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リバースチャージの仕組みとは? – 中小企業・個人事業主が知るべきポイント

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リバースチャージ

経理担当者や中小企業のオーナー、個人事業主の方であれば、最近「リバースチャージ」という言葉を耳にしたかもしれません。

しかし、「リバースチャージとは何か?」と疑問に感じ、具体的にどんな制度なのか、実務でどのように対応すれば良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

消費税制度は改正が続き、新しいルールに戸惑う場面も少なくありません。その中でもリバースチャージ制度は特に重要で、正しく理解しておく必要があります。

リバースチャージ方式とは、消費税の課税方式の一つで、本来は売り手が納める消費税を買い手側が申告・納税する仕組みです。2015年の税制改正で導入された比較的新しい制度です。

海外から提供されるクラウドサービスやオンライン広告などを国内で利用する機会が増えたことから、このルールを知っておくことがますます重要になっています。

特に2023年にスタートしたインボイス制度とも関わりがあるため、リバースチャージは改めて注目を集めています。

もしこの仕組みを知らずにいると、消費税の申告で思わぬミスを招いたり、控除漏れが発生したりするリスクがあります。

また、リバースチャージを正しく適用するには、対象となる取引の見極め方や会計処理上の注意点など、実務で押さえるべきポイントがいくつも存在します。

そこで本記事では、リバースチャージとは何かを基礎からわかりやすく解説し、その制度の重要性や導入の背景、さらに具体的な実務上の注意点まで詳しく紹介します。

リバースチャージとは?その仕組みと基本概念

リバースチャージとは、通常の取引とは反対に「サービスや商品を購入した側(支払う側)」が消費税を納める仕組みのことです。

通常、日本の消費税では売り手(サービス提供者)が取引代金に消費税を上乗せし、それを国に納税します。

しかしリバースチャージ方式では、取引の相手が海外事業者の場合に限り、消費税の納税義務が売り手ではなく買い手に課されます。

言い換えると、海外からサービスを受けた日本の事業者が、海外事業者に代わって消費税を計算し納税する制度です。

日本でリバースチャージ方式が導入されたのは、平成27年(2015年)の消費税法改正からです。

導入の背景には、インターネットの普及に伴い海外事業者から提供される電子サービス(例えばオンライン広告配信や電子書籍の販売など)が増加したことがあります。

当時はこれら海外からのサービスには日本の消費税が課税されておらず、国内事業者の提供する同種サービスと比べて不公平が生じていました。

この不公平を是正するため、2015年改正で一部の国外取引に消費税を及ぼす仕組みとしてリバースチャージ方式が導入されました。

つまり、海外企業(例:GoogleやAmazon等)の電子サービス利用料についても、国内のサービス利用企業が消費税を負担・納税するルールが設けられたのです。

リバースチャージは消費税における「特定課税仕入れ」に該当する取引で適用されます。「特定課税仕入れ」とは、簡単に言えば「国内で海外事業者から受ける一定のサービス提供」のことで、後述する要件を満たす取引を指します。

リバースチャージ方式では、この特定課税仕入れに係る消費税額について買い手側が申告・納付を行います。これは一種の源泉徴収のような役割を果たし、海外事業者に代わって日本側で消費税を確保するための仕組みです。

リバースチャージが適用される取引と事業者の条件

リバースチャージ方式が適用されるのは、法律で定められた特定の取引に限られます。主な対象となるのは次の二種類です。

1. 海外事業者が提供する事業者向けの電気通信利用役務

これは、海外の事業者がインターネット等を通じて国内の事業者に提供するサービスで、そのサービスの性質上利用者が事業者に限られるものが該当します。典型例として挙げられるのが、海外企業によるオンライン広告配信サービスです。

例えば、国内企業がGoogleやFacebookなど海外企業の広告サービスを利用して自社広告を配信するケースでは、サービス提供者が海外事業者であり、内容も事業者向けの広告配信ということでリバースチャージ方式の対象取引になります。

