
会社の利益は出ているにもかかわらず、手元にお金が残らないという悩みを抱えてはいないでしょうか。その原因は、もしかすると「損金不算入」に対する理解不足にあるのかもしれません。
実は、会計上で「費用」として処理したものが、税金の計算上では「損金」として認められないケースは多く存在します。このルールを知らないために、知らず知らずのうちに法人税を過剰に支払っている可能性があるのです。
この記事を最後までお読みいただくことで、損金不算入の複雑なルールを体系的に理解し、税務調査に対する漠然とした不安を、自信に満ちた節税戦略へと転換させることができます。
損金不算入は、正しく理解し対策を講じることで、法人税の負担を適正化し、会社のキャッシュフローを最大化するための強力な武器となり得ます。
専門用語が多く、難解に感じるかもしれませんがご安心ください。本記事では、税理士である筆者が、専門家でない方にもご理解いただけるよう、具体的な事例を交えながら一つひとつ丁寧に解説します。明日からの経理処理にすぐに活かせる知識が身につく内容となっています。
そもそも「損金」とは?会計上の「費用」との決定的な違い
法人税の計算を理解する上で、最も重要な基本原則の一つが、会計上の「費用」と税法上の「損金」は必ずしも一致しないという事実です。多くの経営者がこの違いを十分に認識していないために、予期せぬ税負担に直面するケースが後を絶ちません。
費用とは会計上の概念であり、会社の利益を計算するために、収益から差し引かれる支出全般を指します。その目的は、会社の財政状態や経営成績を株主や債権者などの利害関係者に正しく報告することにあります。
一方、損金とは税法上の概念です。法人税を計算する際の課税所得を算出するために、益金(税法上の収益)から差し引くことが認められる費用や損失を指します。こちらの目的は、すべての法人に対して公平な課税を実現することにあります。
なぜ、このような違いが生まれるのでしょうか。その根底にあるのは、課税の公平性を保つという税法の目的です。もし、会社が支出したすべての費用を無条件に損金として認めてしまうと、経営者の裁量一つで交際費や役員報酬を過大に計上し、意図的に利益を圧縮して納税額を不当に操作することが可能になってしまいます。
こうした事態を防ぎ、すべての法人が公平なルールのもとで納税するために、「損金不算入」という制度が設けられているのです。
この費用と損金の違いがもたらす最も重要な帰結は、会計上の利益がゼロ、あるいは赤字であっても、法人税が発生する可能性があるという点です。
例えば、ある事業年度の会計上の利益が30万円だったとします。しかし、その費用の中に損金として認められない支出(損金不算入項目)が10万円含まれていた場合、税法上の所得は「会計上の利益30万円 + 損金不算入額10万円 = 40万円」として再計算されます。
その結果、法人税は30万円ではなく、40万円を基準に課税されることになるのです。この仕組みを正確に理解することが、適切な税務管理の第一歩と言えるでしょう。
損金不算入になる代表的な6つの項目
損金不算入となる項目は多岐にわたりますが、中でも特に税務調査で指摘されやすく、経営者が注意すべき代表的な項目として、以下の6つが挙げられます。これらの項目には、意図的な利益操作に利用されやすいという共通点があります。
項目 | 原則 | 特に注意すべきポイント |
役員報酬 | 原則損金不算入 | 「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3つの厳格なルールを遵守する必要がある。 |
交際費 | 原則損金不算入 | 「1人1万円以下の飲食費」の活用と、資本金に応じた損金算入限度額の特例を理解することが鍵。 |
寄附金 | 一部損金不算入 | 寄附先によって損金にできる限度額が大きく異なる。全額損金になるものから、全額不算入になるものまである。 |
税金(租税公課) | 一部損金不算入 | 利益にかかる税金や罰金的な性質を持つ税金は損金にならない。 |
