請求書の消費税の記載方法は?税込みで記載が必要?必須項目も紹介 最終更新日: 2024/04/26   公開日: 2024/04/26

請求書

請求書の消費税は、インボイス制度やその他の制度で定められた方法で記載する必要があります。本記事では、請求書の記載項目や消費税のルールなどについてわかりやすく解説します。

請求書と消費税法

まずは請求書と消費税法について整理してみましょう。

消費税とは

消費税とは、商品や製品、サービスを提供する際に課税される税金です。商品などを購入する消費者が支払い、会社やお店などの事業者が受け取った消費税を消費者の代わりに納付します。

現在の消費税率は10%ですが、生活に必要な飲食料品や、定期購読契約を結んで週2回以上受け取る新聞に関しては8%の軽減税率が設定されています。

なお、郵便切手や収入印紙の購入、保険料の支払いなど、消費税が非課税になる取引も一部存在します。

参照:消費税のしくみ|国税庁

請求書とは

請求書とは、商品などの対価を請求するために作成する書類です。商品を提供した側から、商品を購入した側に対して送付します。

請求書は全ての取引で発行しなくてはいけないわけではありません。しかし、経理業務を行ったり、取引の内容を明確にしたりする目的で、さまざまなビジネスシーンで用いられています。

消費税法とは

消費税法とは、消費税の計算方法や対象となる取引、請求書への記載項目など、消費税に関する事項を定めている法律です。1988年(昭和63年)に施行されて以来、消費税率の改定やインボイス制度の導入などによって度々改正されています。

参照:消費税法

請求書に記載が必ず必要な項目

必要項目

一般的に請求書に記載する項目は以下の通りです。

  • 宛名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 発行事業者名

それぞれの記載項目について事項から詳しく解説します。

宛名

会社名や部署名、担当者名など、請求書の宛先となる相手の氏名・名称を記載します。宛先の最後が団体なら「御中」を、個人名なら「様」をつけて記載しましょう。

スーパーやコンビニといった小売店など、特定多数の人に対して販売を行うような事業者においては宛名を省略することが認められています。

取引年月日

取引を行った日付を記載します。必ずしも実際に商品やサービスを提供した日付である必要はなく、取引先の経理上の締め日を設定するケースも多くあります。

取引内容

商品名や商品コードなどの具体的な内容を記載します。取引内容を明確にするために、商品の数量や単価、商品ごとの税抜の合計額も記載することが一般的です。軽減税率の対象である場合にはその旨も記載しましょう。

取引金額

税抜の合計金額やそれに対する消費税額、税率などを明記した上で、最終的な取引金額を記載します。取引金額がわかりやすいよう、大きな文字で記載したり、上部などの目立つ位置に記載するといいでしょう。

発行事業者名

請求書を発行する事業者の会社名や部署名、担当者名などを記載します。請求書についての問い合わせが行いやすいよう、電話番号や住所も記載しておくといいでしょう。

外税と内税どちらにするべきか

どちら?

請求書の税金の書き方について確認しましょう。

総額表示方式について

総額表示とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することです。

<総額表示の例>
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)

スーパーのチラシや店頭の値札、飲食店のメニューなど、さまざまな場面で対象になります。しかし、総額表示は不特定多数に向けて価格を表示する際のルールであるため、事業者同士でやり取りする請求書は対象になりません。

参照:No.6902 「総額表示」の義務付け|国税庁

外税で消費税を記載する場合の例

品目単価数量金額
商品A1,0005050,000
商品B ※3,0002060,000
小計110,000
消費税8%(外税)4,800
消費税10%(外税)5,000
合計119,800

※は軽減税率の対象商品

外税表記で請求書を発行する際は、上記のように記載します。商品ごとの金額や全体の小計を税抜で記載した後、税率ごとの消費税額と最終的な合計金額を記載しましょう。

内税で消費税を記載する場合の例

品目単価数量金額
商品A1,1005055,000
商品B ※3,2402064,800
小計119,800
消費税8%(内消費税)(4,800)
消費税10%(内消費税)(5,000)
合計119,800

