
年末調整と確定申告は、どちらか一方だけ行えばよいとは限りません。年末調整を受けた会社員でも、副業所得が20万円を超える場合や医療費控除を受ける場合は、確定申告も必要です。
2026年(令和8年分)は基礎控除などが変わります。年の途中で退職した人や、2026年11月30日以前に最後の給与を受けた人は、改正後の控除を受けるために確定申告が必要です。
次の判定表で、確定申告の義務があるのか、還付を受けるために申告するのかを確認しましょう。
目次
年末調整と確定申告の両方が必要な人の判定表

確定申告が義務になる5つのケース
会社員でも、次の条件に該当すると、年末調整を受けた後に確定申告が必要です。国税庁が示す7つの条件を、内容が近いものごとに5つへまとめています。
| ケース | 確定申告の扱い | 該当する人の例 |
| 給与収入が2,000万円を超える | 義務 | 会社から多額の給与を受け、年末調整の対象外となる人 |
| 1か所から給与を受け、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える | 義務 | 副業所得や家賃収入が20万円を超える人 |
| 2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超える | 義務 | 本業以外の勤務先から給与を受けている人 |
| 同族会社の役員で、会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受けている | 義務 | 同族会社から役員報酬以外の収入を受ける人 |
| 源泉徴収義務のない者から給与を受けた、災害減免法により源泉徴収の猶予を受けた、または退職所得の税額が源泉徴収額を上回る | 義務 | 源泉徴収されていない給与や、精算が必要な退職所得がある人 |
給与以外の所得は、収入から必要経費を差し引いた金額です。副業の売上が20万円を超えていても、必要経費を差し引いた所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があります。ただし、住民税の申告が必要になることがあります。
副業の所得区分や申告の判断は、会社員の副業に確定申告は必要かを判断する方法でも確認できます。
確定申告をすると税金が戻る3つのケース
確定申告の義務がなくても、申告によって納めすぎた所得税が戻ることがあります。主なケースは次のとおりです。
| ケース | 確定申告の扱い | 該当する人の例 |
| 医療費控除、寄附金控除、雑損控除を受ける | 還付申告 | 医療費の負担が大きかった人、災害や盗難の被害を受けた人 |
| 住宅ローン控除を初めて受ける | 還付申告 | 住宅を購入・新築・増改築し、住宅ローン控除の1年目に該当する人 |
| 年末調整で控除を出し忘れた | 還付申告 | 生命保険料控除、iDeCo、小規模企業共済などを年末調整に反映できなかった人 |
還付申告は、確定申告の期間を過ぎても、原則として翌年1月1日から5年間提出できます。
2026年だけの注意点
改正後の基礎控除などは、2026年12月1日以後に行う年末調整から適用されます。そのため、2026年11月30日以前に居住者として最後の給与を受け、その時点で年末調整を受けた人は、年末調整では改正後の控除が適用されていません。改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。
国税庁の令和8年度税制改正Q&Aでは、海外の支店などへの転勤で非居住者になった人、死亡により退職した人、休業や休職をして2026年末までに復職していない人が例に挙がっています。年の途中で退職し、年末調整を受けていない人も、同じく確定申告が必要です。
ただし、源泉徴収された所得税が0円の場合、確定申告をしても還付される税金はありません。
年末調整と確定申告の違い
違いの比較表
年末調整と確定申告は、どちらも所得税を正しく精算する手続きです。ただし、手続きをする人と対象となる所得が異なります。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
| 手続きをする人 | 勤務先 | 納税者本人 |
| 主な対象者 | 給与所得者 | 個人事業主、フリーランス、給与所得者など |
| 対象となる所得 | 原則として勤務先からの給与 | 給与、事業、副業、不動産、雑所得など |
| 手続きの時期 | 原則として毎年12月 | 2027年(令和9年)2月16日から3月15日 |
| 税額の計算 | 会社が給与と控除をもとに計算 | 本人が1年間の所得と控除をもとに計算 |
| 控除の範囲 | 年末調整に対応した控除 | 年末調整の控除に加え、医療費控除なども対象 |
| 源泉徴収票 | 会社から交付される | 年末調整後に受け取った源泉徴収票を使う |
毎月の給与から天引きされる所得税は、年間の給与や控除が確定する前に計算された概算額です。年末調整では、1年間の給与と控除をもとに本来の税額を計算し、納めすぎた税金を還付したり、不足分を追加徴収したりします。
確定申告では、給与以外の所得や年末調整で扱えない控除を含めて、所得税を計算し直します。
年末調整の対象にならない人
次の人は、原則として年末調整の対象外です。
給与の年間総額が2,000万円を超える人、災害減免法の適用を受けている人、年の途中で退職した人などが該当します。
ただし、中途退職者でも、次のような場合は退職時に年末調整を受けられます。
