インボイス制度の基礎知識

インボイス制度がフリーランスへ与える影響とは?対応策を徹底解説

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フリーランスのインボイス制度

インボイス制度は法人・個人に関係なく、多くの事業者に関係のある制度です。特に、現在免税事業者のフリーランスや、免税事業者との取引がある課税事業者に関しては、その対応策について検討する必要があります。

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度は2023年10月1日から始まった制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。仕入にかかった消費税を控除する「仕入税額控除」を受けるために、規定の項目を記載した適格請求書(インボイス)を必要とする制度です。

関連リンク:インボイス制度とは?【図解】概要や影響、必要な対応をわかりやすく解説

インボイス制度がフリーランスに与える影響

インボイス制度の影響

インボイス制度における適格請求書を発行できるのは、事前に登録申請を行った適格請求書発行事業者だけです。また、この登録申請は課税事業者しか行えません。

参考として、課税事業者と免税事業者の基本的な条件について確認しましょう。

<消費税の課税事業者>
・消費税の確定申告や納付を行う
・前々年の課税売上高が1,000万円を超える事業者である

<消費税の免税事業者>
・消費税は免除される
・前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者である

ここで言う「前々年」とは、フリーランスの場合は2年前の1月1日〜12月31日を指します。つまり、2022年の課税売上高が1,000万円を超えると、2024年には課税事業者になるということです。

従来はこの基準にしたがって自分が課税事業者・免税事業者のどちらであるか考えれば構いませんでした。しかし、適格請求書が発行できないために、課税売上高が1,000万円を超えなくても課税事業者になることを選択する人も増えています。

したがって、これまで免税事業者であったフリーランスは、インボイス制度への対応方法を考える必要が生じます。

参照:消費税のしくみ|国税庁

①免税事業者のフリーランスの場合

免税事業者はインボイス制度に登録できず、適格請求書の発行ができません。そのため、取引先が課税事業者の場合、自身と取引を行っても仕入税額控除ができないため、取引先の税負担が増します。

それを理由として、免税事業者のフリーランスは課税事業者の取引先から以下のように交渉される可能性があります。

  • インボイス制度に登録してほしい
  • 消費税の分の報酬を値下げしてほしい
  • 取引を中止もしくは縮小してほしい

また、新しい取引先との契約に関しても、免税事業者であることを理由に話がスムーズに進まないかもしれません。

なお、一般の消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している課税事業者に対して商品などを販売している場合、インボイス制度による影響をあまり受けません。したがって、これらの取引先がほとんどである場合には、免税事業者のままでも問題ないでしょう。

②課税事業者のフリーランスの場合

課税事業者のフリーランスは消費税の納税義務がありますが、インボイス制度が導入されてもそれが変わることがありません。

課税事業者は適格請求書発行事業者となるための条件を満たしているため、インボイス制度の登録申請を行うだけで適格請求書を発行できるようになります。課税事業者の取引先に対して適格請求書を発行することで、相手は仕入税額控除できるため、今までと変わらない取引が行われるでしょう。

その一方で、免税事業者と取引を行う際は適格請求書をもらえないため、その取引に関しては仕入税額控除ができません。免税事業者との取引によって自らの税負担が増すことが考えられます。

また、適格請求書を発行できるようにレジや請求書システムを変更するなど、インボイス制度に対応した業務環境を整える必要があります。

インボイス制度導入でフリーランスが実施するべき対応

インボイス制度でフリーランスが行うべき対応について、免税事業者・課税事業者の順に紹介します。

1.免税事業者のフリーランスの場合

免税事業者のフリーランスは以下の対応を行いましょう。

  • 適格請求書発行事業者になるかどうか考える
  • 免税事業者のままでいる場合の影響について知る

適格請求書発行事業者になるかどうか考える

まずは免税事業者のままでいるか、もしくは課税事業者および適格請求書発行事業者になるか、どちらにするのか決めましょう。

免税事業者のままでいると、課税事業者の取引先の税負担が増すため、その分の報酬の減額や契約の中止といった交渉が行われるかもしれません。

適格請求書発行事業者になると取引先が仕入税額控除を受けられるため、そのような不利益は回避できるでしょう。しかし、適格請求書発行事業者は課税事業者しか登録できないために、年間の売上高が1,000万円を超えなくても課税事業者になって消費税を納付する必要が生じます。

したがって、取引先の属性や考え方、自分の事業の規模などから総合的に判断した上で自らに適した選択をすることが求められます。

免税事業者のままでいる場合の影響について知る

免税事業者のままでいる場合にも、以下のケースではインボイス制度における影響が少ないものと考えられます。

  • 一般の消費者や免税事業者に対して商品を販売している場合
  • 簡易課税制度を利用している課税事業者に対して商品を販売している場合

これまでに解説してきたとおり、インボイス制度は仕入税額控除を行う際に適格請求書を求める制度です。したがって、そもそも消費税の納税や控除といった概念のない一般の消費者や免税事業者を相手にしている場合は適格請求書を求められないため、免税事業者のままでも構わないでしょう。

また、簡易課税制度を利用している課税事業者の場合には、業種によって定められた「みなし仕入率」によって消費税を計算しています。消費税の計算のために適格請求書を求められないため、免税事業者のままでも問題ありません。

参照:No.6505 簡易課税制度|国税庁

2.課税事業者のフリーランスの場合

課税事業者のフリーランスは以下の対応を行いましょう。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請を行う
  • 適格請求書の発行方法を確認する
  • 税額の計算方法を把握する

