
高額な設備投資をしたにもかかわらず、想定以上に利益が出て税金が高くなってしまった、という経験をお持ちではないでしょうか。その悩みは、減価償却を正しく理解することで解決できる可能性があります。
減価償却は、単なる経費計算のルールではなく、数年間にわたる税負担を計画的にコントロールし、手元資金を最大化するための強力な経営ツールです。
この記事を最後まで読むことで、減価償却の専門的な計算方法や、節税効果を高めるための耐用年数の考え方を習得できます。複雑に思える定額法や定率法の違い、中古資産や少額資産の特例まで、具体的な数字を交えて一つひとつ丁寧に解説します。
会計が苦手だと感じている個人事業主や中小企業の経営者の方でも、心配は不要です。本記事は、専門用語を避け、明日からすぐに実践できる知識を提供することを目指しています。正しい減価償却を実践し、賢く節税して事業の成長を加速させましょう。
目次
減価償却とは 経営者が知るべき基本
このセクションでは、減価償却の根本的な概念を解説します。この会計処理がなぜ必要なのか、その目的を理解することで、後の計算方法や特例制度の重要性がより深くわかります。
減価償却の目的
減価償却とは、事業のために使用する高額な資産(減価償却資産)の取得費用を、購入した年に一括で経費にするのではなく、その資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して費用計上する会計手続きです。
例えば、1,000万円の機械を導入した年にその全額を費用として計上すると、その年度だけが大きな赤字となり、翌年以降は実態とかけ離れた黒字になる可能性があります。これでは、各年度の正しい経営成績を把握することができません。
減価償却は、資産が収益を生み出す期間に合わせて費用を適切に配分するという「費用収益対応の原則」に基づいています。これにより、企業の財政状態をより正確に、実態に近い形で示すことが可能になるのです。
この「正確な損益の把握」は、税務署のためだけにあるのではありません。融資を検討する金融機関や投資家といった利害関係者も、企業の経営状況を正しく判断するために財務諸表を見ています。
減価償却を適切に行わず、大規模な設備投資の年に巨額の赤字を計上してしまうと、実際には成長のための前向きな投資であるにもかかわらず、外部からは収益性の低い危険な会社と見なされかねません。
その結果、追加融資を断られるといった事態に繋がるリスクも考えられます。したがって、減価償却は単なる節税のためだけでなく、企業の信用を維持し、円滑な資金調達を実現するための戦略的な財務活動でもあるのです。
減価償却の対象となる資産とならない資産
減価償却の対象になるかどうかは、資産の種類によって決まります。
対象となる資産(減価償却資産)
原則として、取得価額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上の資産が減価償却資産に該当します。時間の経過や使用によってその価値が減少していくものが対象です。
有形固定資産としては、建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、工具器具備品(パソコン、机、椅子など)が挙げられます。また、ソフトウェア、特許権、商標権、営業権などの無形固定資産も対象です。意外なところでは、事業用の牛、馬、りんご樹といった果樹などの生物も減価償却の対象となります。
対象とならない資産
一方で、時間の経過によって価値が減少しないと考えられる資産は、減価償却の対象になりません。
具体的には、土地や骨とう品、美術品がこれに該当します。ただし、取得価額が1点100万円未満で、時の経過により価値が減少することが明らかなものは減価償却が可能です。また、建設中の建物や、販売目的で保有している棚卸資産(在庫商品や原材料など)も対象外です。
覚えておくべき必須用語
減価償却を理解する上で、いくつかの専門用語を知っておく必要があります。
取得価額
資産そのものの購入代金だけを指すのではありません。その資産を購入するためにかかった手数料や運送費、事業で使えるようにするための設置費用など、付随する費用もすべて含めた金額です。
耐用年数
