インボイス制度の基礎知識

インボイス制度は弁護士にどんな影響を与える?弁護士業務に与える具体的な影響 とは

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弁護士 インボイス

2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」により、弁護士業務にも様々な変化が生じています。

本記事は、弁護士本人や企業の法務担当者、一般事業者の方々に向けて、インボイス制度への正しい理解と実務対応のポイントを詳しく紹介します。

まずインボイス制度の基本と導入の背景を押さえ、その上で弁護士業務への具体的な影響を整理します。

次に、法律事務所や弁護士が取るべき実務対応策について、登録手続きから請求書の発行方法、契約書の見直しや帳簿管理まで解説します。

また、小規模事業者向けの「簡易課税制度」についても概要とメリット・デメリットを取り上げ、弁護士が利用する際の判断材料を提示します。

最後に、「免税のままで良いか?」「登録しないとどうなる?」「報酬は値上げすべき?」「個人依頼者への対応は?」「源泉徴収額は請求書に表示する必要がある?」といった弁護士から寄せられるよくある質問にQ&A形式で答えていきます。

それでは、弁護士に関係するインボイス制度のポイントを順に見ていきましょう。

目次

インボイス制度の概要と導入背景

インボイス制度とは、事業者が取引ごとに「適格請求書(インボイス)」を発行・保存することを求める制度です。適格請求書には、発行者の登録番号や取引ごとの税率別の消費税額などが記載されます。

買い手(依頼者)は原則としてこの適格請求書を保存していなければ、支払った消費税の仕入税額控除(※自分が支払った消費税分を納税時に差し引くこと)の適用が受けられません。

従来は簡易な請求書でも一定の控除が認められていましたが、インボイス制度の開始により請求書の形式と保存要件が厳格化された形です。

制度導入の背景として、2019年に日本では消費税率が従来の8%から10%に引き上げられ、一部の品目には軽減税率8%が導入されました。複数税率となったことで、取引ごとに正確な税額を把握する必要性が高まりました。

しかし従来の帳簿方式(区分記載請求書等保存方式)では、請求書に税額が明確に区分されていないため計算ミスや不正のリスクが指摘されていました。

また、小規模事業者で免税事業者(売上が小さいため消費税の納税義務が免除されている事業者)の場合、取引先から預かった消費税を納めずに済む分が「益税」として事業者の収益になってしまう構造も問題視されました。

こうした課題を是正し、消費税の公平な負担と正確な課税を実現する目的で、インボイス制度が2023年10月1日から導入されたのです。

制度開始後は、売り手側(弁護士側)が適格請求書を発行すること、そして買い手側(依頼者側)がそれを保存することが、消費税の計算上極めて重要になりました。ただし、インボイス制度への移行に伴う影響を緩和するための経過措置も設けられています。

例えば、制度開始から一定期間(6年間)は、適格請求書がなくても一部の仕入税額控除が段階的に認められる措置があります(最初の3年間は免税事業者からの仕入れでも80%まで控除可能、その後3年間は50%まで控除可能とし、6年後に完全実施)。

また、今まで免税事業者だった小規模事業者が新たに課税事業者となりインボイス発行事業者に登録した場合には、納める消費税額を一時的に軽減する特例(いわゆる「2割特例」で、最初の一定期間は売上にかかる消費税額の2割だけを納税すればよい)が認められています。

こうした経過措置もありますが、基本的には将来的にすべての取引でインボイスが必要になる方向です。

インボイス制度が弁護士業務に与える具体的な影響

インボイス制度はあらゆる課税事業者に影響しますが、弁護士業務においても例外ではありません。弁護士が提供する法律サービスは基本的に消費税の課税対象取引です。

そのため、弁護士自身が課税事業者か免税事業者かで対応が変わり、また所属形態(個人事務所か共同経営か)によっても影響があります。ここでは、弁護士業務への主な影響をいくつかのポイントに分けて説明します。

1. 適格請求書発行事業者の登録と消費税納税義務

まず、弁護士が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録するか否かが大きな分岐点です。

課税売上高が1000万円超などの条件を満たして消費税の課税事業者である弁護士は、インボイス制度開始に際して税務署に登録申請を行い、適格請求書発行事業者になることが求められました。