減価償却超過額 | 全額損金不算入 | 税法で定められた耐用年数を超える減価償却費は、その超過分が損金不算入となる。 |
同族会社の行為計算否認 | 全額損金不算入 | 同族会社とその役員との間の不合理な取引は、税務署によって否認されるリスクがある。 |
これから、各項目について、なぜ損金不算入となるのか、どのような場合に損金として認められるのか、そして具体的な対策を詳しく解説していきます。
1. 役員報酬|3つのルールを守らないと損金不算入に
役員報酬に関するルールが厳格に定められているのは、特に中小企業のオーナー経営者が、会社の利益を恣意的に操作するために自身の給与額を決定することを防ぐためです。従業員の給与は原則として全額が損金になりますが、役員報酬は以下の3つのいずれかの要件を満たさない限り、原則として損金に算入できません。
定期同額給与
「定期同額給与」とは、その名の通り、1か月以下の一定の期間ごとに、同額で支払われる給与を指します。ほとんどの法人の役員報酬は、この形式を採用しています。金額の変更が認められるのは、原則として事業年度開始(期首)から3か月以内という限られた期間のみです。
ここに潜む危険は、ルールの厳格さにあります。例えば、業績の悪化を理由に、期の中途で役員報酬を減額したとします。この減額が「経営状況の著しい悪化」といった、やむを得ない事情として税務上認められない場合、減額後の給与額がその事業年度における定期同額給与とみなされてしまいます。
その結果、減額前に支払っていた高い給与額と、減額後の給与額との差額分が、事業年度の開始時に遡って損金不算入となるという、厳しいペナルティが課されるのです。安易な報酬変更は、予期せぬ多額の税負担を生むリスクをはらんでいることを認識しておく必要があります。
事前確定届出給与
役員に対して、月々の給与とは別にボーナス(賞与)を支給したい場合、その賞与を損金として認めてもらうための唯一の方法が「事前確定届出給与」です。
これは、「いつ、誰に、いくら支払うか」をあらかじめ株主総会などで具体的に決定し、所定の期日までに税務署へ届け出ることで、その届出通りの支給額を損金として認める制度です。
この制度を利用する上で最も重要なのは、届出内容を完全に遵守することです。支給日や支給金額が届出内容と1円でも、あるいは1日でも異なれば、原則としてその賞与の全額が損金不算入となってしまいます。手続きの厳格性を十分に理解し、計画的に実行することが不可欠です。
業績連動給与
利益や株価といった客観的な業績指標に連動して支給される給与が「業績連動給与」です。しかし、この制度は算定方法の開示などが義務付けられており、主に上場企業のような非同族会社を対象として設計されています。そのため、多くの中小企業にとっては、あまり馴染みのない制度といえるでしょう。
「不相当に高額」と判断されるリスクと対策
上記の3つのルールを守って支給された役員報酬であっても、その金額が「不相当に高額」であると税務調査で判断された場合、高額とみなされた部分が損金不算入となる可能性があります。その判断は、主に以下の2つの基準で行われます。
一つ目は形式基準です。これは、定款や株主総会の決議で定められた報酬の限度額を超えていないかという点です。
二つ目は実質基準です。役員の職務内容、会社の収益状況、従業員への給与支給状況、そして最も重要なのが、同業種・同規模の他社の役員報酬水準と比較して著しく高額でないか、という点が総合的に勘案されます。
自社の役員報酬が適正な水準であるかを客観的に判断し、税務署に対して説明責任を果たせるように準備しておくことが、税務リスクを回避する上で極めて重要です。
種類 | 概要 | 主な要件 | 主な用途 |
定期同額給与 | 毎月定額で支給される給与 | 支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であること。原則、期首から3か月以内の改定のみ認められる。 | 役員の月給 |
事前確定届出給与 | 特定の日に確定額を支給する給与 | 所定の期日までに税務署へ届出を行い、届出通りに支給すること。 | 役員の賞与 |
