会計の基礎知識

繰延税金資産の回収可能性とは?あなたの会社は5分類のどれ?判断基準から実務まで解説

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繰延税金資産 回収可能性

繰延税金資産の回収可能性という言葉を聞いて、漠然とした不安や難しさを感じていませんか。決算のたびに、その判断の妥当性に頭を悩ませ、監査法人との協議に時間を費やす担当者は少なくありません。

この複雑な会計処理は、単なる数字合わせではなく、企業の将来の収益力を見極め、その財務健全性を左右する重要なプロセスです。もし判断を誤れば、ある日突然、多額の損失計上を迫られ、企業の信用を大きく損なうリスクすらあります。

この記事を最後まで読めば、あなたは繰延税金資産の回収可能性に関する判断基準を体系的に理解し、自社の状況を客観的に分析できるようになります。

会計基準が定める「5つの企業分類」のどれに該当するのかを明確に判定し、監査にも耐えうる合理的な根拠をもって繰延税金資産を計上するための、具体的な道筋が見えるでしょう。

複雑に見えるこの論点も、一つひとつのステップに分解すれば、決して理解できないものではありません。

本記事では、その基礎的な概念から、実務で直面する具体的な判断プロセスまでを、専門家以外の方にも分かりやすく、かつ専門家が求める深度で徹底的に解説します。不確実性から確信へ。あなたの会計実務を、一段上のレベルへと引き上げるための知識がここにあります。

そもそも繰延税金資産とは?「税金の前払い」の仕組みをわかりやすく

繰延税金資産の回収可能性を理解するためには、まず「繰延税金資産」そのものが何であるかを正確に把握する必要があります。これは税効果会計という会計手法で使われる勘定科目で、一言でいえば「税金の前払い」に相当します。

なぜ「資産」として計上されるのか

企業が財務諸表を作成する際の「会計」の世界と、税金を計算するための「税務」の世界では、利益(または所得)の計算ルールが一部異なります。会計上の利益は「収益」から「費用」を差し引いて計算しますが、税務上の課税所得は「益金」から「損金」を差し引いて計算します。

この二つのルールに違いがあるため、会計上は費用として計上したものが、税務上はまだ損金として認められないケースが発生します。すると、企業は会計上の利益から想定される税額よりも多くの税金を、その期に支払うことになります。

この一時的に多く支払った税金は、将来、税務上の損金として認められるタイミングで、将来支払う税金を減らす効果があります。この「将来の税負担を軽減する効果」に経済的な価値があると考えられるため、「繰延税金資産」という名前で貸借対照表の資産の部に計上されるのです。

ただし、この資産が価値を持つのは、企業が将来にわたって事業を継続し、利益を上げて税金を支払うという大前提、すなわちゴーイングコンサーン(継続企業の前提)があるからです。もし会社が倒産してしまえば、将来支払う税金自体がなくなるため、繰延税金資産の価値もゼロになります。

このように、繰延税金資産は物理的な資産とは異なり、その価値が企業の将来の収益力に完全に依存する、極めて特殊な資産といえます。

繰延税金資産が生まれる「将来減算一時差異」とは

会計と税務のルールの違いには、いずれその差が解消される「一時差異」と、永久に解消されない「永久差異」の2種類があります。例えば、交際費の損金不算入額などは永久差異であり、税効果会計の対象にはなりません。

税効果会計が対象とするのは「一時差異」のみです。その中でも、繰延税金資産を生み出すのは「将来減算一時差異」と呼ばれるものです。これは、発生した年度では税務上の損金にならず課税所得を増やすものの、将来その差異が解消される年度で課税所得を減らす効果を持つ差異を指します。

具体的な例としては、以下のような項目が挙げられます。

  • 貸倒引当金の繰入超過額
  • 減価償却費の償却超過額
  • 棚卸資産の評価損
  • 税務上の繰越欠損金

貸倒引当金の繰入超過額は、会計上は将来の貸倒れに備えて引当金を計上しますが、税法が定める限度額を超えた部分は、その期には損金として認められません。

また、減価償却費の償却超過額は、会計上の償却費が税法上の償却限度額を上回った場合の超過額です。棚卸資産の評価損については、会計上、在庫の価値が下がったとして評価損を計上しても、税務上は実際に処分されるまで損金と認められない場合があります。

そして、税務上の繰越欠損金は、過去の赤字(欠損金)が将来の黒字(所得)と相殺して税負担を軽減できるため、将来減算一時差異と同様に扱われます。これらの将来減算一時差異の合計額に、法定実効税率(法人税、住民税、事業税などを考慮した総合的な税率)を乗じることで、繰延税金資産の金額が計算されます。