※は軽減税率の対象商品

消費税を内税で表示する際は、商品に対する単価にすでに消費税が含まれていることになります。税率の欄には含まれている消費税額を記載しましょう。

消費税を計算する上で小数点以下の端数が生じた際は、切り捨て・切り上げ・四捨五入といった方法で処理を行います。会社が任意で定めることができますが、一般的には切り捨てを採用することが多いでしょう。

ただし、インボイス制度においては商品ごとに消費税率を乗じて消費税額を計算するのではなく、8%の商品の合計と10%の商品の合計に対してそれぞれ消費税率を乗じることで計算します。端数の処理に関しても、税率に対してそれぞれ1回ずつ行うものと定められています。

参照:<記載例②(税込金額を基に消費税額を計算する場合)>

請求書の最終的な請求金額は税込で表示が必要

税込表示

取引によってやり取りする金額は消費税が含まれた金額になるため、請求書の最終的な金額は税込で表示することになります。書き方は会社によって異なりますが、一般的には以下をはじめとする方法で記載します。

  • 請求金額:11,000円
  • 合計:11,000円
  • 請求金額:11,000円(税込)
  • 請求金額(税込):11,000円

最終的な請求金額がわかりやすいよう、目立つ位置に記載したり、大きめの文字で記載したりするといいでしょう。

インボイス制度に対応した請求書の書き方

2023年10月から始まったインボイス制度は、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)を求める制度です。その請求書の名前から「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。

請求書等保存方式〜2019年9月30日
区分記載請求書等保存方式2019年10月1日〜2023年9月30日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)2023年10月1日〜

請求書の方式は、インボイス制度に至るまでに上記のように移り変わってきました。具体的な方式や記載事項などについて紹介します。

請求書等保存方式とは

請求書等保存方式とは、請求書を発行する際の基本的なルールです。請求書に以下の事項を記載するものと定めています。

  • 書類の作成者の氏名または名称
  • 課税資産の譲渡を行なった年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
  • 課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
  • 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

参照:4適格請求書の記載事項(PDFの3ページ目)

区分記載請求書等保存方式とは

区分記載請求書等保存方式は、消費税率が通常の10%と軽減税率8%に分かれることをきっかけとした方式です。消費税の仕入税額控除を行うためには、2019年10月1日〜2023年9月30日の間はこの区分記載請求書が必要でした。前項の請求書等保存方式の記載事項に加えて以下の記載が求められます。

  • 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額
  • 軽減対象資産の譲渡等はその旨

参照:4適格請求書の記載事項(PDFの3ページ目)

関連リンク:区分記載請求書等保存方式とは?概要やインボイスとの違い、記載事項を解説

適格請求書等保存方式とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、区分記載請求書等保存方式の記載事項に加えて以下の記載が求められます。

  • 請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価または税抜対価に適用する税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

この方式における適格請求書は、インボイス制度に登録した消費税の課税事業者しか発行できません。記載事項の1つである「請求書発行事業者の登録番号」とは、インボイス制度に登録した事業者にだけ与えられる番号です。

免税事業者はインボイス制度に登録できないため、適格請求書を発行できず、従来の方式によって請求書を発行することになります。課税事業者が免税事業者からの請求書を受け取った場合には、消費税の仕入税額控除ができません。

参照:4適格請求書の記載事項(PDFの3ページ目)

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まとめ

請求書の作成方法は、適格請求書発行事業者(課税事業者)・免税事業者といった属性によって異なるため、自分の事業に応じた方法を確認した上で作成する必要があります。

しかし、どの請求書であっても請求書の最終的な取引金額は税込の金額で記載します。請求書を作成する際は請求書の作成ツールやテンプレートなども利用できますので、必要に応じて利用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の投稿者:

hasegawa

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