業績連動給与 | 会社の業績指標に連動する給与 | 客観的な算定方法であり、有価証券報告書での開示が必要。主に非同族会社が対象。 | 業績に応じたインセンティブ報酬 |
2. 交際費|節税の鍵は「1万円基準」と特例の活用
交際費は、得意先や仕入先といった事業関係者との関係を円滑にするための重要な支出です。しかし、濫用による過度な節税を防ぐため、原則として全額が損金不算入とされています。一方で、経済活動を円滑にするという側面も考慮され、いくつかの特例措置が設けられています。
【2024年改正】1人1万円以下の飲食費は会議費として損金に
交際費のルールの中で最も注目すべきは、1人あたりの金額が10,000円以下の飲食費の扱いです。この基準額は2024年4月1日に、従来の5,000円から引き上げられた重要な改正点です。この改正の背景には、近年の物価高騰や、コロナ禍後の経済活動を後押しする政策的な意図があります。
このルールの本質は、単なる非課税枠ではなく、対象となる飲食費を「交際費」の範囲から完全に除外し、「会議費」などの別の科目として全額を損金に算入できるという点にあります。
注意すべきは、1人あたりの金額が10,001円になった瞬間に、その支出の全額が交際費として扱われるという点です。この1万円という基準は、経理処理において非常に重要な意味を持ちます。
ただし、この特例の適用を受けるには、以下の事項を記載した書類(領収書への追記などで対応可能)を保存する義務があります。この保存義務を怠ると、たとえ1万円以下の飲食費であっても交際費として扱われてしまうため、徹底した管理が必要です。
- 飲食等のあった年月日
- 参加した得意先、仕入先等の氏名または名称とその関係
- 参加した者の数
- 飲食等にかかった費用の額、飲食店の名称および所在地
- その他参考となるべき事項
また、1万円の判定は、会社が採用している経理処理方式(税込経理か税抜経理か)によって、判定の基礎となる金額が変わる点も実務上の重要なポイントです。
会社の規模で変わる損金算入の限度額
1人あたり1万円を超える飲食費や、贈答品などの支出は「交際費」として扱われます。その損金算入限度額は、会社の資本金の額によって異なります。特に資本金1億円以下の中小企業は、自社の支出内容に応じて有利な方を選択できるという、重要な戦略的判断が求められます。
資本金 | 損金算入限度額 |
1億円以下 | 以下のいずれか有利な方を選択可能: 1. 年間800万円までの定額控除 2. 接待飲食費の50%を損金算入 |
1億円超~100億円以下 | 接待飲食費の50%を損金算入 |
100億円超 | 全額損金不算入(特例なし) |
例えば、年間の交際費が飲食費300万円、贈答品費600万円(合計900万円)の会社の場合、「年間800万円の定額控除」を選択すれば800万円が損金となります。
一方、年間の交際費が飲食費1,500万円、贈答品費100万円(合計1,600万円)の会社であれば、「接待飲食費の50%」である750万円を損金にする方が有利です。このように、自社の交際費の内訳を正確に把握し、毎期最適な選択を行うことが節税に直結します。
3. 寄附金|全額損金から全額不算入まで種類別に解説
寄附金は、事業とは直接の対価関係がない支出であるため、その損金算入には一定の制限が設けられています。これは、寄附金が利益操作や租税回避の手段として利用されることを防ぐための措置です。法人税法では、寄附金をその公共性の高さに応じて分類し、それぞれ異なる損金算入限度額を定めています。
寄附金の種類と損金算入のルール
寄附金の損金算入ルールは、その寄附先がどれだけ公共の利益に貢献するかという階層構造で理解すると分かりやすいです。
まず、国または地方公共団体に対する寄附金や、財務大臣が特に指定した緊急性の高い公益目的の寄附金(指定寄附金)は、公共性が極めて高いと認められるため、その全額が損金に算入されます。企業版ふるさと納税や災害義援金、赤い羽根共同募金などがこれに該当します。
