会計の基礎知識

年末調整で医療費控除は受けられる?対象となる費用や申請方法などをわかりやすく解説

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医療費控除とは、1年間で支払った医療費が一定額を超えると受けられる制度です。本記事では、医療費控除の概要や計算方法をはじめ「年末調整で医療費控除を受けられるか?」などの疑問にもお答えします。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えた際に受けられる控除です。原則10万円以上の医療費を支払った際に適用できます。また、自分だけではなく、自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も含めることができます。

医療費控除は、所得金額から一定の額を差し引くことで課税対象となる所得を減らす所得控除の一種です。医療費控除の他にも、配偶者控除や社会保険料控除など、さまざまな所得控除があります。

参照:医療費控除を受ける方へ
   No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
   No.1100 所得控除のあらまし|国税庁

年末調整で医療費控除は受けられる?

所得控除の多くは、会社で年末調整をすることで受けられます。

・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除

しかし、医療費控除をはじめとする以下の所得控除は年末調整では受けられないため、適用には確定申告が必要です。

・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除

医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」を作成し、所得税の確定申告に添付して提出します。医療費控除の明細書には、支払った医療費を病院や薬局ごとに合計し、記載することが求められます。

医療費控除の対象となる費用

通常の診療や治療などに支払った費用は医療費控除として含められる一方、サプリメントなど医療費の対象とならない費用も存在します。対象となる費用とそうでない費用について確認しておきましょう。

医療費に含まれる費用

医療費控除として含まれるのは、以下をはじめとする医療費です。

・医師、歯科医師による診療または治療の対価
・治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所、介護老人保健施設などに収容されるための対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師などによるによる施術の対価
・保健師、看護師などによる療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引、経管栄養の対価
・介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・通院費や入院の際の部屋代、食事代など

なお、上記に含まれる医療費でも、治療に直接関係のない費用などに関しては医療費控除の対象とはなりません。

参照:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

医療費に含まれない費用

以下の費用に関しては、原則として医療費として含めることができません。

・健康診断の費用
・医師に対する謝礼金
・病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金(ビタミン剤など)
・あん摩マッサージ指圧師による施術の対価のうち、治療に直接関係のないもの
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金

医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」とは

セルフメディケーション税制とは、12,000円を超える対象医薬品を購入すると控除が受けられる制度です。医療費控除と同じく、自分と、自分と生計を一にする配偶者や親族に対する購入費用を含められます。

セルフメディケーション税制を適用するためには、健康の保持増進や疾病の予防に取り組んでいることが条件として挙げられます。加えて「セルフメディケーション税制の明細書」の作成が必要な点や、対象となる医薬品に条件がある点も押さえておきましょう。

参照:セルフメディケーション税制とは|国税庁
   セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省

健康の維持増進や疾病の予防取り組みに当てはまる例

セルフメディケーション税制の適用を受けるために必要な「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組み」とは、以下の取り組みが該当します。

・健康保険組合などが実施する人間ドック、各種健診
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

この取り組みは、確定申告を行う方が取り組んでいる必要があります。生計を一にする配偶者や親族が行っている必要はありません。また、この取り組みにかかった費用自体は控除の対象とはならない点に注意が必要です。

これらの取り組みを行ったことを証明するための書類は、自宅で5年間保管します。具体的には、職場で受けた定期健康診断の結果通知表や、インフルエンザの予防接種の接種済証などが挙げられます。

対象となる医薬品

セルフメディケーション税制の対象となるのは「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」と呼ばれる医薬品です。かぜ薬や胃腸薬、肩こりや腰痛のための貼付薬などさまざまなものが含まれますが、全ての医薬品が対象になるというわけではありません。

スイッチOTC医薬品と認められる医薬品については、厚生労働省のホームページから確認できます。また、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、購入した際のレシートに対象商品となる旨が記載されています。

控除を受ける際の注意点

セルフメディケーション税制と医療費控除は同時に適用することができないため、どちらの制度を利用するか自ら選択する必要があります。

また、対象の医薬品を購入した際のレシートや、健康の維持増進などに支払った費用のレシートなどを保管しておく必要があります。

医療費控除の金額の計算方法

医療費控除の金額は、原則として下記のように求めます。

医療費控除の金額 =(医療費の額 – 保険金などで補てんされた金額)- 10万円

この計算によって求めた額が、200万円を限度として控除されます。
また、その年の総所得金額が200万円未満である場合には、以下のように計算します。

医療費控除の金額 =(医療費の額 – 保険金などで補てんされた金額)- 所得金額 × 5%

関連リンク:【2023年】医療費控除とは?いくら戻る?計算方法や確定申告の手続きについて解説

医療費控除を受けられる期間

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。医療費控除の申告は確定申告で行うため、申告の締め切りは確定申告の期限と同じ翌年の3月15日までとなります。なお、3月15日が土日や祝日の場合は、その翌日が期限となります。

期限を過ぎてしまっても、過去5年間の医療費を還付申告としてさかのぼって申告することも可能です。この場合も、1年間で10万円を超える医療費を支払っていた場合に制度が適用されます。

参照:No.2030 還付申告|国税庁

医療費控除には領収書は不要?

医療費控除を行うために1年間で支払った医療費の計算をする必要があるため、受診などの後は大切に保管するようにしましょう。

医療費控除を受ける際は、医療費の領収書を確定申告の期限から5年間、自宅で保管する必要があります。確定申告の添付書類として提出することはありませんが、申告内容の確認のために提示または提出を求められるケースもあります。

セルフメディケーション税制の場合も同様に、医薬品を購入した際のレシートや、健康診断などに支払った費用の領収書などを5年間保管することが求められます。

医療費控除の手続きと書類の書き方

出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書と一緒に提出する必要があります。
医療費控除の明細書とは、1年間で支払った医療費を病院や薬局ごとに記載する書類です。支払った医療費の合計額を記載し、書類の指示に従って計算することで、医療費控除の金額が求められるようになっています。

健康保険組合などから「医療費のお知らせ」などの書類を受け取っている場合は、その書類を添付することで、記入を簡略化することもできます。

勤務先がある方の場合、勤務先から源泉徴収票をもらいますが、確定申告書に添付する必要はありません。しかし、確定申告書の作成にあたって源泉徴収票を見ながら記入する箇所があるため、受け取った際は大切に保管するようにしましょう。

なお、セルフメディケーション税制を適用する際は「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。どちらも国税庁のホームページからダウンロードできます。

参照:医療費控除の明細書

年末調整や医療費控除に関するよくある質問

医療費控除はどのように申告しますか?

控除する金額を計算し、確定申告として申告します。確定申告にあたっては、直接税務署に確定申告書を持参したり、郵送したりする方法もあります。また、e-Taxによる申告も可能です。

年末調整で医療費控除を受けられますか?

勤務先で行う年末調整では、医療費控除を受けることができません。会社員の方であっても、確定申告で医療費控除を申請する必要があります。

通院などにかかった交通費は対象になりますか?

医療費控除の対象となる治療などのために電車やバスを利用した場合、その交通費も含まれます。病状などを理由に電車やバスを利用できなければ、タクシー代を医療費控除の対象とできるケースもあります。

参照:No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁
   病院に収容されるためのタクシー代|国税庁

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まとめ

医療費控除は1年間で支払った医療費に応じた金額を控除するための制度であり、所得控除の1つです。年末調整では利用できず、確定申告で自ら申請する必要があります。

医療費が高額になった場合、申告によって所得税の還付が受けられるケースもあります。日頃から病院の領収書などを保管しておき、医療費が高額になった際に制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の投稿者:

reg@olta.co.jp

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