また、海外のクラウドソフトウェア(SaaS)や業務用のオンラインツール利用料なども、基本的に事業者のみが利用するサービスであれば同様に対象となります。

一方で、事業者向けに該当しない(不特定多数の一般消費者向けとみなされる)電子通信サービスはリバースチャージの対象外です。

例えば、海外の動画配信サービスやSNSプラットフォーム利用料など、事業者以外の個人も広く利用するようなサービスは「事業者向け電気通信利用役務」には当たりません。

したがって、国内事業者が海外の一般消費者向けサービスを利用しても、その取引にはリバースチャージ方式は適用されないことになります。

2. 海外事業者が行う一定の役務提供(特定役務の提供)

もう一つの対象が、海外の事業者による特定役務の提供です。これは、映画や演劇の俳優、音楽家などの芸能人やプロスポーツ選手といった海外のプロフェッショナルが国内で役務を提供する場合を指します。

例えば、海外のアーティストが日本の企業のイベントに出演したり、海外のプロスポーツ選手が国内のテレビ番組に出演したりするケースが該当します。

これらは役務提供者(出演者)が海外事業者に当たるため、その出演料等の支払いはリバースチャージ方式の対象となります。

つまり、国内企業が海外の芸能人等に支払う報酬について、その企業側が消費税を計算して納める必要があるということです。

以上のように、リバースチャージの適用可否を判断する際は、「取引相手が国外事業者かどうか」「提供されるサービス内容が事業者向けかどうか」という2点が重要な確認ポイントになります。

まず相手が日本国内の事業者であればリバースチャージは関係ありません。また、相手が海外事業者であっても、それが一般消費者向けサービスであればリバースチャージは適用されません。

反対に、海外事業者からのサービス提供で事業者向けに限定される内容であればリバースチャージの対象となります。

事業者側の条件についても触れておきます。リバースチャージ方式で消費税の申告・納税義務を負うのは、原則として課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)です。

具体的には、前々年度の課税売上高が1,000万円超で消費税の申告義務がある法人や個人事業主が該当します。

これに該当しない免税事業者(小規模事業者)は、そもそも消費税の納税義務がないため、海外からサービスを受けてもリバースチャージによる申告は必要ありません。

同様に、簡易課税制度を選択している事業者も、2023年現在では経過措置によりリバースチャージの対象取引があっても特別な申告を要しない扱いとなっています。

ただし、これらはあくまで経過的な措置であり、将来的に制度が見直される可能性もあります。

課税事業者である以上は、本来リバースチャージ取引があれば消費税申告に反映させる必要がある点に注意しましょう。

さらに、課税事業者のうちでも課税売上割合(全売上に占める課税売上の割合)が高い事業者の場合、リバースチャージによる消費税の納税額と同じ額の仕入税額控除を受けられるため、実質的な納税負担が発生しないケースがあります。

一般に課税売上割合が95%以上であれば、特定課税仕入れにかかる消費税は全額仕入税額控除できるため、結果として納付額はゼロになります(※ただし申告書上は特定課税仕入れの金額等の記載が必要です)。

多くの事業者では課税売上割合が高いため、「リバースチャージは自分には関係ない」と感じるかもしれません。

しかし、非課税売上が多い業種(例:金融業、医療・介護事業、教育事業など)の場合や、今後経過措置が終了した場合には、リバースチャージによる納税が実際に発生してくる可能性があります。

日頃から取引先や利用サービスの内容を確認し、自社がリバースチャージ対象の取引を行っていないか意識しておくことが大切です。

リバースチャージの会計処理と消費税申告への対応

リバースチャージの会計処理と消費税申告への対応

リバースチャージ取引が発生した場合、経理担当者は適切に会計処理を行い、消費税の申告へ反映させる必要があります。

基本的な会計処理の流れとしては、取引額の中に含まれる消費税相当額を仮受消費税(預り消費税)と仮払消費税に計上する形になります。

具体的には、海外業者への支払いを経理処理する際に、まず取引代金全額をサービス利用料や手数料等の費用勘定として計上します。

そのうえで、取引額のうち消費税相当分(通常10%)を仮受消費税として計上すると同時に、同額を仮払消費税として計上します。

例えば、海外の広告サービスに110万円を支払った場合、経理上は「広告宣伝費110万円/現預金110万円」と計上した後、「仮払消費税10万円/仮受消費税10万円」と仕訳します。