資産を通常の用途で使用した場合に、何年間使用できるかを見積もった期間のことです。税法で資産の種類ごとに定められた「法定耐用年数」を使用します。
事業供用日
資産を購入した日や、代金を支払った日ではありません。実際にその資産を事業のために使い始めた日を指します。減価償却の計算は、この事業供用日から開始します。
未償却残高
取得価額から、前年度の決算までに計上した減価償却費の累計額を差し引いた金額です。帳簿上の現在の資産価値を示し、特に後述する「定率法」の計算で重要な役割を果たします。
節税戦略の要 減価償却費の2大計算方法
減価償却費の計算には、主に「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。どちらを選択するかによって、毎年の経費額、ひいては納税額が大きく変わるため、それぞれの特徴を理解し、自社に最適な方法を選びましょう。
定額法
定額法は、その名の通り、毎年一定の金額を減価償却費として計上する方法です。計算が非常にシンプルで、将来の費用計画が立てやすいのが大きなメリットです。計算式は「取得価額 × 定額法の償却率」となります。
具体例として、取得価額100万円、耐用年数5年の資産(定額法償却率: 0.200)の場合を考えます。毎年の減価償却費は「1,000,000円 × 0.200 = 200,000円」です。この金額を毎年計上し、最終年度は資産がまだ存在することを示す「備忘価額」として1円を残すため、1円少ない金額(この例では199,999円)を計上します。
個人事業主は、届出をしない限り原則として定額法で計算します。一方、法人が建物やソフトウェアなどを除いて定額法を選択する場合は、事前に税務署への届出が必要です。
定率法
定率法は、償却を開始した初年度に最も多くの費用を計上し、年々その償却額が減少していく方法です。早期に投資を回収したい場合や、初期の節税効果を最大化したい場合に有効な手段です。計算式は「未償却残高 × 定率法の償却率」となります。
定率法で注意すべき点は、計算した償却額が、あらかじめ定められた「償却保証額」という金額を下回った年から、計算方法が「改定取得価額 × 改定償却率」という定額償却のような方式に切り替わることです。この点が定額法に比べて計算を複雑にしています。
具体例として、取得価額100万円、耐用年数5年の資産(定率法償却率: 0.400)の場合を見てみましょう。
1年目の償却費は「1,000,000円 × 0.400 = 400,000円」です。
2年目は、未償却残高が600,000円となるため「(1,000,000円 – 400,000円) × 0.400 = 240,000円」となります。
3年目は「(600,000円 – 240,000円) × 0.400 = 144,000円」となり、未償却残高が減るにつれて償却費も減少していきます。
法人は、届出をしない限り原則として定率法で計算します。個人事業主が定率法を選択したい場合は、事前に税務署への届出が必要です。
定額法と定率法の戦略的選択
この選択は、事業の状況と経営戦略によって決まります。それぞれの特徴を理解し、自社に最適な方法を検討してください。
定額法は、毎年同額を償却するため計算が簡単で、利益計画が立てやすい特徴があります。会計処理がシンプルで、毎年の利益が安定するため損益比較が容易です。起業したばかりで利益を安定させたい個人事業主や、経理の負担を最小限にしたい小規模事業者、金融機関からの融資を考えており安定した利益を示したい企業などにおすすめです。
一方、定率法は初期の償却額が大きく、年々減少していく特徴があります。初期の節税効果が高く、投資資金を早期に回収できるメリットがあります。
利益が出ており積極的な節税を図りたい法人や、最新設備を導入し早期に投資回収したい成長企業、初期のキャッシュフローを改善したいスタートアップなどに向いています。ただし、計算が複雑になる点には注意が必要です。
さらに踏み込んで考えると、定率法の選択は「税の繰り延べ」という金融的なメリットを享受する行為です。耐用年数全体で支払う税金の総額は変わりませんが、支払うタイミングを将来に先送りできます。会計の世界には「今日の100円は明日の100円より価値がある」という時間価値の考え方があります。