登録すると発行事業者番号が付与され、その番号を請求書に記載することでインボイスを発行できます。課税事業者である弁護士は基本的に登録を検討すべきと言えます。

一方、年商が小さく本来は消費税の免税事業者である弁護士(開業直後や売上1000万円以下の個人弁護士など)の場合、登録は任意です。免税事業者は登録しない限りインボイスを発行できません。

登録しなければ今後も消費税の納税義務は発生しませんが、その代わり依頼者は弁護士に支払った消費税相当額の控除(仕入税額控除)ができなくなるというデメリットが生じます。

法人顧客や他の課税事業者がクライアントの場合、弁護士がインボイス発行できないと顧客側にとっては実質的にコスト増となります。

そのため、免税事業者の弁護士であっても法人顧客が多い場合は登録を強く求められる状況です。登録しないままでいることで仕事の発注先から外されたり、報酬の減額交渉を受けたりするリスクがある点に注意が必要です。

なお、弁護士が一人で開業している個人事務所で課税事業者の場合は、本人が登録すればその事務所名義でインボイスを発行できます。免税事業者のままでは事務所名義では発行できず、顧客に対して「適格請求書は発行できません」と説明しなければなりません。

2. 弁護士報酬・料金への影響

インボイス制度は弁護士の報酬設定や実質的な収入にも影響を与えます。

これまで消費税を預かった分を納税していた課税事業者の弁護士にとっては、インボイス対応そのものは大きな収入変化を伴いませんが、事務処理の手間が増えるため将来的に報酬の値上げを検討する必要が出てくるかもしれません。

インボイス発行に伴う事務負担(請求書への項目追加や保存作業など)は多少なりともコストとなるため、それを料金に反映させるかどうかは各事務所の判断になります。

一方、これまで免税事業者だった弁護士がインボイス発行のために課税事業者になる場合、今後は売上に対する消費税の納税義務が発生します。例えば年間売上が800万円であれば、本来その10%にあたる80万円を消費税として納める必要が出てきます。

今まで免税でその分を納めずに済んでいた場合、同じ報酬額では手取り収入が減ることになります。したがって、免税から課税へ転換して登録する弁護士は、報酬額を実質的に値上げしないと収入が目減りする計算です。

実際の対応策としては、顧客に請求する金額を増やす(消費税分上乗せする)か、自分が負担をかぶって今まで通りの金額で提供するかの選択になります。

顧客との契約形態にもよりますが、多くの場合は契約書で「報酬額に消費税を加算する」旨を定めたり、インボイス制度開始に合わせて値上げの通知を出した弁護士もいます。

一方で、競争上の理由から値上げを見送り、自身の手取り減少を受け入れているケースもあります。特に個人相手の業務が多い弁護士の場合、依頼者負担を増やさないために値上げを控える選択もあり得ます。

このように、インボイス対応は弁護士報酬の在り方に影響を与えるため、自身の経営状況や顧客の反応を踏まえて慎重に検討する必要があります。

3. 顧客(依頼者)への対応と取引への影響

インボイス制度導入後、顧客との関係にも変化が生じます。特に法人クライアントや事業者クライアントに対しては、弁護士が適格請求書を発行できるかどうかが取引継続の重要な条件になり得ます。

企業側は支払った費用の消費税分をできるだけ控除したいので、弁護士がインボイス発行事業者でない場合、その弁護士への依頼をためらう可能性があります。

顧問契約を結んでいる企業顧客がいる弁護士は、できる限り速やかにインボイス発行事業者の登録を済ませた方が信頼維持につながるでしょう。

仮に弁護士が免税事業者のままで登録しない場合、法人顧客からは報酬の値下げ要求を受ける可能性があります。例えば「先生がインボイスを発行しないなら、その分(消費税相当の10%)報酬を安くしてほしい」と持ちかけられるケースです。

実際にこうした交渉が各業界で発生しており、公正取引委員会や中小企業庁は、インボイスを理由にした一方的な減額要求が下請法(優越的地位の濫用)等に抵触しないよう注意喚起をしています。

弁護士と依頼者の関係は必ずしも下請に当たりませんが、交渉においては公正な取引慣行を踏まえて慎重に対応する必要があります。

いずれにせよ、顧客側の負担増を意識したコミュニケーションが重要です。インボイス制度について依頼者が理解していない場合もあるため、「制度上ご協力いただきたい点」や「料金表示方法の変更」などを丁寧に説明すると良いでしょう。