次に、日本赤十字社、公益社団・財団法人、学校法人といった、教育や科学の振興、社会福祉に貢献する特定公益増進法人に対する寄附金は、一般の寄附金とは別枠で、より有利な特別損金算入限度額が設定されています。
そして、上記以外のすべての寄附金が一般の寄附金として扱われます。地域の神社仏閣、町内会、政治団体、業界団体などへの寄附金がこれにあたります。これらの損金算入限度額は、会社の資本金と所得を基に計算されるため、最も厳しい制限を受けることになります。
特に注意すべきは「みなし寄附」という概念です。例えば、関連会社に無利息で融資を行ったり、会社の資産を時価よりも著しく低い価格で譲渡したりした場合、その経済的利益の供与分(本来受け取るべき利息や時価との差額)が、税務上は「寄附金」と認定されることがあります。
この「みなし寄附」は一般の寄附金として扱われるため、限度額を超えた部分は損金不算入となり、意図せざる税負担が生じる可能性があるため注意が必要です。
4. 税金(租税公課)|損金になる税金、ならない税金
会社が支払う税金、すなわち租税公課の中にも、損金になるものとならないものが存在します。この区別は、それぞれの税金の性質を理解すれば明確になります。損金にならない税金の理由は、大きく2つに分類できます。
一つは、利益に対する課税であるという理由です。法人税や法人住民税は、会社の「所得(利益)」に対して課される税金です。もしこれらを損金として認めてしまうと、「所得を計算するための費用」の中に「所得にかかる税金」が含まれるという自己矛盾が生じ、計算が永遠に循環してしまいます。
これを防ぐため、利益を源泉とする税金は損金不算入とされています。
もう一つは、罰金・ペナルティとしての性質を持つという理由です。延滞税や加算税、交通反則金などの罰科金は、法令違反に対する制裁として課されるものです。これらを損金として認めることは、税金によってペナルティ費用を補填することを意味し、制裁としての効果が薄れてしまいます。そのため、罰金的な性質を持つ租税公課は損金不算入となります。
以下の表は、実務で頻繁に登場する税金を損金算入の可否で分類したものです。経理処理の際の参考にしてください。
損金算入できる税金(事業に関連する費用とみなされるもの) | 損金不算入となる税金(利益処分や罰金とみなされるもの) |
事業税、事業所税 | 法人税、地方法人税、法人住民税 |
固定資産税、都市計画税 | 延滞税、加算税、過怠税 |
不動産取得税、登録免許税 | 罰金、科料、過料(交通反則金など) |
自動車税、軽自動車税 | 法人税額から控除される所得税 |
印紙税、消費税(税抜経理の場合) |
5. その他の損金不算入項目(減価償却超過額・同族会社間取引)
これまで解説した4大項目以外にも、注意すべき損金不算入項目がいくつか存在します。
減価償却超過額
建物や機械といった固定資産は、時の経過とともにその価値が減少していきます。この価値の減少分を、会計上、減価償却費として費用計上します。会計上は、会社の実態に合わせて償却期間をある程度自由に設定できますが、税法では資産の種類ごとに「法定耐用年数」が厳密に定められています。
この税法上の限度額を超えて計上した減価償却費は、「減価償却超過額」として、その事業年度においては損金不算入となります。ただし、この超過額は消失するわけではなく、翌年度以降に繰り越され、将来の償却費として損金に算入することが可能です。
同族会社の行為計算否認
これは、同族会社(オーナー経営者とその親族が株式の大部分を所有する会社)において、不自然な取引を通じて租税回避行為が行われることを防止するための、包括的な否認規定です。
例えば、社長個人が所有する土地を、会社が相場よりも不当に高い賃料で借りるといった取引があったとします。この取引が、法人税の負担を不当に減少させる目的で行われたと税務署に判断された場合、その取引自体が否認される可能性があります。その結果、適正な賃料との差額が損金不算入(役員報酬や寄附金として再認定)となるリスクがあります。
税務調査で指摘されないための実践的対策