定率法によって初期に手元に残ったキャッシュを、新たな広告宣伝や人材採用、追加の設備投資などに活用できれば、事業はより早く成長できます。この再投資が新たな利益を生み出せば、単に税金を繰り延べた以上のリターンを得ることも可能です。
したがって、定率法は単なる節税策ではなく、「浮いた税金を原資とした無利子の運転資金調達法」と捉えることで、より攻撃的な経営戦略を立てることが可能になります。
減価償却の期間を決める耐用年数
減価償却の計算に不可欠なのが「耐用年数」です。これは経営者が自由に決められるものではなく、税法で定められた「法定耐用年数」に従う必要があります。ここでは、主要な資産の耐用年数と、特に節税効果の高い「中古資産」の耐用年数の計算方法を解説します。
法定耐用年数
法定耐用年数とは、資産が通常の使用状況で何年間使えるかについて、税法(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)が公平性の観点から一律に定めた期間です。もし耐用年数を納税者が自由に決められると、意図的に短く設定して過度な節税を行うなど、課税の公平性が保てなくなります。また、納税者自身が耐用年数を判断する手間を省く目的もあります。
主な減価償却資産の法定耐用年数
業務でよく使われる資産の法定耐用年数を把握しておきましょう。正確な年数は国税庁の耐用年数表で確認が必要ですが、代表的なものは以下の通りです。
車両運搬具では、一般用の普通自動車が6年、軽自動車は4年です。工具器具備品に分類されるパソコンは、サーバー用でなければ4年、サーバー用は5年と定められています。事務用の金属製机・椅子は15年、その他の材質のものは8年です。カメラや映写機は5年、冷暖房用のエアコンは6年となります。
建物の場合、構造や用途によって大きく異なります。例えば、事務所用の木造・合成樹脂造の建物は24年、住宅用では22年です。鉄骨鉄筋コンクリート造になるとさらに長くなり、事務所用で50年、住宅用で47年と定められています。
中古資産の耐用年数計算(簡便法)
新品ではなく中古資産を購入した場合、法定耐用年数よりも短い期間で償却できるため、単年度の節税効果が非常に高くなります。その計算には「簡便法」という方法を用います。この簡便法は、資産を事業の用に供した年度に算定しなければならず、後から適用することはできない点に注意が必要です。
法定耐用年数をすべて経過した場合
法定耐用年数をすべて経過した資産の耐用年数は、「法定耐用年数 × 20%」で計算します。例えば、法定耐用年数6年の普通自動車を7年落ちで購入した場合、「6年 × 20% = 1.2年」となります。計算結果が2年未満の場合は2年とするルールがあるため、この場合の耐用年数は2年です。
法定耐用年数を一部経過した場合
法定耐用年数の一部を経過した資産の耐用年数は、「(法定耐用年数 – 経過年数) + (経過年数 × 20%)」で計算します。例えば、法定耐用年数6年の普通自動車を3年落ちで購入した場合、「(6年 – 3年) + (3年 × 20%) = 3年 + 0.6年 = 3.6年」となります。1年未満の端数は切り捨てるため、この場合の耐用年数は3年です。
中古資産の耐用年数短縮ルールは、単なる計算上の特例ではありません。これは国の経済政策の一環として意図的に設計された制度です。短い耐用年数は年間の減価償却費を増やし、短期的な節税メリットを大きくします。この節税メリットは、企業が新品ではなく中古品を購入する強力な動機付けとなります。
国が中古品の購入を促す背景には、資源の有効活用という側面に加え、資金力が限られる中小企業でも低コストで設備を導入し、事業を拡大・効率化できるようにするという狙いがあります。
つまり、このルールを理解し活用することは、単に自社の税金を安くするだけでなく、国が用意した中小企業支援策を最大限に活用するという、より大きな文脈の中に位置づけられる戦略的な行動なのです。
取得価額で変わる減価償却の特例制度
すべての資産を原則通りに減価償却する必要はありません。特に中小企業や個人事業主には、事務負担の軽減と早期の費用化を目的とした有利な特例が用意されています。取得価額に応じて、どの制度が使えるかを確認しましょう。
取得価額10万円未満の資産