なお、一般消費者(個人)が依頼者の場合、その顧客自身は消費税を申告・納税する立場ではないため、インボイスがなくても直接的な不利益はありません。個人の依頼者にとっては、弁護士が課税事業者か免税事業者かは料金面の問題にとどまります。

ただし、個人相手の案件でも弁護士が課税事業者としてインボイス発行を始めると、今後は報酬に消費税を上乗せする形となり、結果的に個人依頼者の支払額が増えることになります。

この点も説明が必要でしょう。逆に弁護士が免税事業者のままであれば、個人依頼者は引き続き消費税分の負担が発生しないため、依頼者側からすれば歓迎されるかもしれません。

しかし弁護士側の理由で将来的に課税事業者へ転換する可能性があることも視野に入れておく必要があります。

4. 複数弁護士で運営する法律事務所(組合運用)の注意点

弁護士が複数名集まって共同で法律事務所を運営しているケースでは、インボイス制度への対応がやや複雑になります。

日本では、弁護士が共同で事務所を運営する形態として弁護士法人を設立する場合と、法人化せず組合的に運営する場合(いわゆる任意組合やパートナーシップ)があります。

弁護士法人であれば法人自体が事業者としてインボイス発行事業者に登録し、事務所名(法人名)で適格請求書を発行できます。この場合、普通の会社と同様に対応すれば問題ありません。

一方、法人化していない共同事務所の場合、税務上は各弁護士個人が事業者(組合員)です。

組合としての取引(事務所名義で受任し報酬を得る形)では、原則として組合そのものは適格請求書発行事業者になれないため、事務所名義ではインボイスを発行できないことになります。

これは、一つの案件に複数の弁護士が関与して報酬を按分するような場合に問題となります。

しかし、救済策として「組合員全員が適格請求書発行事業者である場合」に限り、所定の届出を税務署に提出することで組合名義でインボイスを発行することが特例的に認められる仕組みがあります。

したがって、共同経営の事務所では所属弁護士全員がインボイス発行事業者に登録し、忘れずに届出を行うことが重要です。この届出を怠ると、本来発行できるはずのインボイスが無効扱いとなり、顧客に迷惑をかける恐れがあります。

仮に共同事務所内に免税事業者の弁護士が混在している場合、そのままでは組合名義のインボイス発行はできません。

その場合の対応策としては、(a) 免税の弁護士も課税事業者になる(登録する)か、(b) 報酬請求を各弁護士が個別に行うしかありません。(b)は依頼者にとって煩雑になるため現実的ではないでしょう。

結果として、共同で法律事務所を営む以上、全員が足並みを揃えて課税事業者となり登録する方向が望ましいと言えます。この点は事務所内で事前によく協議し、対応方針を決めておく必要があります。

なお、弁護士法人に所属するアソシエイト弁護士等については、一般的に給与所得者として法人から給料を受け取っている形になります。

この場合、その弁護士個人は消費税の納税義務を負う独立事業者ではありませんので、個人としてインボイス発行事業者に登録する必要はありません。インボイス対応は弁護士法人(事務所)が一括して行います。

法律事務所・弁護士が実務で取るべき対応

法律事務所・弁護士が実務で取るべき対応

インボイス制度の概要と影響を踏まえた上で、弁護士や法律事務所が現実に準備・対応しておくべき実務的なポイントを整理します。新制度への対応漏れがあると、顧客関係や税務処理で支障が出る可能性があります。以下では、順を追って必要な対応策を解説します。

1. 適格請求書発行事業者の登録手続き

最初に検討すべきはインボイス発行事業者への登録です。既に課税事業者で2023年10月以降も継続して事業を行う弁護士・事務所であれば、税務署に対し「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号の交付を受ける必要があります。

制度開始時点で登録を受けるには原則として2023年3月末までの申請が求められていましたが、期間を過ぎても申請自体は可能で、申請した日以降に発行する請求書からインボイスとして認められる形になります。

登録の方法は、所轄税務署に書面提出するか、国税庁のオンラインシステム(e-Tax)で申請する形です。登録自体は無料で、申請書には事業者の名称・所在地・法人番号(個人の場合はマイナンバー)などを記載します。

