インボイス制度の基礎知識

公共料金にもインボイス(適格請求書)が必要?フリーランス・中小企業向け対応ガイド

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公共料金 インボイス

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、消費税の仕入税額控除を受けるためには取引先から交付された「適格請求書(インボイス)」を保存することが必要となりました。
フリーランスや個人事業主、中小企業の中には、「電気代や水道代などの公共料金もインボイスが必要なの?」と不安に思う方も多いでしょう。

本記事では、この疑問に答えるべく、インボイス制度の基本から公共料金(電気・ガス・水道・通信)のインボイス対応、特例や経過措置、そして実務上のポイントまでを詳しく解説します。
公共料金に関するインボイス対応をしっかり押さえて、安心して日々の経理業務に臨みましょう。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式の通称で、2023年10月1日から導入された消費税の新しいルールです。従来、課税事業者は売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いて納税額を計算していました(仕入税額控除)。

インボイス制度の下では、この仕入税額控除を適用するために、取引ごとに発行される「適格請求書(インボイス)」を受け取り、保存することが要件となります。

適格請求書とは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」(課税事業者のみ登録可)だけが発行できる請求書で、消費税率や消費税額などが正確に記載されたものを指します。

要するに、インボイス制度開始後は正規の請求書(インボイス)を入手・保存していない取引については、原則として仕入税額控除が認められなくなるということです(一定の経過措置は後述)。

これにより、事業者は取引先に対して正確な税率と税額を伝える必要が生じ、消費税の申告・納税が適正に行われることが期待されています。

適格請求書の記載要件

適格請求書(インボイス)として認められる請求書には、法律で定められた必須の記載事項があります。請求書や領収書、納品書、見積書など名称を問わず、以下の項目がすべて記載されていればその書類は適格請求書として取り扱われます。

適格請求書に必要な主な記載事項は次のとおりです(※)【図解】

発行事業者の氏名または名称および登録番号

請求書を発行する事業者(売手)が税務署から付与されたインボイス発行事業者の登録番号(T+13桁の番号)と名称を記載します。

取引年月日

商品やサービスの引き渡し日、役務提供日など取引が行われた日付を記載します。

取引の内容

品名や役務の内容を記載します(軽減税率の対象品目である場合はその旨も記載)。

税率ごとの合計対価額と適用税率

8%や10%など消費税率区分ごとに、税込の合計金額と適用税率を記載します。

税率ごとの消費税額等

税率区分ごとに分けた消費税額を記載します。合計対価額に含まれる消費税額が明示される形です。

取引先(受領者)の氏名または名称

請求書を受け取る側(買手)の氏名または会社名等を記載します。一般的な商取引では宛名にあたります。

(※適格請求書の様式例は【図解】を参照)

これらの要件を満たしていれば、その書類は形式名が何であれインボイスとして認められます。例えば、電気やガスの「ご利用明細書」や「検針票」であっても、上記の項目がすべて記載されていれば適格請求書として扱うことが可能です。

逆に言えば、公共料金の明細で登録番号や消費税額の記載がないものは、そのままではインボイスとは認められないため注意が必要です。

公共料金における適格請求書の発行義務と入手方法

公共料金における適格請求書の発行義務と入手方法

電気・ガス・水道・電話などの公共料金は事業運営上欠かせない経費ですが、これらについてもインボイス制度の適用対象となります。「公共料金だからインボイスは不要」といった例外は基本的に存在しません。 

サービス提供事業者(電力会社やガス会社、水道局、通信会社など)は課税事業者であればインボイス発行事業者として登録し、利用者(買手)が希望すれば適格請求書を発行する義務があります。

では、各種公共料金について、具体的に適格請求書をどのように入手すればよいか、ポイントを見ていきましょう。

電気料金のインボイス対応

電気代については、大手電力会社をはじめほとんどの電力事業者がインボイス発行事業者として登録しています。そのため、事業利用分の電気料金については適格請求書の発行を受けることが可能です。

ただし、従来送付されていた「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」や請求書ハガキがそのままでは適格請求書の要件を満たさない場合もあります。多くの電力会社はインボイス制度開始に合わせて、Web上でのインボイス発行に対応しました。

