会計の基礎知識

控除とは何か?種類や控除額の計算方法を簡単にご紹介

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「控除」という言葉は知っていても、具体的な意味や目的、種類についてはよく分からない方も多いでしょう。控除は、節税にかかわる重要な制度です。本記事では、控除の意味、目的、種類、計算方法、さらに控除を受けるための手続きについて詳しく説明します。

控除の意味とは?

控除とは、金額などを「差し引く」という意味です。控除が適用されることで、課税対象額が減り、税金そのものも減額されます。所得税を例として考えてみましょう。所得税は収入に課される税金ですが、収入の全額が対象ではなく、一定の金額を引いたものに対して税金の計算を行います。この課税対象の所得額から引かれる一定額が所得控除です。税金は所得額をもとに計算するため、控除を行うことで払うべき所得税が少なくなります。

すべての収入に対して所得税が発生すると、利益を得ても手元に残る金額はわずかになり、収入が少ない人々は生活が困難になる可能性があります。また、所得税以外にも住民税、法人税、相続税など、さまざまな税金の計算に「控除」が取り入れられています。

控除の目的は?

国は、最低生活費の保証を目的として、控除制度を導入しています。控除を適用することで、収入が少なくても一定額の生活費が確保されやすくなります。

納税者間の税負担を公平にすることも控除の目的です。経済力の同等な人々には同等な負担を課し、経済力の高い人にはより大きな負担を課すべきです。これは税の三原則のうち、「公平の原則」と呼ばれる考え方に基づいており、控除制度はこの考え方を具体化したものになります。所得税では配偶者の所得が少ない場合や子どもの存在、ひとり親の状況などに応じた控除が設けられ、納税額が減少するように調整されます。

控除の2つの種類

まず、一つ目は「所得控除」です。所得控除とは、経費を差し引いた後の所得額から減算される金額のことです。所得控除には15種類があり、それぞれの控除ごとに適用される金額の計算方法が定められています。所得控除が多ければ、税金を少なくすることができます。ただし、所得税率は所得の全額に均等に適用されるわけではありません。所得税率は、例えば195万円から329万9,000円までの所得税率は10%、330万円から694万9,000円までの所得税率は20%といった具合に増加していきます。このような超過累進税率の仕組みは、納税者の支払能力に応じて公平な税負担を実現するために存在しています。

2つ目の控除として「税額控除」があります。税額控除は、所得額に所得税率を掛けて計算された「所得税額」から差し引かれるものです。住宅借入金等特別控除や配当控除などが税額控除に該当します。税額控除は、税金そのものから差し引かれるため、所得控除よりも節税効果が期待できます。適用が可能な場合には、適切に申告しましょう。

以上を踏まえ、所得控除と税額控除について詳しく解説します。

参照:No.2260 所得税の税率|国税庁
   No.1200  税額控除|国税庁

①所得控除

種類

15種類の所得控除のうち、ここでは13種類について、それぞれの特徴や注意点などを説明します。

一人の納税者に対して複数の所得控除が適用可能ですので、該当する控除があればすべて申告する必要があります。ただし、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」、さらに「寡婦控除」と「ひとり親控除」は同時に適用することはできないため、注意が必要です。

所得控除は、条件が合えば利用できる控除制度です。例えば、基礎控除は、納税者本人の総所得金額に応じて適用される控除額が決まっています。また、給与所得者の場合、基礎控除の適用にあたっては「給与所得控除」が差し引かれていることに注意が必要です。個人事業主の場合は、「必要経費」と「青色申告特別控除」が差し引かれています。

したがって、所得控除は「給与所得控除」「必要経費」「青色申告特別控除」などが差し引かれた所得額から引かれるものです。

所得控除の種類を紹介:基礎控除

基礎控除とは、すべての所得を持つ人に適用される控除であり、控除額は48万円です(※所得が2,400万円以下の場合)。収入が48万円以下の場合、基礎控除が適用されるので、所得税は発生しません。そのため、通常は確定申告が必要ありません。

