領収書の基礎知識

接待交際費の領収書の書き方を解説:摘要欄の正しい記入例と注意点

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接待交際費 領収書 書き方

取引先との会食や贈答など、ビジネス上の付き合いで発生する費用は「接待交際費」として処理できます。しかし、「接待交際費の領収書の書き方がよくわからない」「摘要欄に何を書けばいいのか悩む」と感じている方も多いでしょう。
特に税務調査で指摘されないようにするためには、領収書の摘要欄(備考欄)に正しい情報を記入しておくことが重要です。本記事では、接待交際費とは何かという基本から、領収書の摘要欄の正しい書き方、そして記載時の注意点までを詳しく解説します。この記事を読めば、接待交際費に関する正しい領収書の書き方や注意点が理解でき、税務調査にも安心して備えられるようになるでしょう。

はじめに、接待交際費とはどのような費用を指すのかを押さえておきましょう。接待交際費とは、平たく言えば取引先や事業に関係のある相手を接待・もてなしするために支出する費用のことです。経理上は「交際費」と呼ばれる勘定科目の一種で、法人税法上は「交際費等」という項目に含まれます。

例えば、取引先との会食(飲食を伴う接待)や取引先への贈答品(お中元・お歳暮等)、接待ゴルフ、観劇の招待、取引先を招いたパーティーなどの費用が接待交際費に該当します 。

また、取引先の役員の結婚祝い金や葬儀への香典など、業務上の慶弔に伴う支出も広義の交際費に含めるケースがあります。ただし、得意先など多数に配布するカレンダー・手帳・タオル・うちわ等の粗品は、通常では広告宣伝費(販売促進費)として処理し、交際費には含めません 。

一方で、会社の業務と関係ないプライベートな友人との食事代は接待交際費にはなりません。要するに、事業遂行上の付き合いに伴って発生した費用のみが接待交際費です。社内だけの懇親会や社員旅行などは福利厚生費として扱い、取引先が絡まない打ち合わせの飲食代などは会議費として処理するのが適切です(例:自社社員だけで行う忘年会は福利厚生費、取引先と打ち合わせを兼ねて行う昼食は会議費に該当)。

法的な定義: 国税庁のタックスアンサーでは、「交際費等」とは次のように定義されています。

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」

つまり、会社が事業に関係する相手に接待や慰労、贈答などを行うための支出は、すべて広い意味で交際費に当たるということです(※ただし福利厚生費や会議費に該当するものは除きます)。

税務上の取り扱い: 接待交際費は会計上は経費になりますが、税法上は原則として損金不算入(全額が経費として認められない)という点に注意が必要です 。たとえ会社で接待に支出した費用でも、そのままでは法人税の計算上は経費にならず、利益(所得)に加算され課税対象となります。ただし、中小企業等の場合には税法上の特例で一定額までは接待交際費を経費にできる措置があります。具体的には以下のような上限が定められています。

資本金1億円以下の法人

接待交際費のうち年間800万円までの支出額、または接待飲食費の50%相当額のいずれか有利な方を損金算入可能 。※「接待飲食費」とは接待交際費の中でも飲食にかかった費用のことです。

資本金1億円超~100億円以下の法人

接待交際費のうち接待飲食費の50%のみ経費算入可能(800万円の定額控除枠は利用不可)。

資本金100億円超の法人

接待交際費は全額損金不算入(1円も経費にできない) 。

多くの中小企業(資本金1億円以下)では、年間800万円までは接待交際費をまるごと経費に計上できるため、大半の交際費は実質的に経費として認められるでしょう。例えば、年間の接待交際費が800万円以下であればその全額が経費算入できます。一方で、交際費の使い過ぎには注意が必要です。上限を超えた部分は税務上経費と認められず、余計な法人税を支払うことになります。

ちなみに、一人あたり5,000円以下の少額な飲食費用(軽い打ち合わせでの茶菓やランチ代など)は、条件を満たせば「会議費」等の別の勘定科目で処理することが可能です。例えば、取引先3名・自社2名の計5名での会食に合計20,000円かかった場合、1人あたり4,000円となるため交際費ではなく会議費に該当し得ます 。

会議費で処理できるものは交際費から除外することで、交際費の損金不算入枠を節約でき、節税につながります(会議費には交際費のような損金算入の上限がありません 。福利厚生費(社員慰労の社内イベント等)も交際費とは別枠の経費で、こちらも上限なく経費化可能です。それぞれ要件が異なるため、接待交際費との違いを把握して正しく分類しましょう。

2. 接待交際費の摘要欄の書き方

では、本題である領収書の摘要欄の書き方について説明します。摘要欄とは、領収書や会計帳簿において取引の内容や目的を記載する欄のことです。単に「交際費」「飲食代」などと書くだけでは後から見ても何のための支出かわからないため、誰と・どのような目的で使った費用なのかを具体的に記録する必要があります。

