インボイス制度の基礎知識

契約書があれば請求書はいらないのか?インボイス制度の誤解と正しい対応

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契約書 インボイス

契約書で取引内容や金額が確認できれば、法律上は請求書がなくても支払い自体は可能です。しかし、これは「請求書がまったく不要」という意味ではありません。
特に 2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式) の下では、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の発行・保存が欠かせません。
また実務上も、請求書は取引の証拠や経理処理の基本資料として重要な役割を果たします。したがって、契約書があるからといって請求書発行を完全に省略してしまうのは誤りです。
本記事では、この疑問に対する法的・実務的な解説を行い、インボイス制度における請求書発行義務と記載要件、さらに請求書を都度発行しないケース(口頭契約・一括請求など)の対応方法と注意点について詳しく説明します。
インボイス制度の開始以降、取引の現場では「契約書があれば請求書は必要ないのでは?」という声も聞かれるようになりました。しかし実際には、契約書と請求書では果たす役割が異なり、どちらも適切に用意しておくことが安全です。
特に適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、契約書だけでは不十分となる場面も多いため、契約書と請求書の関係を正しく理解しておくことが求められます。

契約書があれば請求書はいらない? — 法律と実務の観点

取引において「契約書」と「請求書」はそれぞれ役割が異なります。契約書は売買や業務委託などの取引条件を当事者間で合意した証拠となる書面であり、代金や納期などの約束事が記載されています。

一方、請求書は商品やサービスの提供後に代金を請求するために発行される書類で、取引の明細や金額、支払期日、振込先などが記載されます。

法律上、契約書さえあれば必ずしも請求書を交付する義務が生じるわけではありません。

日本の民法や商法には請求書発行義務の定めはなく、契約書で金額や支払条件が明確になっており双方がその認識を共有していれば、請求書が発行されなくても支払いを行うこと自体は可能です。

なお、現金取引における領収書(受取証書)の交付については民法第486条に規定がありますが、請求書(支払前に発行する書類)に関してはそのような一般的義務規定はありません。

極端な例では、口頭契約(書面を交わさない合意)であっても契約は成立し、当事者はその内容に従った支払い義務を負います。そのため「契約書があるなら請求書はいらないのではないか」という疑問が生じることがあります。

しかし実務的には、請求書を発行することが一般的であり望ましいです。請求書がない場合、支払側は振込先情報や正確な支払金額を把握しづらく、後々「代金はいくらだったか」「消費税を含んだ金額か」といった認識のズレが生じる恐れがあります。

また、書面で請求内容が残らないと、万一支払いトラブルになった際に「本当に請求したのか」「いくら請求したのか」を証明しにくくなります。請求書があれば取引内容や金額が双方で明文化され、支払い処理がスムーズになるとともに、取引の証拠にもなります。

例えば、A社がB社にウェブサイト制作を依頼し、契約書で報酬100万円(消費税別途)を支払うと定めたとします。この場合、契約書には金額と支払期限が明記されているため、本来B社は請求書を受け取らなくても期限までに100万円+消費税を支払う義務があります。

しかし、現実にはA社が請求書を発行しないとB社が支払処理を失念してしまったり、逆にA社側で請求漏れが生じてしまう可能性があります。

請求書を発行し、取引内容と金額を改めて通知することで、B社は振込先や支払額を再確認でき、A社も請求業務を行った記録を残せるため、こうした不払い・請求漏れのトラブルを防止できるのです。

また、多くの企業では社内の経理ルールとして「請求書を受領してから支払処理を行う」ことが定められているため、請求書が届かない限り支払いが実行されない場合もあります。

契約書で合意してあっても、請求書を省略すると実際に入金されるまで時間がかかったり、確認に手間取ったりするリスクがある点にも注意しましょう。

さらに、企業会計や税務上も請求書は重要です。経理処理では請求書に基づいて売上や経費を計上し、消費税の計算にも活用します。

消費税法の面から言えば、2019年の軽減税率導入を契機に、2023年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。この制度の下では、仕入税額控除(支払った消費税の控除)を受けるために原則として取引ごとの適格請求書の保存が必要です。

