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経営力向上計画のメリットを解説!税制優遇・資金調達を最大化する方法とは

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経営力向上計画 メリット

来期の設備投資にかかる税負担を大幅に軽減し、数百万円単位のキャッシュを手元に残す未来を想像してみてください。あるいは、有利な条件で低利の融資を確保し、これまで計画段階にあった事業拡大を現実のものにする姿を思い描いてください。

これらは単なる希望的観測ではありません。国が中小企業の成長を力強く後押しする「経営力向上計画」がもたらす、具体的な成果です。

製造業、建設業、飲食サービス業からIT分野に至るまで、日本全国の数多くの中小企業がこの強力な支援制度を活用しています。

新しい機械の導入、業務のデジタル化、そして競争の激しい市場での優位性確保のために、この制度を戦略的に利用しているのです。本記事では、多くの企業がどのようにしてメリットを享受しているのかを具体的に解説します。

一見すると、申請手続きは複雑に感じられるかもしれません。しかし、そのプロセスは明確なルールに基づいた体系的なものです。正しい知識と段階的なアプローチを理解すれば、どのような経営者でも確実に制度を活用できます。

本稿は、経営力向上計画のメリットの理解から認定取得までの全行程を網羅した、ロードマップとして機能します。自社の成長のためにこれらのメリットを確実につかみとり、自信をもって一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

目次

経営力向上計画がもたらす3大メリット

経営力向上計画は、中小企業が自社の経営力を高めるための具体的な計画を策定し、国の認定を受けることで、多岐にわたる支援措置を享受できる制度です。そのメリットは大きく分けて3つの柱から成り立っています。これらの支援策は単独でも強力ですが、組み合わせることで企業の成長サイクル全体を支える、包括的な支援パッケージとなります。

メリット1:税制優遇措置「中小企業経営強化税制」

経営力向上計画の最大の魅力は、設備投資に対する強力な税制優遇措置です。認定を受けた計画に基づいて一定の設備を取得した場合、「中小企業経営強化税制」の適用を受けられます。

具体的には、取得した設備の費用をその年度に全額経費として計上できる「即時償却」か、法人税額から直接差し引ける「税額控除」のいずれかを選択できます。これにより、設備投資に伴う税負担を大幅に軽減し、企業のキャッシュフローを大きく改善させることが可能です。

メリット2:多様な金融支援による資金調達の円滑化

計画の認定は、資金調達の選択肢を広げ、有利な条件を引き出すための強力な武器となります。日本政策金融公庫などの政府系金融機関による低利融資制度を利用できるほか、民間金融機関からの融資を受ける際には信用保証協会による保証枠が拡大されるなど、資金調達のハードルが大きく下がります。

これにより、大規模な設備投資や新規事業展開に必要な資金を円滑に確保し、企業の成長を加速させることができます。

メリット3:事業承継を円滑化する法的支援

税制や金融支援に加えて、特定の状況下で法的支援を受けられる点も見逃せません。たとえば、事業承継やM&A(合併・買収)を行う際に、許認可の承継手続きが特例として簡素化される場合があります。

この特例により、事業の引き継ぎをスムーズに進め、経営の空白期間や法的手続きの煩雑さを最小限に抑えることが可能になります。

中小企業経営強化税制の徹底分析:即時償却と税額控除の最適な選択

中小企業経営強化税制の徹底分析:即時償却と税額控除の最適な選択

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画のメリットの中核をなすものです。しかし、「即時償却」と「税額控除」のどちらを選ぶべきかは、企業の財務状況や経営戦略によって大きく異なります。ここでは、それぞれの仕組みを深く理解し、自社にとって最適な選択をするための判断基準を分析します。

