
2026年10月1日から、免税事業者のフリーランスとの取引で、取引先が仕入税額控除できる割合は80%から70%に下がります。売上500万円の場合、免税のままなら取引先が控除できない額は15万円相当です。登録すると、個人事業主は2026年分に2割特例を使って10万円、2027年分・2028年分には3割特例を使って15万円を納税する計算になります。
登録するかどうかは、取引先の属性、売上構成、経費の額をもとに判断します。値下げを求められた場合の対応や登録手続きも確認します。
目次
結論: 2026年10月からフリーランスのインボイス対応で変わること
取引先が控除できる割合が80%から70%に下がる
インボイスを発行できない免税事業者から仕入れた場合、取引先は原則として仕入税額控除を受けられません。ただし、一定期間は経過措置によって一部を控除できます。
2026年10月1日から2028年9月30日までの控除割合は70%です。2026年9月30日までは80%のため、取引先が控除できない割合は20%から30%へ増えます。
たとえば、フリーランスが税抜500万円のサービスを提供すると、売上に含まれる消費税相当額は50万円です。2026年10月以降、取引先が控除できない額は、50万円の30%にあたる15万円相当になります。
ただし、経過措置には上限があります。2026年10月1日以後に開始する課税期間では、1つのインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額が、年または事業年度で税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。改正前の上限は10億円でした。
詳しい改正内容は、国税庁の令和8年度税制改正特集で確認できます。
2割特例は個人なら2026年分まで、その後は3割特例
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった場合、2割特例を使えることがあります。
2割特例では、納付する消費税額を売上税額の20%にできます。個人事業主の場合、2026年分の消費税申告までが対象です。「2026年9月30日で個人事業主の2割特例が終わる」という意味ではありません。2026年分の課税期間まで適用できます。
2027年分と2028年分は、一定の条件を満たす個人事業者が3割特例を使えます。3割特例では、納付税額を売上税額の30%にできます。法人は3割特例の対象外です。
変更点の早見表
| 期間 | 免税事業者等からの仕入れに対する控除割合 | 取引先が控除できない割合 | 登録した個人事業主が使える主な特例 |
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 20% | 2割特例 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 30% | 2割特例は2026年分まで、2027年分・2028年分は3割特例 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 50% | 2028年分までは3割特例、2029年分以降は簡易課税または本則課税 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 70% | 原則として簡易課税または本則課税 |
| 2031年10月1日以降 | 0% | 100% | 経過措置なし |
インボイス制度の仕組みをフリーランス向けに3分で

取引先がインボイスを欲しがる理由は仕入税額控除

消費税の納税額は、売上で預かった消費税額から、仕入れや経費で支払った消費税額を差し引いて計算します。この差し引きを仕入税額控除といいます。
取引先が仕入税額控除を受けるには、原則として、インボイス発行事業者が交付した適格請求書を保存しなければなりません。
免税事業者はインボイスを発行できません。そのため、取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除を受けられる額が減ります。これが、フリーランスが登録を検討する主な理由です。
制度全体の開始時期や請求書方式の変化は、インボイス制度とはいつから開始?現行の方式とで詳しく解説しています。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者とは、原則として基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
個人事業主の基準期間は、原則として前々年です。たとえば、2026年分の判定では2024年分の課税売上高を確認します。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、前年1月1日から6月30日までの特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは、課税事業者になることがあります。
また、インボイス発行事業者として登録すると、基準期間の売上高にかかわらず課税事業者になります。免税事業者の判定は、国税庁の納税義務の免除に関する案内でも確認できます。
フリーランスが確認する制度上の立場
フリーランスは、次の3点を確認します。
> 1. 基準期間と特定期間の課税売上高を確認します。
> 2. 取引先が仕入税額控除を必要とする課税事業者か確認します。
> 3. 登録した場合の納税額と事務負担を試算します。
個人事業主や副業の方を含めた登録判断は、個人事業主・フリーランスのインボイス登録判断も参考にしてください。
登録しない場合・登録する場合で手取りはいくら変わるか
設例: 売上500万円・課税経費110万円のデザイナー
次の条件で、消費税の納税額を比較します。
> * 売上は税抜500万円です。
> * 売上に含まれる消費税相当額は50万円です。