仕入税額控除とは、事業者が仕入れや経費で支払った消費税相当額を、自身の売上にかかる消費税から控除できる制度です。適格請求書はその支払った消費税額を証明する書類であり、保存することで税務上正当な控除が認められます。

したがって、契約書がある取引であっても、特に事業者間取引では請求書(適格請求書)のやり取りが実質的に必須となっています。

なお、請求書以外の書類でも、取引内容を証明できるものがあれば支払いは可能です。例えば見積書や納品書、業務完了報告書などに取引の内容・金額・日付・当事者が明確に記載されていれば、それらをもとに支払い処理を行うこともできます。

ただし、それぞれ一部の情報しか記載されていない書類を複数突き合わせるのは手間がかかりますし、必要な情報が漏れてしまうリスクもあります。やはり請求書という形で情報を集約して発行・受領しておく方が確実と言えるでしょう。

要するに、「契約書があれば請求書はいらない」というのは一部正しく一部誤りです。支払いそのものは契約書の取り決めに従って行えますが、税務上・証拠上の観点から請求書の発行・受領を省略すべきではありません。

特にインボイス制度の開始後は、請求書(適格請求書)を発行しないことで消費税の仕入税額控除ができなくなる可能性があり、取引先にも迷惑をかけるおそれがあります。

契約書と請求書は「どちらか一方あれば十分」という関係ではなく、契約書で取引の約束を明確にし、請求書で各支払いごとの明細と証拠を残すという風に双方が重要な役割を持つのです。

インボイス制度とは:適格請求書の発行義務と記載事項

インボイス制度とは:適格請求書の発行義務と記載事項

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)を発行・受領・保存することを求める新しい制度です。

日本では複数税率(標準税率10%と軽減税率8%)が導入されたことに伴い、税額計算の正確性を期すために2023年10月からこの制度が導入されました。複数税率とは取引する品目によって消費税率が異なることであり、標準税率10%に対して飲食料品等には軽減税率8%が適用されています。

インボイス制度導入前は、仕入税額控除の要件として請求書や領収書に税率区分を記載するだけで足りました(区分記載請求書等保存方式)が、新制度ではさらにインボイス発行事業者の登録番号や消費税額の明示といった追加項目が必要となりました。

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録した企業・個人事業主のみがインボイス(適格請求書)を発行できます。インボイス発行事業者となった事業者は、取引先に対し適格請求書を交付することが求められます。

特に取引先が課税事業者である場合、適格請求書を受け取れないとその取引先は仕入税額控除を適用できず不利益を被ります。したがって、インボイス制度開始後は売手側には実務上適格請求書を発行する責任があると言えます。

消費税法上も、適格請求書発行事業者は必要事項を記載した請求書を交付するよう規定されており、これを怠れば適格請求書発行事業者の登録取消しなどのペナルティにつながる可能性があります。請求書の発行は単なる形式ではなく、適正な税務処理の一環なのです。

では、適格請求書(インボイス)には具体的にどのような項目を記載しなければならないのでしょうか。適格請求書の記載事項は消費税法で定められており、主なものは以下のとおりです。

請求書を発行する側の事業者名とインボイス登録番号、取引年月日、取引の内容(品目や役務の名称。軽減税率対象ならその旨)、税率ごとに区分した金額と消費税額、そして請求書の受取人である取引先の名称を記載する必要があります。

これらがきちんと盛り込まれていれば、その請求書は適格請求書として認められます。なお、請求書の形式や様式は問いません。紙の書面であれ、PDF等の電子データであれ、必要事項が記載され受け手が保存できる状態であれば、それは適格請求書として有効です。

