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軽減税率の対象品目とは?消費税の見分け方や影響を徹底解説

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軽減税率 対象

2019年に開始となった軽減税率について、「テイクアウトの食事は8%、イートインの食事は10%」という点を理解している方は多いかと思います。しかし具体的な対象品目や、売上税額の特例を踏まえた計算方法についてはご存知でしょうか。今回は軽減税率の概要や具体的な対象品目、計算方法など詳しく解説します。インボイス制度に向けて準備するべきことも記載していますので、参考にしてみてください。

軽減税率とは?

軽減税率とは、一部の商品のみ消費税率を8%とする制度のことです。消費税率は2019年10月より8%から10%へと引き上げられましたが、以下の商品においては従来通り8%の消費税が適用されます。

・酒類や外食以外の飲食料品
・定期購読契約が締結されており、週2回以上発行される新聞

軽減税率は消費税率の引き上げに伴い実施されており、「標準税率の10%」と「軽減税率の8%」という2種類の消費税が存在しているのが現状です。

軽減税率(8%)・酒類、外食を除く飲食料品
・テイクアウト
・宅配
・学校給食、有料老人ホームなどにおける飲食の提供
・定期購読契約が締結されており、週2回以上発行される新聞
標準税率(10%)・酒類
・外食
・ケータリング、出張料理(消費者が指定した場所で提供される飲食類)
・医薬品

軽減税率は消費税の引き上げに伴い、低所得者層に配慮する目的で導入されました。生活に必要な飲食料品などの消費税率を8%に据え置くことで、税負担を軽減する狙いがあります。

軽減税率はいつからいつまで?

先述の通り、軽減税率は消費税率が引き上げられた2019年10月1日からスタートしました。「軽減税率は将来的に廃止される」との説が語られることもありますが、廃止となる時期は決まっていません。

期間税率
1989年4月1日〜3%
1997年4月1日〜5%
2014年4月1日〜8%
2019年10月1日〜標準税率:10%
軽減税率:8%

現在の税法上では軽減税率制度に関する期限は決められておらず、消費税法の改正がない限り軽減税率はずっと続きます。

なお、消費税の引き上げや軽減税率と同時にスタートした「キャッシュレス・消費者還元事業」は2020年6月30日に終了しています。混同されることもありますが、この制度は軽減税率との関係はありません。

将来の税率変更の可能性:注目すべき2つのシナリオ

消費税法が改正されれば、軽減税率の仕組みが変更されることはあり得ます。例えば、考えられるのは以下のようなシナリオです。

・軽減税率が廃止され、標準税率に統一される
・標準税率の引き上げとともに、軽減税率も引き上げられる

軽減税率の対象品目は?

軽減税率の対象品目は?

軽減税率・標準税率の具体的な対象品目は、以下の通りです。

軽減税率(8%)・酒類、外食を除く飲食料品
・テイクアウト
・宅配
・学校給食、有料老人ホームなどにおける飲食の提供
・定期購読契約が締結されており、週2回以上発行される新聞
標準税率(10%)・酒類
・外食(イートイン)
・ケータリング、出張料理(消費者が指定した場所で提供される飲食類)
・医薬品

軽減税率における「テイクアウト」と「イートイン(外食)」の考え方としては、以下2つの条件を満たしているかどうかがポイントです。

・飲食に用いられる設備(テーブルや椅子)のある場所で取引をしている
・飲食をさせるサービスを提供している

上記を踏まえ、テイクアウトとイートインの例を分けてみましょう。

テイクアウト(軽減税率の対象)イートイン(軽減税率の対象外)
・レストランやファストフード店など飲食店でテイクアウトした場合
・出前やデリバリーサービスを利用して飲食した場合
・コンビニで購入した飲食料品を店の外へ持ち帰った場合
・レストランやファストフード店など飲食店の中で飲食した場合
・コンビニのイートインスペースで飲食した場合
・施設内のフードコートで飲食した場合