繰延税金資産=将来減算一時差異×法定実効税率

回収可能性の判断が最重要である理由

回収可能性の判断が最重要である理由

繰延税金資産を計上するうえで、最も重要かつ困難なのが「回収可能性」の判断です。この判断を誤ると、企業の財務状況に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

回収可能性とは「将来の利益で税金を払えるか」という見込み

繰延税金資産の本質は「将来の税金の減額効果」です。したがって、その効果を発揮するためには、減額対象となる「将来支払うべき税金」が存在しなければなりません。つまり、企業が将来にわたって十分に利益(課税所得)を稼ぎ出すことができなければ、繰延税金資産は絵に描いた餅となり、資産価値は失われます。

繰延税金資産の回収可能性とは、この「将来、十分に課税所得を確保し、繰延税金資産の税金軽減効果を享受できる可能性がどの程度あるか」という見込みを指します。この見込みがなければ、たとえ将来減算一時差異が存在していても、繰延税金資産を計上することは許されません。

「取り崩し」のリスク:突然の赤字転落を招く会計処理

もし、一度計上した繰延税金資産について、その後の業績悪化などにより回収可能性が低いと判断されるようになった場合、その資産を取り消す会計処理が必要になります。これを「繰延税金資産の取り崩し」と呼びます。

取り崩しが行われると、その金額が損益計算書の「法人税等調整額」として費用計上されます。これにより、その期の税金費用が大幅に増加し、結果として当期純利益が大きく圧迫されることになります。

注意すべきは、これは現金の支出を伴わない会計上の費用である点です。しかし、帳簿上の利益は確実に減少し、場合によっては黒字だった企業が突然、巨額の赤字に転落することさえあるのです。

このリスクの重大さは、過去の金融危機で浮き彫りになりました。特に銀行業界では、自己資本比率を維持するために多額の繰延税金資産が計上されていました。しかし、景気後退により不良債権処理が進むなかで、将来の収益見通しが悪化しました。

その結果、一部の金融機関で繰延税金資産の資産性が監査で厳しく問われ、大幅な取り崩しを余儀なくされました。これが自己資本不足の引き金となり、経営破綻や公的資金の注入に至ったのです。

このような過去の教訓から、繰延税金資産の回収可能性の判断は、単なる内部の会計処理ではなく、企業の存続可能性を測るための、投資家や規制当局からの厳しい視線が注がれる重要な評価項目となっています。安易な見積もりは許されず、客観的で合理的な根拠に基づく慎重な判断が求められるのは、まさにこのためです。

企業の5分類に基づく回収可能性の判断基準

繰延税金資産の回収可能性という、将来予測を伴う主観的な判断に客観性を持たせるため、日本の会計基準では明確な指針が設けられています。その中核をなすのが、企業の収益性に応じて5つのカテゴリーに分類し、それぞれ計上できる繰延税金資産の範囲を定めるアプローチです。

判断の拠り所となる「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」

実務における判断のバイブルとなるのが、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表している「企業会計基準適用指針第26号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」です。

この適用指針は、企業の過去の課税所得の発生状況や将来の業績予測などに基づき、企業を5つに分類します。そして、それぞれの分類に応じて回収可能性を判断するための具体的なルールを定めています。

5つの分類ごとの要件と計上可能額

自社がどの分類に該当するかを正しく見極めることが、適切な会計処理の第一歩です。以下に、各分類の要件と、回収可能と判断される繰延税金資産の範囲を詳述します。

分類1:収益性が高く安定している企業

過去3年間および当期において、期末に存在する将来減算一時差異の額を大幅に上回る課税所得を安定して計上しており、かつ将来の経営環境にも特に懸念がない企業が該当します。

この分類の企業は、将来の収益力が極めて高いと判断されるため、将来減算一時差異の全額について回収可能性があると認められます。これには、解消時期を特定できない「スケジューリング不能な一時差異」に係る繰延税金資産も含まれます。

分類2:収益性は安定的だが、それほど高くない企業

過去3年間および当期において、課税所得は安定的に生じているものの、その額が分類1ほど多くはない企業が該当します。また、重要な税務上の欠損金が生じていないことも要件です。

この分類では、将来の収益力は安定的と見なされるため、解消時期を見積もることができる(スケジューリング可能な)一時差異等については、回収可能性があると判断されます。ただし、原則としてスケジューリング不能な一時差異については回収可能性がないものとされます。

分類3:業績の変動が大きい企業

過去3年間および当期の課税所得が、黒字であったり赤字であったりと、大きく変動している企業がこの分類に該当します。ただし、分類4や5に該当するような、重要な税務上の欠損金は生じていないことが前提です。