海外転勤によって非居住者になった人、死亡退職した人、心身の障害によって退職し年内に再就職する見込みがない人、12月の給与を受け取った後に退職した人です。また、年の途中で退職したパートやアルバイトで、本年中の給与総額が136万円以下であり、他の勤務先から給与を受ける見込みがない人も対象になる場合があります。
2026年の手続き時期
2026年分の年末調整は、原則として2026年12月に行われます。勤務先によっては、11月中に控除申告書などを提出します。
2026年分の所得税の確定申告期間は、2027年(令和9年)2月16日(火)から3月15日(月)までです。
医療費控除などの還付申告は、通常の確定申告期間を待たず、2027年1月1日から提出できます。期限を過ぎた場合の扱いは、確定申告の期限と遅れた場合の対処法も確認してください。
両方が必要になるケースを詳しく
給与以外の所得が20万円を超える
1か所から給与を受けている会社員でも、給与・退職所得以外の所得が20万円を超えると、確定申告が必要です。
代表例は、副業の事業所得や雑所得、家賃収入、不動産の売却益、暗号資産の利益などです。判定には、収入ではなく必要経費を差し引いた所得を使います。
生活に通常必要な衣服や家具、家電などの生活用動産を売った利益は、原則として非課税です。一方、反復して転売する場合や、事業として販売する場合は、事業所得や雑所得に該当する可能性があります。
2か所以上から給与を受けている
本業の会社で年末調整を受けても、別の勤務先から受けた給与は年末調整に含まれないことがあります。
年末調整されなかった給与と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。副業先から受け取った給与が少額でも、本業以外の所得と合算して判定します。
副業先から交付された源泉徴収票も用意し、本業分と副業分を合わせて申告します。
給与収入が2,000万円を超える
給与収入が2,000万円を超える人は、年末調整の対象外です。勤務先から源泉徴収票を受け取り、自分で確定申告を行います。
給与以外の所得がない場合でも、給与収入が2,000万円を超えれば確定申告が必要です。
年の途中で退職し、年末までに再就職していない
年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない人は、通常、年末調整を受けられません。
退職した会社から源泉徴収票を受け取り、給与収入と源泉徴収税額をもとに確定申告を行います。退職後に給与を受け取っていない場合でも、給与から源泉徴収された所得税があれば、申告によって還付される可能性があります。
年内に再就職した場合は、前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出すれば、新しい勤務先でまとめて年末調整を受けられることがあります。
退職所得の受給に関する申告書を出していない
退職金を受け取るときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職金の支払額に一律20.42%を掛けた所得税が源泉徴収されます。
実際の税額は、退職金の金額や勤続年数をもとに計算します。源泉徴収された金額が本来の税額より多い場合は、確定申告によって還付を受けられます。
申告書を提出していても、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、退職金の所得も申告書へ記載します。
医療費控除・寄附金控除・雑損控除を受けたい

医療費控除、寄附金控除、雑損控除は、年末調整では受けられません。これらの控除を適用するには、年末調整後に確定申告を行います。
医療費控除は、次の式で計算します。
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(支払った医療費 − 保険金などで補塡される金額)
− 10万円
“`
総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。
セルフメディケーション税制を選ぶ場合は、対象医薬品の購入費から1万2,000円を差し引き、控除額の上限は8万8,000円です。通常の医療費控除とは選択適用です。
医療費控除の対象や必要書類は、年末調整で医療費控除を受けられるかを解説した記事も参考にしてください。
ふるさと納税を含む寄附金控除は、所得税と住民税で控除の仕組みが異なります。ふるさと納税では、原則として寄附額から自己負担2,000円を除いた金額が、一定の上限まで控除されます。
雑損控除は、災害や盗難などによって生活に必要な資産に損害を受けた場合に適用されます。
住宅ローン控除の1年目
住宅ローン控除は、住宅の取得や増改築にともなう税額控除です。会社員でも、原則として1年目は確定申告が必要です。
2年目以降は、必要書類を勤務先へ提出すれば、年末調整で住宅ローン控除を受けられる場合があります。
年末調整で控除を出し忘れた
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金控除を年末調整で申告し忘れた場合は、確定申告で追加できます。iDeCoの掛金を申告する方法は、iDeCoの確定申告のやり方で確認できます。
会社から源泉徴収票を受け取った後、控除証明書などをそろえて申告します。年末調整の内容をすべて引き継いだうえで、出し忘れた控除だけを追加することが大切です。