自社で作成したフォーマットでも市販の請求書フォームでも問題ありません。重要なのは形式よりも記載内容と保存の確実さです。また、請求書という名前の書類に限らず、領収書や納品書など他の名目の書類であっても、上記の必要事項が記載されていれば適格請求書とみなされます。

つまり、書類のタイトルではなく内容がポイントだということです。逆に言えば、これらの記載が欠けている請求書は仕入税額控除の要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

例えば、インボイス発行事業者の登録番号が記載されていない、あるいは消費税額が明示されていない請求書は、形式上適格請求書とは認められません。

適格請求書を発行できるのはインボイス登録を済ませた課税事業者のみです。年間売上が1,000万円以下の免税事業者は登録しない限りインボイスを発行できません。もし取引先がインボイス未登録(免税事業者など)の場合、その取引では適格請求書が発行されないことになります。

この場合でも2023年10月から2029年9月までは経過措置により、買手側は支払った消費税額の一定割合を仕入税額控除できます(具体的には2023年10月1日から2026年9月30日までは消費税額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%が控除可能です)。

しかし将来的には、免税事業者との取引では消費税の控除が一切できなくなるため、今後は取引先がインボイス発行事業者かどうかを十分に意識する必要があります。

また、インボイス制度では買手側(支払側)にも適格請求書の保存義務があります。受け取った適格請求書は紙でも電子データでも7年間保存しなければなりません(電子データの場合、電子帳簿保存法の要件も満たす必要があります)。

もし契約書しかなく請求書が存在しない取引であっても、上記の必要項目を満たす書類や記録を保存しておかなければ仕入税額控除は認められません。単に「契約書があるから大丈夫」というわけではなく、インボイス制度に沿った情報管理が求められる点に注意しましょう。

請求書を都度発行しないケースでのインボイス制度対応と注意点

請求書を都度発行しないケースでのインボイス制度対応と注意点

実際のビジネスでは、取引の形態によっては請求書を毎回発行しないこともあります。

典型的なケースとしては、契約書や口頭の取り決めに基づき定期的に決まった金額を支払う継続取引(例:家賃や顧問料など)や、複数の取引をまとめて一括請求する場合などが挙げられます。

こうしたケースでは、インボイス制度にどう対応すればよいのでしょうか。具体的な対応方法と注意点を解説します。

まず、口頭契約で書面の請求書を発行しない場合です。口頭での合意のみで取引を行っているケースでも、インボイス制度上は取引の証憑を残す必要があります。

口頭契約自体は有効ですが、請求書や契約書が一切残っていないと、後で取引内容を証明したり消費税額を確認したりすることが困難です。

支払った側からすると、銀行振込の記録だけでは「誰に何の対価として支払ったか」「その支払額に消費税がいくら含まれているか」といった詳細が分かりません。

そこで、口頭契約であっても請求内容を明記した書面(請求書や領収書、メール等)をやり取りすることが望ましいです。

例えば、取引後にメールで「○月分業務委託料として△円(税込)を請求いたします(内消費税△円)」と通知し、それに基づき支払いを受ければ、適格請求書に必要な情報の多くは確保できます。

取引先がインボイス発行事業者である場合は、そのメールや簡易な請求書でも登録番号を記載してもらうことを忘れてはいけません。要は、口頭の約束だけに頼らず、何らかの書面やデータで取引内容・金額・消費税額を確認できる状態にしておくことが重要です。

次に、継続的な取引で都度請求書を発行しない場合の対応です。典型例として家賃やリース料、月額の顧問契約料などが該当します。

これらは契約書に基づき毎月一定額を口座振替や銀行振込で支払うことが多く、従来は都度の請求書発行を省略しても特に問題視されませんでした。

しかしインボイス制度の下では、これらの取引についても適格請求書の要件を満たす情報を備えておかなければなりません。具体的な対応策としては次のような方法が考えられます。