弁護士の場合は事務所単位で申請することになりますが、個人事業主の弁護士は自身の名前で、弁護士法人は法人として、共同事務所なら各構成員がそれぞれ申請することになります。

免税事業者であった弁護士が登録したい場合は、事前に消費税課税事業者選択届出書を提出し、自ら課税事業者となる選択が必要です。これを行わないと免税のままで登録できない点に注意しましょう。また、一度課税事業者を選択すると原則2年間は免税事業者に戻れないという継続義務もありますので、登録の判断は戦略的に行うことが大切です。

登録が完了すると、税務署から適格請求書発行事業者の登録番号が通知されます。この登録番号(Tから始まる13桁の番号)はインボイスに必ず記載しなければならない重要な情報です。

自分の登録番号はしっかり控えておき、事務所内でも共有しておきましょう。登録番号は国税庁の公開サイトでも閲覧でき、取引先から照会される場合もあります。

2. 請求書様式の変更とインボイス発行への対応

登録を済ませたら、請求書や領収書の様式をインボイス制度に適合させる必要があります。具体的には、弁護士報酬の請求書に以下の項目が盛り込まれていることを確認・整備します。

登録番号

自社(事務所)の適格請求書発行事業者の登録番号。

取引年月日

依頼業務の終了日や請求日など取引があった日付。

取引内容

法律相談料なのか報酬金なのか着手金なのか等、具体的な役務の内容。

税込金額と消費税額等

取引金額(税込総額)およびそのうち消費税額がいくらか。また税率が複数ある場合(10%と8%など)は税率ごとの税抜金額と税額を分けて記載。

発行者の氏名(名称)

弁護士個人名や事務所名。

宛名(受領者の氏名)

顧客名。ただし一定の場合省略可。

従来の請求書に比べて登録番号と税率別の消費税額の記載が追加・強化されている点がポイントです。例えば、報酬50万円(税抜)に対し消費税10%の場合、「報酬額500,000円、消費税額50,000円、合計550,000円」と明示します。今後は適格請求書発行事業者であれば、この形式で請求書を作成し、紙または電子で交付することになります。

多くの法律事務所では既に会計ソフトや請求書発行システムを使っていると思いますが、インボイス制度対応版にアップデートされているか確認しましょう。

もしエクセル等で手作りしている場合は、上記必要項目を漏れなく盛り込むようテンプレートを変更します。国税庁や各種団体がインボイス対応の請求書様式サンプルを公開していますので、参考にするとよいでしょう。

発行方法について、紙で交付する場合は2部印刷して1部を顧客に渡し、もう1部(控え)を自分で保存します。電子メール送付の場合でもPDF等で同様の項目が記載されていれば適格請求書となります(電子帳簿保存法への対応も別途留意)。

発行したインボイスの写しは原則7年間保存する義務がありますので、紙控えならファイリング、電子発行ならシステム上の保管等、確実に管理しましょう。

また、領収書を発行する場合にもインボイスのルールが及びます。現金で報酬を受領した際などに領収書を出すときも、登録番号や税額を記載したものにする必要があります。通常、請求書と同じ内容を記載すれば問題ありません。

3. 契約書や報酬条件の見直し

インボイス制度導入に合わせて、顧客との契約書面や料金設定を見直すことも重要です。特に顧問契約や継続的な法律顧問料、事件受任時の委任契約書などで報酬額について定めている場合、その条項に消費税の扱いがどう記載されているか確認しましょう。

例えば、「報酬月額○万円(消費税別途)」と明記されていれば問題ありませんが、「報酬月額○万円(消費税込み)」や単に「○万円」とだけある場合、インボイス制度後に解釈のズレが生じる可能性があります。後者だと税込なのか税抜なのか不明確です。

もし契約書上税込価格だったものを弁護士が課税事業者になったことで税抜に変更したい場合、顧客の合意が必要になります。報酬額について消費税相当分の取扱いを明示しておくことは、トラブル防止の観点からも大切です。

そのため、インボイス制度開始前後に多くの法律事務所では顧客に通知文を送り、「当事務所は適格請求書発行事業者の登録を行いました。

これに伴い、ご契約中の報酬につきましては別途消費税を申し受けますのでご了承ください」といった案内をしました。まだの事務所は早めに案内しておくと良いでしょう。特に個人顧客の場合、消費税分の追加負担に驚かれることもあるため、丁寧な説明が必要です。