即時償却:短期的なキャッシュフローを最大化する選択肢

即時償却とは、通常であれば耐用年数にわたって分割して経費計上(減価償却)する設備取得費用を、購入した事業年度に全額経費として一括で計上できる制度です。

たとえば、1,000万円の設備を導入した場合、その1,000万円が全額経費となり、課税対象となる利益を大幅に圧縮できます。法人税の実効税率が約30%だと仮定すると、約300万円の税負担をその年度において軽減できる計算になります。

この制度の最大のメリットは、短期的なキャッシュフローの劇的な改善です。納税を先送りすることで手元資金を厚くし、その資金を次の投資や借入金の返済、運転資金の確保に充当できます。ただし、これはあくまで課税の繰り延べであり、翌年度以降は減価償却費が発生しないため、将来の税負担は増加する点に注意が必要です。

税額控除:長期的な節税効果を追求する選択肢

税額控除は、設備取得価額の一定割合を、算定された法人税額から直接差し引くことができる制度です。資本金3,000万円以下の法人の場合は取得価額の10%、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%が控除されます。

同じく1,000万円の設備投資の例で考えると、資本金3,000万円以下の企業であれば100万円、3,000万円超の企業であれば70万円の法人税が直接減額されます。こちらは即時償却と異なり、課税の繰り延べではなく純粋な減税です。つまり、耐用年数全体で支払う税金の総額が減少します。

ただし、控除できる金額はその事業年度の法人税額の20%が上限です。控除しきれない金額は1年間だけ翌事業年度に繰り越すことができます。

実践シミュレーション:どちらの制度が有利か

どちらの制度が有利かは、一概には言えません。企業の置かれた状況によって最適な選択は変わります。自社の戦略と照らし合わせて検討してください。

一時的に大きな利益が出た年度

この場合、即時償却を推奨します。大幅な利益を即時償却で圧縮し、その年度の突出した税負担を平準化できるためです。税額控除にも一定の減税効果はありますが、即時償却ほどのインパクトはありません。

毎年安定して黒字が見込める年度

この状況では、税額控除が最適です。納税額が安定しているため、着実に税額控除の恩恵を受けられ、トータルの納税額を最も抑えられます。即時償却も初年度の資金繰りは改善しますが、長期的な節税メリットは税額控除に劣ります。

利益が少ない、または赤字の年度

どちらの制度も推奨できません。そもそも課税所得が少ないため、即時償却のメリットを活かせません。同様に、納税額が少ない、またはゼロの場合は、控除できる税額がなく税額控除の効果も薄くなります(繰越は可能)。

手元資金を確保し、再投資を急ぎたい場合

即時償却が有利です。納税を先送りして得たキャッシュを、速やかに次の成長投資に回せるため、資金の早期回収効果が高まります。税額控除にも節税効果はありますが、即時償却に比べて初年度のキャッシュ改善効果は小さくなります。

この選択は、単なる税務上の判断にとどまりません。即時償却を選ぶことは短期的な資金繰りと成長スピードを優先する「グロース戦略」を、税額控除を選ぶことは長期的な収益性と財務安定性を重視する「安定戦略」を反映しています。自社の経営ステージや中期的な財務計画と照らし合わせ、戦略的な意思決定を行うことが重要です。

税制優遇の対象となる設備の種類

税制優遇を受けるためには、導入する設備が国が定める要件を満たす必要があります。設備は、その目的や性質に応じて4つの類型に分類されており、それぞれ申請手続きや必要な証明書が異なります。

A類型:生産性向上設備

生産効率の向上を目的とした設備が該当します。最新の機械装置、測定工具、ソフトウェアなどが対象例です。旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上することが主要な要件であり、工業会等が発行する証明書が必要となります。

B類型:収益力強化設備

需要開拓や売上向上を目的とした設備が該当します。新商品開発や新サービス提供に不可欠な設備が対象となり、投資利益率が年平均5%以上となる投資計画であることが求められます。この類型では、経済産業局が発行する確認書が必要です。

