
区分記載請求書等保存方式とは、消費税の引き上げに伴い導入された制度であり、インボイス制度が導入される2023年9月30日まで適用されます。本記事では、区分記載請求書の必要項目や、インボイス(適格請求書)との違いについて解説します。
目次
区分記載請求書等保存方式とは?
2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられましたが、低所得者層に対する配慮として、以下の2点は8%のまま据え置かれています。
・飲食料品(酒類・外食を除く)
・定期購読が契約され、週2回以上発行される新聞
これにより、10%と8%、2種類の消費税率が存在することとなります。区分記載請求書等保存方式は、この消費税率に対応した「区分記載請求書」や帳簿を保存するための方法であり、2019年10月1日から導入されました。
なお、区分記載請求書等保存方式はインボイス制度の導入までの期間に適用される経過措置であり、2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)へ変更に
インボイス制度は「インボイス」もしくは「適格請求書」と呼ばれる請求書に関する制度です。インボイスは複数の消費税率に対応し、かつ消費税の仕入税額控除の適用を受けるために使われます。
インボイス制度では、手続きを行なった適格請求書発行事業者だけがインボイスを発行でき、消費税の仕入税額控除を受けられます。適格請求書発行事業者に登録できるのは、消費税の課税事業者だけです。これにより、インボイス制度に対してどのように対応すべきか、各事業者が検討することとなります。
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度(適格請求書等保存方式)の違いとは
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違いは、以下の通りです。前述した通り、インボイス制度は登録が必要なほか、免税事業者が仕入税額控除の対象にならないなどの違いがあります。
区分記載請求書等保存方式 | インボイス制度 | |
登録の必要性 | なし | あり |
免税事業者等からの課税仕入 | 仕入税額控除の対象 | 仕入税額控除の対象外 (経過措置あり) |
売り手の請求書等の交付義務 | なし | あり (免除特例あり) |
免税事業者等の交付 | 可能 | 不可能 |
インボイス制度導入が免税事業者にもたらす影響
インボイス制度では、取引先からインボイスをもらうことで仕入税額控除ができるようになります。そもそも仕入税額控除とは、売上にかかる消費税から、仕入にかかる消費税を差し引いて計算するものです。この仕組みにより、支払うべき消費税額を減らすことができます。
しかし、インボイス制度において、免税事業者はインボイスを発行できません。取引先は、インボイスをもらわないと仕入税額控除ができないため、免税事業者と取引すると負担が増します。そのため、免税事業者との取引を嫌がる事業者が出てくるのではないかと懸念されています。
免税事業者であっても事業を運営することは可能ですが、発注してもらえなくなったり、報酬を減らされてしまったりなどのリスクがあります。これらの点を考慮し、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるか選択することが求められます。
区分記載請求書とは?

区分記載請求書とは、これまでの請求書の内容に加え、以下の2点を記載した請求書を指します。
・軽減税率の対象科目であること
・税率ごとの対価の額
区分記載請求書は必ず交付しなくてはいけないわけではなく、任意で交付できるものです。売り手と買い手、どちらも納得していれば、区分記載請求書を交付しなくても構いません。しかし、買い手が区分記載請求書を求めた場合、売り手は交付しなくてはいけません。また、標準税率である10%のみ扱う事業者や、消費税を支払う必要のない免税事業者は、これまで通りの請求書となります。
しかし、買い手が仕入税額控除を受ける事業者である場合、10%・8%を区別した対応が求められます。区分記載請求書はもちろん、区分経理に対応した帳簿の作成が必要です。
インボイス(適格請求書)に変更に
インボイス制度の施行前は、課税事業者は区分記載請求書によって仕入税額控除を受けられましたが、施行後はインボイスを用いて仕入税額控除を受けることになります。請求書の作成方法が異なるため、慣れるまでは注意が必要です。
軽減税率導入前の請求書と区分記載請求書・適格請求書の違い
これまで解説してきた通り、請求書は時期によって3つの種類に分けられます。それぞれの請求書が適用される時期とその記載項目は、下記の通りです。
請求書 | 区分記載請求書 | 適格請求書 |
〜2019年9月30日 | 2019年10月1日〜 2023年9月30日 | 2023年10月1日〜 |
・作成者の氏名または名称 ・年月日 | ・作成者の氏名または名称 ・年月日 | ・作成者の氏名または名称及び登録番号 |
・取引内容 ・取引金額 ・交付を受ける者の氏名または名称 | ・取引内容 ・取引金額 ・軽減税率の対象である旨 ・税率ごとの対価の額 ・交付を受ける者の氏名または名称 | ・年月日 ・取引内容 ・取引金額 ・軽減税率の対象である旨 ・税率ごとの対価の額 ・税率ごとの消費税額等 ・交付を受ける者の氏名または名称 |
参照:4適格請求書の記載事項
区分記載請求書と適格請求書に必要な項目