例えば、東京電力では2023年10月請求分より、法人・個人事業主向けの会員サイト(ビジネスTEPCOやくらしTEPCO Webなど)で適格請求書にあたる電気料金の明細をPDFダウンロードできるように対応しています。

関西電力でも、従来の紙の検針票はインボイス要件を満たさないため、Web上で登録番号や税額が記載された請求書を閲覧・取得できる仕組みを整えています。

契約している電力会社や料金プランによって対応方法が異なる場合がありますので、ご自身の利用環境でインボイスを入手する手順を確認しておきましょう。必要であれば紙の適格請求書の郵送を依頼することもできます(別途手数料がかかる場合あり)。

ガス料金のインボイス対応

ガス料金(都市ガス、LPガスなど)についても、電気と同様に各ガス事業者がインボイス発行事業者として登録し、適格請求書の発行に対応しています。

多くのガス会社では、使用量のお知らせ(検針票)や請求書に登録番号や消費税額を記載する形でインボイス制度へ対応しています。

例えば、東京ガスではインボイス対応の「ご使用量ならびに料金のお知らせ」をWeb会員サービス(myTOKYOGAS)からPDFでダウンロード可能にしています。

また、大阪ガスでは、従来の検針票そのものを適格請求書として利用できるよう、必要事項を盛り込んだフォーマットに変更する対応を行っています。

お使いのガス会社からの案内(検針票の記載内容やWeb明細の提供方法など)に従い、適格請求書を取得・保存するようにしましょう。

通信費(電話・インターネット)のインボイス対応

電話料金やインターネットプロバイダ料金、携帯電話の通信料などの通信費もインボイス制度の対象です。

NTT東日本・西日本、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク等の主要通信事業者はすでにインボイス発行事業者として登録を済ませており、請求書類においてインボイス対応を行っています。

具体的な対応方法は事業者によって異なりますが、毎月の「請求書」や「ご利用明細書」に登録番号や税額が記載され、組み合わせて適格請求書として扱えるケースや、専用のWebサイト上で適格請求書(PDF)を別途発行するケースがあります。

例えば、NTT東日本・西日本では「適格請求書発行サイト」にてユーザーがログインしてPDF形式の適格請求書をダウンロードする方式を採っています。

一方、NTTドコモや他の携帯キャリアでは、毎月郵送される請求書や口座振替のご案内にインボイス要件を満たす情報(登録番号や税額内訳など)を追記し、紙面の組み合わせで適格請求書とする対応が行われています。

通信費も漏れがちな経費ですが、請求書にインボイス必須項目が記載されているか確認し、不足があれば各社のサポートサイトから適格請求書を入手するようにしましょう。

水道料金のインボイス対応

水道料金は地方自治体の水道局等が請求元となります。多くの自治体の水道局では、インボイス制度施行に合わせて適格請求書発行事業者として税務署に登録し、登録番号を取得しています。

そのため、原則として水道料金についても適格請求書の交付を受けて仕入税額控除を適用することが可能です。各自治体の水道局の登録番号は公式Webサイトなどで公表されているケースもありますので、一度確認してみるとよいでしょう。

実際の水道料金の請求書(納入通知書や検針票)のインボイス対応状況は自治体によって異なります。多くの場合、検針票や納入通知書に登録番号・税額等を記載してインボイス要件を満たす形で発行しています。

例えば、「基本料金○○円(税抜)+消費税○○円」のように明細内に消費税額が明記され、あわせて水道局の登録番号が記載されていれば、その検針票自体が適格請求書として認められます。

また、一部の自治体では専用Webページから請求書をダウンロード提供したり、事前申請により適格請求書形式の領収書を発行したりといった対応を行っています。

なお、水道料金には上水道と下水道の使用料が含まれます。本来であれば上水道事業と下水道事業は別主体(管轄官庁も会計も別)であり、それぞれ登録番号を持っています。

しかし、多くの自治体では「媒介者交付特例」と呼ばれる制度を活用し、水道局が上下水道分をまとめて水道局名義の一枚の適格請求書を発行しています。

例えば横浜市などでは、水道料金請求書に上下水道合わせて水道局の登録番号のみを記載し、一括請求しています(これは水道局が下水道事業者に代わって請求書を交付する形をとっているためです)。

