
領収書の分割とは、一つの取引や支払いに対して複数の領収書を発行してもらう行為、または支払った総額の一部だけを記載した領収書を受け取る行為を指します。ビジネスの現場では、経費精算を円滑に進めるために領収書の分割を依頼したい場面が少なからず発生します。
結論から言えば、正当な理由があれば領収書を分割発行してもらうことは基本的に可能です。しかし、その一方で、安易な分割は脱税行為とみなされ、重いペナルティを科されるリスクも潜んでいます。経費精算のルールは会社の信用に直結する重要な要素であり、すべてのビジネスパーソンが正しい知識を持つべきです。
本記事では、「領収書の分割」をテーマに、経費精算や会計処理の観点から、法的に認められるケースと違法となるケースの境界線を明確に解説します。
さらに、2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)や電子帳簿保存法への対応など、現代のビジネス環境に必須の税法上の注意点も網羅します。
この記事を通じて、領収書分割に関するルールを正しく理解し、コンプライアンスを遵守した透明性の高い経費処理を実現しましょう。
目次
領収書の分割が認められる正当な理由と具体例
領収書の分割は、どのような目的で行われるのでしょうか。ビジネスシーンにおいて、経費精算や会計処理の都合上、領収書の分割が必要となる代表的なケースは以下の通りです。これらは一般的に正当な理由と認められており、適切に処理すれば問題になることはありません。
複数人での支払い(割り勘)
取引先の担当者や社内の同僚との会食、あるいは複数の部署で共同で備品を購入した場合など、一つの支払いを複数人で分担する場面は頻繁にあります。このような「割り勘」の状況では、それぞれが実際に支払った金額に応じた領収書を発行してもらうことが可能です。
例えば、取引先の社員2名と自社の社員2名(合計4名)で会食し、飲食代の合計が4万円だったとします。これを自社と取引先で均等に折半し、それぞれが2万円ずつ支払う場合、店舗に依頼すれば2万円の領収書を2枚発行してもらえます。これにより、各社は自社が負担した費用を正確に経費として精算でき、経理処理の透明性が確保されます。
共同購入のケースも同様です。複数の事業者で一つの高額な機材を購入し、費用を分担した場合、各社が負担した金額に応じた領収書を発行してもらうことで、それぞれの資産計上や経費処理がスムーズになります。
ほとんどの店舗や事業者は、支払われた総額の範囲内であれば、領収書の枚数や金額の調整に柔軟に応じてくれます。会計時に明確に分割の旨を伝えることが重要です。
支払額の一部のみを経費とする場合
支払った金額の全額ではなく、その一部だけを経費として計上したい場合にも、領収書の分割が有効な手段となります。これは、会社の経費規定で定められた上限額を超過した場合や、業務上の経費と私的な支出が混在してしまった場合に典型的に見られます。
例として、会社の出張規定で「宿泊費の上限は1泊あたり1万2,000円まで」と定められているにもかかわらず、実際には1泊1万5,000円のホテルに宿泊したケースを考えてみましょう。この場合、会社が経費として負担するのは上限である1万2,000円までです。ホテル側に事情を説明すれば、会社負担分である1万2,000円の領収書と、自己負担分である3,000円の領収書の2枚に分けて発行してもらえることがあります。
また、業務に必要な文房具を購入する際に、個人の私物である書籍も一緒に会計してしまった、というケースも考えられます。個人事業主の方が事業用の備品と日用品をまとめて購入する場面も同様です。理想は会計を別々にすることですが、それができなかった場合でも、経費として計上したい部分の金額のみで領収書を発行してもらうことができれば、精算が非常に明確になります。
もし一枚のレシートになってしまった場合は、経費精算時にどの品目が事業経費にあたるのかを明確に説明できるようにしておく必要があります。可能であれば、店舗に依頼して領収書の但し書きに「○○代として、合計△△円のうち××円」といった形で注釈を入れてもらうと、第三者が見ても経費対象部分が明確になり、証拠能力が高まります。
分割払いで決済した場合
高額な商品やサービスの代金を、一括ではなく複数回に分けて支払う「分割払い」を選択した場合、領収書は通常、支払いの都度、その回に支払った金額で発行されます。結果的に、総額に対して複数の領収書が存在することになり、これも領収書分割の一形態と言えます。
例えば、総額120万円のコンサルティング費用を、3ヶ月にわたって毎月40万円ずつ支払う契約を結んだとします。この場合、1回目の40万円を支払った時点で40万円の領収書が、2回目の支払いで再び40万円の領収書が発行されます。このように、実際の金銭の授受が発生したタイミングと金額に基づいて領収書が発行されるのは、会計上の原則に則った正しい処理です。
ただし、クレジットカードの分割払いに関しては注意が必要です。利用者がカードで決済した場合、販売店側にはカード会社から代金が一括で支払われます。その後の分割払いは、あくまでカード利用者とカード会社との間の契約に基づくものです。
そのため、販売店には領収書の発行義務はなく、分割払いの回数に応じた領収書は発行されないのが一般的です。この場合、経費精算にはクレジットカードの利用明細書や、購入時に受け取ったレシート(インボイス制度の要件を満たすもの)が領収書の代わりとなる証憑として使用されます。
