
経費判断の中心は、事業の売上や業務の遂行に必要かを説明できることです。目的、相手、金額、場所、事業との関係を記録し、領収書や明細を残します。2026年4月1日以後に取得して事業の用に供した資産について、少額減価償却資産の特例が40万円未満まで拡充された点も反映しています。
〈BOLD〉結論〈/BOLD〉
経費になるかは、事業に必要な支出かどうかで判断します。私用と事業用が混ざる家賃や通信費は家事按分します。私的な生活費、所得税、住民税、国民年金保険料、借入金の元本返済などは、原則として必要経費にできません。
最終更新日:2026年8月2日
目次
経費で落とせるもの・落とせないもの早見表
3分類で見る基本の判定
代表的な支出を3つに分けます。条件付きの支出は、使用割合や目的の記録が必要です。
| 分類 | 代表例 | 判断のポイント |
| 原則落とせる | 商品の仕入代、外注費、広告費、業務用ソフト代、事業用の消耗品 | 売上や業務に直接関係し、証憑を保存している場合は必要経費にしやすいです |
| 原則落とせる | 取引先への発送費、振込手数料、事業用口座の手数料、業務に必要な書籍 | 支払先、金額、用途を帳簿で確認できるようにします |
| 条件付きで落とせる | 自宅兼事務所の家賃、電気代、通信費、スマホ代、自家用車の費用 | 事業で使った割合を合理的に按分し、根拠を残す必要があります |
| 条件付きで落とせる | カフェ代、接待飲食費、セミナー代、衣装代、空気清浄機 | 事業目的、相手、利用場所、業務との関係を説明できるかが重要です |
| 落とせない | 所得税、住民税、国民年金保険料、国民健康保険料 | 事業のための支出ではなく、個人にかかる税金や社会保険料です |
| 落とせない | 家族との食事代、私的な旅行代、日用品、事業主本人への給与 | 生活費や個人的な支出は必要経費にできません |
| 落とせない | 罰金、交通反則金、借入金の元本返済 | 事業に関連していても、性質上必要経費にならないものがあります |
そもそも経費とは?必要経費の基本ルール
必要経費の範囲
必要経費は、事業の収入を得るために直接必要な費用と、その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用です。国税庁のNo.2210 必要経費の知識でも整理されています。
債務確定主義
経費計上は支払日だけでなく、その年に債務が確定したかで判断します。債務確定とは、支払義務、提供原因、金額の合理的計算がそろった状態です。12月に業務用プリンターが納品され、請求書も受け取り、支払いは翌年1月だった場合、12月時点でその年の経費として処理するのが基本です。
社会通念上の相当性
経費割合が極端に高い場合や、事業内容と関係が薄い高額支出が続く場合は説明が必要です。年間売上が300万円の事業で接待交際費が250万円ある場合、相手、目的、成果、頻度を具体的に説明します。
経費に上限額はあるのか
個人事業主の必要経費には、全体として何円までという一律の上限はありません。業務用ソフトを年額60,000円で契約し、事業用口座から支払った場合、借方を通信費または支払手数料60,000円、貸方を普通預金60,000円として処理します。私用でも使う契約なら按分します。
勘定科目別の経費一覧表
よく使う勘定科目と具体例
| 勘定科目 | 具体例 | 記帳時の注意点 |
| 仕入高 | 販売商品の購入費、材料費 | 売上に対応する原価として記録します |
| 外注工賃 | デザイン外注、記事制作、開発委託 | 請求書や契約内容を残します |
| 旅費交通費 | 電車代、バス代、タクシー代、出張旅費 | 日付、区間、目的を記録します |
| 通信費 | スマホ代、インターネット代、サーバー代 | 私用分があれば按分します |
| 地代家賃 | 事務所家賃、自宅兼事務所の事業部分 | 面積や時間で按分します |
| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 | 事業利用分を合理的に計算します |
| 消耗品費 | 文房具、10万円未満の備品、少額の周辺機器 | 高額資産は減価償却の確認が必要です |
| 減価償却費 | パソコン、カメラ、機材、車両 | 取得価額や使用開始日を記録します |