取得価額が10万円未満の資産は、減価償却の必要がなく、購入した年に「消耗品費」などの勘定科目で全額を経費として計上できます。減価償却の計算や固定資産台帳での管理が不要で、事務処理が最も簡単な方法です。このルールは、法人・個人、青色・白色申告を問わず、すべての事業者が対象です。
取得価額10万円以上20万円未満の資産
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として処理できます。これは、個別に減価償却する代わりに、複数の資産をまとめてその合計額を3年間で均等に償却(毎年3分の1ずつ費用化)できる制度です。
この制度のメリットは、法定耐用年数に関わらず3年で償却できるため、費用化を早められる点にあります。例えば、法定耐用年数15年の金属製の事務机(18万円)も3年で償却可能です。
また、年度の途中で取得しても月割計算が不要という利点もあります。さらに重要な点として、この制度を適用した資産は「償却資産税(固定資産税の一種)」の課税対象外となります。この制度もすべての事業者が利用可能です。
取得価額30万円未満の資産(青色申告者限定)
青色申告者には、さらに有利な「少額減価償却資産の特例」が用意されています。取得価額が30万円未満の減価償却資産について、購入・使用した年に全額を費用として計上できる、非常に強力な特例です。
この特例を適用するには、青色申告書を提出する中小企業者等(個人事業主も含む)であることが要件です。ただし、年間の合計取得価額が300万円までという上限が設けられています。
この特例は時限措置であり、現在の適用期限は令和8年(2026年)3月31日までに取得した資産です。注意点として、この特例を適用した資産は、一括償却資産とは異なり、償却資産税の課税対象となります。
これらの特例制度は、階層的なツールセットとして捉え、組み合わせて活用することで節税効果を最大化できます。例えば、青色申告者が年間で多くの設備投資を行う場合、まず28万円のパソコンを10台(合計280万円)購入し、「少額減価償却資産の特例」を適用して300万円の上限枠をほぼ使い切ります。
これにより280万円をその年の経費にできます。さらに、18万円のモニターを10台(合計180万円)購入した場合、30万円未満の特例枠はもうありませんが、「一括償却資産」の制度は利用可能です。これにより、180万円を3年間で償却できます。
ここでさらに一歩踏み込むと、18万円の資産については「少額減価償却資産の特例」(上限枠が残っていれば)と「一括償却資産」のどちらも選択可能です。所得税や法人税の観点では即時償却できる少額特例が有利に見えます。
しかし、一括償却資産は償却資産税が非課税であるのに対し、少額特例資産は課税対象です。償却資産税の標準税率は1.4%なので、地方税まで含めたトータルの税負担を考えると、一括償却資産を選択した方が有利になるケースも存在します。これは多くの事業主が見落としがちな、専門家レベルの判断ポイントです。
実践編 仕訳から確定申告までのステップ
理論を学んだら、次はいよいよ実践です。日々の帳簿付け(仕訳)から、年に一度の確定申告まで、減価償却をどのように会計処理し、申告書に反映させるかを具体的に見ていきましょう。
減価償却費の仕訳方法
減価償却費を帳簿に記録する方法には「直接法」と「間接法」の2種類があります。どちらを選んでも最終的な利益や税額は同じですが、財務諸表の見え方が異なります。
直接法
固定資産の帳簿価額から、減価償却費を直接差し引く方法です。仕訳例として、20万円の減価償却費を計上する場合、「(借方) 減価償却費 200,000 / (貸方) 工具器具備品 200,000」と記録します。メリットは帳簿価額が一目でわかるシンプルさですが、資産の元の取得価額が分からなくなるデメリットがあります。
間接法(推奨)
固定資産の価額はそのままに、「減価償却累計額」という勘定科目を使って間接的に価値の減少を示す方法です。仕訳例として、20万円の減価償却費を計上する場合、「(借方) 減価償却費 200,000 / (貸方) 減価償却累計額 200,000」と記録します。
この方法のメリットは、貸借対照表に「取得価額」と「これまでの償却額の合計」が両方表示されるため、財務状況の透明性が高まることです。金融機関などからの評価も高まる傾向にあり、多くの企業で採用されています。