発行側の都合(印紙税の節税)
稀なケースですが、領収書を発行する店舗側から分割を提案されることもあります。これは主に、収入印紙税の負担を軽減することを目的としています。日本の印紙税法では、売上代金に係る金銭の受取書(領収書)について、記載された金額が5万円以上の場合に収入印紙の貼付を義務付けています。
具体的な税額は金額に応じて変動しますが、例えば5万円以上100万円以下であれば200円の収入印紙が必要です。しかし、領収書の額面が5万円未満であれば、印紙税は非課税となり、収入印紙を貼る必要がありません。
例えば、顧客が8万円の商品を購入した場合、8万円の領収書を1枚発行すると200円の印紙税がかかります。しかし、これを4万円の領収書2枚に分割して発行すれば、1枚あたりの金額が5万円未満になるため、印紙税はかからず、発行側は200円のコストを削減できます。この行為は法的に何ら問題なく、発行側の賢明なコスト管理策として認められています。
受け取る側としては、支払った総額の管理が煩雑になる可能性はありますが、経費精算自体には影響ありません。複数の領収書をまとめて一つの取引の証憑として保管し、合計金額が支払額と一致していることを確認しておけば問題ないでしょう。
違法となる領収書の分割ケース
これまで見てきたように、正当な理由に基づく領収書の分割は認められています。
しかし、その一方で、会計ルールや税法を意図的に歪める目的で行われる分割は、単なるマナー違反では済まされず、違法な「脱税行為」とみなされる可能性があります。税務調査で指摘された場合、重加算税などの厳しいペナルティが科されることになるため、以下のケースは絶対に避けなければなりません。
資産計上が必要な高額備品(10万円以上)の購入
会計および税法のルール上、取得価額が10万円以上の備品(パソコン、応接セット、複合機など)は、原則として「固定資産」として資産計上し、その耐用年数に応じて毎年少しずつ費用化していく「減価償却」という手続きを行う必要があります。
このルールを回避する目的で、本来は一体である高額な商品を意図的に分割して領収書を発行してもらう行為は、明確な不正行為です。例えば、1台18万円の高性能なパソコンを購入した際に、業者に依頼して「9万円の部品A」と「9万円の部品B」といった形で2枚の領収書を作成してもらったとします。
これにより、1枚あたりの金額を10万円未満に見せかけ、消耗品費として一括で経費計上しようとすることは、所得を不当に圧縮する仮装・隠蔽行為と判断されます。
税務調査でこのような事実が発覚した場合、修正申告はもちろんのこと、意図的な不正とみなされれば、本来の税額に加えて35%または40%という非常に高い税率の「重加算税」が課される可能性があります。1品10万円以上の支出については領収書を分割せず、ルールに従って正しく資産計上と減価償却を行うことが鉄則です。
接待交際費の損金算入ルールを意図的に回避する行為
取引先との接待や贈答にかかる費用である「接待交際費」は、税法上、経費として認められる範囲(損金算入)に制限が設けられています。特に、取引先との飲食にかかる費用については、一人あたりの金額が基準を超えると、全額が交際費として扱われ、税務上の費用とは認められにくくなります。
2024年4月1日の税制改正により、この基準額は一人あたり5,000円から1万円に引き上げられました。つまり、一人あたりの飲食費が1万円以下であれば、交際費から除外し、「会議費」などとして全額を損金に算入することが可能です。
このルールを悪用し、本来は基準額を超える接待であったにもかかわらず、領収書を分割して一人あたりの金額が1万円以下であるかのように見せかける行為は、典型的な不正経理です。
例えば、2名で合計2万4,000円(一人あたり1万2,000円)の会食をした際に、1万2,000円の領収書を2枚発行してもらい、あたかも別の機会の飲食であったかのように装うケースがこれにあたります。
これも固定資産のケースと同様、税負担を不当に免れるための仮装・隠蔽行為であり、税務調査で厳しく追及される対象となります。実際の支出額が税法の定める基準を超えている場合は、正直に交際費として処理し、領収書の偽装によって基準を潜り抜けるような行為は絶対に行ってはいけません。
法律違反ではないが注意すべき領収書の分割
違法行為にはあたらないものの、社内的なコンプライアンスの観点から問題となる領収書の分割も存在します。こうした行為は、直接的な法的罰則がなくとも、組織人としての信用を損なうことにつながるため、慎重な判断が求められます。
社内規定の承認プロセスを回避する目的での分割
多くの企業では、経費の不正利用や無駄遣いを防ぐため、一定金額を超える支出に対しては、事前に上長の承認や稟議書の提出を義務付けています。例えば、「5万円を超える備品購入は、部長決裁が必要」といった社内ルールがこれに該当します。
この事前承認プロセスを面倒に感じたり、申請が通らない可能性を懸念したりするあまり、意図的に領収書を分割して1枚あたりの金額を承認不要な範囲内に収めようとする社員がいるかもしれません。例えば、8万円のモニターを購入する際に、4万円の領収書を2枚に分けてもらい、稟議を通さずに経費精算するようなケースです。
これは法律違反ではありませんが、会社の定めた正規の手続きを意図的に回避する行為であり、コーポレート・ガバナンスの観点から問題視されます。