参照:No.1199 基礎控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:雑損控除

雑損所得控除は、例えば資産が災害、盗難によって損害を受けた場合などに適用される控除です。この控除の金額は、以下の2つの計算方法のうち、より大きい方の金額が適用されます。

1.(差引損失額)-(総所得金額)×10%
2.(差引損失額のうち災害関連支出額)- 5万円

参照:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

所得控除の種類を紹介:医療費控除

医療費控除は、一定額を超える高額の医療費を支払った場合に利用できる控除制度です。年間に10万円以上の医療費がかかった場合、その超過分について控除を受けられます。

控除金額は、次の計算式で算出されます。

(実際に支払った医療費の合計) – (保険金などによって補填された金額) – 10万円

参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

所得控除の種類を紹介:小規模企業共済等掛金等控除

小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が小規模企業共済法に基づいて支払った掛金について、所得控除を受けることができる制度です。この制度は、小規模企業や個人事業主が加入する企業共済の掛金にも適用され、支払った金額は全額控除されます。ただし、控除を受けるためには、掛金の支払いを証明する書類が必要となります。

参照:No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:生命保険料控除

生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料、および個人年金保険料を支払った場合に保険料の一部を控除できるものです。ただし、控除の取扱いは保険の契約を締結した時期により扱いが異なるため注意が必要です。

控除の上限額は、生命保険料は4万円、介護医療保険料も4万円、そして個人年金保険料も4万円で、合計で12万円となります。

参照:No.1140 生命保険料控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:社会保険料控除

社会保険料控除は、支払った社会保険料の全額を1年間の所得金額から差し引く制度です。この控除は、国民年金保険料、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料などに適用されます。社会保険料控除を利用できるのは、給与から厚生年金保険料などが天引きされている会社員、パートタイム労働者、派遣社員のほか、国民年金や自治体の健康保険に加入している個人事業主も含まれます。

参照:No.1140 社会保険料控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:地震保険料控除

地震保険控除とは、地震保険に加入した期間と支払った保険料に応じて、支払った保険料を差し引く制度です。地震保険料控除が利用できることで、所得税や住民税の負担が軽減されます。最大の控除額は5万円ですが、2007年の税制改正以前に長期損害保険契約を結んでいた場合は最大で15,000円です。

参照:No.1145 地震保険料控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:寄付金控除

寄付金控除とは、国や地方公共団体などに寄付を行った場合に、その金額を所得から差し引くことができる制度です。具体的には、以下のいずれか低い方の金額から2,000円を差し引いた金額が対象となります。

・特定寄付金の合計金額
・総所得金額 × 40%

この仕組みは「ふるさと納税」としても知られています。また、政治資金など特定の寄附についても、税額控除を受けることができますが、自分自身の利益に関わるような学校への寄附金などは、対象外となります。

参照:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

所得控除の種類を紹介:障害者控除

障害者控除とは、納税者自身、または同一生計配偶者や扶養親族が障がいを持っている場合、受けられる所得控除です。障がい者1人につき控除額は27万円ですが、特別障害者(重度の知的・精神障害や身体障害のある人)の場合、控除額は40万円になります。また、同一世帯で生計を同じくする扶養家族の場合、同居特別障害者として75万円の控除額が受けられます。

参照:No.1160 障害者控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:寡婦控除

「寡婦(かふ)」という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、これは配偶者と死別または離婚した後に再婚していない人を指します。寡婦控除とは、このような寡婦が適用できる所得控除の一つであり、通常はひとり親に該当しない人が対象です。寡婦控除の額は、一律27万円です。ただし、一定の条件を満たしている必要があります。

なお、寡婦控除は2020年から改正され、要件も変更されました。さらに、「ひとり親控除」という新しい控除制度が導入されたため、これまで寡婦控除の対象外だった人も、ひとり親控除の対象となる場合があります。