C類型:デジタル化設備

非対面化やテレワーク化を目的とした設備が該当します。遠隔操作、可視化、自動制御化を実現する設備が対象で、デジタル技術を活用して事業プロセスを変革することが要件です。B類型と同様に、経済産業局が発行する確認書が必要となります。

D類型:経営資源集約化設備

M&A後のシナジー創出を目的とした設備が該当します。事業承継やM&Aを契機に導入する設備が対象となり、修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上向上することが要件です。この類型でも、経済産業局が発行する確認書が必要になります。

注意点として、これらの設備はすべて新品である必要があり、中古品は対象外です。また、機械装置は160万円以上、ソフトウェアは70万円以上といった最低取得価額が定められています。自社が導入を検討している設備がどの類型に該当し、どの証明書が必要になるのかを事前に確認することが、スムーズな申請の鍵となります。

金融支援の全体像:資金調達の選択肢を拡大

優れた設備投資計画があっても、それを実行するための資金がなければ意味がありません。経営力向上計画は、この資金調達の面でも大きなメリットを提供します。計画の認定は、国がその事業計画の妥当性を認めた「お墨付き」として機能し、金融機関からの信頼を高める効果があります。

政府系金融機関による低利融資

経営力向上計画の認定を受けると、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫といった政府系金融機関が提供する特別な融資制度の対象となります。たとえば、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」などを利用することで、基準金利から最大で0.9%引き下げられた優遇金利で融資を受けられる可能性があります。

大規模な投資を行う場合、この金利差は総返済額に大きな影響を与え、企業の負担を直接的に軽減します。

信用保証協会の別枠保証による融資枠拡大

民間金融機関からの融資を検討している場合でも、経営力向上計画は有効です。計画の認定を受けていると、地域の信用保証協会が提供する通常の保証枠とは別に、追加の保証枠を設けてもらえる特例があります。

これは、すでに借入枠が上限に近い企業でも、新たな成長投資のための追加融資を受けられる可能性が広がることを意味します。ただし、この特例は新商品の開発や新サービスの提供といった、新たな事業活動に関連する資金使途に限定されることが多い点には注意が必要です。

海外展開を支援するスタンドバイ・クレジット制度

海外に子会社や支店を持つ企業にとっては、スタンドバイ・クレジット制度が強力な支援となります。国内の親会社が経営力向上計画の認定を受けている場合に、日本政策金融公庫が信用状(Standby Letter of Credit)を発行し、海外の現地法人が現地の提携金融機関から現地通貨建てで融資を受けることを保証する制度です。

海外での信用力がまだ低い中小企業でも、この制度を活用することで円滑な資金調達が可能になり、グローバルな事業展開を加速させることができます。

申請資格の確認

経営力向上計画のメリットを享受するためには、まず自社が対象となるかどうかを確認する必要があります。制度の対象者は広く設定されていますが、特に税制優遇を受けるためにはより厳しい要件を満たす必要があります。

資本金・従業員数に基づく規模の要件

経営力向上計画そのものは、従業員数2,000人以下の「特定事業者」であれば、幅広い企業が対象となり、個人事業主も申請可能です。

しかし、最もメリットの大きい「中小企業経営強化税制」の対象となるのは、より規模の小さい中小企業者等に限られます。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

重要な注意点として、資本金が1億円以下であっても、単一の大規模法人(資本金1億円超の法人など)に発行済株式の2分の1以上を所有されている場合や、複数の大規模法人に3分の2以上を所有されている場合は、税制優遇の対象から外れます。

対象業種と事業内容

製造業、建設業、卸売・小売業、宿泊業、飲食サービス業、情報通信業、運輸業、医療、介護など、ほぼすべての業種が対象となります。国は多くの業種について、経営力向上のための具体的な指針である「事業分野別指針」を公表しています。計画を策定する際には、自社の事業が該当する指針を確認し、その内容に沿った計画を作成する必要があります。