経理部門でのチェックや内部監査で発覚すれば、結局は遡って稟議の提出を求められたり、場合によっては懲戒処分の対象となったりする可能性も否定できません。組織の一員として、定められたルールの中で正当に業務を遂行する意識が不可欠です。
領収書を分割する際に遵守すべき注意点
合法的に領収書を分割できる場面であっても、その処理方法を誤ると、経理担当者を混乱させたり、税務調査で不必要な疑念を抱かれたりする可能性があります。領収書の分割発行を依頼し、経費精算を行う際には、以下のポイントを確実に押さえておきましょう。
事前の社内規定(経費精算ルール)の確認
最も基本的なことですが、まずは自社の経費精算に関する規定を改めて確認してください。企業によっては、トラブルを未然に防ぐために領収書の分割発行を原則として禁止している場合もあります。
また、分割が認められる場合でも、その条件や申請方法が細かく定められていることもあります。自己判断で行動する前に、社内の公式ルールを確認することが第一歩です。
領収書の内容と整合性の確保
分割して発行してもらった複数の領収書は、それらをすべて合わせると元の取引内容や支払総額と一致している必要があります。後から第三者が見ても取引の全体像がわかるように、但し書きを有効に活用しましょう。
例えば、「接待飲食代として、合計3万円のうち1万5,000円」といった具体的な記載を依頼することで、その領収書がどのような取引の一部であるかが明確になります。また、宛名(正式な会社名)、日付、金額、発行者情報といった領収書の基本的な記載要件が、分割後の一枚一枚に正しく記載されているかもしっかりと確認してください。
収入印紙の要件を正しく理解する
前述の通り、5万円以上の領収書には収入印紙の貼付が必要です。領収書を分割した結果、各領収書の金額が5万円以上になる場合は、それぞれに収入印紙が正しく貼られているかを確認しましょう。
逆に、分割によって5万円未満になった場合は印紙は不要です。収入印紙の貼付義務は発行側にありますが、受け取り側としても、要件を満たしているかを確認する習慣をつけておくと安心です。
インボイス制度(適格請求書保存方式)への対応
2023年10月1日に導入されたインボイス制度は、領収書の扱いに大きな影響を与えています。消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書(インボイス)」の要件を満たした請求書や領収書の保存が必須となりました。
領収書を分割発行してもらう際にも、分割された個々の領収書がすべてインボイスの要件を満たしているかを確認する必要があります。具体的には、以下の項目が記載されているかチェックしてください。
- 発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これらの記載がないと、たとえ正当な理由で分割した領収書であっても、消費税の仕入税額控除が認められない可能性があります。発行元が適格請求書発行事業者であるかを確認し、必ず要件を満たした領収書を発行してもらうよう依頼してください。
電子帳簿保存法に準拠したデータ保存
近年の法改正により、請求書や領収書を電子データで保存する動きが加速しています。紙で受け取った領収書も、スキャナ保存の要件を満たせば電子データでの保存が可能です。分割された複数枚の領収書を電子保存する場合は、それらが一つの取引に関連する書類であることがわかるように管理することが重要です。
例えば、ファイル名を「20250625_株式会社〇〇接待費_1of2」「20250625_株式会社〇〇接待費_2of2」のように統一したり、特定のフォルダにまとめて保管したりするなど、後から検索・閲覧しやすいように工夫しましょう。税務調査の際に、関連書類をスムーズに提示できれば、分割発行された領収書であっても取引の正当性を証明しやすくなります。
経理担当者向け|分割された領収書の処理と管理体制
従業員から分割された領収書が提出された場合、経理担当者はどのような点に注意して処理すべきでしょうか。円滑で正確な経理業務のためには、以下の視点を持つことが重要です。
従業員から提出された際のチェックポイント
分割された領収書を含む経費精算申請を受け付けた際は、以下の項目を機械的にチェックする体制を整えましょう。
- 分割の理由は正当か(割り勘、経費上限超過など)
- 分割された領収書の合計金額と申請額に相違はないか
- 但し書きなどで取引の全体像が把握できるか
- 各領収書はインボイス制度の要件を満たしているか
- 高額資産の分割や交際費の偽装など、不正が疑われる点はないか
少しでも疑義がある場合は、申請者本人に確認を求め、場合によっては差し戻す勇気も必要です。安易な承認は、会社のコンプライアンス体制の脆弱性を示すことになりかねません。
社内ルールの策定と周知徹底
場当たり的な対応をなくし、全社的なガバナンスを強化するためには、領収書の分割に関する明確な社内ルールを策定し、それを全従業員に周知徹底することが不可欠です。
ルールには、分割を許可する具体的なケース、原則禁止とするケース、申請時の必須記載事項などを盛り込みます。作成したルールは、社内ポータルサイトへの掲載や、定期的なコンプライアンス研修のテーマとして取り上げるなど、従業員がいつでも確認でき、その重要性を理解できるような工夫が求められます。
【FAQ】領収書の分割に関するよくある質問
最後に、領収書の分割に関して現場でよく聞かれる質問とその回答をまとめました。
Q1. 領収書の分割をお願いする際、どのように伝えればよいですか?