> * 課税経費は税込110万円です。
> * 課税経費に含まれる消費税額は10万円です。
> * 取引先はすべて仕入税額控除を受ける課税事業者です。
> * デザイナーは個人事業者で、3割特例の要件を満たすものとします。
所得税、住民税、国民健康保険料、社会保険料などは含めません。実際の手取りは、報酬の決め方や経費の内容によって変わります。
5パターンの比較表
| パターン | 年間の消費税納税額 | 計算 | 手元に残る額(税込550万円−経費110万円−納税額) |
| 免税のまま | 0円 | 消費税の申告・納税は原則不要 | 440万円 |
| 登録+2割特例(2026年分) | 10万円 | 50万円×20% | 430万円 |
| 登録+3割特例(2027年分・2028年分) | 15万円 | 50万円×30% | 425万円 |
| 登録+簡易課税(第5種・みなし仕入率50%) | 25万円 | 50万円−50万円×50% | 415万円 |
| 登録+本則課税 | 40万円 | 50万円−10万円 | 400万円 |
「手元に残る額」は、報酬を税込550万円で受け取れた場合の金額です。免税のままでも、取引先が控除できない15万円分を値下げされると425万円になり、3割特例で登録した場合と同じ水準になります。
2割特例と3割特例は、実際の経費額ではなく売上税額を基準に計算します。経費が少ないデザイナーやライターなどは、特例によって納税額を抑えられる場合があります。
一方、仕入れや外注費が多い事業者は、本則課税のほうが有利になることがあります。登録前に複数の方法で試算してください。
免税のままでも取引先の負担は売上の消費税相当×30%まで
2026年10月1日から2028年9月30日まで、取引先が免税事業者から仕入れた場合、仕入税額相当額の70%を控除できます。
売上税額相当額が50万円なら、取引先が控除できない額は15万円です。免税のまま取引を続ける場合、値下げ交渉の金額を考える際は、消費税相当額の全額50万円ではなく、経過措置による控除不可分15万円を1つの材料にできます。
ただし、取引先の課税売上高や経費、簡易課税の選択状況によって実際の負担は変わります。15万円が一律の値下げ額になるわけではありません。
登録すべきかの判断基準
取引先が企業中心なら登録を検討
企業や法人などの課税事業者と業務委託契約を結んでいる場合、取引先がインボイスを必要とする可能性があります。
次の条件に当てはまる場合は、登録を検討しやすくなります。
> * 主要な取引先が課税事業者です。
> * 取引先から登録番号の提示を求められています。
> * 今後も企業との取引を増やしたいと考えています。
> * 競合するフリーランスの多くが登録しています。
> * 2割特例や3割特例を使うと納税額を抑えられます。
登録しないことで取引を失う可能性がある場合は、納税額だけでなく、年間の売上減少額も比較してください。
個人・免税事業者・簡易課税の事業者中心なら登録しなくてよい場合がある
取引先が一般消費者、免税事業者、簡易課税を選択している事業者の場合、インボイスが取引条件に与える影響は比較的小さい傾向があります。
一般消費者は仕入税額控除を行わないため、インボイスを必要としません。簡易課税を選択している事業者も、実際の仕入れにかかったインボイスの有無ではなく、みなし仕入率を使って納税額を計算します。
ただし、取引先が簡易課税を選択しているかどうかを、フリーランス側で確実に確認できるとは限りません。登録状況を尋ねられた場合は、取引先に必要性を確認しましょう。
取引先の属性と売上規模による判定表
| 取引先の中心 | 売上規模・経費の状況 | 判断の目安 | 確認すること |
| 課税事業者の企業 | 企業取引が多く、登録を求められている | 登録を前向きに検討します | 登録しない場合の契約条件を確認します |
| 課税事業者の企業 | 2割特例・3割特例で納税額を抑えられる | 登録による負担を試算します | 2026年分、2027年分、2028年分を分けて計算します |
| 個人・一般消費者 | BtoCが中心です | 登録しない選択がしやすいです | 請求書の表示方法を整えます |
| 免税事業者 | 取引先も免税事業者です | 登録の必要性は低めです | 今後の取引先の変化を確認します |
| 簡易課税の事業者 | 取引先が簡易課税を選択しています | 登録の影響は比較的小さいです | 取引先の制度選択を確認します |
| 経費・外注費が多い | 本則課税のほうが有利になる可能性があります | 登録後の計算方法を比較します | 課税経費に含まれる消費税額を集計します |
職種別の登録判断の目安
| 職種 | 取引先の傾向 | 登録判断の目安 |
| エンジニア | 企業や制作会社との業務委託が中心です | 登録を求められやすいため、取引条件と納税額を確認します |
| デザイナー | 企業案件と個人案件が混在します | 企業案件の売上割合で判断します |
| ライター | メディア運営会社や広告会社との取引が多い傾向です | 継続案件の条件を確認します |
| 動画編集者 | 制作会社や企業からの外注が中心です | 契約時の登録要否を確認します |
| コンサルタント | 法人との継続契約が多い傾向です | 登録番号の提示を求められる可能性を確認します |
エンジニアの影響は、フリーランスエンジニアのインボイス制度で確認できます。デザイナーの場合は、フリーランスデザイナーのインボイス対応も参考になります。
登録した場合に使える負担軽減の特例
2割特例
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が利用できる特例です。
適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間です。個人事業主は、原則として2026年分の消費税申告まで利用できます。