税制優遇の対象となる設備投資の条件

税制優遇(即時償却または税額控除)を受けるためには、導入する設備が以下の条件を満たしている必要があります。

  • 新品であること:中古資産は対象外です。
  • 貸付資産でないこと:自社で事業のために使用する設備が対象で、他社に貸し出すための資産は対象外です。
  • 一定の価額以上であること:設備の種類ごとに最低取得価額が定められています。
    • 機械装置:1台160万円以上
    • 工具・器具備品:1台30万円以上
    • 建物附属設備:一式60万円以上
    • ソフトウェア:一式70万円以上

申請から認定までのロードマップ

申請から認定までのロードマップ

経営力向上計画の申請は、単なる書類提出作業ではなく、タイミングが重要な戦略的プロジェクトです。特に税制優遇を狙う場合、設備取得の前に認定を得るという原則があるため、調達計画と連動させて進める必要があります。

ステップ1:計画策定と事業分野別指針の確認

まず、自社の現状を分析し、経営力向上のための具体的な計画を策定します。計画書には以下の内容を盛り込む必要があります。

  • 企業の概要と現状認識(自社の強み・弱み、市場動向など)
  • 経営力向上の目標(労働生産性の向上目標など、具体的な指標を設定)
  • 目標達成のために実施する具体的な取り組み内容(設備投資、人材育成、コスト管理など)
  • 必要な資金の額と調達方法

この際、前述の「事業分野別指針」または、指針が定められていない業種の場合は「基本方針」の内容を踏まえて計画を作成することが必須です。

ステップ2:必要書類の準備とGビズIDの取得

計画の策定と並行して、申請に必要な書類を準備します。特に税制優遇を受ける場合、計画申請の前に工業会や経済産業局から証明書を取得しておく必要があるため、早めに手続きを開始することが重要です。

申請は原則として電子申請で行うため、事前に「GビズIDプライム」のアカウントを取得しておきましょう。主な必要書類は以下の通りです。

  • 経営力向上計画 認定申請書
    中小企業庁のウェブサイトから様式をダウンロードします。
  • 工業会等による証明書(写し)
    税制優遇(A類型)の場合に必要です。設備メーカーを通じて工業会に発行を依頼します。
  • 経済産業局の確認書(写し)
    税制優遇(B, C, D類型)の場合に必要です。投資計画を策定し、経済産業局に確認を申請します。
  • その他
    紙申請の場合は、チェックシートや返信用封筒が必要です。

ステップ3:電子申請

必要書類が揃ったら、「経営力向上計画申請プラットフォーム」から電子申請を行います。電子申請には、入力エラーの自動チェックや審査状況の確認ができるといったメリットがあります。

申請先は、自社の事業を所管する主務大臣(実際にはその地方支分部局)となります。たとえば、建設業であれば地方整備局、製造業であれば経済産業局が窓口です。申請先を間違えないよう、「事業分野と提出先」の一覧を必ず確認してください。

申請における重要注意点と対策

申請プロセスには、見落とすと大きな損失につながりかねない重要な注意点がいくつか存在します。

  • タイミングが最重要:税制措置を受けるには、原則として設備を取得する前に計画の認定を受ける必要があります。設備取得後60日以内の申請も例外的に認められていますが、手続きの遅延リスクを考えると、事前認定を目指すのが鉄則です。
  • 認定までの期間を考慮する:申請から認定までの標準的な処理期間は約30日です(複数の省庁が関わる場合は45日)。書類に不備があればさらに時間がかかります。設備の納期や支払い時期から逆算し、余裕を持ったスケジュールで申請を開始しましょう。
  • 計画の実行義務:計画で掲げた数値目標が未達だったことだけで認定が取り消されることはありません。しかし、計画に記載した取り組みを全く実行していないと判断された場合、認定が取り消される可能性があります。
  • 計画の変更手続き:認定後に導入する設備を追加・変更する場合など、計画に重要な変更が生じた場合は、「変更認定申請」を提出する必要があります。

