
副業や個人事業主としてヤフオクやメルカリで商品を仕入れたり販売したりしていると、「領収書はどうすればいいの?」「インボイス制度に対応できている?」と不安になりますよね。特に2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)によって、フリマアプリでの取引の税務処理に戸惑う方も多いでしょう。
本記事では、ヤフオクやメルカリを利用する副業ユーザー・個人事業主向けに、領収書の扱い方とインボイス制度への対応方法をわかりやすく解説します。確定申告や帳簿づけの観点も交えていますので、初心者の方でも安心して読み進めてください。では早速、具体的な疑問を一つずつ見ていきましょう!
目次
1. ヤフオクで領収書は発行できる?
ヤフオクで落札者から「領収書をください」と言われたら発行できるの? と悩む出品者の方は多いです。結論から言えば、ヤフオクの取引でも領収書を発行することは可能です。ただしヤフオクには個人出品とストア出品(法人や事業者向けアカウント)の2種類があり、それぞれ状況が異なります。
ストア出品者の場合
ヤフオクのストアアカウント(営業許可を得た事業者としての出店)であれば、取引後に領収書発行機能を利用できる場合があります。2023年10月のインボイス制度開始に伴い、ストア出品では自社のインボイス登録番号をYahoo!に登録しておけば、購入者が注文履歴から適格請求書に対応した領収書(いわゆるインボイス記載の領収書)を発行・ダウンロードできる機能が提供されています。
条件として、落札から一定期間内(例:120日以内)であることや、支払い方法がYahoo!かんたん決済などオンライン決済で確認できる取引であることなどがあります。ストア出品者であれば基本的に購入者に対して正式な領収書を発行できますので、必要に応じて対応すると良いでしょう。
個人出品者の場合
個人名義でヤフオクに出品している場合、プラットフォーム上に自動の領収書発行機能はありません。しかし、だからといって領収書を発行できないわけではありません。
実は民法486条により、代金を受け取った売主は請求があれば領収書(受取証)を発行する義務があります。これは商売かどうかに関係なく、ヤフオクのような個人間取引でも適用されます。つまり、個人出品者であっても落札者から求められれば領収書を用意するのが原則です。
では、個人出品では具体的にどう対応すれば良いでしょうか?以下のような方法があります。
自作の領収書を発行する
パソコンで領収書を作成してPDFで送ったり、手書きで作成して商品に同封・郵送したりする方法です。書式に決まりはありませんが、後述するポイント(日付、宛名、金額、発行者情報など)をきちんと書いて作成しましょう。落札者が法人名義の場合は正式名称で宛名を書くなど丁寧に対応します。
手間はかかりますが、確実に領収書を渡せる方法です。匿名配送で住所が分からないケースでは、取引メッセージ上でPDF等の電子領収書を送付すると良いでしょう(電子データの領収書でも内容が正しければ法的に有効です)。
代用できる書類を利用する
ヤフオクでは支払い完了時に「支払い完了通知メール」や取引明細画面を確認できます。支払い通知メールは「○○様から○○円の支払いが完了しました」といった内容が記載され、支払い日時や金額の証憑になります。また、銀行振込を利用した場合は通帳の記帳(振込入金記録)やATM利用明細のコピーも代わりになります。
さらに、商品発送の際に納品書を自作して金額や日付を記載しておけば、それを領収書代わりにすることも可能です。ただし、これら代用書類は購入者名や取引内容の記載が省略されている場合があります。そのため経費精算などで使うには不十分と判断され、結局正式な領収書の再発行を求められるケースもあるので注意しましょう。
取引明細を印刷してもらう
購入者側がヤフオクの取引ページや決済明細をプリントアウトして経理に提出するケースです。実際、領収書の発行を断られた場合に「取引履歴を印刷して経費証明にしてください」と対応する出品者もいます。会社によってはそれでも処理してくれることもあります。
ただし、購入者側が「領収書発行は法律上の義務です」と主張してくる場合もありますので、円滑な取引のためには可能な限り正式な領収書を用意するのが望ましいです。