| 広告宣伝費 | Web広告、チラシ、名刺、販促物 | 広告の内容や掲載期間を残します |
| 接待交際費 | 取引先との会食、贈答品 | 相手、人数、目的を記録します |
| 会議費 | 打ち合わせの飲み物代、会議室代 | 会議の目的をメモします |
| 新聞図書費 | 業務関連の書籍、専門誌、有料記事 | 事業との関連性を確認します |
| 研修費 | セミナー参加費、講座受講料 | 現在の事業との関係が必要です |
| 支払手数料 | 振込手数料、決済手数料、サービス利用料 | 手数料の発生理由を明確にします |
| 荷造運賃 | 商品発送費、梱包資材、宅配便 | 発送先や商品との対応を残します |
| 車両費 | ガソリン代、駐車場代、車検代 | 自家用兼用なら走行距離で按分します |
| 修繕費 | 業務用機器の修理、事務所設備の補修 | 資本的支出との区分に注意します |
| 租税公課 | 個人事業税、事業用資産の固定資産税 | 所得税や住民税は含めません |
| 保険料 | 事業用資産の損害保険料 | 個人の生命保険料は経費ではありません |
| 利子割引料 | 事業借入の利息 | 元本返済と分けて処理します |
| 雑費 | 少額で他科目に分類しにくい事業支出 | 多用せず内容を具体的に記録します |
旅費交通費
旅費交通費は事業目的の移動費です。電車やバスは、日付、区間、金額、目的を交通費精算書に記録します。
通信費
通信費には、スマートフォンやインターネット回線の利用料、サーバー費用、クラウドサービスの利用料などが含まれます。私用と同じ契約なら按分します。月額10,000円のsスマートフォン代を事業60%、私用40%で使うなら、通信費は6,000円です。
地代家賃
専用事務所の家賃は事業用の支出です。自宅兼事務所は面積や利用時間で按分します。家賃100,000円、住居全体50平方メートル、事業専用スペース10平方メートルなら、100,000円×10÷50で20,000円を経費にする計算が考えられます。
消耗品費
消耗品費は、文房具、コピー用紙、少額の備品、周辺機器などに使います。使用可能期間が1年未満のものや取得価額10万円未満のものは、取得した年の必要経費にする扱いが基本です。10万円以上の資産は、減価償却や少額減価償却資産の特例を確認します。
水道光熱費
水道光熱費は、事務所で使う電気代、ガス代、水道代などです。自宅兼事務所では、面積、作業時間、使用機器の状況などで按分します。
接待交際費
接待交際費は、取引先や事業関係者との会食、贈答、接待などです。個人事業主では、法人税の交際費等の損金不算入制度にある飲食費1人10,000円以下の基準を、そのまま所得税の判定基準として使うわけではありません。国税庁のNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算は対象税目が法人税です。個人事業主は、事業関連性、相手、目的、社会通念上の相当性で判断します。
これはNG 経費にできないものの代表例
所得税・住民税
所得税や住民税は、個人に課される税金で、必要経費になりません。個人事業税は租税公課として扱える場合があります。
国民健康保険料・国民年金保険料
国民健康保険料や国民年金保険料は、事業主個人の社会保険に関する支出です。経費ではなく、要件を満たせば社会保険料控除として所得から差し引きます。
事業主本人への給与や福利厚生費
個人事業主は自分自身に給与を支払う扱いをしないため、自分への給与や賞与は経費にできません。健康診断費用、スポーツジム代、個人の食事代も福利厚生費にはしにくいです。
罰金や反則金
事業用の車で移動中に交通違反をした場合でも、反則金や罰金は必要経費になりません。法律違反に対するペナルティで、駐車場代や高速道路代とは異なります。
借入金の元本返済
事業資金として借りたお金の元本返済は、借りたお金を返す取引であり経費になりません。事業借入の利息は、利子割引料として必要経費になる場合があります。
個人的な生活費
家族との外食、日常の食料品、私的な旅行、趣味の買い物などは生活費です。事業用口座やクレジットカードで支払っても必要経費にならず、帳簿では事業主貸などで処理します。
生計を一にする親族への支払い
生計を一にする配偶者や親族へ支払う地代家賃、給与賃金などは、原則として必要経費になりません。所得税法56条に関係する注意点です。ただし、青色事業専従者給与や白色申告の事業専従者控除の例外があります。