2026年(令和8年分)の改正で変わること
基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障74万円
2026年(令和8年分)と2027年(令和9年分)は、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が変わります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 | 改正なし |
給与所得控除の最低保障額は74万円です。給与収入だけの人は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた178万円が、所得税の課税最低限の目安になります。
令和10年分以後は区分と金額が見直されます。2026年分の判定には、上の表の令和8・9年分の金額を使います。
扶養・配偶者・勤労学生の所得要件
2026年分は、扶養親族などの合計所得金額の要件も変わります。給与収入だけの場合の金額は、改正前は給与所得控除の最低保障額65万円、2026年分は74万円をもとにした目安です。
| 対象 | 改正前の所得要件 | 改正前の給与収入の目安 | 2026年分の所得要件 | 2026年分の給与収入の目安 |
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子 | 58万円以下 | 123万円以下 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族 | 58万円超123万円以下 | 123万円超188万円以下 | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 | 123万円超201万5,999円以下 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 150万円以下 | 89万円以下 | 163万円以下 |
ひとり親控除は2026年分では35万円です。38万円への引き上げは2027年分以後のため、2026年分の年末調整では35万円として扱います。
12月の年末調整で反映される人と確定申告が必要な人
2026年11月までの給与から源泉徴収される税額は、原則として改正前の方法で計算されます。改正後の基礎控除などは、2026年12月の年末調整で精算されます。
扶養親族などの所得要件は、2026年12月1日以後に支払う給与から適用されます。
2026年11月30日以前に最後の給与を受けた人や、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、確定申告によって改正後の控除を適用します。
年末調整でできる控除・できない控除
所得控除16種類の年末調整可否

所得控除は、2026年分では16種類です。特定親族特別控除が2025年分以後に加わったため、以前の「15種類」という説明は古い情報です。
| 所得控除 | 年末調整 | 確定申告 | 主な内容 |
| 雑損控除 | × | ○ | 災害や盗難などによる損害 |
| 医療費控除 | × | ○ | 一定額を超える医療費 |
| 寄附金控除 | × | ○ | ふるさと納税などの寄附 |
| 社会保険料控除 | ○ | ○ | 健康保険料、国民年金保険料など |
| 小規模企業共済等掛金控除 | ○ | ○ | iDeCo、小規模企業共済など |
| 生命保険料控除 | ○ | ○ | 生命保険、介護医療保険など |
| 地震保険料控除 | ○ | ○ | 地震保険料 |
| ひとり親控除 | ○ | ○ | 要件を満たすひとり親 |
| 寡婦控除 | ○ | ○ | 要件を満たす寡婦 |
| 勤労学生控除 | ○ | ○ | 要件を満たす勤労学生 |
| 障害者控除 | ○ | ○ | 本人や扶養親族などが障害者の場合 |
| 配偶者控除 | ○ | ○ | 所得要件を満たす配偶者 |
| 配偶者特別控除 | ○ | ○ | 配偶者控除の対象外で一定所得以下の場合 |
| 扶養控除 | ○ | ○ | 扶養親族がいる場合 |
| 基礎控除 | ○ | ○ | 所得金額に応じて適用 |
| 特定親族特別控除 | ○ | ○ | 所得要件を満たす特定親族がいる場合 |
年末調整で受けられない控除を適用する場合は、確定申告書に年末調整済みの内容も含めて記載します。生計を一にする家族の国民健康保険料を支払った場合の社会保険料控除は、国民健康保険料の控除を解説した記事を参考にしてください。
年末調整と確定申告を両方やる手順

源泉徴収票を受け取ってから申告書を作る
年末調整が終わると、勤務先から源泉徴収票を受け取ります。確定申告では源泉徴収票の内容を使うため、受け取ってから申告書を作成します。
副業の売上や経費、医療費、寄附金などの資料もそろえます。確定申告で使う書類の種類は、確定申告の必要書類について解説した記事で確認できます。申告書はe-Taxで作成・提出することもできます。手順はe-Taxでの確定申告のやり方を参考にしてください。
申告書に支払金額と源泉徴収税額を書く
源泉徴収票から、主に次の金額を申告書へ転記します。
| 源泉徴収票の項目 | 申告で使う内容 |
| 支払金額 | 1年間に勤務先から受け取った給与の総額 |
| 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与所得の計算に使う金額 |