このように形式は自治体で様々ですが、基本的には水道料金についても他の公共料金と同様に適格請求書を受領・保存することが求められると考えてください。

万が一、利用地域の水道局がインボイス発行事業者の登録をしていない場合(極めて小規模な自治体等で可能性はあります)、その水道料金の支払については適格請求書が発行されないことになります。

この場合は後述する経過措置(一定割合の仕入税額控除)の適用対象となりますので、そうしたケースも想定しておく必要があります。基本的には自治体側で周知があるはずですので、自分の地域の水道局からのアナウンスに注意しましょう。

水道料金は見積額でも仕入税額控除できる特例

水道料金は見積額でも仕入税額控除できる特例

公共料金の中でも水道料金は、検針日や請求サイクルの関係で「利用した月の分が翌月以降に請求される」ことが多い経費です。たとえば3月利用分の水道代が4月にならないと確定しない、といったケースがあります。

そのため、決算や申告期末時点で請求書が未着の場合には、未払費用として見積額で経費計上することがあります。インボイス制度導入後、このような期末時点で請求書が手元にない場合の仕入税額控除について不安に思う方もいるでしょう。

結論から言えば、インボイス制度下でも水道料金など継続的役務の未払費用については、見積額に基づく仕入税額控除が認められる特例があります。

つまり、請求書が届いていなくても適切に見積もった金額に含まれる消費税相当額を仕入税額控除し、後日確定した金額との差額を調整することで対応可能です。具体的には、以下のような2つのケースに分けて考えられます。

見積額が記載された適格請求書を受領できる場合:ごく稀に、水道局などが見積額を記載した仮の請求書(適格請求書)を期末までに発行してくれる場合があります。このようなケースでは、その見積額に基づいて一旦仕入税額控除を適用することが可能です。

ただし、その後最終的な確定額が判明した際には、確定額の請求書(適格請求書)を受領・保存するとともに、見積額と確定額に含まれる消費税額の差額を計算し、差額分を確定後の課税期間で加算または減算して修正申告する必要があります。

見積額の適格請求書を受領できない場合(一般的なケース):ほとんどの取引では、期末までに実際の請求書は発行されません。しかし、請求書がなくても課税期間末日時点で合理的に見積もった金額に基づき仕入税額控除を行うことが認められています。

この場合、見積額が記載されたインボイスそのものは存在しなくても問題ありません。ただし条件として、後日実際の請求書(適格請求書)が届いたときにそれを受領して保存することが必要です。

そして確定した金額に含まれる消費税額と、見積計上時に控除した消費税額との差額については、その確定した日の属する課税期間(請求書を受領した課税期間)において差額分を追加で控除する(または控除しすぎていれば控除額を減らす)調整を行います。

上記の特例により、水道料金のように利用と請求のタイミングがズレる費用でも、インボイス制度下でタイムリーな仕入税額控除が可能となっています。ただし重要なのは、最終的に確定した金額の適格請求書を必ず入手して保存することです。

この請求書がないと、そもそも最終的な仕入税額控除が認められませんので注意してください。

※この見積額による仕入税額控除の取扱いは税法上認められており、国税庁の公表するQ&A等でも示されているルールです。下図に、期末に見積計上から後日確定額で差額調整するまでの流れを模式化しています。【図解】

インボイス制度開始後の仕入税額控除に関する経過措置

インボイス制度では、適格請求書を発行できるのは課税事業者として登録を受けた事業者のみです。裏を返せば、インボイス発行事業者でない(=登録を受けていない)事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除ができなくなります。