業績が不安定であるため、長期的な収益予測は困難と見なされます。したがって、回収可能性の判断は「将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)」に限定されます。この5年間の課税所得の見積額の範囲内で、かつ同期間内に解消が見込まれる一時差異等についてのみ、繰延税金資産の計上が認められます。

分類4:重要な欠損金が生じているが、翌期は黒字見込みの企業

過去3年以内または当期に、重要な税務上の欠損金が生じた企業が該当します。一時的に大きな損失を計上したものの、事業再編などにより翌期には回復が見込まれるケースが想定されます。

この分類では、将来の収益予測の確実性が非常に低いと見なされるため、回収可能性の判断は極めて保守的になります。原則として、翌期1年間の課税所得の見積額を限度として、翌期に解消が見込まれる一時差異等についてのみ繰延税金資産の計上が認められます。

ただし、欠損金の発生が非経常的な原因によるもので、それを除けば安定的に収益を上げていると説明できる場合など、例外的に3~5年程度の見積もりが認められることもあります。

分類5:慢性的に赤字で、将来も欠損が見込まれる企業

過去3年以上にわたって継続的に重要な税務上の欠損金を計上しており、翌期も同様に欠損が見込まれる企業が該当します。

この分類の企業は、将来にわたって課税所得を計上できる見込みがほとんどないと判断されるため、原則として繰延税金資産の回収可能性はないものとされます。つまり、繰延税金資産の計上額はゼロとなります。

回収可能性を判断するための3つの具体的ステップ

企業の分類を特定した後は、実際に繰延税金資産の計上額を算定するための具体的な作業に入ります。このプロセスは、大きく3つのステップに分けることができます。

ステップ1:将来の課税所得を合理的に見積もる

回収可能性判断の根幹をなすのが、将来の課税所得の合理的な見積もりです。この見積もりの基礎となるのが、企業の事業計画や予算です。このプロセスは、単に希望的観測を数字に落とし込むことではありません。監査法人の厳しい検証に耐えうる、客観的で説得力のあるものでなければなりません。

合理的な見積もりを作成するためには、いくつかの要素を考慮する必要があります。まず、過去の実績との整合性です。過去の業績トレンドから大きく乖離した計画には、その理由を明確に説明できなければなりません。

次に、外部環境の分析も重要です。市場の成長率、競合の動向、技術革新、法規制の変更など、自社を取り巻く外部環境の変化を織り込む必要があります。

そして、仮定の妥当性も求められます。売上成長率、売上総利益率、販売管理費の増減など、計画の前提となる各仮定が客観的なデータや事実に裏付けられていることが重要です。悲観的すぎず、楽観的すぎない、中立的な視点が求められます。

この将来所得の見積もりプロセスは、経営陣の事業戦略と、監査人の専門的懐疑主義がぶつかり合う場でもあります。

そのため、経理部門は事業計画を策定する事業部門と密に連携し、計画の前提となる仮定一つひとつについて、なぜその数字になるのかを文書化し、証拠を揃えておく必要があります。これは、繰延税金資産の回収可能性の評価が、単なる会計作業にとどまらず、企業全体の戦略計画の妥当性を厳しく検証する機会となることを意味しています。

ステップ2:一時差異のスケジューリングを行う

次に、期末時点で存在する各一時差異が、将来のどの期に、いくら解消されるのかを見積もる作業、すなわち「スケジューリング」を行います。

例えば、税法上の限度額を超えて計上した減価償却費(将来減算一時差異)が300ある場合を考えます。その超過額が翌期に100、翌々期に100、3年後に100、税務上の損金として認められていく(差異が解消していく)といったように、解消の時期と金額を年次ごとに計画に落とし込んでいきます。

このスケジューリングの結果と、ステップ1で見積もった将来の課税所得を年次ごとに照らし合わせます。ある年度に解消される将来減算一時差異の額が、同年度の課税所得の見積額の範囲内であれば、その一時差異に対応する繰延税金資産には回収可能性があると判断できます。

ただし、退職給付引当金のように解消が長期にわたるものや、子会社株式の評価損のように売却時期が未定で解消時期を特定できない「スケジューリング不能な一時差異」も存在します。これらの取り扱いは実務上、困難な判断を伴います。

ステップ3:タックス・プランニングを検討する

通常の事業活動から生じる課税所得だけでは、将来減算一時差異を吸収しきれない場合があります。そのような場合に検討されるのが「タックス・プランニング」です。

ここでのタックス・プランニングとは、通常の事業活動以外で、課税所得を意図的に発生させるための具体的な計画を指します。最も典型的な例は、含み益のある有価証券や土地などの資産を売却する計画です。これにより売却益(課税所得)を創出し、他の事業から生じる一時差異の解消に充てるのです。