また、新規に受任する案件については、契約書のひな形をインボイス対応後の標準形に修正しておきます。

例えば契約条項に「報酬には別途消費税が課されます」「当事務所は適格請求書発行事業者の登録番号○○です」といった文言を入れるなどして、後の誤解を防ぐことができます。

弁護士会等からも契約書雛形の修正版が提供されているかもしれませんので、確認してみましょう。

4. 消費税の経理処理と帳簿管理の体制整備

インボイス制度に対応するには、事務所内の経理処理体制も合わせて見直す必要があります。具体的には、消費税の区分経理と帳簿書類の保存です。

まず、弁護士が課税事業者として消費税を納める場合、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いて納税額を計算することになります(仕入税額控除)。

この計算を正確に行うため、事務所で購入した物品や支払った経費について相手先から受け取った適格請求書をしっかり保存し、経理帳簿に記録しておかなければなりません。

以前よりも「どの支出にいくらの消費税が含まれていたか」を明確に記帳・管理することが求められます。

事務所の会計ソフトがあれば、インボイス対応版では取引ごとに相手の登録番号や税額を入力する欄があるはずです。経理担当者や事務スタッフがいる場合は、新しい入力方法や帳簿の付け方を周知しましょう。

また、受け取った領収書類について、インボイスとして要件を満たしているかを確認することも重要です。

例えば、事務用品を買った際のレシートにも登録番号や消費税額が載っているか、もし簡易なレシートしかもらっていない場合は自社で仕入明細書を作成して保存すれば控除できる場合もあります(少額取引の特例などがあります)。

次に帳簿・書類の保存期間についてです。インボイス制度では原則として適格請求書とそれに関連する帳簿を7年間保存する義務があります(従来の保存期間と同じですが、重要性が増しています)。

紙での保存の場合、適切なファイルを用意し年月順・取引先別に整理しておきましょう。

電子データで受け取った請求書は社内のしかるべきフォルダやシステムにバックアップを残しておきます。もし税務調査が入った場合には、これらの保存書類を提示して確認を受けることになります。

さらに、会計処理方法の選択も検討事項です。詳しくは次章で触れる簡易課税制度など、消費税計算方法には選択肢があります。事務所の規模に応じて有利な方法を選び、必要なら届出をします。

例えば課税事業者になったばかりで経理が不慣れなら、簡易課税制度を適用して計算を簡略化するのも一つの策です。

最後に、スタッフ教育と運用チェックも忘れないようにします。弁護士本人だけでなく事務職員が請求書発行や経理処理を行う場合、インボイス制度について基本的な理解を共有しましょう。

最初のうちは請求書の記載漏れ(登録番号の入れ忘れ等)や保存漏れがないか、ダブルチェックすることをお勧めします。

簡易課税制度の概要と弁護士が利用する際のメリット・デメリット

簡易課税制度の概要と弁護士が利用する際のメリット・デメリット

インボイス制度への対応とあわせて、「簡易課税制度」についても検討しておきましょう。簡易課税制度とは、小規模事業者が消費税の計算を簡便に行えるようにするための特例制度です。

弁護士が課税事業者となった場合、この簡易課税制度を選択することで消費税額の計算と申告がかなり楽になります。ただし有利不利があるため、メリット・デメリットを理解して選択することが重要です。

1. 簡易課税制度の仕組みと事業区分

簡易課税制度では、実際に支払った消費税額(仕入税額)を個々に計算・控除する代わりに、業種ごとに定められたみなし仕入率(一定の割合)を用いて仕入税額控除額を一括計算します。

具体的には、自身の課税売上高に対し業種区分ごとのみなし仕入率を掛け算し、その結果を「仕入にかかったとみなす消費税額」として控除します。

簡単に言えば、「売上の○割は経費に使ったものとみなして消費税を引いていいですよ」という計算方式です。

事業区分は第1種から第6種まで6つに分かれており、それぞれみなし仕入率が異なります。例えば、第1種(卸売業)は90%、第2種(小売業等)は80%、第3種(製造業等)は70%、第4種(飲食店等)は60%、第5種(サービス業等)は50%、第6種(不動産業)は40%となっています。

弁護士業は一般にサービス業に該当するため、第5種事業となり、みなし仕入率50%が適用されます。つまり、弁護士が簡易課税制度を利用すると、売上に係る消費税額のうち半分を仕入税額控除として差し引ける計算になります。