店舗が提供した飲食料品を持ち帰るだけなら、飲食料品の譲渡とみなされテイクアウトに分類されます。一方、飲食用の設備がちゃんと揃った「場所」と飲食させる「サービス」のどちらか、または両方に該当する場合はイートインに分類されます。

なお、混同されやすい品目に「ケータリング(出張料理)」がありますが、これは軽減税率の対象外です。

参考:軽減税率制度の対象品⽬ | 財務省資料

一体資産の軽減税率について

一体資産とは、食品と食品以外のモノがあらかじめセットになっている商品のことです。例えばおもちゃ付きのお菓子(食玩)、紅茶とティーカップの詰め合わせなどは一体資産に該当します。

一体資産は食品でも原則として軽減税率の対象外ですが、以下2つの条件をどちらも満たした場合のみ軽減税率が適用されます。

・販売価格(税抜き)が1万円以下
・販売価格のうち、食品の価値の占める割合が2/3以上

一体資産となるもの・ならないものを整理すると、以下のように分類できます。

一体資産一体資産ではない
・シール付きお菓子(200円)
・コーヒー豆とマグカップのセット(5,000円)
・重箱付きのおせち(3万円)
・食品とそれ以外の商品を別々で購入した場合

軽減税率が適用されない商品・サービス:4つの主要な例外

以下の4つの項目に関しては、軽減税率が適用されません。

項目
飲食料品ではないもの・酒類
・保冷用の氷
・飼育する目的で購入する魚や動物
外食に分類されるもの・レストランなどでの食事
・イートイン
・ルームサービス
・ケータリング
定期契約している新聞ではないもの・コンビニなどで購入する新聞
・企業などが宣伝目的で不定期に発行する新聞
シャワーや洗濯など、飲料以外の目的で使用する可能性のある水・水道水
・備蓄用として使われる水

軽減税率の計算方法

軽減税率がすでに施行された現在、軽減税率の対象商品を取り扱っている事業者は対象外の商品と区別しながら正しい税率で会計しなければなりません。例えば、10%対象の商品500円、8%対象の商品500円を1つずつ購入した場合、以下のようにそれぞれの金額を計算します。

形態計算方法・会計金額
イートイン(標準税率の対象)500円×10%(1.10)=550円
テイクアウト(軽減税率の対象)500円×8%(1.08)=540円

この場合、それぞれの金額を足すことで最終的な合計金額を求めます。

550円 + 540円 = 1,090円

なお、インボイス制度では税率ごとに合計した対価の額に対して税率を乗じることで、消費税額を求めるものと定められています。商品1つ1つの金額に対して税率を乗じるのではなく「8%対象の商品の合計 × 1.10」と「10%対象の商品の合計 × 1.08」というように、まとめて計算する点に注意が必要です。

税率を誤って会計すると、消費者からの信用を失ったりトラブルに発展したりといった事態に陥る恐れがあります。軽減税率の対象品目・対象外品目のどちらも取り扱っている場合は、区分の考え方をよく理解したうえで対応することが大切です。

消費者へ販売する商品はもちろん、仕入れにおいても軽減税率対象の品物がある場合は対象外の品物と区別して帳簿などに記帳する必要があります。また、会議費・交際費・雑費などの経費で飲食料品や新聞を定期購読している場合も、対応が必要です。

軽減税率対象品目の税額計算:3つの基本ステップ

軽減税率の対象となる商品を扱う際は、消費税額や最終的な合計金額を以下のような手順で求めます。なお、ここでは500円の食品2つを購入したものと仮定して計算式を記載しています。

①軽減税率の対象となる商品の合計額を出す500円 + 500円 = 1,000円
②合計額に対して0.08を乗じ、消費税額を求める1,000円 × 0.08 = 80円
③商品の税抜金額に対して消費税額を足して、合計金額を計算する1,000円 + 80円 = 1,080円

軽減税率の事業者への影響と対応

法人や個人事業主は、軽減税率によって以下の3つの点で影響を受けるものと考えられます。それぞれに対する対応方法と一緒に紹介します。

①軽減税率を区別できるレシートの発行が必要→レジや請求書発行システムの設定を確認する
②場合によっては課税事業者となる申請も必要→免税事業者から課税事業者になる場合、届出を行う
③消費税の新しい計算方法を理解しておく→計算方法などを確認した上で請求書を発行する