参照:No.1170 寡婦控除|国税庁
   No.1171 ひとり親控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:扶養控除

扶養控除は、家族を養っている人の税負担を軽減するための制度です。扶養親族は以下の条件を満たす人を指します。

・配偶者以外の親族
・納税者と生計を共にしている
・年間の総所得が48万円以下である(ただし、給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者として給与を受けていないか、白色申告者の事業専従者ではない

扶養控除の金額は、年齢や同居の有無によって異なり、38万円から63万円の範囲内で設定されます。

参照:No.1180 扶養控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:配偶者控除

一定以下の収入を持つ配偶者がいる場合、配偶者控除が適用されます。この控除を受けるには、納税者の総所得が1,000万円以下であり、かつ配偶者の総所得が48万円以下(ただし、給与に関しては103万円以下)である必要があります。さらに、法律上の配偶者で同一生計であること、青色・白色事業専従者ではないという条件も満たさなければなりません。配偶者控除の金額は、納税者の総所得に応じて、13万円から38万円の範囲で決められます。また、老人控除対象配偶者がいる場合、控除額は16万円から48万円の範囲内となります。

参照:No.1180 配偶者控除|国税庁

所得控除の種類を紹介:勤労学生控除

勤労学生控除とは、働く学生(勤労学生)が受けることができる控除で、1年間の給与所得が一定額以下で、納税者が働きながら特定の学校に通っている場合にのみ適用されます。一定の条件を満たすと、所得税の計算時に27万円を差し引くことができます。

参照:No.1175 勤労学生控除|国税庁

控除額の計算方法とは?

上記の各所得控除の要件に該当する場合、所得の合計金額から各所得控除の合計金額を差し引きます。その残りの金額に応じた所得税率を適用し、所得税額を計算します。以下に各所得控除の控除額と計算方法をまとめました。

控除の種類控除額・計算方法
基礎控除一律48万円(※所得が2,400万円以下の場合)
雑損控除以下のいずれか多い方
(差引損失額)-(総所得金額)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出額)- 5万円
医療費控除(実際に支払った医療費の合計) – (保険金などによって補填された金額) – 10万円
小規模企業共済等掛金等控除支払った掛金の合計額
生命保険料控除一定の方法で計算した金額、最大12万円
社会保険料控除支払った保険料の合計
地震保険料控除一定の方法で計算した金額、最大5万円
寄付金控除以下のいずれか低い方の金額から2,000円を差し引いた金額
・特定寄付金の合計金額
・総所得金額 × 40%
障碍者控除一人につき、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円
寡婦控除一律27万円
扶養控除・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族(扶養親族が19歳以上23歳未満)
は63万円
・老人扶養親族は最大58万円
配偶者控除配偶者の所得金額によって最大48万円
※令和元年分以前は38万円
勤労学生控除27万円

なお、勤務先の年末調整で対応できない控除については、個人で確定申告する必要があります。雑損控除、医療費控除、寄付金控除が該当します。

②税額控除

税額控除は、税金を減らすための制度です。所得控除とは異なり、所得税率に関係なく一律の節税効果を得ることができます。具体的には、課税所得額に所得税率を掛けた金額から一定の金額を差し引いて、納税すべき所得税額を計算します。

税額控除には、住宅借入金等特別控除、外国税額控除、配当控除、政党等への寄付金特別控除、認定NPO法人等への寄付金特別控除などがあります。条件を満たせば複数の控除を利用することができるため、手続きを適切に行い、できるだけ多くの控除を受けるようにしましょう。

控除を受ける方法

所得控除や税額控除を受けるためには、手続きが必要です。この手続きは、所得に応じて「年末調整」または「確定申告」という方法で行われます。ただし、控除の種類によっては確定申告しか利用できないものもあるため注意が必要です。以下では、給与所得者と個人事業主の両方について、控除を適用するために必要な手続きを説明します。