適切な記載は、後日その支出の内容を確認する手がかりになるだけでなく、税務調査の際にも重要な証拠となります。

 領収書と帳簿、両方で情報を残す: 領収書の紙そのものに記載欄(「但し書き」欄)があれば、店名や品目に加えて「接待飲食代として」などと書いてもらうと良いでしょう。また、領収書に直接記載欄がない場合でも、その場で領収書の裏に接待の相手や目的をメモ書きしておく習慣をつけると安心です。

さらに、後日経費を会計ソフトに入力する際にも摘要欄に同じ情報を登録します。領収書原本が手元にあるからといって帳簿の摘要を省略すると、後から帳簿だけ見たときに取引内容が分からなくなってしまいます。紙とデータ両面で情報を残し、万全を期しましょう。

ケース例: 例えば、8月1日に取引先であるA社の田中様・B社の佐藤様を、新宿の○○レストランで接待し、3名で30,000円の会食をしたとします。領収書の宛名は自社名で発行してもらい、但し書き欄に「○○レストランにて接待飲食代として」とお店側に記載してもらいました。
さらに、自分でも領収書の裏に「A社 田中様・B社 佐藤様 同席 会食(プロジェクト打合せ)」とメモを書いておきます。その後、会計ソフトに経費登録する際の摘要欄にも、「○○レストラン(新宿)にて田中様(A社)・佐藤様(B社)同席会食(○○案件打合せ)」と入力しました。このようにしておけば、後日帳簿や領収書を見返した際に30,000円の支出が何のためだったか一目で分かるうえ、税務調査で尋ねられても自信を持って説明できます。

正しい記載例: 摘要欄には、可能な限り具体的な事実を書きます。最低限押さえたいポイントは「いつ・どこで・誰と・何のために」の要素です。具体例として、以下のような記載が望ましいでしょう。

「〇〇レストラン(新宿)にて、株式会社△△の山田太郎様(部長)ほか3名と会食(商談)」
…どこで・誰と・何の目的かが明確にわかる記載例。

「◎◎ゴルフクラブにて、取引先A社・佐藤花子取締役を接待(懇親ゴルフ)」
…接待ゴルフなど飲食以外のケースも具体的に記載した例。

「取引先B社への贈答品(○○百貨店にてお中元)」
…贈答品の場合:何を・誰に贈ったかを明記した例。

例えば、「△△レストランで、A社の〇〇さん他2名と会食をした」などと書いておけば、「どこで」「どの会社の誰と(何名)」「何をした」かがひと目で分かります。ここまで詳細に書いてあれば、1年後に帳簿を見返した際にもその接待の状況を容易に思い出せるでしょう。

NGな記載例: 逆に摘要欄の記載が曖昧すぎると、せっかく領収書を保管していても十分な証拠とはなりません。以下のような記載は避けましょう。

「会食代」「接待」「飲み代」といった一言だけの記載
…誰とどこで何をしたかが全く読み取れません。

「交際費」と科目名を書いただけの状態
…経費の内訳が不明で、後述する内訳書作成時にも困ります。

空欄のまま何も書かない
…第三者が見たときに取引内容が推測できず論外です。

このような書き方では、仮に領収書があってもそれがどんな取引だったのか第三者には判断できません 。実際、領収書を見ただけでは、それが本当に仕事上の接待なのか、単なるプライベートの飲食代なのか判断することは困難です。だからこそ、摘要欄に詳細を書いておくことで「ビジネスに関連した正当な支出である」ことを明確に示す必要があります。

3. 摘要欄の記載が求められる理由

摘要欄の記載が求められる理由

なぜここまで摘要欄の記載が重要なのでしょうか。その理由は、税務署への説明資料としての役割と、経費として認めてもらうための条件充足の2点にあります。

税務調査時の証拠として重要

税務署が企業を調査する際、交際費については特に厳しくチェックされる項目です。領収書だけでなく、その支出がどのような目的で行われたかを示すメモや記録(摘要欄の記載内容)が重要な証拠となります。

もし帳簿の摘要欄が空白だったり内容が曖昧だったりすると、「この費用は一体何なのか?」と国税調査官に疑問視され、追加の資料提出を求められたり、調査が長引いたりする原因になってしまいます。反対に、摘要欄に詳細が書かれていれば、国税調査官にとっても取引内容を把握しやすく、説明もスムーズに進むでしょう。

また、領収書と摘要欄の内容が一致していることも重要です。領収書に書かれた日付・金額・支払先(店名等)などの情報と、摘要欄に記載した内容(接待の相手先や目的等)が食い違っていると、税務署から不信感を持たれます。