とはいえ、制度開始直後からすべての取引先がインボイス発行事業者になるとは限らないため、中小事業者への影響を緩和する目的で経過措置が設けられています。

制度開始から6年間(2段階)に限り、インボイスのない取引でも仕入税額控除を一部認める特例措置です。具体的な期間と控除割合は以下のとおりです。

2023年10月1日〜2026年9月30日:課税仕入れに含まれる消費税額の 80% を控除可能

2026年10月1日〜2029年9月30日:課税仕入れに含まれる消費税額の 50% を控除可能

2029年10月1日以降:控除可能割合 0%

(※経過措置終了後はインボイスのない仕入税額は一切控除不可)

例えば、インボイス未登録の事業者(免税事業者など)から受けた課税仕入に10万円(消費税1万円を含む)があった場合、2024年ならその消費税1万円の80%である8,000円を仕入税額控除できます。

同じ取引でも2027年なら5,000円(50%)、2030年以降は0円となるわけです。

経過措置を適用するためには、請求書や帳簿への所定の記載が必要です。具体的には、インボイスではない従来型の請求書(区分記載請求書)でも構いませんので保存しておき、さらに帳簿にその取引が経過措置の対象である旨を明記することが求められます。

公共料金のケースに当てはめると、大手の電気・ガス・通信事業者や自治体の水道局は基本的に登録事業者ですから、通常は適格請求書が発行される=経過措置に頼らず100%控除できます。

しかし、仮に前述のように水道局などが登録をしていなかった場合や、特殊なケースで適格請求書が入手できない場合には、この経過措置により一定割合の控除を行うことになります。

ただし繰り返しになりますが、この措置は2029年9月までの限定措置であり、いずれ完全になくなるものです。

長期的にはすべての仕入について適格請求書が必要になりますので、公共料金についても取引先(供給元)が確実にインボイス発行事業者となっているか確認し、請求書類を適切に保存しておくことが重要です。

水道料金の仕入税額控除:具体例と実務上の注意点

前述した水道料金の見積額による対応について、具体的な処理例を見ておきましょう。期末に未着の水道料金を見積計上し、後日差額調整する流れを実際の数字で説明します。

処理例:期末に水道料金を見積計上し、翌月に差額調整する場合
例えば、3月利用分の水道料金について、3月末日時点で請求書が届いていないため消費税込11,000円(税抜価格10,000円、消費税1,000円)と見積計上したケースを考えます。

翌4月になって実際の請求書を受領したところ、消費税込11,550円(税抜価格10,500円、消費税1,050円)であったとします。この場合の処理は次のようになります。

3月末(見積計上時) 

水道料金の見積額10,000円を未払費用として計上し、対応する消費税1,000円を仮払い消費税(仕入税額控除額)として計上します(会計仕訳例: 水道光熱費10,000 / 未払費用10,000、および 仮払消費税1,000 / 未払消費税1,000)。

この時点で1,000円分の仕入税額控除を申告に反映させます。

4月(請求書受領時)

水道局から実際の請求書が届きました。消費税額は1,050円で、見積時より50円多く支払うことになります。そこで4月分の経理で、差額分の税抜費用500円と消費税50円を追加計上します(仕訳例:水道光熱費500 / 未払費用500、仮払消費税50 / 未払消費税50)。

この50円は4月期の仕入税額控除として新たに加算されます。

確定処理 

上記により、最終的に3月利用分10,500円(消費税1,050円)に対する経費計上と仕入税額控除が完了しました。確定した請求書(適格請求書)を受領し、社内で保存します。見積で処理した分と合わせて帳簿上もズレなく記録されたことを確認します。

上記のように処理すれば、見積計上時点での仮の仕入税額控除1,000円と、確定後に追加した50円を合わせて最終的に1,050円分の消費税控除が受けられます。もし見積と確定額に差異がなければ、追っての調整は不要で請求書保存のみとなります。

実務上の注意点

見積額の根拠を明確に – 見積計上する金額は、過去の使用実績や料金単価から合理的に算定しましょう。

故意に過大に見積もって多く控除を取る、あるいは逆に過小に見積もって後から大きく修正する、といったことがないよう注意が必要です。税務調査時には見積根拠の妥当性も確認される可能性があります。

請求書受領後の処理を忘れずに – 請求書(インボイス)が後日届いた際は、内容を確認して見積との差額を速やかに調整しましょう。特に年度をまたいだ場合などは調整漏れが起きやすいので、翌期に持ち越した未払経費はチェックリストなどで管理すると安心です。