家事按分の考え方と計算例
自宅兼事務所の家賃や、プライベートと共用している車のガソリン代など、事業と私生活の両方に関わる支出は、事業で使用した割合分だけを経費にできます。これを家事按分といいます。
最も重要なのは「客観的で合理的な基準」を持つことです。税務署に説明を求められた際に、なぜその割合にしたのかを明確に説明できる根拠が不可欠です。
家賃や固定資産税などは、事業用スペースの面積割合で按分するのが一般的です。「事業用面積 ÷ 全体面積」で計算します。電気代や通信費などは、事業での使用時間やコンセントの数などで按分します。車両関連費(減価償却費、ガソリン代など)は、事業での走行距離や使用日数で按分するのが合理的です。
例えば、30万円のパソコン(耐用年数4年、定額法)を事業で60%、プライベートで40%使用する場合を考えます。年間の減価償却費は「300,000円 × 0.250 = 75,000円」です。経費計上できる額は、これに事業使用割合を乗じた「75,000円 × 60% = 45,000円」となります。この45,000円を減価償却費として計上します。
家事按分における「合理的な基準」の立証責任は、完全に納税者側にあります。したがって、家事按分は計算行為であると同時に「証拠収集と記録管理」の行為であると認識することが、税務調査のリスクを管理する上で極めて重要です。
例えば、家賃を面積で按分するなら、自宅の間取り図に事業用スペースを色塗りし、面積計算のメモを一緒に保管しておきます。通信費を時間で按分するなら、1週間の業務時間を記録したタイムシートや日誌をサンプルとして残しておきましょう。これらの「証拠」があれば、たとえ按分割合が高くても、その合理性を客観的に主張できます。
確定申告書への記載方法
個人事業主(青色申告)の場合、確定申告の際に提出する「青色申告決算書」に減価償却費の計算内容を記載します。
具体的には、決算書の3ページ目にある「減価償却費の計算」という欄に、資産ごとの名称、取得価額、耐用年数、当期の償却費などを記入します。このページが固定資産台帳の役割も兼ねています。そして、計算された減価償却費の合計額を、決算書1ページ目の損益計算書にある「減価償却費」の欄に転記します。
会計ソフトを利用すると、固定資産台帳に情報を登録するだけで、これらの計算や申告書への転記が自動で行われるため、ミスが少なく非常に効率的です。
まとめ
本記事では、減価償却の基本から、節税に直結する計算方法、耐用年数の考え方、そして有利な特例制度までを網羅的に解説しました。最後に、明日から実践すべき重要なポイントを再確認しましょう。
減価償却はコスト管理と節税の要
高額な資産は、耐用年数にわたって計画的に費用化することで、正確な損益を把握し、税負担を最適化できます。これは適切な経営判断の基礎となります。
計算方法は戦略的に選ぶ
計算がシンプルな「定額法」か、初期の節税効果が高い「定率法」か。自社の事業フェーズと財務戦略に合わせて最適な方法を選択しましょう。個人事業主は定額法、法人は定率法が原則ですが、届出により変更も可能です。
耐用年数を正しく把握する
パソコンは4年、普通自動車は6年など、法定耐用年数を確認することが計算の第一歩です。特に「中古資産」は耐用年数を短縮できる大きな節税の機会となるため、見逃さないようにしましょう。
特例制度を最大限に活用する
10万円未満は消耗品費、20万円未満は一括償却、そして青色申告者なら30万円未満で即時償却が可能です。これらの制度を組み合わせて、賢く経費を計上することが重要です。
記録と根拠が事業を守る
特に家事按分を行う際は、なぜその割合なのかを説明できる客観的な記録(間取り図、業務日誌など)を必ず保管してください。適切な記録は、税務上のリスクを低減させるための防御策となります。
減価償却は、一見すると複雑で面倒な会計処理に思えるかもしれません。しかし、その仕組みを正しく理解し、自社に有利な方法を選択することは、キャッシュフローを改善し、事業の成長を後押しする強力な武器となります。この記事を参考に、ぜひあなたの会社の資産を最大限に活用してください。
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