「領収書の内容と記録が合っていない=経理処理がずさん、あるいは虚偽の申告ではないか?」と疑われかねません。ですから、領収書は必ず保管し(電子帳簿保存法に従い電子データで保存してもOK)、対応する摘要の記載内容と照合できる状態にしておきましょう 。万が一税務調査になっても、領収書と帳簿記載がきちんと対応付けられていれば安心です。

経費として認められるための条件

税法上、前述のように交際費には損金算入の制限がありますが、きちんと要件を満たした接待交際費であれば適切に経費算入が可能です。その「要件」を証明するものとして、摘要欄の記載が求められます。

例えば、一人当たり5,000円以下の少額な接待費用は交際費から除外できますが、その適用を受けるには先ほど述べた日時、参加者氏名・所属、参加人数、合計金額、会食場所などの情報を記録した書類を保存しておく必要があります。摘要欄にこれらを記載し領収書と一緒に保管しておけば、この要件を満たす証拠となります。

さらに、法人税の申告時には「交際費等の内訳書」という書類で主要な接待交際費の内容を税務署に報告する必要があります。

誰にいくら接待したか等を記載するものですが、日頃から摘要欄に詳細を書いておけば、この内訳書を作成する際にも情報を整理しやすくなります。逆に記載が無いと、決算時になって「この交際費は何だったか?」と慌てて領収書を引っ張り出す羽目になるでしょう。

経費否認やペナルティのリスク

摘要欄の記載不備は、最悪の場合その経費が税務上認められない(経費計上を否認される)ことにつながります。経費と認められなければ、その分がまるごと課税対象となり、後日追徴課税を受ける可能性があります。さらに、意図的な虚偽や隠蔽と判断された場合には重加算税といった厳しいペナルティが科されることもあります。交際費の支出が会社のための正当なものならば、きちんと説明できるよう記録を残しておくことが肝要です。

4. 接待交際費の摘要記入で注意すること

摘要欄に接待交際費の内容を書く際には、いくつかの注意点やコツがあります。適切に記入するために、次のポイントに気をつけましょう。

嘘や事実と異なる内容を書かない

大前提として、経費を少しでも有利にしようと虚偽の内容を記載してはいけません。例えば【プライベートな飲食なのに取引先との会食と偽る】、【本当は社内だけの飲み会なのに取引先がいたと装う】といった行為は税務上重大な問題となります。一度嘘が発覚すれば税務上の信用を失い、重加算税など厳しい罰則の対象にもなりえます。あくまで事実に基づいて正直に記入しましょう。

領収書の記載内容と合わせる

摘要欄に書く内容は、対応する領収書の記載事項と矛盾しないようにします。例えば領収書の日付や金額と異なる日付や金額を摘要欄に書いてはいけませんし、領収書の但し書き(品目欄)に「お食事代」と書いてあるのに摘要欄で「ゴルフ代」などと食い違う内容を書くのもNGです。必ず領収書と同じ内容・同じ名目をベースに記載しましょう。領収書と摘要欄の紐付けは経理処理の基本です。

誰と・どこで・何の目的かを明確に

前述の通り、相手先の会社名や人名、場所、接待の目的(商談、打ち合わせ、懇親等)を具体的に書きます。「○○社・○○様と会食(打ち合わせ)」「△△社との懇親ゴルフ」のように、一目で状況がわかる表現にしましょう 。社名や人名は正式名称で書き、人数が多い場合は「○○社○○様ほか◯名」のように略しても構いません。

曖昧な表現を避ける

上記NG例でも触れましたが、「飲食代」「会食」「接待」だけでは何も伝わりません。具体性を欠いた表現はしないようにします。税務署の担当者も人間ですから、詳細に書かれているほど「きちんと管理している会社だな」と納得しやすくなります。逆に一言だけでは「この費用は実際には何だろう?」と不必要な疑念を招いてしまうかもしれません。後から他の人が帳簿を見ても理解できる記載を心がけましょう。

書式・ルールを統一する

摘要欄の書き方に社内ルールを設け、統一しておくとベターです。例えば「【場所】にて【相手先(会社名・名前・役職)】と【行為(会食・接待ゴルフ等)】」というフォーマットで書く、と決めておけば、誰が記入しても一定の情報が網羅された状態になります。また、省略の仕方(「ほか3名」「他○名」など)も統一しておくと帳簿が見やすくなるでしょう。

早めに記入する

接待の内容は時間が経つと記憶があいまいになりがちです。領収書を受け取ったらその場で裏面に参加者氏名や目的をメモする、あるいは経費精算システムにできるだけ早く摘要を入力するなど、タイミングを逃さず詳細を記録しましょう。日頃からコツコツと正確に記載しておけば、後から困ることがありません。会食時に名刺交換した相手がいれば、その名刺を領収書に貼り付けて保管しておくのも一つの方法です。