例を挙げると、弁護士事務所の年間売上(税抜)が1000万円であれば、本来消費税額は100万円(10%)発生します。

簡易課税第5種ではみなし仕入率50%なので、その売上に対応する仕入控除額は50万円(100万円の50%)と計算し、納める消費税は残りの50万円になります。実際の経費額や仕入れに払った消費税額がいくらであっても、計算上は一律この割合です。

2. 簡易課税制度を利用できる条件

簡易課税制度を使うには、いくつかの条件と手続きがあります。まず、前々年度(基準期間)の課税売上高が5000万円以下である事業者が対象です。

弁護士の場合、直近の基準期間(2年前)の売上が5000万円以下ならその課税期間で選択可能です。多くの中小規模の法律事務所や個人弁護士はこの範囲に入るでしょう。

制度を利用するには事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出します。この届出は適用を受けたい期の前期末まで(個人事業者なら前年の12月末まで、法人なら前事業年度末まで)に出す必要があります。

一度選択すると、その後2年間は原則として継続適用となり簡易課税をやめられません。この点も頭に入れておく必要があります。

なお、免税事業者から新たに課税事業者になった初年度については、課税期間が始まるまでに届出すればその年から簡易課税を適用できます。

インボイス登録のタイミングによっては、2割特例(先述の一時的納税軽減措置)と簡易課税を併用できるケースもありますが、基本的に2割特例は初期の納税額軽減であり、簡易課税は計算方法の選択なので性質が異なります。

3. 弁護士が簡易課税制度を利用するメリット

弁護士業務は人件費や事務所経費はかかるものの、外注費や原材料の仕入れといった高額な課税仕入が少ない傾向にあります。そのため、実際には仕入税額控除できる金額がそれほど大きくないケースも多いです。

簡易課税制度では一律50%の仕入控除が認められるため、実際の経費が売上の半分未満であればお得になる可能性があります。

例えば、年間売上1000万円(税抜)に対し実際に支払った消費税が20万円程度(経費200万円分相当)だった場合、通常計算では100万円納税して20万円控除=80万円納税となります。しかし簡易課税なら50万円納税で済みます。

つまり、簡易課税を選択することで消費税の納税額を抑えられる可能性があるわけです。

また、計算・事務手続きの簡素化も大きなメリットです。個々の経費ごとに領収書をチェックして消費税額を集計する手間が不要になります。

先ほど述べたインボイスの保存は必要ですが、消費税申告の際にいちいち全経費の税額を積み上げる必要が無いため、税理士や経理担当者の負担が軽減されます。特に経理に時間を割きにくい小規模事務所では、簡易課税の方が現実的にありがたいでしょう。

4. 簡易課税制度のデメリットと注意点

一方、簡易課税制度にはデメリットや適用上の注意点もあります。まず、実際の仕入れや経費が多い場合には不利になります。

例えば、新しく事務所を開設して設備投資を行ったり、高額な図書を購入したり、人を増やして外注を多用したりしている場合、支払った消費税がかなり大きくなります。

そのような場合は通常の本則課税であれば実費に基づき控除できますが、簡易課税だと一律50%しか控除されないため、控除不足で余分に税金を納める結果になってしまいます。

また、一度簡易課税を選ぶと2年間はやめられないため、将来の事業計画も見据えて判断する必要があります。

例えば初年度は外注も少なく経費も少ないから簡易課税が有利だとしても、翌年度に大きな経費を予定している場合はその年も簡易課税のまま行かなければならず、結果的に損をする可能性があります。

逆に、本則課税から簡易課税に変更する際も2年前の売上規模で制限がありますから、適用したい時にすぐできるとは限りません。

さらに、消費税率の違いや非課税取引の扱いにも注意です。

現在は税率10%(一部8%)ですが、簡易課税は税率ごとではなく売上全体に対して仕入率を適用する仕組みなので、複数税率が絡む場合には経理上の工夫が必要なことがあります(大半の弁護士業務は課税10%ですが、印紙代など預り金的なものは非課税だったりします)。

弁護士業務においては人件費(給与)はそもそも消費税非課税であり、これはどのみち仕入控除には使えません。したがって、人件費比率が高く経費が少ない事務所ほど簡易課税の恩恵を受けやすいと言えます。