次項からそれぞれの影響と詳しい対応方法について解説します。

影響①:軽減税率を区別できるレシートの発行が必要

軽減税率がスタートした2019年10月1日からは、消費税の異なる商品が混在することになります。そのため、事業者は軽減税率・標準税率を区別できるレシートの発行が必要です。多くの事業者は、軽減税率対象品目の横に「(8%対象)」と記載したり、下に「消費税(8%)」と記載したりといった対応をしています。

軽減税率対象品目に対して毎回「(8%対象)」などと記載することが難しい場合、代わりに「※」などとして、余白に「※印は軽減税率対象品目です」と記載することで対応することも可能です。

これにより、複数の税率に対応したレジの導入やシステムの改修が必要になる場合があります。また、軽減税率の対象となるか対象外となるかの線引きが難しい商品(販売形態)の場合は、消費者から税率について尋ねられた際に正しく答えられるよう理解を深めておくことが大切です。

準備②:場合によっては課税事業者となる申請も必要

以下の条件に該当した場合、免税事業者から課税事業者になります。

・前々事業年度の課税売上高が1,000万円超
・前年の上半期の課税売上高が1,000円超(個人事業主)
・前年度の上半期の課税売上高が1,000万円超(法人)
・資本金1,000万円以上の新規設立法人、もしくは特定新規設立法人

ただし、適格請求発行書事業者になるために上記の条件に該当しなくても自ら課税事業者になる選択をすることもあります。

適格請求発行書事業者となるには、まず課税事業者となる必要があります。そのため、免税事業者の場合は登録申請書と一緒に「消費税課税事業者選択届出書」も提出しなければなりません。なお、2023年10月1日〜2029年9月30日までの日が属する課税期間中に登録する場合は、適格請求書発行事業者の登録を受けた時点で課税事業者になれるため届出書の提出は不要です。

ただし、課税事業者になると年間売上高が1,000万円以下でも消費税の申告が義務付けられることは念頭に置いておきましょう。

準備③:消費税の新しい計算方法を理解しておく

インボイス制度の導入に伴い、消費税の計算方法が変わります。

従来は商品や項目ごとに消費税の端数計算を行っていましたが、インボイス制度の導入後は「インボイス1枚につき、税率ごとに1回」となります。

例えば、スーパーで以下のように食品と消耗品を購入したとしましょう。

品名単価数量税抜金額
食品A(軽)1001100
食品B(軽)1001200
消耗品C1002200

この場合は、食品の合計300円と消耗品の合計200円に対し、それぞれ税率を乗じて以下のように消費税額を求めます。

300円 × 0.08 = 24円
200円 × 0.10 = 20円

レシートへの記載例は以下の通りです。税率とそれに対する合計額、消費税額をそれぞれ記載します。

8%対象 税込計(内税)300(24)
10%対象 税込計(内税)200(20)

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商品ごとに10%・8%・非課税といった消費税率を設定したり、それに応じて自動的に税額を計算したりすることも可能です。
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まとめ

<本記事のポイント>

・軽減税率は、酒類や外食以外の飲食料品、定期購読契約に基づいて週2回以上発行される新聞に対して適用される
・軽減税率の対象となる商品は、その旨をレシートや請求書に明記した上で消費税額を計算する
・インボイス制度に登録した場合は適格請求書の発行方法についても把握する

消費税率の引き上げやインボイス制度の導入など、税制の変化に合わせて経理担当者は新たな会計処理方法に対応していかなければなりません。特に、インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する制度であるため、軽減税率の概要を理解していることを前提とした対応が求められます。

新たな制度が導入されたばかりで慣れないうちは、請求書の発行や入出金管理などで手間取り他の業務に手が回らないといったケースも考えられます。税制の改正に関する最新情報を注意深くチェックしながら、スムーズに対応できるINVOYを活用して正しく会計処理ができるように取り組みましょう。

この記事の投稿者:

nakashima

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