税務処理の観点では、ヤフオクでの売買も他の取引と同様に帳簿に記録し、証拠書類を保存する必要があります。出品者の場合、領収書を発行したら自分でも控えを保存しておきましょう(領収書を2枚複写できる伝票を使うと便利です)。
たとえ領収書を発行しなくても、ヤフオクの取引記録や入金記録は7年間保管しておくことをお勧めします。落札代金は事業所得の売上になりますし、落札手数料や送料負担分は経費になりますので、後で確定申告する際に取引の記録が必要になります。
一方、購入者(仕入れ側)としてヤフオクを利用した場合も、仕入代として経費計上するなら何らかの証憑が必要です。領収書がもらえなかった場合でも、先述の通知メールや振込明細、取引ページのスクリーンショットなどを保存しておきましょう。
帳簿には「○月○日 ヤフオクにて◯◯を購入 ¥XX,XXX」というように内容を記載し、対応する証拠書類をファイルしておきます。個人間取引だと相手がインボイス未対応で消費税額の記載がないことも多いですが、その場合は消費税込み価格として処理します(後述のインボイス制度に関する特例が適用できる場合もあります)。
まとめると、ヤフオクでも領収書の発行は可能であり、求められた場合はできる限り対応することが大切です。出品者は臨機応変に対応し、購入者側も取引の証拠となる資料をしっかり保存しておきましょう。
2. Yahoo!オークションはインボイス制度に対応しているか
ヤフオク(Yahoo!オークション)での取引とインボイス制度の関係も気になりますよね。結論としては、Yahoo!オークション自体が全面的にインボイス制度対応しているわけではありませんが、一部は対応しています。具体的には、ストア出品か個人出品かで事情が異なります。
ストア出品(法人・事業者アカウント)の場合
Yahoo!側でインボイス制度に対応した仕組みがあります。ストア出店者は自社の適格請求書発行事業者の登録番号(Tから始まる番号)をYahoo!に登録でき、購入者は注文履歴からその登録番号や消費税額が記載された領収書を取得できます。
要するに、ストア出品ならインボイス対応の請求書/領収書発行がシステム上可能です。これはAmazonや楽天のようなECサイトに近い感覚で、購入者(特に法人顧客)は安心して経費計上や仕入税額控除に使えるようになっています。
個人出品(一般ユーザーアカウント)の場合
Yahoo!オークションでは、個人同士の取引が中心であることもあり、プラットフォームとしてインボイス発行機能は用意されていません。落札者がインボイス(適格請求書)に該当する書類を求めても、Yahoo!側から自動発行されることはないです。
そのため対応は出品者自身に委ねられる形になります。個人出品者の多くはそもそも消費税の課税事業者ではなく(年間売上1,000万円以下なら免税事業者)、適格請求書発行事業者としての登録もしていません。この場合、インボイスとして有効な請求書や領収書は発行できず、取引は消費税非課税取引(相手から見ればインボイスのない取引)となります。
もっとも、個人出品者であっても事業規模が大きく課税事業者になっている方や、インボイス発行事業者の登録を行っている方もいます。そのような出品者がインボイスに対応するには、自前で適格請求書を発行する必要があります。例えば、落札者に商品を発送する際に適格請求書(領収書)を同封する方法です。
この書類には、発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの金額と消費税額、発行者情報などインボイス必要項目を漏れなく記載しなければなりません。Yahoo!の取引メッセージで「当方はインボイス発行事業者です。必要でしたら適格請求書を発行いたします。」と連絡し、PDFで送るか郵送する形になります。少し手間ですが、法人の落札者などから求められた場合には対応すると信頼に繋がるでしょう。
では、Yahoo!オークションを利用する上でインボイス制度未対応だと何が問題になるのか? 購入者側(特に法人や課税事業者)は、出品者がインボイス発行事業者でないと仕入税額控除(消費税の経費控除)ができなくなるという点です。