一方、弁護士を外部委託したり他士業に業務委託料を支払ったりすることが多い場合は、その委託料の消費税を控除できないのは痛手です。このように、自事務所のコスト構造を分析し、簡易課税が得か損かシミュレーションしてみることが重要です。

5. 簡易課税制度の選択と事前相談

実務上は、インボイス制度開始にあたって税理士等と相談し、簡易課税制度を選択した弁護士も多くいます。迷った場合は専門の税理士にシミュレーションを依頼するとよいでしょう。

現在の売上規模や経費状況、今後の見通しを伝えれば、どちらが有利か計算してもらえるはずです。必要であれば期末までに届出書を提出し、適用をスタートさせます。

忘れてはならないのは、簡易課税を選択してもインボイス発行義務は免除されないということです。簡易課税はあくまで納税計算方法の話であり、適格請求書発行事業者である以上は取引先への請求書発行や保存義務はきちんと果たさねばなりません。

したがって、「計算が楽になるから請求書管理は気にしなくていい」というものではない点は誤解しないようにしましょう。

弁護士とインボイス制度に関するよくある質問(Q&A)

最後に、弁護士の皆さんからインボイス制度について寄せられることの多い疑問にお答えします。制度への対応を検討する際に悩みがちなポイントをQ&A形式でまとめました。

Q: インボイス制度開始後も、あえて免税事業者のままでいても構わないのでしょうか?

A: ケースバイケースですが、法人顧客の有無が大きな判断基準となります。顧客が一般個人ばかりであれば、弁護士がインボイス発行事業者にならなくても顧客側には直接的な不都合は生じません(消費税の仕入税額控除を必要としないため)。

この場合、売上1000万円以下で免税事業者のままでいることも選択肢として現実的です。むしろ消費税分を請求しなくて済むため、個人顧客には料金面で喜ばれる可能性もあります。

しかし、法人クライアントや課税事業者の顧客がいる場合は免税事業者のままでいることにリスクが伴います。インボイスを発行できないと、そうした顧客はあなたに支払った消費税相当額を控除できず負担が増えてしまいます。

短期的にはインボイス制度開始後3年間は「80%控除」の経過措置があるため、完全に控除できないわけではありませんが、それでも20%は控除できずコストになります。このため多くの企業は取引先にインボイス発行事業者であることを求めるようになってきています。

要するに、法人顧客が一人でもいるなら免税事業者の継続は慎重に考えるべきです。仮に免税を続ける場合でも、その顧客に対して事前に「当方はインボイス未登録のため御社では消費税控除が一部受けられません」と説明し、理解を得る必要があるでしょう。

場合によっては報酬額の見直し(消費税分値引き)を提案するなどの配慮も考えられます。それでも、競合他者が皆登録している中で自分だけ未登録という状況は、将来的に仕事の受注に不利に働く恐れがあります。

結論として、個人相手中心なら免税事業者維持も選択肢、法人相手がいるなら登録を検討、というのが一般的な指針です。もちろん事務所の経営状況や方針にもよりますので、総合的に判断してください。

Q: インボイス発行事業者に登録しないと具体的にどんな問題がありますか?デメリットを教えてください。

A: 最大のデメリットは「顧客側で消費税の控除ができなくなること」による取引上の不利益です。

繰り返しになりますが、あなたが適格請求書を発行しない限り、顧客(特に課税事業者である企業)はあなたに支払った報酬に含まれる消費税分を自社の納税時に差し引くことができません。

その結果、例えば報酬110万円(税込、消費税10万円含む)を支払った企業は、本来であればその10万円は税額控除できたものが控除できず、丸々負担しなければならなくなります。

この負担増を嫌って、顧客があなたとの契約を解消したり他の弁護士に乗り換えたりする可能性があります。

また、直接契約を切られるほどでなくとも、「インボイスに対応していないなら報酬を下げてほしい」と値下げ交渉を受けるリスクも高いです。どちらにせよ、収入機会の損失あるいは実質的な収入減につながりかねません。

他にも、顧客が会社で内部手続として「主要取引先はすべてインボイス対応済みであること」という方針を定める場合も考えられます。その際に未登録だと取引先リストから外される懸念もあり得ます。