こうすることで、消費税の納税義務(仮受消費税)と仕入税額控除の権利(仮払消費税)を社内帳簿上記録するわけです。

実際の消費税申告においては、特定課税仕入れがあった場合にその支払対価の額および消費税額を申告書の該当欄に記載します。前述の例で言えば、支払対価110万円・消費税額10万円を申告書に計上し、10万円を国に納付します。

ただし同時に、課税仕入れによる仕入税額控除としてその10万円を控除する計算も行われます。

結果的に課税売上割合が高い事業者であれば相殺されて納税額は増えませんが、課税売上割合が低い事業者では一部控除できない部分が発生し、その分の消費税を納付することになります。

また、簡易課税制度を適用している場合には仕入税額控除は個別には行わずみなし計算となるため、リバースチャージ分も含め所定のみなし仕入率で控除計算が行われます。

いずれにせよ、リバースチャージ取引が発生したら見落とさず申告計算に反映させることが重要です。

なお、経理実務では海外からの請求書や支払明細に日本の消費税が記載されていない場合はリバースチャージ該当の可能性が高いため注意が必要です。

社内で海外取引を行う際には、経理担当者が事前に把握できるよう情報共有し、漏れなく処理する体制を整えておきましょう。

会計ソフトやERPシステムを利用している場合は、リバースチャージに対応した消費税コードや科目設定を使用すると便利です。

多くの会計システムでは、「特定課税仕入れ」用の区分設定があり、それを適用すると上記の仮受・仮払消費税の仕訳を自動的に生成してくれます。システムを活用して正確に処理し、申告漏れや計算ミスを防ぎましょう。

リバースチャージ取引における請求書の取り扱い(インボイス制度との関係)

2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、仕入税額控除の要件として原則として適格請求書(いわゆるインボイス)の保存を求めるようになりました。

しかし、リバースチャージ取引に関しては特殊な扱いが認められています。

海外事業者から受ける事業者向け役務提供(特定課税仕入れ)については、売り手である海外事業者は日本の適格請求書発行事業者ではないケースが大半です。

そのため、買い手である国内事業者は適格請求書を入手できませんが、インボイス制度導入後も、一定の事項を記載した帳簿を保存するだけで仕入税額控除が可能とされています。

これはリバースチャージ方式の例外措置であり、インボイスがなくても買い手側で記録を残すことで従来通り消費税の控除を受けられるよう配慮されたものです。

具体的には、リバースチャージ取引に該当する支払いについて、取引日時・相手先(国外事業者)の名称・内容・金額などを正確に帳簿に記録しておく必要があります。

会計ソフトで記帳していれば、その仕訳データや科目内訳書が帳簿として機能します。

重要なのは、後日税務調査などで確認された際に、その取引がリバースチャージの対象であり適切に消費税申告済みであることを証明できるようにしておくことです。

そのため、海外から届いた請求書や利用明細メール等があれば保存しておくと共に、帳簿上でその取引が特定課税仕入れであるとわかるようメモや科目区分を付けておくと良いでしょう。

一方、海外事業者から受けるサービスでも事業者向けではない取引(リバースチャージ非該当)の場合、インボイス制度の下では注意が必要です。

前述のように、例えば海外の電子書籍や動画配信サービスの利用料はリバースチャージの対象外ですが、海外事業者側が日本の適格請求書発行事業者として登録していない限り、たとえそこに日本の消費税相当額が含まれていても買い手は仕入税額控除を受けられません。