2023年10月以降、経理担当者から「ヤフオクで買うと消費税分が仕入税額控除できず損するので、もう社用でヤフオク購入はやめて」と言われたケースもあります。例えば会社がヤフオクで中古品を1万円で購入した場合、出品者がインボイス未登録だとその1万円には消費税相当額(約909円)が含まれていても原則仕入税額控除できず、全額が費用計上となります。同じものを新品で税込1.1万円(税抜1万円+消費税1,000円)で買えば1,000円の仕入税額控除ができるので、結果的にヤフオクで安く買っても税負担を考慮するとあまり得にならない…というジレンマが生じます。
出品者側の視点では、今後はインボイス未対応だと法人顧客から敬遠される可能性があります。副業レベルであっても、もし取引相手に事業者が含まれるようであれば、適格請求書発行事業者の登録を検討する価値があります。
登録すればインボイス発行事業者としての番号が交付されますので、取引ナビの自己紹介欄や商品説明に「適格請求書発行事業者登録番号:T1234567890123」などと記載しアピールすることもできます。ただし、登録すると自分の売上に対して消費税の納税義務が発生します(免税事業者でいられなくなる)ので、年間売上1,000万円以下でもあえて課税事業者になるメリットがあるかは検討が必要です。
趣味の延長でたまに不用品を売っている程度であれば無理に登録する必要はありません。一方、仕入れて転売するビジネスとしてヤフオクを活用している場合は、インボイス発行事業者になっておいた方が今後有利に取引できるかもしれません。
まとめ:Yahoo!オークション自体は個人間取引が多いためシステム的なインボイス機能は限定的ですが、ストア出品なら対応、個人出品は各自対応となります。購入するときは相手が事業者か個人かによって消費税処理が異なると認識し、領収書や明細をきちんと保存すること。
販売するときは、自分が課税事業者であればインボイス対応を検討し、免税事業者であればそのままでも問題ないものの、取引相手によってはインボイス未対応のデメリットも念頭に置いておきましょう。インボイス番号の有無に関わらず、帳簿には取引日・相手先・金額・内容を正確に記録し、証拠となるメールや書類を保存しておくことが大切です。
3. 簡易課税を選択していれば、インボイス登録は不要?
「私は消費税の簡易課税制度を使ってるから、インボイス登録しなくてもいいよね?」と疑問に思う方もいるでしょう。結論を言えば、簡易課税を選択していてもインボイス発行事業者の登録は別途必要です(インボイスを発行するつもりがあるなら)。簡易課税かどうかは消費税の計算方法に関する選択であって、インボイス制度への対応とは別物だからです。
まず簡易課税制度について簡単におさらいします。簡易課税制度とは、前々年(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる消費税の納税計算方法です。業種に応じた「みなし仕入率」という一定の率を用いて、仕入控除税額(仕入時に支払った消費税相当額)を概算計算する仕組みです。通常、消費税の納税額は「課税売上にかかる消費税 - 課税仕入にかかる消費税」で求めますが、簡易課税では実際の仕入税額に関係なく売上に定率を掛けて仕入控除税額を算出します。事務負担を軽減できる反面、実際より仕入控除税額が少なくなったり多くなったりすることもあります。
一方、インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の保存が必要になる制度です。売り手側から見ると、適格請求書発行事業者として登録しないと取引先に有効なインボイスを発行できません。登録していない事業者は、たとえ消費税を納めていても適格請求書を発行する権利がないため、請求書や領収書に消費税額や登録番号を記載することができません(記載しても適格請求書とは認められません)。
つまり、簡易課税を利用して消費税を計算している事業者であっても、インボイス発行事業者の登録申請をしておかないとインボイスは発行できないのです。極端に言えば、「消費税は納めているけど自分はインボイス未登録」の状態だと、取引先には消費税を請求できない・示せないことになります。実務上は、インボイス未登録の事業者は請求書に『消費税額○○円』といった記載をしてはいけないことになっています。消費税額を明示せず総額表示のみで請求する形になりますが、取引先が課税事業者の場合は「この人は登録していないからこの支払いは仕入税額控除できないな」と判断されてしまいます。