判断に迷うグレーゾーン経費の判定
カフェ代・ランチ代
1人でカフェを利用して仕事をする場合、飲み物代は事業目的を説明できれば経費として扱える余地があります。一方、1人のランチ代は生活費と見られやすく、仕事中でも経費にするのは難しいと考えられます。取引先との飲食は、日時、相手、目的を残します。
スーツや仕事着
スーツ、シャツ、革靴などは私生活で使えるため、原則として経費にしにくい支出です。会社名や屋号のロゴ入り制服、現場で着用が義務付けられている作業着、舞台や撮影でしか使わない衣装などは、業務専用性を説明しやすくなります。
観葉植物・空気清浄機
来客用スペースや打ち合わせ室に置く観葉植物、空気清浄機は、事業環境を整える支出として説明できる場合があります。私的な空間に置くものは生活費と見られやすいため、領収書、設置場所の写真、事業用スペースの間取りを残します。
セミナー・研修費
現在の事業に直接関係するセミナーや研修の参加費は、研修費として経費にできる可能性があります。自己啓発講座、趣味に近い資格講座、将来始めたい別事業の学習費は認められにくい場合があります。
スマートフォン・自家用車
スマートフォンや自家用車は事業利用分だけを按分します。スマートフォンは利用時間や通話履歴、自家用車は走行距離や訪問先が根拠です。月1,000km走行し、そのうち事業訪問が400kmなら、ガソリン代や駐車場代の40%を事業分とする計算が考えられます。
家事按分の考え方
家賃・光熱費・通信費・車両費の按分基準
家事按分とは、事業と私用が混ざる支出を、事業で使った割合に応じて経費にする考え方です。国税庁のNo.2210 必要経費の知識では、家事関連費のうち必要経費になるのは、業務上必要な部分を明らかに区分できる場合の金額に限られるとされています。
| 費用 | 主な按分基準 | 計算例 |
| 家賃 | 事業用スペースの面積 | 家賃100,000円×事業用10平方メートル÷全体50平方メートル=20,000円 |
| 電気代 | 使用時間、面積、業務用機器の利用状況 | 電気代15,000円×事業利用40%=6,000円 |
| 通信費 | 利用時間、利用日数、通話履歴 | 通信費10,000円×事業利用60%=6,000円 |
| 車両費 | 走行距離、利用日数 | ガソリン代15,000円×事業走行400km÷総走行1,000km=6,000円 |
| 駐車場代 | 車両の事業利用割合 | 駐車場代20,000円×事業利用40%=8,000円 |
通信費10,000円を事業用口座から支払い、事業利用割合を60%とする場合、借方は通信費6,000円と事業主貸4,000円、貸方は普通預金10,000円です。
家事関連費の50%基準と例外
家事関連費には、所得税基本通達45-2の考え方があります。国税庁の所得税基本通達45-2では、業務遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかで主たる部分を判定するとされています。
ただし、50%以下であっても、その必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えないとされています。事業利用割合が50%を下回るからといって一切経費にできないわけではなく、区分できる根拠が求められます。
按分根拠の記録方法
按分割合は合理的で一貫した基準を使います。家賃は間取り図と事業用スペースの写真、通信費は利用時間のメモ、車両費は日付、訪問先、目的、走行距離を月ごとにまとめた走行距離表を残します。
青色申告の特典と経費計上の関係
青色申告特別控除65万円・55万円・10万円
青色申告は、一定水準の記帳に基づいて正しく申告する人に認められる制度です。国税庁のNo.2072 青色申告特別控除では、65万円、55万円、10万円の控除要件が整理されています。
65万円控除を受けるには、55万円控除の要件を満たしたうえで、優良な電子帳簿の保存またはe-Taxによる申告のいずれかを満たす必要があります。e-Taxだけが唯一の方法ではありません。簡易な帳簿による青色申告では、最高10万円の控除となる場合があります。
少額減価償却資産の特例