旧制度下では「登録国外事業者制度」により一部控除が可能なケースもありましたが、インボイス制度導入に伴いこの制度は廃止されました。

現在では、海外事業者が発行した適格請求書が保存できる場合に限り、消費者向け電子サービスの利用についても仕入税額控除が認められる形になっています。

もっとも、実務上は海外の一般消費者向けサービスで適格請求書が発行されることは稀であり、多くの場合は消費税の控除ができない「課税仕入れ」となってしまいます。

ただし、2025年4月以降は新たに「デジタルプラットフォームを介した取引」に対する課税方式(いわゆるプラットフォーム事業者課税制度)が導入されました。

これにより、海外事業者が特定のデジタルプラットフォーム(アプリストアやオンラインマーケットプレイス等)を通じて日本の事業者に電子サービスを提供する場合、そのプラットフォーム運営者が売り手とみなされ、プラットフォーム運営者が適格請求書を発行する仕組みになりました。

例えば、ある海外ソフトウェアを日本企業が購入する際に、それが指定プラットフォーム経由であればプラットフォーム側(国内事業者)が適格請求書を発行し、買い手は仕入税額控除を受けられるようになるといった具合です。

インボイス制度下における国外取引の扱いは徐々に整備されつつありますので、自社の利用するサービスがどのように対応しているかも確認しておくと良いでしょう。

リバースチャージの具体的な適用事例

リバースチャージの具体的な適用事例

実際に中小企業や個人事業主の現場で起こり得る、リバースチャージ方式の適用事例をいくつか確認してみます。

例1:海外オンライン広告サービスの利用料支払い

ある国内の小売業者A社は、海外企業が提供するインターネット広告配信サービスを利用して、自社の商品広告を海外向けに配信しました。サービス提供元は海外事業者であり、内容も明確に事業者向けの広告配信サービスです。

A社は毎月、海外事業者から広告費の請求書(例えばUSD建て)を受け取り、銀行送金で支払いを行っています。

このケースでは、広告配信サービスは典型的な事業者向け電気通信利用役務に該当するため、A社は支払額に対する日本の消費税を自ら計算し納付する義務があります。

仮に1ヶ月の広告費が100万円(税抜価格)だった場合、A社はその10%に当たる10万円を消費税として申告・納税します。

一方で、同じ10万円を仕入税額控除として計上できますので、A社の課税売上割合が十分高ければ実質的な税負担増は生じません。

ただし、A社が免税事業者であればこの申告自体が不要な点、また簡易課税を選択している場合は経過措置で特段の処理が不要な点にも留意が必要です。

いずれの場合でも、海外からの請求書や利用明細を保存しつつ、社内帳簿に当該支払いがリバースチャージ対象である旨を記録しておくことが大切です。

例2:海外クラウドソフトウェアの利用(SaaS料金)の支払い

国内のITベンチャーB社は、業務効率化のため海外製クラウドソフト(プロジェクト管理ツール)を契約しています。

このサービスはインターネット経由で提供されるソフトウェア利用サービスで、主な利用者は企業やプロフェッショナルです。

提供元の企業は海外にあり、日本には拠点がありません。B社が支払う月額利用料は事業者向けサービスの対価に該当するため、リバースチャージ方式が適用されます。

例えば月額利用料が5万円の場合、B社はその10%である5,000円を消費税として計算し、他の売上にかかる消費税と合わせて納税することになります。

B社は会計ソフトでこの取引を記帳する際に、適切に「特定課税仕入れ」として区分し、消費税額5,000円を仮受消費税・仮払消費税に計上しました。

インボイス制度下でも、この海外SaaS提供企業は適格請求書発行事業者ではないため、B社はインボイスを受け取れませんが、帳簿の保存により仕入税額控除を問題なく行えています。

なお、同様の海外SaaSでも、もし利用サービスが個人向けに広く提供されている汎用的なものであれば、事業者向け役務と見なされずリバースチャージ対象外となる可能性があります。

その場合B社は消費税を申告納税する必要はありませんが、海外事業者からインボイスが発行されない限り仕入税額控除もできない点に注意しましょう。

例3:海外アーティストへの出演料支払い

イベント企画会社のC社は、自社主催の音楽イベントに海外の著名アーティストを招きました。アーティストの出演交渉はそのマネジメント会社(海外法人)と行い、出演料として日本円で500万円を海外口座へ振り込みます。