契約書をインボイス対応の内容に改訂する方法: 現在の契約書にインボイス制度に必要な記載事項が不足している場合(例えば取引先のインボイス登録番号が未記載、消費税額の明示がない等)、契約書を改訂または再締結してもらいましょう。

新しい契約書に、取引当事者の登録番号や税率・消費税額の明示など、適格請求書に準じた項目を盛り込んでおけば、契約書自体がインボイスの役割を果たします。

そして実際の支払いについては銀行の通帳や振込明細を保管しておくことで、「取引年月日(支払日)」の情報を補完できます。契約書+支払記録のセットで、適格請求書と同等の情報を網羅する形です。

契約書はそのままで不足情報を別途補完する方法: 既存の契約書を変更できない場合や、契約書に金額や消費税額は記載されているが登録番号だけ不足している、といった場合には、別途書面で不足情報を提供してもらう方法があります。

例えば、家賃の貸主から「インボイス登録番号通知書」のような書面やメールを受け取り、そこに貸主の登録番号や適用税率などを記載してもらいます。

この通知書と契約書、そして支払いの記録(通帳の写し等)を合わせて保存すれば、契約書自体を書き換えなくてもインボイス制度の要求を満たすことが可能です。

また、消費税率や税額について契約書に明記がない場合には、その情報を補う資料(例えば「消費税額計算書」など)を受領して保存しておくとよいでしょう。

一定期間ごとにまとめて請求書(インボイス)を発行してもらう方法: 毎月請求書を発行しない代わりに、数ヶ月分の取引をまとめて一括で適格請求書を発行してもらうことも有効な対応です。

例えば、3ヶ月に一度や半年に一度、あるいは年度末に1年分の支払いをまとめた請求書または領収書を発行してもらいます。

この請求書には、その期間内の合計金額と取引期間が明示され、適格請求書の必要事項(登録番号、取引期間、各月分の明細や税額など)が記載されていれば問題ありません。

まとめて発行することで事務負担を減らしつつも、インボイス制度上必要な書類を確実に揃えることができます。

ただし、あまり長期間(例えば2年以上)をまとめてしまうと、取引と請求のタイミングが離れすぎて管理が煩雑になるため、通常は数ヶ月から一年以内の範囲で区切って請求するのが現実的です。

例えば、毎月のオフィス賃料として110,000円(税込、家賃100,000円+消費税10,000円)を銀行引落で支払っているケースを考えます。

この場合、契約書に家賃額と消費税額が明記され、貸主(受取側)の登録番号が記載されていれば、契約書と通帳の記録を残すだけで適格請求書の保存要件を満たせる可能性があります。

国税庁が公表したインボイス制度のQ&Aにおいても、賃貸料の支払いなど請求書が交付されない取引では、契約書と支払記録にインボイスの必要事項を補完して保存する方法が示されています。

しかし、実際には2023年10月以前に締結した賃貸借契約書には登録番号の記載がないことが多いため、上記の方法で不足情報を補完する対応が必要となるでしょう。

また、口座振替で請求書や領収書が発行されない取引について、従前は「請求書等の交付を受けられないやむを得ない理由」として帳簿のみの記録でも仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度では口座振替場合も通常の振込と同様に適格請求書等の保存が必要となります。

この点も踏まえ、継続取引で請求書を省略してきた場合は必ず上記いずれかの方法でインボイス制度に対応してください。

以上の方法のいずれを取る場合でも共通して重要なのは、「誰に」「いつ」「いくら(うち消費税額はいくら)」を支払ったかを証明できる資料を残すことです。

契約書に基づく継続取引では、契約書+支払証明書類(通帳コピー等)+α(登録番号等の通知)があればひとまず安心です。

逆に、契約書だけで登録番号や消費税額の情報が全く補完されていない場合、その支払について仕入税額控除が認められず、全額が課税仕入ではないものと扱われてしまうリスクがあります。