給与所得者

給与所得者は、その年の控除を勤務先の年末調整で手続きする必要があります。所得控除については、医療費控除、寄付金控除、雑損控除以外は、年末調整で手続きできます。年末調整の際には、各控除の証明書類が必要です。例えば、配偶者控除を申告する場合は、配偶者の給与明細などを参考にして手続きを行います。また、保険料控除なども、保険会社から送付される控除証明書の提出が必要です。年末調整をスムーズに進めるためにも、必要な書類は事前にまとめておくようにしましょう。

確定申告が必要な場合

給与所得者のなかには、確定申告が必要な場合もあります。例えば、生命保険料控除や扶養控除などの年末調整を忘れてしまった場合、その年の確定申告で手続きを行うことができます。確定申告時には、各控除の証明書類を添付することが必要ですので、忘れずに準備しておきましょう。

また、医療費控除、寄付金控除、雑損控除などは年末調整では手続きできないため、確定申告することが必要です。具体的には、年間の医療費の支払いが10万円を超えた人、ふるさと納税や認定NPO法人へ寄附した人、災害や盗難により資産に損害を受けた人などが該当します。これらの控除についても忘れずに確定申告時に手続きしましょう。

住宅ローンを利用してマイホームを取得した人も該当します。住宅ローン控除は、2年目以降は年末調整で手続きできますが、初年度分は確定申告が必要です。確定申告を行うと、2年目以降は税務署から手続き用の申告書が送られてきますので、それを利用して年末調整で手続きをするようにしましょう。

個人事業主

自営業者や個人事業主の場合は、年末調整が行われないため、基本的に毎年確定申告を行う必要があります。確定申告は年末調整とは異なり、その年の控除について翌年に申告するため、必要な証明書類などを慎重に管理することが大切です。もしも証明書類を紛失した場合は、発行元に問い合わせれば再発行してもらえる場合があります。また、控除の手続きを忘れた場合でも、本来手続きを行う年から5年以内に確定申告をすることで、還付金を受けることができる場合があるので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

確定申告をスムーズに進めるためには、日々の経理処理を適切に行うことが非常に重要です。手作業で処理すると時間と労力がかかるだけでなく、ミスが発生しやすくなります。法人カードを使用した支払いや、会計ソフトを利用して利用明細を取り込むなど、対策を講じると、確定申告の手続きを効率的に行うことができるでしょう。

Q&A

控除の意味や目的を教えてください

控除とは、「差し引く」という意味です。控除が適用されると、税金が減額されます。控除の目的として、国は最低生活費の保証を挙げています。また、税負担を公平にすることも目的です。「税の負担は各納税者が受ける利益に比例すべき」という考え方があります。

控除の種類は何がありますか

大きくわけると、所得控除と税額控除の2種類です。所得控除は15種類あり、勤務先の年末調整で行うものから、確定申告が必要なものまであります。税額控除には、配当控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、住宅借入金等特別控除など、20種類以上あります。詳しくは、以下のリンクを参照してください。

参照:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
   No.1200 税額控除|国税庁

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所得控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に適切な手続きをすることが重要です。また、スムーズな確定申告のためには、日常的に請求書や領収書などの書類を適切に管理しておくことが求められます。

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まとめ

所得控除を利用すると、課税所得税額が減少し、適用される所得税率も低くなる場合があり、節税効果が得られます。また、税額控除はより直接的な節税効果があります。ただし、これらの控除は自動的に適用されるわけではないため、年末調整や確定申告などで適切な手続きを行う必要があります。

給与所得者は年末調整によって一部の手続きを行えますが、医療費控除や寄付金控除などの場合は確定申告が必要です。また、住宅ローン控除については最初の年は確定申告が必要ですが、2回目以降は年末調整で手続きできます。各控除制度の手続き方法を理解し、正確に手続きを行いましょう。

この記事の投稿者:

reg@olta.co.jp

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