パソコン、カメラ、機材など、10万円以上の資産は通常、減価償却によって複数年に分けて必要経費にします。国税庁のNo.2100 減価償却のあらましでは、10万円未満の資産や10万円以上20万円未満の一括償却資産などの扱いが示されています。
少額減価償却資産の特例については、令和8年度税制改正で拡充されています。改正後の租税特別措置法28条の2第1項は、2026年(令和8年)4月1日以後に取得して事業の用に供した減価償却資産について、取得価額の上限を40万円未満と定めています。中小企業庁の少額減価償却資産の特例資料でも同じ内容が示されています。
| 項目 | 2026年3月31日以前に取得 | 2026年4月1日以後に取得 |
| 取得価額の上限 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 年間の合計上限 | 300万円 | 300万円 |
| 常時使用する従業員数の要件 | 500人以下 | 400人以下 |
| 適用期限 | 令和8年3月31日 | 令和11年3月31日まで |
2026年5月に業務用パソコンを税込330,000円で購入し、青色申告者として要件を満たす場合、40万円未満の範囲に入るため、その年に全額を必要経費にできる可能性があります。年間合計300万円の上限や、貸付用資産の扱いなども確認してください。
純損失の繰越控除3年
青色申告者が事業で赤字になり、損益通算をしても控除しきれない純損失がある場合、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せる場合があります。国税庁のNo.2070 青色申告制度でも、青色申告の主な特典として整理されています。
開業初年度に100万円の赤字があり、翌年に150万円の黒字が出た場合、要件を満たせば過去の赤字を翌年の所得から差し引ける可能性があります。
青色事業専従者給与
生計を一にする配偶者や親族への給与は、原則として必要経費になりません。ただし、青色申告者は、一定の要件を満たす青色事業専従者給与を必要経費にできる制度があります。国税庁のNo.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除で要件を確認できます。
この制度を使うには、原則としてその年の3月15日までに届出書を提出し、届出内容に沿って給与を支払う必要があります。給与額は労務の対価として相当であることが求められ、過大な部分は必要経費になりません。
過大・不正な経費計上のペナルティ
過少申告加算税
経費を多く入れすぎて所得税が少なく申告され、税務署の調査後に修正申告をした場合などは、過少申告加算税がかかる可能性があります。国税庁のNo.2026 確定申告を間違えたときでは、新たに納める税金に対して10%、一定額を超える部分は15%とされています。
無申告加算税
申告が必要なのに期限内に申告していなかった場合は、無申告加算税の対象になる可能性があります。国税庁のNo.2024 確定申告を忘れたときでは、税務署の調査後の期限後申告などについて、納付すべき税金のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%とされています。
重加算税
架空の領収書を作る、売上を隠す、帳簿を改ざんするなど、隠ぺいや仮装がある場合は、重加算税の対象になる可能性があります。重加算税は、過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%となる場合があります。
延滞税
追加で納める税金がある場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税がかかる場合があります。国税庁のNo.9205 延滞税についてでは、2026年の割合として、納期限の翌日から2か月を経過する日まで年2.8%、その後は年9.1%が示されています。割合は年によって変わるため、納付時点の情報を確認してください。
領収書・レシートの保存ルール
領収書を紛失した場合
領収書をなくした場合は、支払先に再発行できるか確認します。難しい場合は出金伝票に、支払日、支払先、金額、内容、事業目的を記録します。取引先訪問時の駐車場代800円なら、日付、駐車場名、訪問先、打ち合わせ目的、クレジットカード明細やスケジュール表も残します。