「簡易課税を選んでいればインボイス登録不要」という誤解は、「簡易課税だと仕入れの領収書類をいちいち集めなくてもいいから、インボイスも関係ないのでは?」というイメージから生まれているのかもしれません。確かに、簡易課税を適用している課税事業者は、自社の消費税申告の際に仕入税額控除の裏付け書類を詳細に提出する必要はありません(みなし仕入率で計算するため)。
しかし、販売先への対応という点ではインボイス制度の影響を受けます。あなたが簡易課税だろうと原則課税だろうと、取引相手から見れば「インボイス発行事業者か否か」だけが問題になります。ですから、課税事業者として消費税を預かり納めているのであれば、インボイス登録もしないと取引先に適格請求書を出せず不便をかけることになります。
実際、「消費税の考え方はインボイス導入前と同じでいいですか?」という質問に対し、税理士の回答は「いいえ、インボイス番号をもらわなければ相手方に消費税の請求ができません。それ以外(納税計算方法)は同様です。」といった趣旨になります。
要は、インボイス制度開始前と後で何が変わったかというと、「請求書・領収書の様式と発行者の登録」の部分だけなのです。簡易課税制度自体はインボイス導入後も引き続き利用できますし、計算手法も変わりません。ただ、「発行する請求書類に登録番号や消費税額の記載が必要になった」という違いがあるため、その対応が求められます。
では具体的にどう対応すればよいか? 簡易課税を選択している事業者で、まだインボイス発行事業者の登録をしていない場合は、必要に応じて速やかに登録申請を行いましょう。登録すると「T+13桁」の登録番号が発行されます。
その番号や適用税率ごとの消費税額を、今後発行する請求書や領収書に記載すればインボイスとして有効になります。仮にインボイス登録を見送る選択をした場合、自社は今まで通り消費税を簡易課税で計算して納付することになりますが、取引先には「当社は適格請求書発行事業者ではありません」と伝え、請求書にもその旨を記載する必要があります。
取引先が一般消費者であればそれでも問題になることは少ないでしょう。しかし取引先が事業者の場合、先方はあなたに支払った消費税分を仕入税額控除できずコスト増となるため、価格交渉で不利になったり取引自体を敬遠されたりするリスクがあります。
副業レベルの小規模事業者の場合、売上規模によってはそもそも消費税の免税事業者でいられるケースもあります。前々年の売上が1,000万円以下なら消費税の納税義務自体がありませんので、インボイス発行事業者になるかどうかは任意です(2023年10月以降も強制ではありません)。
免税事業者のままでいれば消費税分を納めなくて済むメリットがありますが、その代わり今後は取引先から消費税分をもらえなくなる(インボイスが出せないので請求しにくい)デメリットもあります。簡易課税はあくまで「課税事業者になった上で」選ぶ制度ですので、もしインボイス対応が負担であれば無理に課税事業者にならず免税事業者のままでいる判断も一つです。ただし、事業が成長して売上が大きくなればいずれ課税事業者になりますし、経費で払う消費税も多くなるなら課税事業者になってインボイス発行・仕入税額控除を受けた方が有利になる場合もあります。
まとめ:簡易課税を使っているからインボイス登録が不要、ということはありません。インボイス発行事業者の登録要否は取引先との関係で決まると考えましょう。既に課税事業者であれば基本的に登録しておく、免税事業者なら取引先や将来的な規模を考えて判断する、というスタンスがおすすめです。いずれにせよ、税務処理自体(消費税申告)はインボイス導入前後で簡易課税の仕組みが変わるわけではないので、そこは安心して構いません。ただ、新たにインボイス対応書類の発行・保存が必要になった点を踏まえて、帳簿の科目やメモ欄に「適格請求書有無」など区別が付くようにしておくと後で整理しやすいでしょう。
4. 古物商がメルカリで仕入れをする場合
中古品を仕入れて転売するビジネス(いわゆる「せどり」やリセール)を行っている方は、古物商許可を取ってメルカリやヤフオクで商品を仕入れるケースもあります。このとき、2023年10月からのインボイス制度により「個人から買った中古品の仕入れでは消費税の仕入税額控除ができなくなるの?」と不安になるかもしれません。結論として、古物商(古物営業許可を持つ事業者)がインボイス未登録の個人から中古品を仕入れる場合には、特例措置により仕入税額控除を受けることが可能です。