適格請求書発行事業者の登録申請を行う

適格請求書発行事業者として登録を行うために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を記載して管轄のインボイス登録センターに送付します。また、e-Taxによって作成の上、提出することも可能です。

インボイス制度の登録番号が通知されるまで、書面による提出は1ヶ月半程度、e-Taxによる提出は1ヶ月程度かかるとされています。適格請求書を発行する予定のある方は、早めに登録申請を行いましょう。

参照:
D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について|国税庁

適格請求書の発行方法を確認する

インボイス制度の登録後に課税事業者から求められた場合には、適格請求書を発行する義務が課されます。適格請求書をいつでも発行できるよう、適格請求書の発行方法やルールについてあらかじめ確認しておきましょう。なお、免税事業者に対しては適格請求書を発行する必要はありません。

参照:Ⅲ適格請求書発行事業者の義務等|国税庁

税額の計算方法を把握する

課税事業者が納税する消費税の金額を計算するためには、以下の2つの方法があります。

・本則課税:売上時の消費税額から仕入時の消費税額を差し引いて納税する

・簡易課税:業種に応じて定められたみなし仕入率によって計算して納税する

同じ事業者であっても、採用する方によって納付すべき消費税額が異なります。免税事業者との取引が多いと、インボイス制度の導入後に消費税額が増える可能性があるため、どちらが消費税額を安く抑えられるのか改めて考えてみるといいでしょう。

ただし、簡易課税を選択するためには、前々年の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しているなどの条件があります。

参照:No.6505 簡易課税制度|国税庁

免税事業者が課税事業者になった場合の特例

特例

インボイス制度の導入をきっかけに免税事業者が課税事業者になる場合の負担軽減を目的として、以下のような支援措置が設けられています。

2割特例

免税事業者が課税事業者になった場合、納税する消費税額を売上税額の2割にできる「2割特例」が選択できます。

例えば、ある事業者の1年間の売上および経費が以下の金額だったとしましょう。

  • 売上700万円(そのうち消費税が70万円)
  • 経費150万円(そのうち消費税が15万円)

その場合、翌年の確定申告では消費税を以下のように計算して納税します。

<本則課税の場合>
70万円 – 15万円 = 55万円

<簡易課税の場合>
70万円 × 50% = 35万円(サービス業のみなし仕入率50%を使用)
70万円 – 35万円 = 35万円

<2割特例を利用した場合>
70万円 × 2割 = 14万円

2割特例を利用することで納付する消費税額が抑えられることがわかります。なお、対象となるのは2026年分の申告までなどの条件があります。

参照:インボイス制度、支援措置があるって本当!?|財務省

補助金上限の加算

小規模事業者が、働き方改革や賃金の引き上げといったさまざまな社会の変化に対応することを目的に、対応に関する経費の一部を補助する制度として「持続化給付金」があります。

持続化給付金は、取り組みの類型ごとに補助率や補助上限の金額が設けられています。

  • 補助率:2/3以内(一部は3/4以内)
  • 補助上限:50〜200万円

しかし、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録した場合は、補助上限額が一律で50万円加算されます。

  • 補助上限:100〜250万円

対象となるのは、税理士への相談や、機械装置の導入などにかかる費用です。中小企業庁のホームページで公開されている募集要項などもあわせてご覧ください。

参照:
インボイス制度、支援措置があるって本当!?|財務省
中小企業庁:「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました

免税事業者のフリーランスと取引のある事業者の注意点

注意点

インボイス制度によって、免税事業者と取引のある事業者は税負担が増す可能性があります。しかし、それを懸念して免税事業者に対して一方的に以下の対応を行うと、下請け法や独占禁止法に抵触する可能性があります。

  • 免税事業者であることを理由に、消費税相当額を払わない
  • 「適格請求書発行事業者にならなければ今後の取引を打ち切る」といった通告をする
  • 免税事業者が課税転換する際の価格交渉に応じない

免税事業者と取引内容について交渉する際は、これらの点を意識した上で進めることが重要です。

参照:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅|国土交通省

経理業務の効率化なら「INVOY」

2023年10月からインボイス制度が導入され、多くの事業者が対応に追われています。制度内容の把握や経理業務の見直しなどに多くの労力がかかったという方も多いのではないでしょうか。

「INVOY」は、請求書をはじめとする経理書類をオンラインで発行・保管するためのサービスです。インボイス制度に対応した適格請求書も画面上で設定することでスムーズに発行できます。税率や消費税の設定も簡単に行えるため「適格請求書を正しく作成できているかよくわからない」といった方も安心してお使いいただけます。

また、INVOYは電子帳簿保存法にも対応しているため、受領した書類を保管する際にも適しています。下のリンクからぜひINVOYをご利用ください。

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まとめ

インボイス制度への対応は、課税事業者と免税事業者のどちらであるのかによって異なります。

課税事業者の場合は、インボイス制度の登録申請を行うことで適格請求書を発行できます。免税事業者と取引を行うと納付する消費税額が増える可能性がありますが、一方的な価格変更や取引の中止を行うとトラブルに発展するケースがあるため注意が必要です。

免税事業者は、課税事業者および適格請求書発行事業者になるか、免税事業者のままでいるか選択します。どちらが望ましいのかは事業者によって異なるため、課税事業者になった場合に支払うことになる消費税額や、取引先の属性などによって総合的に判断することが大切です。

この記事の投稿者:

hasegawa

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