領収書の宛名もチェック

交際費の領収書をもらう際には、宛名を自社名(または代表者名)で発行してもらいましょう。「上様」(宛名空欄)の領収書は避けた方が無難です。宛名が無記名だと、後で見たときに本当に自社の経費なのか判断が付きにくくなるためです。正式な宛名と具体的な摘要欄の記載、この二つが揃ってこそ信頼性の高い領収書と言えます。

領収書をもらい忘れない

接待の際には必ず領収書を受け取りましょう。もしどうしても領収書が入手できなかった場合は、出金伝票などで代替記録を残し、参加者全員の氏名・日付・金額・目的を記載しておくなど、証拠を補強する工夫が必要です。領収書など証拠書類が全くない経費は、税務署に経費として認められないリスクが高いので注意してください。

5. 接待交際費の摘要欄に記入する際は、状況を細かく書くこと

接待交際費の摘要欄に記入する際は、状況を細かく書くこと

最後に強調したいのは、「とにかく具体的に書く」という姿勢です。接待交際費の摘要欄記入では、「簡潔であっても構わないが、曖昧であってはならない」という点を常に意識してください。些細に思えることでも、後から見返せば重要な手がかりになります。

記入例(良い例・悪い例)

良い記載例(詳細に書かれている)悪い記載例(不十分な記載)
「◯◯鉄板焼(銀座)にて、ABC商事・田中専務ほか2名と会食(新製品紹介)」「会食」「接待」
「〇〇ゴルフクラブにて、取引先DEF社・佐藤部長を接待(懇親ゴルフ)」「ゴルフ代」
「取引先XYZ社への贈答品(〇〇デパートにてお歳暮)」「贈答品代」

上記のように、良い例では具体的な状況(店名・場所、取引先名、相手の氏名・肩書き、接待の目的)が盛り込まれているのに対し、悪い例は情報が乏しく、何の費用か判断できません。この差は、税務署への説明のしやすさだけでなく、社内で帳簿を閲覧する他の人への情報提供という観点からも重要です。

書き方のコツ: 実際に摘要欄を書いてみると、「どこまで書くべきか?」と悩む場合もあるでしょう。基本は上記の通りですが、迷ったときは次の点を自問してみてください:「この記載で第三者が見ても接待の内容を理解できるか?」。

もし答えがNOなら、何か情報が足りません。逆にYESと言えるなら十分と言えます。長くなりすぎる場合は箇条書きのように情報を区切ったり、上手に略語を使って構いません(社内で統一された略し方を使いましょう)。

具体的に書くメリット: 摘要欄に詳細を記入しておくことには、多くのメリットがあります。まず第一に、税務署への説明が格段にスムーズになります。曖昧な記載だと「この支出は本当に必要経費ですか?」と疑われかねませんが、詳細な記録があればその場で説明が完結する場合も多いです。

また、社内の経理業務においても、後から経費精算のチェックや決算時の資料作成がしやすくなります。担当者が交替しても、帳簿の記載を見れば接待の内容を追跡できるため、社内管理の面でも有用です。なお、1回の接待で使った金額が大きい場合は、より綿密な記録が必要です。高額な交際費は税務調査でも注目されやすいため、参加者全員の氏名・肩書きや具体的な接待内容をメモしておくくらいの慎重さが望ましいでしょう。

まとめ

ここまで、接待交際費の定義から領収書の摘要欄の書き方、注意点まで詳しく解説してきました。最後にポイントをおさらいしましょう。

接待交際費は事業に関連する接待等の費用。 プライベートな支出は含めない。税法上は損金不算入だが、中小企業なら年間800万円までなど一定額は経費算入可能。

領収書の摘要欄には詳細を記載。 いつ・どこで・誰と・何のために使った費用かを具体的に書く。曖昧な記載や無記入は厳禁。

領収書と記載内容を一致させる。 領収書を必ず保管し、記録と矛盾がないようにする。宛名も自社名で受け取る。

会議費や福利厚生費との仕分けを正しく。 取引先が絡まない飲食は会議費、社員だけの懇親は福利厚生費に振り分け、交際費を節約できる場合も。

日頃から正確な記録習慣を。 接待の都度、すぐに摘要欄へ記入し、証拠を残す。後で慌てずに済み、税務調査でも安心。

接待交際費は会社の営業活動を円滑にする上で必要な経費ですが、その扱いには注意が必要です。領収書の摘要欄を正しく記入し、証拠をしっかり残しておけば、税務署から問い合わせを受けても落ち着いて対応できます。ぜひ今日解説したポイントを実践し、適切な経費管理につなげてください。そうすれば「接待交際費の領収書の書き方」で悩むこともなくなり、安心して経費計上ができるようになるでしょう。

この記事の投稿者:

nakashima

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