インボイス制度の原則では、仕入れ先から適格請求書(インボイス)をもらって保存していなければ仕入税額控除は認められません。個人ユーザーがメルカリで商品を販売する場合、ほとんどがインボイス発行事業者ではないため適格請求書が発行されません。普通ならこの状態では消費税の仕入税額控除(支払った消費税の経費控除)ができず、転売業者にとっては実質的に消費税分がコスト増になってしまいます。
しかし、それでは中古市場が成り立たなくなる恐れがあるため、税法上「古物営業を営む者に係る仕入税額控除の特例」が設けられています。具体的には、古物商許可を持つ事業者が適格請求書発行事業者でない者(主に一般消費者)から古物を仕入れた場合、一定の事項を帳簿に記載して保存しておけば、インボイスがなくてもその仕入れについて仕入税額控除を受けられるのです。必要な事項とは、仕入れ先の氏名・住所、仕入年月日、品目、金額などです。要するに、インボイスの代わりに自社の帳簿で取引の詳細を証明する形になります。
例えば、メルカリで個人Aさんから中古スマートフォンを¥30,000で仕入れたとしましょう。本来ならAさんからインボイスをもらえないので仕入税額控除不可ですが、古物商特例を使う場合、帳簿に「○年○月○日 A(氏名)東京都○○区(住所)よりスマホ型番XXXを¥30,000で購入」といった内容を記録します。また、その取引の事実を裏付けるためにメルカリの取引画面のスクリーンショットやメッセージ履歴、支払い記録などもセットで保存しておくと安心です。このように証跡をしっかり残しておけば、その仕入れに含まれている消費税相当額を後で仕入税額控除することができます。消費税額としては、¥30,000のうち¥2,727(内税で10%換算の場合)が仕入税額控除可能となるイメージです。
注意点として、古物商特例を使うためには正式に古物商許可を得ていることが前提です。無許可で中古品転売を行うのは法律違反ですし、この特例も当然使えません。また、帳簿への記載事項が不十分だと特例が認められなくなる恐れがあります。メルカリの場合、取引相手の住所や本名が分からない「匿名取引」も多いですが、商品発送時の伝票等で相手情報が判明することもあります。できる範囲で相手の氏名・住所を把握し記録しておきましょう(少なくともメルカリ上のニックネームだけでは正式な証明として弱いです)。どうしても住所不明の場合は、その旨を帳簿に記載し、取引IDやメルカリの取引番号など分かる情報を残すようにします。
この古物商特例により、インボイス制度開始後も中古仕入れ→転売ビジネスの消費税計算は従来と同じように行えます。つまり、課税事業者である古物商は販売時の消費税を計算する際、仕入れについてインボイスが無くても帳簿の記載をもとに仕入税額控除が可能です。ただし、事務負担は多少増えるため、少額で多数の仕入れがある場合には管理をしっかり行う必要があります。
また、古物商特例とは別に中古品の消費税計算には「差額割合課税制度」(売価と仕入価の差額部分のみ課税する方式)などもありますが、これはインボイス制度とはまた別の論点です。本記事では深掘りしませんが、規模が大きくなってきたら税理士に相談して最適な方法を検討してもよいでしょう。
まとめ
古物商の方がメルカリやヤフオクで一般の人から商品を仕入れる場合、インボイスが無くても帳簿の記録を充実させれば仕入税額控除が可能です。忘れずに取引ごとの相手情報・日付・商品・金額を帳簿に記載し、メルカリの取引履歴や支払い証明も合わせて保管しましょう。古物営業許可を取得している強みを活かし、インボイス制度下でも中古仕入れ転売ビジネスを上手に続けてください。
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また請求書はスマートフォンからも作成・発行が可能。隙間時間や外出先で急を要する場合でもすぐに対応できるのが特徴です。もちろん電子帳簿保存法にもとづいた、クラウド管理にも完全対応しています。請求書の枚数や取引先数、メンバー管理なども無制限です。まずは無料で始めてみてください。
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