ただし、タックス・プランニングを回収可能性の根拠として用いるには、非常に厳しい要件が課されます。まず、取締役会など、権限のある機関で資産売却が正式に意思決定されている必要があります。

次に、計画の実行可能性が極めて高いことを客観的に示さなければなりません。売却計画が具体的で、買い手の候補がいることなどが求められます。さらに、売却によって見込まれる含み益の金額が、合理的に算定されている必要もあります。

単に「将来、含み益のある資産を売るかもしれない」という漠然とした考えだけでは、タックス・プランニングとして認められることはありません。

実務上の重要論点と注意点

実務上の重要論点と注意点

繰延税金資産の回収可能性を検討する際には、他の会計領域との関連性や、特有の会計処理についてもおさえておく必要があります。

減損会計と繰延税金資産の関係

固定資産の収益性が著しく低下した場合に、帳簿価額を回収可能価額まで切り下げる会計処理が「減損会計」です。この際に計上される減損損失は、会計上は費用となりますが、税務上は即時に損金として認められないことが多く、大きな将来減算一時差異を発生させます。

これは一見、繰延税金資産を増やす要因に見えます。しかし、減損損失を計上するという事実そのものが、その資産から将来十分なキャッシュ・フロー(≒利益)が生み出せないという強力な証拠でもあります。

このため、減損損失の計上は、企業の将来の収益力に対する評価を引き下げ、結果として企業の分類を格下げする(例えば、分類2から分類4へ)引き金となる可能性があります。

そうなると、新たに発生した減損損失に係る繰延税金資産はもちろんのこと、既存の繰延税金資産まで含めて、その大部分が回収不能と判断され、多額の取り崩しを迫られるという、いわば「諸刃の剣」のような状況に陥るリスクがあるため、特に注意が必要です。

評価性引当額とは何か?

企業の分類(特に分類3や分類4)によっては、将来減算一時差異の全額ではなく、一部についてのみ回収可能性があると判断される場合があります。このとき、回収可能と見なされない部分の金額を「評価性引当額」として控除します。

計算上は、まず将来減算一時差異の総額に法定実効税率を乗じて繰延税金資産の総額を算出します。そこから回収不能と判断された部分に対応する金額(評価性引当額)を差し引くことで、最終的に貸借対照表に計上する繰延税金資産の額を決定します。

計上される繰延税金資産=(将来減算一時差異×税率)−評価性引当額

この評価性引当額は、将来の収益見通しが悪化すれば増加し(繰延税金資産の取り崩し)、逆に改善すれば減少する(繰延税金資産の追加計上)という形で、企業の業績予測の変動を反映する役割を果たします。

損益計算書における「法人税等調整額」の読み解き方

損益計算書に表示される「法人税等調整額」は、繰延税金資産(および繰延税金負債)の期中の増減を示す勘定科目です。この科目の符号を見ることで、企業の税効果会計に関する動向を読み取ることができます。

法人税等調整額がマイナス(貸方計上)で計上されている場合、これは期末の繰延税金資産が期首に比べて増加したこと(または繰延税金負債が減少したこと)を意味します。会計上の税金費用が減額調整され、当期純利益を押し上げる効果があります。これは、将来の収益力に自信があるという企業のメッセージとも読み取れます。

一方で、法人税等調整額がプラス(借方計上)で計上されている場合は注意が必要です。これは、期末の繰延税金資産が期首に比べて減少したこと、つまり「取り崩し」が行われたことを示唆します。

会計上の税金費用が加算調整され、当期純利益を押し下げる要因となります。将来の収益見通しを下方修正した、というネガティブなシグナルとして市場に受け取られることが一般的です。

まとめ

本記事では、繰延税金資産の回収可能性という複雑なテーマについて、その基礎から実務的な判断プロセスまでを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを再確認します。

繰延税金資産は「税金の前払い」であり、その価値は将来の収益力に依存する条件付きの資産であること。

回収可能性の判断を誤ると、突然の「取り崩し」により企業の利益が大きく損なわれるリスクがあること。

判断の客観性を担保するために、会計基準は企業の収益状況に応じて5つの分類を定めており、自社がどれに該当するかを見極めることが第一歩であること。

合理的な事業計画に基づく将来課税所得の見積もり、一時差異のスケジューリング、そして厳格な要件下でのタックス・プランニングの検討という3つのステップが、具体的な判断プロセスの中核をなすこと。

繰延税金資産の回収可能性の評価は、単なる決算作業の一つではありません。それは、企業の将来像を冷静に見つめ、その事業戦略の妥当性を検証する、極めて重要なリスク管理プロセスです。

この論点を深く理解し、適切に実務へ適用することは、財務の信頼性を確保し、ステークホルダーからの信用を維持し、ひいては健全な経営判断を下すための不可欠なスキルといえるでしょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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