区分記載請求書もしくは適格請求書を発行するためには、従来の請求書に加えて、以下の項目を記載する必要があります。
<区分記載請求書・適格請求書に必要な項目>
・軽減税率の対象である旨
・税率ごとの対価の額(適格請求書の場合は、税率ごとの取引額)
<適格請求書に必要な項目>
・適格請求書発行事業者の登録番号
・税率ごとの消費税額
次項から、これらの項目について詳しく解説します。
軽減税率の対象である旨
取引する商品に軽減税率のものが含まれた場合は、軽減税率がわかるように記載します。それぞれの商品に対して「軽減税率対象」と示す必要はなく「※」など記号や番号で軽減税率の対象であることを示すことが可能です。ただし、その際は請求書の下部などに「※印は軽減税率対象商品」などと記載します。
そのほかにも、同じ請求書内で税率ごとに商品を分けて記載したり、税率によって請求書自体を分けたりすることも認められています。
税率ごとの対価の額
区分記載請求書では、商品の合計の税込対価を税率ごとに記載します。適格請求書では、税率ごとに区分して合計した取引の対価の額を税抜もしくは税込で記載します。
適格請求書発行事業者の登録番号
適格請求書発行事業者になると、専用の登録番号が発行されます。適格請求書発行事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。
提出後、申請書に不備や虚偽の内容が含まれていないか審査され、後日「登録通知書」と呼ばれる書類によって登録番号が通知されます。
参照:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
税率ごとの消費税額
適格請求書には、税率ごとに合計した取引の金額に加えて、以下の例のように税率ごとに区分した消費税額も記載します。
・合計:131,200円
・10%対象:88,000円(消費税 8,000円)
・8%対象:43,200円(消費税 3,200円)
参照:4適格請求書の記載事項
経理業務を楽にするならINVOY

請求書は記載するべき項目が多い上、その時期に施行されている法律を把握して作成することは大変です。自分で一つ一つの項目を入力していると、記載すべき項目が記載できていなかったり、誤った方法で記載していたりといった事態も発生しかねません。
そのため、請求書はクラウドシステムなどを使って効率的に発行することがおすすめです。弊社のサービス「INVOY」は、請求書をはじめとする書類を簡単に発行・管理できます。
そのほかにも、INVOYでは経理業務に役立つ多様な機能を無料で利用できます。この機会にぜひ、INVOYをご利用ください。
▼無料会員登録はこちら
まとめ
区分記載請求書等保存方式は、消費税引き上げに伴い導入された制度であり、2023年10月1日からはインボイス制度が始まります。それぞれの請求書の違いについて理解し、正しい対応を行いましょう。
また、クラウドシステムなどを使うと、制度にあわせた請求書の作成がスムーズに行えます。必要に応じてクラウドシステムを導入することで、経理業務を滞りなく進めましょう。
売上原価とは?意味や計算方法、仕訳の仕方を業種別に徹底解説
売上原価とは、販売した商品の仕入や製造などにかかった費用を指します。損益計算書に記載される項目であり…