つまり、その取引に含まれる消費税分を自社で負担しなければならなくなるということです。

例えば月額10万円(税抜)の取引であれば、本来は1万円(消費税10%)を仕入税額控除できるところ、インボイスが無いとその1万円を控除できず年間で12万円ものコスト増となってしまいます。

中小企業にとって決して無視できない金額の負担増となりますので、請求書(インボイス)の保存漏れや未対応には十分注意しましょう。

一括請求(複数の取引をまとめて後日請求)を行うケースでも考え方は同様です。例えば、ある業者が毎日継続してサービスを提供しているが請求書は月末に1回だけ発行する、といった場合には、その月末の請求書に月内の取引分の合計金額と適用税率、消費税額が記載されていればインボイス要件を満たせます。

一括請求では各取引の個別の日付までは請求書に記載されないこともありますが、「◯月分として一括○○円(うち消費税○円)」のように期間を明示して記載されていれば、取引年月日の代わりに期間を特定した請求書として問題なく認められます。

重要なのは、後から見てその請求書だけで対象期間の取引内容と税額が正確に把握できることです。もし一括請求の請求書に情報不足がある場合は、契約書や納品書など他の資料で補完するようにしましょう。

最後に、インボイス制度対応上の注意点として、取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認する習慣を持つことが挙げられます。

請求書を発行しないケースでは特に見落としがちですが、仮に取引先(支払先)がインボイス未登録の事業者だった場合、その支払いに含まれる消費税相当額は原則として控除できません。

前述のとおり2029年9月までは経過措置で一部控除可能ですが、それ以降は控除不可となります。たとえば長期の賃貸借契約を結ぶ際には、貸主がインボイス発行事業者かどうかを事前に確認しましょう(国税庁の公表サイトで登録番号の検索が可能です)。

もし取引先がインボイス未対応の場合は、将来的に消費税分の負担増となる可能性を織り込んでおくべきです。現実にインボイス制度開始後、取引先が免税事業者である場合に、支払金額から消費税相当分を差し引く対応や取引自体の見直しを行う企業も現れています。

自社としても不利益を被らないよう、必要に応じて契約条件(消費税相当額の扱い)を見直すことも検討しましょう。

(参考:インボイス交付が不要な例外) インボイス制度には、特定の取引について適格請求書の交付・保存を必ずしも要しない例外規定も存在します。

例えば、3万円未満の公共交通機関の運賃、郵便切手類の販売、自動販売機による商品提供、公共料金の収納代行など、もともと請求書や領収書が発行されない性質の少額取引では、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

ただし、これらはあくまで特殊なケースであり、契約書に基づく継続取引や一般的なBtoB取引は原則として該当しません。通常の取引では、やはり適格請求書の保存が必要になる点に留意してください。

まとめ

「契約書があれば請求書はいらないのか?」という問いに対しては、契約書だけで支払い手続き自体は可能だが、請求書を省略することには大きな落とし穴があるというのが答えです。

契約書と請求書はそれぞれ役割が異なり、両方揃うことで法的安定性と実務上の確実性が担保されます。

特にインボイス制度開始後は、適格請求書の発行・保存が消費税の適正な申告・控除に直結するため、請求書を発行しない慣行がある取引については早急に見直しが必要です。

中小企業の経営者やフリーランス、法務・経理担当者の方々は、自社の取引で請求書発行が漏れているケースがないか、また契約書だけで済ませている取引がインボイス制度上問題ないかを今一度点検しましょう。

もし契約書ベースで支払いを行っている取引がある場合には、前述のような方法でインボイス制度への対応策を講じ、適格請求書の要件を満たす情報を確実に保存しておくことが大切です。

契約書とインボイス(請求書)の関係を正しく理解し、税務リスクを回避しつつ円滑な取引を続けていきましょう。

インボイス制度への対応策は取引形態や業種によって細部が異なる場合もあります。不明な点が残る場合には、税理士など専門家に相談し、自社の実情に即した最適な対応を検討するとよいでしょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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