最終的な請求書の保存 – 見積計上を行った場合でも、確定した適格請求書を入手して保存することが絶対条件です。万が一請求書を紛失してしまうと、見積計上で控除した消費税が否認されるリスクがあります。ファイリングや電子保存システムで確実に管理しましょう。

登録事業者か否かの確認 – 水道局がインボイス発行事業者に登録していないケースでは、そもそも適格請求書が発行されないため、上記のように見積計上していても最終的には経過措置による一部控除にとどまります。

その場合、確定後に受領する請求書は適格請求書ではなく単なる領収書となるため、経過措置の割合(80%/50%)を超える部分の控除はできない点に留意してください。自社の取引相手(公共料金の提供元)が登録済みかどうか、あらかじめ確認しておくことも重要です。

フリーランス・中小企業が実務で気をつけるポイント

最後に、フリーランスや中小企業の事業者が公共料金のインボイス対応を進める上で、実務上特に注意すべきポイントをまとめます。日々の経理処理に取り入れて、インボイス制度下でも確実に消費税の控除を受けられるようにしましょう。

公共料金の請求書は必ずインボイス要件を確認: 電気・ガス・水道・電話・インターネットなど毎月発生する公共料金の請求書を受け取ったら、インボイスに必要な事項(登録番号、消費税額、取引日付など)が記載されているか確認する習慣をつけましょう。

記載が不十分な場合は、そのままでは仕入税額控除ができません。各事業者のWebサイトやサポート窓口で適格請求書の入手方法を確認し、自ら適格請求書を取得するようにしてください。

インボイスの取得・保存をルーティン化

公共料金は頻度が高く件数も多くなりがちです。インボイス制度開始後は、請求書を受領した段階で速やかに適格請求書として保存(保管)することをルーティン化しましょう。

紙の請求書で受け取っている場合はファイルに綴じる、Web明細の場合はPDFをダウンロードして社内の保管フォルダに保存するなど、後から探す手間がかからないよう整理しておくことが大切です。

期末の未着請求書は見積計上で対応

決算期末や申告期に公共料金の請求書が未着の場合は、躊躇せず見積額で経費計上と消費税控除を行いましょう。そして後日、実際の請求書が届いた際に差額をきちんと調整することを忘れないでください。

この特例対応を知っておけば、「請求書がないから控除できないのでは?」という不安が和らぎ、締め処理もスムーズに進みます。

経過措置期間中も油断しない

2023年10月からの経過措置により、インボイスがなくても一定割合の控除は当面認められます。しかし2029年10月以降は完全にインボイスが必要になります。

現在取引している公共料金の供給元が免税事業者である場合や、インボイス対応が遅れている場合でも、「今は80%控除できるからいいや」と放置せず、早めに代替策の検討や取引先への確認を行ってください。将来に向けて準備を進めておくことで、経過措置終了後も慌てずに済みます。

不明点は専門家や事業者に相談

インボイス制度への対応は初めてだと難しく感じる部分も多いものです。公共料金の請求書について分からないことがあれば、遠慮なく税理士など専門家や、各公共料金事業者のカスタマーサポートに相談してみましょう。

例えば、「請求書に登録番号が見当たらないが控除できるか?」といった疑問や、「Web明細でのインボイス取得方法が分からない」等の問い合わせは、早めに解消しておくことが肝心です。正確な情報に基づいて対処することで、後々のトラブルを防ぎ、安心して経理処理を行うことができます。

まとめ

適格請求書の保存が必要というと構えてしまいがちですが、公共料金のインボイス対応もポイントを押さえれば決して難しくありません。 

毎月の経費処理の中で少し注意を払い、必要な書類を揃えておくことで、今まで通り適切に仕入税額控除を受けられます。インボイス制度への対応をしっかり行い、フリーランス・個人事業主や中小企業の皆さんが税務上の不利益を被らないようにしましょう。

正しく制度を理解し準備を整えておけば、安心して本業に専念することができるはずです。

この記事の投稿者:

nakashima

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