損金不算入のルールを理解した上で、次に重要なのは、税務調査で指摘を受けないための盤石な体制を日頃から築いておくことです。日々の経理処理における少しの心がけが、将来の大きな税務リスクを回避することにつながります。
証拠書類の徹底管理
税務調査における指摘事項の多くは、証拠書類の不備に起因します。特に交際費のような支出は、その目的が事業に関連するものであったことを客観的に証明できなければなりません。
領収書がない、あるいは目的が不明な支出は「使途不明金」とみなされ、問答無用で損金不算入となるだけでなく、税務署からの心証を著しく悪化させる原因となります。近年の税制改正では、帳簿に適切な記載がない「後だし経費」に対するペナルティも強化されており、日頃からの正確な記帳と証拠書類の保管がこれまで以上に重要性を増しています。
勘定科目を正しく使い分ける
適切な勘定科目を選択することは、最大限の損金算入を実現するための基本です。例えば、交際費に関連する科目だけでも、以下のような使い分けが考えられます。
まず、交際費と会議費の判断です。前述の通り、1人あたり10,000円以下の飲食費は、必ず証拠書類を整えた上で「会議費」として処理することで、全額を損金に算入できます。
次に、交際費と福利厚生費の区別です。全従業員を対象とした忘年会や社員旅行の費用は「福利厚生費」として全額損金になります。しかし、役員や特定の部署だけで行う飲食は、交際費や、場合によっては給与とみなされる可能性があります。
さらに、交際費と広告宣伝費の違いも重要です。不特定多数の人に配布する社名入りのカレンダーやタオルなどは「広告宣伝費」に該当します。一方、特定の取引先に贈答する高価な中元・歳暮は「交際費」として扱われます。これらの判断基準を社内で共有し、一貫した経理処理を行うことが大切です。
節税につながるその他の対策
損金不算入項目を適切に管理するだけでなく、積極的に課税所得を圧縮する対策も有効です。
長期間売れ残っている不良在庫は、帳簿上は資産として計上されています。これを廃棄処分(除却)したり、評価損を計上したりすることで、損失を損金として計上し、課税所得を減らすことが可能です。
また、決算日時点でサービスの提供は受けたものの、支払いが翌期になる費用(例:決算月の従業員給与、社会保険料、リース料など)は、「未払費用」として当期の損金に計上できます。決算時にこれを漏れなく計上することで、当期の利益を適正に圧縮できます。
さらに、青色申告法人であれば、事業で生じた赤字(欠損金)は最大10年間繰り越すことが可能です。翌期以降に黒字が出た場合、過去の赤字と相殺して課税所得を減らせる、非常に強力な節税策です。
専門家(税理士)への定期的な相談
ここまで解説してきたように、損金不算入に関するルールは複雑で、法改正も頻繁に行われます。自社だけですべてのルールを完璧に把握し、常に最適な判断を下すことは、困難な場合も多いでしょう。
税理士への相談は、単なるコストではなく、税務リスクを管理し、会社の資金を最大限に活用するための重要な投資と捉えるべきです。定期的に専門家のチェックを受けることで、経営者は税務に関する不安から解放され、安心して本業に専念することができます。
まとめ
最後に、本記事の要点を再確認します。
会計上の「費用」と税法上の「損金」は異なる概念であることを理解する。この認識のズレが、予期せぬ法人税負担の最大の原因となります。
「役員報酬」と「交際費」のルールは特に厳格であるため、計画的な運用と細心の注意を払った記録管理が不可欠です。
各ルールの背景にある「なぜ」を理解する。課税の公平性や租税回避の防止といった制度趣旨を理解することで、ルールの応用力が身につきます。
損金不算入は、単なるコスト管理の問題ではなく、経営戦略の一部です。このルールを正しく理解し、味方につけることで、貴社のキャッシュフローは改善し、より強固な経営基盤を築くことができるでしょう。この記事が、その一助となれば幸いです。
利益準備金とは?計算方法から仕訳、取り崩しまでを解説
会社の利益を株主に還元する「配当」は、経営における大きな成果の一つです。しかし、その配当を将来の成長…