A1. 丁寧かつ具体的に依頼することが大切です。「恐れ入りますが、領収書を2枚に分けていただけますでしょうか。1枚は〇〇円、もう1枚は△△円でお願いします。宛名と但し書きはそれぞれ…」のように、必要な金額、枚数、記載内容を明確に伝えましょう。
割り勘の場合は「支払いを2社で分けたいので、それぞれが支払う金額で領収書をお願いします」と伝えるとスムーズです。
Q2. 個人事業主の場合も、注意点は同じですか?
A2. はい、基本的に同じです。特に個人事業主は事業経費と家事費(プライベートな支出)の区別が曖昧になりがちです。私的な支出と一緒に会計した場合は、事業経費分だけの領収書を発行してもらうか、レシートに経費分を明確にマーキングするなど、客観的に説明できる証拠を残すことが法人以上に重要になります。
Q3. レシートを分割してもらうことは可能ですか?
A3. 会計システム上、レシートの分割発行は難しい場合が多いです。レシートは会計と同時に自動で発行されるため、手書きの領収書のように柔軟な対応は期待できません。分割が必要な場合は、会計を複数回に分けるか、手書きの領収書を発行してもらうようお願いするのが一般的です。
Q4. クレジットカード払いで分割した場合、領収書はどうなりますか?
A4. クレジットカードで支払った場合、店舗側は領収書の発行義務を負いません。これは、店舗が直接の金銭受領者ではなく、信用取引の仲介者となるためです。経費精算には、カード会社が発行する利用明細書と、店舗で受け取ったレシート(ご利用明細)をセットで証憑として使用します。
支払いを分割払いに設定しても、店舗から分割された領収書は発行されません。
Q5. 発行側が分割を拒否した場合、どうすればよいですか?
A5. 領収書の発行は義務ですが、分割に応じるかどうかは最終的に発行側の判断に委ねられます。店舗の方針や会計システムの都合で分割ができないこともあります。
その場合は、無理強いせず、受け取った一枚の領収書(またはレシート)をもとに、経費精算システム上で自己負担分を差し引いて申請したり、立替金精算書に分割の経緯を詳しく記載したりするなど、社内のルールに従って対応してください。
まとめ
本記事では、領収書の分割について、認められるケース、違法となるケース、そして実行する際の具体的な注意点を多角的に解説しました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。
- 分割が認められる正当な理由: 割り勘での支払いや、経費上限を超えた部分を自己負担する場合など、取引の実態に即した分割は問題ありません。
- 違法となる分割: 10万円以上の固定資産購入費や、税法上の基準を超える接待交際費を、ルール回避のために意図的に分割する行為は脱税とみなされるリスクが非常に高いです。
- 遵守すべきルール: 分割を行う際は、必ず社内規定を確認し、インボイス制度や電子帳簿保存法といった最新の法令に対応した形式で証憑を管理することが不可欠です。
領収書は、単なる紙切れではなく、金銭の授受を証明し、会社の経理の健全性を示す極めて重要な書類です。その分割は、一見すると便利な処理方法ですが、誤った知識や安易な判断で行うと、個人の信用だけでなく会社の信頼をも失墜させかねません。
本記事で解説したルールと注意点を日々の業務に活かし、常にコンプライアンスを意識した、透明性の高い経費処理を心掛けてください。正しい知識は、あなた自身と会社を守るための強力な武器となります。
学校宛に書類を送るときのマナーは御中であってる?送付時のマナ…
「学校に書類を送りたいけど、宛名は『御中』で合っているのかな?」 「担当者の名前が分からない場合、ど…