事前の届出は必要ありません。消費税の確定申告書で2割特例を選択します。
ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合や、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者ではない場合などは、適用できないことがあります。
2割特例の今後は、適格請求書と2割特例の今後で詳しく解説しています。
3割特例
3割特例は、インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者を対象とする制度です。
次の条件を満たす場合、令和9年分・令和10年分、つまり2027年分・2028年分の消費税申告で、納付税額を売上税額の30%にできます。
> * 個人事業者であること。
> * 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること。
> * インボイス発行事業者の登録を受けていること(登録していなければ免税事業者だった場合が対象です)。
法人は3割特例の対象外です。また、課税売上高が1,000万円を超える課税期間なども対象外です。
簡易課税への切り替え
簡易課税制度では、実際の仕入れや経費に含まれる消費税額ではなく、事業区分ごとのみなし仕入率を使って納税額を計算します。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、事前に簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者が利用できます。
フリーランスのデザイン、執筆、システム開発、コンサルティングなどは、原則として第5種事業に該当し、みなし仕入率は50%です。飲食店業などが該当する第4種事業は60%です。
2割特例または3割特例を適用した個人事業者には、簡易課税へ移行するための特例があります。たとえば、2026年分に2割特例を使った場合、2027年分の申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出することで、2027年分から簡易課税を適用できます。
簡易課税の詳しい計算方法は、簡易課税制度の概要とメリット・デメリットで確認できます。
少額特例
少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者が、税込1万円未満の課税仕入れを行った場合に、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を受けられる制度です。
適用期間は2023年10月1日から2029年9月30日までです。フリーランスが買手として少額の備品やサービスを購入する場合に関係します。
売手としてインボイスを発行できるかどうかとは別の制度です。少額特例を使えるから登録が不要になるとは限りません。
また、税込1万円未満の値引きや振込手数料などについては、少額な返還インボイスの交付義務が免除されます。
取引先から値下げや取引停止を求められたら
一方的な値下げはフリーランス法・独占禁止法で問題になりうる
取引先から「登録しないなら消費税相当額を全額下げる」「登録しなければ取引を終了する」と一方的に伝えられた場合、提示された条件をそのまま受け入れる必要はありません。
インボイス制度を理由に取引条件を見直すこと自体は禁止されていません。双方が負担や業務内容を話し合い、価格を決めることは可能です。
一方、再交渉が形式的で、買手側の都合だけで著しく低い価格を設定する場合は、独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たる可能性があります。公正取引委員会の免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aでも、取引価格の引下げについて考え方が示されています。
フリーランス法では、特定受託事業者に対する1か月以上の業務委託について、報酬の減額や買いたたきなどが禁止されています。法律の適用範囲は、発注者が従業員を使用しているか、委託期間がどれくらいかなどで変わります。
フリーランス法は2024年11月1日に施行されています。対象となる取引や禁止行為は、公正取引委員会のフリーランス法特設サイトで確認できます。
交渉の材料は取引先の負担が経過措置で30%分だけであること
2026年10月1日から2028年9月30日までは、免税事業者からの仕入れでも70%の仕入税額控除を受けられます。
売上税額相当額が50万円の場合、取引先が控除できない額は15万円相当です。登録しない場合の価格調整を話し合うときは、経過措置の控除割合と、自分の仕入れや経費に含まれる消費税も説明しましょう。
話し合いでは、次の資料を準備すると整理しやすくなります。
> 1. 取引金額と業務範囲を整理します。
> 2. 経過措置の控除割合を確認します。
> 3. 登録した場合と登録しない場合の価格を比較します。
> 4. 合意した条件をメールや契約書に残します。
取引先が登録を求める場合も、登録後に発生する消費税の納税額や請求書作成の負担を含めて、報酬全体を協議しましょう。
取引先が資本金などの基準に当たれば取適法も
2026年1月1日から、下請法は「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」へ移行しました。
取適法は、委託事業者と中小受託事業者の取引について、取引条件の明示、支払期日、買いたたきなどを定める法律です。発注者と受注者の資本金、従業員数、委託内容などが適用要件に該当する場合、インボイス登録を理由とした一方的な代金決定が問題になることがあります。
取適法の適用対象や相談窓口は、中小企業庁の取適法に関する案内で確認できます。