領収書が発行されない場合
電車やバスなどは、交通費精算書に利用日、区間、金額、訪問目的を記録します。結婚式のご祝儀や葬儀の香典が事業関係者への支出である場合は、招待状、案内状、会葬御礼などを保管し、出金伝票に相手先と事業上の関係を記録します。
電子取引データの保存義務
電子メールで受け取った請求書、Webサイトからダウンロードした領収書、クラウド上で授受した取引データなどは、電子データのまま保存する必要があります。国税庁の電子帳簿保存法関係では、電子取引、電子帳簿等保存、スキャナ保存に関する情報が整理されています。
保存時は、ファイル名を日付、取引先、内容でそろえ、会計ソフトやクラウドストレージで管理します。
クレジットカード明細書の役割
クレジットカード明細書は、いつ、どこで、いくら支払ったかを示す資料です。ただし購入内容がわからない場合があるため、レシート、領収書、請求書とあわせて保存します。消費税の仕入税額控除を受ける場合は、原則として適格請求書などの保存が必要です。カード会社の利用明細は、通常、取引先が発行するインボイスそのものではありません。
帳簿・書類の保存期間
国税庁の記帳や帳簿等保存・青色申告では、青色申告と白色申告の帳簿書類の保存期間が整理されています。青色申告では、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿、決算関係書類、現金預金取引等関係書類は原則7年保存です。
白色申告でも、法定帳簿は7年、任意帳簿や一定の書類は5年保存が必要です。消費税の課税事業者が仕入税額控除のために保存する請求書等や、インボイス発行事業者として交付した適格請求書の写しなどは、上記にかかわらず7年間保存する必要があります。
白色申告・副業の場合はどうなるか
必要経費の考え方
白色申告でも、必要経費の基本は同じです。事業の収入を得るために必要な支出で、証憑や帳簿で説明できるものを経費にします。副業は、所得区分が事業所得か雑所得かで扱いが変わる可能性があり、規模、継続性、営利性、記帳状況など実態で判断します。
よくある質問
個人事業主が経費にできる金額に上限はありますか?
全体として一律の上限はありません。事業との関連性、金額の妥当性、証憑の保存が必要です。
自宅兼事務所の家賃は、いくらまで経費にできますか?
事業で使う部分だけを家事按分します。家賃100,000円で事業用面積が全体の20%なら、20,000円が目安です。
一人で入ったカフェの飲食代は経費になりますか?
仕事場所として利用した飲み物代は経費にできる余地がありますが、1人の食事代は生活費と見られやすく、難しいと考えられます。
領収書をなくしてしまった場合、経費にできませんか?
直ちに経費にできないとは限りません。再発行を依頼し、難しい場合は出金伝票やカード明細などを残してください。
スーツやメガネは経費で落とせますか?
一般的なスーツやメガネは経費にしにくい支出です。業務専用の制服、作業着、撮影用衣装などは認められる可能性があります。
所得税や住民税、国民年金保険料は経費になりますか?
所得税や住民税は必要経費になりません。国民年金保険料や国民健康保険料も経費ではなく、社会保険料控除の対象です。
パソコンを30万円で買いました。全額をその年の経費にできますか?
2026年4月1日以後に取得して事業で使い、青色申告者などの要件を満たす場合は、40万円未満の少額減価償却資産の特例により全額経費にできる可能性があります。年間300万円の上限も確認してください。
経費を多く計上しすぎると、税務調査で問題になりますか?
事業関連性を説明できない支出や私的支出は否認される可能性があります。過少申告加算税、重加算税、延滞税などがかかる場合があります。
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まとめ
要点再確認
経費の判断では、事業に必要な支出であることを説明できるかが重要です。支出の目的、相手、場所、金額、証憑を残します。自宅兼事務所の家賃、通信費、車両費などは、家事按分で事業利用分だけを経費にします。2026年4月1日以後に取得した少額減価償却資産は、要件を満たせば40万円未満まで全額経費にできる可能性があります。
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