| 所得控除の額の合計額 | 年末調整で反映された控除の合計 |
| 源泉徴収税額 | すでに給与から差し引かれた所得税 |
| 配偶者(特別)控除の額、控除対象扶養親族の数など | 年末調整で適用された配偶者や扶養の控除 |
副業所得などを追加し、医療費控除や寄附金控除なども申告書へ記載します。年末調整済みの控除を省略すると、正しい税額を計算できません。
二重に納めることにはならない理由
年末調整と確定申告の両方を行っても、同じ所得税を二重に納めるわけではありません。
年末調整で計算された所得税は、給与からすでに源泉徴収された税額を精算したものです。確定申告では、その内容に副業所得や追加の控除を加え、1年分の所得税を最終的に計算し直します。
年末調整で納めすぎていれば還付され、不足していれば追加で納税します。
両方やるときの注意点
ふるさと納税のワンストップ特例は無効になる
ふるさと納税のワンストップ特例は、寄附先が5団体以内などの条件を満たす場合に利用できます。
ただし、ワンストップ特例を申請した後に確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。確定申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄附も含め、1年間に行ったすべての寄附を申告書へ記載します。
副業20万円以下でも住民税の申告は必要
所得税では、副業所得が20万円以下なら確定申告が不要になる場合があります。しかし、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
住民税の申告先は、原則として1月1日時点で住んでいる市区町村です。申告期限や提出方法は自治体によって異なるため、住所地の案内を確認します。
申告しないと無申告加算税や延滞税がかかる
確定申告の義務があるにもかかわらず申告しないと、無申告加算税が課されることがあります。納税が遅れた場合は、延滞税が発生する可能性もあります。
副業所得や2か所給与がある人は、年末調整を受けただけで申告が完了したと考えないようにしましょう。
失業給付は申告不要
雇用保険から受け取る失業給付は、原則として所得税の課税対象ではありません。そのため、失業給付を確定申告で所得として申告する必要はありません。
ただし、退職前の給与、退職金、再就職後の給与などは別に判定します。
よくある質問
年末調整を受けたら確定申告はしなくていいですか
副業所得が20万円を超える人、給与収入が2,000万円を超える人、2か所以上から給与を受けている人などは、年末調整後も確定申告が必要です。
医療費控除や住宅ローン控除の1年目など、還付を受けるために申告する人もいます。会社員が確定申告をするケースとやり方は、会社員でも確定申告が必要なケースにまとめています。
両方やると税金を二重に払うことになりますか
二重にはなりません。年末調整で精算した内容をもとに、確定申告で所得や控除を追加して最終的な税額を計算します。
納めすぎていれば還付され、不足していれば追加で納税します。
年末調整と確定申告ではどちらが得ですか
どちらが得という関係ではありません。年末調整は給与に関する税額を会社が精算し、確定申告は給与以外の所得や年末調整で扱えない控除を含めて精算します。
確定申告が必要な人は、手続きをしないと適正な税額を計算できません。
年金とパート収入がある場合はどうなりますか
公的年金については、2026年12月の年金支払時に支払者が精算し、還付する場合があります。
12月に年金の支払いがない人や、扶養の所得要件が58万円から62万円へ広がったことで新たに扶養親族などの要件を満たす人は、確定申告が必要になることがあります。パート収入やその他の所得も合わせて判定します。
確定申告の期限を過ぎたらどうなりますか
納税が必要な人は、期限を過ぎてもできるだけ早く申告と納税を行います。遅れると無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。
還付申告の場合は、2027年1月1日から5年間提出できます。還付金を受け取れる時期は、還付金はいつ受け取れるかを解説した記事で確認できます。
副業の請求書・経費の記録はINVOYで
副業や個人事業で収入を得ている場合は、請求書や入金の記録を日頃から整理しておくと、確定申告の集計がしやすくなります。
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まとめ
年末調整後の確定申告を正しく判断する
年末調整を受けた会社員でも、給与収入が2,000万円を超える場合や、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。医療費控除や住宅ローン控除の1年目など、還付を受けるために申告するケースもあります。
2026年分は、基礎控除104万円、給与所得控除の最低保障額74万円などの改正があります。2026年11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整を受けた人や、年の途中で退職した人は、改正後の控除を受けるために確定申告が必要です。
年末調整後に源泉徴収票を受け取り、年末調整済みの内容と追加する所得・控除をすべて記載して、正しい税額を申告します。



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