者が取るべき対応策
インボイス制度の導入に伴い、事業者の皆さまには以下のような対応が求められます。
課税事業者の場合
1.取引先の確認
- 現在の取引先が適格請求書発行事業者になるかどうかを確認しましょう。
- 免税事業者との取引がある場合、今後の取引方針を検討する必要があります。
2.適格請求書発行事業者の登録
- まだ登録していない場合は、速やかに登録申請を行いましょう。
- 登録申請は、e-Taxまたは書面で行うことができます。
3.請求書等の見直し
- 適格請求書の記載事項を満たすよう、現在の請求書等を見直し、必要に応じて修正しましょう。
4.経理システムの更新
- インボイス制度に対応した経理システムを導入または更新しましょう。
- 仕入税額控除の計算方法や、経過措置の適用などに対応できるようにする必要があります。
5.社内教育の実施
- 経理担当者だけでなく、営業担当者など関係する従業員全員にインボイス制度について教育を行いましょう。
免税事業者の場合
1.事業の状況の確認
- 現在の売上高や今後の事業計画を確認し、課税事業者になるべきかどうかを検討しましょう。
2.取引先との協議
- 主要な取引先が課税事業者である場合、今後の取引継続について協議が必要かもしれません。
3.課税事業者への転換の検討
- 取引への影響や事務負担の増加などを考慮しつつ、課税事業者への転換を検討しましょう。
- 課税事業者を選択する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
4.価格設定の見直し
- 課税事業者に転換する場合、適切な価格設定について検討が必要です。
5.経理体制の整備
- 課税事業者になる場合、消費税の申告・納付に対応できる経理体制を整備しましょう。
7. よくある質問と回答
Q1: 免税事業者からの仕入れは全く仕入税額控除できなくなるのでしょうか?
A1: インボイス制度の全面施行後(2029年10月1日以降)は原則として仕入税額控除できなくなります。ただし、2029年9月30日までは経過措置が適用され、一定割合の仕入税額控除が可能です。
Q2: 免税事業者が適格請求書発行事業者になるにはどうすればよいですか?
A2: 免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、まず課税事業者を選択する必要があります。「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、その後「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
Q3: 経過措置の適用を受けるための帳簿への記載は、どのようにすればよいですか?
A3: 帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載する必要があります。例えば、「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法や、記号・番号を付して別途説明を加える方法などが認められています。
Q4: 少額の取引についても適格請求書が必要ですか?
A4: 3万円未満の少額取引については、適格請求書の保存がなくても、一定の要件を満たす請求書等の保存により仕入税額控除が認められます。これを「少額特例」といいます。
Q5: 免税事業者が課税事業者を選択した場合、いつから課税事業者になりますか?
A5: 免税事業者が課税事業者を選択した場合、原則として「消費税課税事業者選択届出書」を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となります。ただし、届出書に記載した課税期間から課税事業者になることもできます。
Q6: インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうなりますか?
A6: インボイス制度導入後も、免税事業者との取引自体は可能です。ただし、課税事業者が免税事業者から仕入れを行った場合、原則として仕入税額控除を受けることができなくなります。経過措置期間中は一定割合の控除が認められますが、長期的には取引関係の見直しが必要になる可能性があります。
Q7: 適格請求書(インボイス)の記載事項は何ですか?
A7: 適格請求書(インボイス)には以下の事項を記載する必要があります:
適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
適格請求書の交付年月日
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
Q8: インボイス制度導入後、免税事業者が発行する請求書等は全く使えなくなるのでしょうか?
A8: インボイス制度導入後も、免税事業者が発行する請求書等は取引の証拠書類として使用できます。ただし、その請求書等をもって仕入税額控除を行うことはできません。経過措置期間中は一定割合の控除が認められますが、その場合でも区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存が必要です。
Q9: 適格請求書発行事業者の登録を取り消すことはできますか?
A9: はい、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者が、登録の取消しを希望する場合は「適格請求書発行事業者の登録取消届出書」を提出することで、登録を取り消すことができます。ただし、登録を取り消した場合、原則として取消しの日から2年間は再び登録を受けることができないので注意が必要です。
Q10: インボイス制度導入後、消費者向けの取引にも適格請求書の発行が必要ですか?
A10: 消費者向けの取引(B2C取引)については、適格請求書の交付義務はありません。ただし、取引の相手方から求められた場合には、適格簡易請求書を交付する必要があります。適格簡易請求書は、一般の適格請求書よりも記載事項が簡略化されており、例えばレシートなどでも対応可能です。
まとめ
インボイス制度の導入は、多くの事業者にとって大きな変化をもたらします。特に、免税事業者と取引のある課税事業者や、免税事業者自身にとっては、今後の事業運営に大きな影響を与える可能性があります。
課税事業者の皆さまは、取引先の状況を確認し、必要に応じて取引関係の見直しや新たな取引先の開拓を検討する必要があるでしょう。また、適格請求書発行事業者の登録や、請求書等の様式の見直し、経理システムの更新なども重要な課題となります。
一方、免税事業者の皆さまは、今後の事業展開を見据えて、課税事業者への転換を検討する必要があるかもしれません。課税事業者になることで事務負担は増加しますが、取引機会の維持・拡大につながる可能性もあります。
いずれの場合も、インボイス制度に関する正確な理解と適切な対応が求められます。不明な点があれば、税理士や税務署に相談するなど、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、経過措置期間を有効活用し、段階的に新制度に対応していくことが重要です。急激な変更は避け、計画的に準備を進めていくことで、スムーズな移行が可能になるでしょう。
インボイス制度は、事業者の皆さまにとって大きな変革ですが、同時に、事業の効率化や取引の透明性向上につながる機会でもあります。この機会を前向きに捉え、より強固な事業基盤の構築につなげていただければと思います。
最後に、税制は常に変更の可能性があります。インボイス制度についても、今後さらなる変更や調整が行われる可能性があります。常に最新の情報を入手し、適切に対応していくことが大切です。皆さまの事業のさらなる発展を心よりお祈りしております。
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