値下げや取引停止を求められた場合は、契約書、発注書、メール、チャットの記録を保存してください。具体的な違反の判断が必要な場合は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口を利用します。
登録の手続きと登録後の請求書
登録申請の方法
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。
申請方法は、e-Taxと書面提出です。e-Taxは国税庁のe-Taxソフトで申請し、書面の場合は所定のインボイス登録センターへ郵送します。
登録が完了すると、個人事業主には「T」から始まる13桁の登録番号が通知されます。登録番号の確認方法は、インボイス制度の登録番号の取得・確認方法で確認できます。
課税事業者選択届出書との違いは、消費税課税事業者選択届出書の解説も参考になります。
インボイスの記載事項6項目
インボイスには、次の6項目を記載します。
> 1. 発行事業者の氏名または名称と登録番号です。
> 2. 取引年月日です。
> 3. 取引内容と軽減税率の対象品目である旨です。
> 4. 税率ごとに区分した対価の額と適用税率です。
> 5. 税率ごとに区分した消費税額等です。
> 6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称です。
請求書、領収書、納品書など、名称にかかわらず必要事項が記載されていればインボイスになります。複数の書類を組み合わせて記載事項を満たす方法もあります。
PDFなどの電子データで交付する場合は、電子帳簿保存法の保存ルールも確認します。電子取引で受け取った請求書は、原則として電子データのまま保存します。
登録をやめたいときの登録取消届出書
登録を取り消したい場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。
取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出します。個人事業主が翌年1月1日から登録を取り消したい場合は、前年12月17日までが提出期限です。
提出期限を過ぎると、登録の取消しはその翌課税期間からになります。
また、免税事業者が登録した場合、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者のままです(2023年10月1日を含む課税期間に登録した場合を除きます)。この期間は、登録を取り消しても消費税の申告・納税が必要です。登録を取り消しても、登録期間中に交付したインボイスの保存や修正対応が必要になる場合があるため、取引先にも連絡しましょう。
よくある質問
副業のフリーランスも登録が必要ですか?
副業であっても、インボイス登録が必須になるわけではありません。
副業の取引先が課税事業者で、登録番号を求めている場合は、登録による売上維持と消費税の納税額を比較します。一般消費者向けの副業や、免税事業者との取引が中心なら、登録しない選択もできます。
給与所得の有無ではなく、副業の取引内容と取引先の属性で判断します。
免税事業者が請求書に「消費税」と書いてもよいですか?
免税事業者が請求書に消費税相当額を記載すること自体は、直ちに禁止されているわけではありません。
ただし、免税事業者はインボイスを発行できません。取引先は原則として、記載された消費税相当額を仕入税額控除に使えません。請求金額や消費税の表示方法は、取引先と事前に確認しましょう。
免税事業者が消費税を請求する場合の考え方は、免税事業者は消費税を請求しないのが正解かでも解説しています。
振込手数料を差し引かれた場合はどうなりますか?
振込手数料を売手側の負担として売上値引きで処理する場合、原則として返還インボイスが必要です。
税込1万円未満の値引きや振込手数料などは、返還インボイスの交付義務が免除されます。入金額と請求額が異なる場合は、請求書や帳簿に処理内容を残してください。
2割特例は申請が必要ですか?
事前の届出は原則として必要ありません。
消費税の確定申告書で2割特例を選択します。ただし、対象期間や適用要件を満たしている必要があります。2026年分まで利用できるか、基準期間の売上高や登録理由を確認してください。
補助金は使えますか?
インボイス対応の会計ソフトや請求書作成サービスの導入には、デジタル化・AI導入補助金を使える場合があります。2026年度(令和8年度)から、IT導入補助金はこの名称に変わりました。
対象となるソフトや申請枠は公募回によって異なるため、デジタル化・AI導入補助金の公式サイトで確認します。
小規模事業者持続化補助金には、インボイス発行事業者への登録を支援するインボイス特例があります。最新の公募回では、補助上限が50万円上乗せされる案内がありますが、公募要領によって内容が変わるため、中小企業庁の補助金案内を確認してください。
まとめ
取引先と売上構成を確認する
まず、取引先が課税事業者か、インボイス登録を求めているかを確認します。企業との業務委託が中心か、個人や一般消費者との取引が中心かによっても判断は変わります。
設例を使って納税額を試算する
売上税額、課税経費、2割特例、3割特例、簡易課税、本則課税の納税額を比較します。売上500万円の例では、2割特例は10万円、3割特例は15万円、簡易課税は25万円、本則課税は40万円です。
登録するなら2026年分の特例を確認する
登録する場合は、2026年分の2割特例、2027年分・2028年分の3割特例、その後の簡易課税を順番に確認します。登録しない場合も、2026年10月以降の経過措置が70%になることを前提に、取引先と価格や契約条件を話し合いましょう。
登録後の請求書作成には、INVOYも利用できます。INVOYはFINUX株式会社(OLTA株式会社の100%子会社)が運営するクラウド請求書サービスで、登録番号や税率ごとの消費税額を記載したインボイス対応の請求書を作成できます。



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