この取引は、海外事業者(マネジメント会社)から提供される役務(アーティストの公演)であり特定役務の提供に該当するため、リバースチャージ方式の対象です。

C社は500万円の支払いに対する消費税50万円を計算し、これを自社の消費税申告に含めて納税します。

同時に、イベント収入等の課税売上に係る消費税からこの50万円を控除できるため、課税売上が十分あればC社の追加税負担は発生しません。

ただし、もしイベントが無料開催で収入が無い場合などは、この50万円は全額実質負担となる可能性があります。

C社では海外のマネジメント会社から受け取った契約書や請求書を保管するとともに、会計帳簿に本取引がリバースチャージ対象である旨を明記して管理しています。

インボイス制度においても、こうした国外への支払いについてはインボイスが存在しないため帳簿管理が命綱となります。税務調査の際には契約書と帳簿を示し、適切に税務処理した証拠として提示できるよう準備しています。

例4:海外フリーランスへのデザイン業務委託料の支払い

デザイン制作会社の個人事業主Dさんは、海外のフリーランスデザイナーに自社クライアントのウェブサイト制作を外注しました。

デザイナーは国外在住の個人事業者で、制作したウェブサイトのデータをインターネット経由で納品し、報酬として20万円を海外送金で支払っています。

このケースでは、海外の事業者(フリーランス)から事業者向けのサービス提供(ウェブデザイン制作)を受けた形となり、リバースチャージ方式の適用対象です。

Dさんは支払額20万円に対する消費税2万円を計算し、他の取引と合わせて消費税申告を行う必要があります。

幸いDさんは課税事業者で課税売上割合も高いため、この2万円は全額仕入税額控除により相殺され、納税額の増加はありません。

それでも帳簿上でリバースチャージ該当の取引であることを明確にし、やり取りしたメールや海外デザイナーからの請求書データを保存しておくことが大切です。

万一Dさんが消費税の免税事業者であれば、そもそも申告納税義務は発生しませんが、その場合支払った20万円に含まれる消費税相当額は仕入税額控除できずコストとして扱われる点に留意しましょう。

リバースチャージ対応の重要性とINVOYによる請求業務の効率化

リバースチャージは一部の取引に限られた制度ではありますが、デジタル化が進む現代のビジネスでは決して無視できない存在です。

特に中小企業や個人事業主でも、海外のクラウドサービスを利用したり、ネット広告を出稿したりする機会は増えています。

こうした取引を正しく処理しないと、消費税の申告漏れによる追徴課税など思わぬリスクを招きかねません。経理担当者や事業オーナーは、自社の取引内容を把握し、リバースチャージ該当分がないか常に注意を払いましょう。

もっとも、複雑化する税制やインボイス対応に全て手作業で対処するのは大変です。そこでおすすめしたいのが、クラウド請求書サービス「INVOY(インボイ)」の活用です。

INVOYは中小企業・個人事業主向けに提供されているクラウド請求管理サービスで、請求書や見積書、納品書、領収書といった帳票の作成・発行・管理を簡単に行うことができます。

インボイス制度にも対応しており、適格請求書に必要な項目も自動でレイアウトされるため、請求書発行業務の負担を大幅に軽減できます。

例えば、海外取引がある場合でも、INVOY上で取引先を管理しておけば請求書や支払明細を一元的に整理できます。

受け取った請求書をスキャンしてデータ化する機能もあり、外国語の請求書であっても金額や日付を正確に記録して保存できます。

これにより、リバースチャージ取引の帳簿管理もスムーズに行えるでしょう。また、クラウドサービスなのでインターネット環境さえあればいつでもどこでも利用でき、複数人での情報共有や承認作業もリアルタイムに行えます。

煩雑なインボイス対応やリバースチャージ管理に頭を悩ませている方は、ぜひ一度INVOYに登録してその使いやすさを体感してみてください。

適切なツールを取り入れることで、経理業務の負担を減らし、本業に専念できる環境を整えることができます。リバースチャージへの正確な対応と最新のクラウドサービスの活用で、これからの時代の事業運営に万全を期しましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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