応用戦略:補助金採択率向上と専門家活用による効果の最大化

経営力向上計画は、単体で利用するだけでも強力ですが、他の支援策と組み合わせたり、専門家の力を借りたりすることで、その効果を飛躍的に高めることができます。

他の補助金審査における加点措置

経営力向上計画の認定は、「小規模事業者持続化補助金」や「事業承継・引継ぎ補助金」といった主要な補助金の審査において、加点項目として扱われます。補助金の採択は、申請書の内容を点数化し、高得点の事業者から順に選ばれるのが一般的です。加点項目を一つでも多く確保することが、採択率を大きく左右します。

つまり、経営力向上計画の認定を取得する努力が、税制優遇や金融支援だけでなく、返済不要の補助金を獲得する可能性を高めるという、二重のメリットを生むのです。

補助金と税制優遇の併用と圧縮記帳

補助金を活用して設備を導入した場合、その設備に対して経営力向上計画の税制優遇(即時償却・税額控除)を適用することは原則として可能です。これは非常に強力な組み合わせですが、会計処理上の注意点があります。

補助金は会計上、収益として扱われるため、受け取った年度の利益を押し上げ、法人税の課税対象となります。この税負担を軽減するために「圧縮記帳」という会計処理を行うことが一般的です。圧縮記帳を行うと、補助金相当額だけ設備の取得価額を帳簿上で引き下げることができます。

この場合、経営力向上計画の税制優遇は、圧縮記帳後の引き下げられた取得価額を基準に計算されることになります。したがって、併用は可能であるものの、期待していたほどの税制メリットが得られない可能性もあります。どちらの制度をどのように活用するのが最適か、税理士などの専門家と事前にシミュレーションすることが不可欠です。

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の活用

「認定経営革新等支援機関」(通称:認定支援機関)とは、中小企業の経営相談に乗る専門家として、国が認定した機関のことです。税理士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関などが認定を受けています。

経営力向上計画の申請自体は自社で行うことも可能ですが、特にB類型(収益力強化設備)のように複雑な投資計画の策定が求められる場合など、認定支援機関のサポートが実質的に不可欠なケースもあります。多忙な経営者にとって、認定支援機関は単なる申請代行者ではなく、以下のような価値を提供する戦略的パートナーです。

  • 専門知識の提供
    制度の複雑な要件を正確に理解し、最適な計画策定を支援します。
  • 時間の節約
    煩雑な書類作成や手続きを代行し、経営者が本業に集中できる環境を作ります。
  • リスクの低減
    書類の不備や申請タイミングのミスを防ぎ、確実に認定を受けられるよう導きます。

最適な認定支援機関を探すには、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」が便利です。自社の業種への理解が深く、経営力向上計画の支援実績が豊富な機関を選ぶことが成功の鍵となります。

まとめ

経営力向上計画は、中小企業が活用できる最も強力な公的支援制度の一つです。そのメリットを再確認しましょう。

  • 強力な税制優遇:即時償却または税額控除により、設備投資のコストを大幅に削減し、キャッシュフローを改善します。
  • 有利な資金調達:低利融資や保証枠の拡大により、成長に必要な資金を円滑に確保できます。
  • 戦略的優位性の確保:補助金審査での加点など、他の支援策を有利に活用するための基盤となります。

この制度は、単なる事務手続きではありません。自社の経営課題と向き合い、未来の成長戦略を描くための絶好の機会です。これから予定している設備投資や事業計画を、経営力向上計画というフレームワークに当てはめてみてください。

この機会を最大限に活用し、コストを削減し、成長を加速させ、より強靭で競争力のある企業を築き上げること。それが、経営力向上計画を事業成長の「切り札」にすることに他なりません。貴社の次なる成功物語の第一歩として、今日から計画の検討を始めてみてはいかがでしょうか。

この記事の投稿者:

hasegawa

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