現在顧問契約を頂いている企業があるなら、その会社がインボイスを重要視しているかどうかヒアリングしておくと良いでしょう。

法的なペナルティはありません。登録しないこと自体で罰則を受けることはなく、免税事業者としての権利も正当なものです。ただし、制度開始から時間が経つにつれ、未登録事業者に対する風当たりは強まる可能性があります。

インボイスを巡る取引慣行はまだ移行期ですが、2029年以降経過措置が終われば完全に「インボイスなし=控除不可」となりますので、その頃までに登録していない事業者は取引市場で不利になることが予想されます。

まとめれば、登録しない場合の問題点は「顧客を失うリスク」「報酬減額リスク」「将来的な競争力低下」です。これらを十分考慮して、それでも免税のメリット(消費税納税をしなくて済む)を取りたいかを判断しましょう。

Q: インボイス対応に伴い、弁護士報酬を値上げする必要がありますか?

A: 状況によりますが、多くの弁護士が一定の値上げを検討しています。特に、これまで免税事業者で消費税分を納めていなかった方が課税事業者になった場合、前述のとおり同じ額の報酬では実質手取りが減ってしまいます。

例えば100万円の報酬を以前は全額受け取れていたのが、課税事業者になればその中から約10万円を消費税として税務署に納めることになります。この10万円を穴埋めするには、やはり報酬額自体を約11%上げて110万円(税込121万円)程度に設定し直す必要があるでしょう。

既存の顧客との契約がある場合、直ちに値上げが難しいケースもあります。その場合、段階的に値上げしたり、新規案件から新料金を適用したりといった工夫も考えられます。

顧問料については翌年度から見直す、スポット業務については見積時に税別で提示しなおす、など状況に応じて実行している例が見受けられます。

ただし、値上げによる依頼減少のリスクも当然あります。特に価格競争がある分野では、一律に上乗せすると競合他者に流れてしまうかもしれません。そこで、値上げが必要かどうかは損益シミュレーションと市場動向を踏まえて判断することになります。

課税事業者になる以上、長期的には少なくとも消費税分はクライアントに転嫁しないと事業として成り立ちませんので、いずれは何らかの形で報酬水準に反映させざるを得ないでしょう。

一方、すでに課税事業者として消費税分を加算していた弁護士の場合、インボイス制度開始によって急激に経費が増えるわけではありません。このため、既存の税込報酬額を据え置き、内部で事務効率化することで吸収するという判断も考えられます。

実際、「当面は値上げせず様子を見る」という声もあります。特に顧客との長期関係を重視する弁護士は、安易な値上げで不満を招かないよう慎重です。

まとめると、免税→課税に転換する場合は事実上の値上げが必要、既存課税事業者はコスト増と市場状況に応じて検討という形です。値上げ幅も一律10%ではなく、少し控えめにするとか別のサービス向上で付加価値を示すなど、顧客の納得感を得られる工夫をするのが望ましいでしょう。

Q: 個人の依頼者が多い場合、どのように対応すれば良いでしょうか?

A: 個人顧客が中心の場合、対応方針は企業相手の場合と少し異なります。個人依頼者は消費税の仕入控除とは無縁ですから、インボイス発行の有無そのものは彼らの関心事ではありません。

ただし、弁護士が課税事業者になることで「報酬額に消費税が上乗せされる」ことは、個人依頼者にとって実質的な値上げになります。この点に注意して対応しましょう。

まず、個人相手の弁護士業務(離婚や相続、刑事弁護など)を多く扱う方は、免税事業者のままでいるメリットが比較的大きいです。

前述のように料金に消費税を載せずに済めば、依頼者にとって総支払額が安く済むため、価格競争力になります。実際、インボイス制度開始後も売上規模的に免税でいられる弁護士の中には、あえて登録せず個人顧客への値上げを回避している人もいます。

一方で、売上が伸びて免税事業者ではいられなくなったり、業務の性質上課税事業者になることを選択したりする場合もあります。その際は、個人依頼者への丁寧な説明とフォローが欠かせません。

例えば、「令和◯年◯月より当事務所は消費税の課税事業者となりました。これに伴い、報酬および手数料には法令により消費税を加算させていただきます」といった案内文を出したり、見積書や委任契約書にその旨を明記したりします。

多くの個人は消費税を支払う側として日常的に経験していますので、その説明自体に大きな反発はないでしょう。

ただ、「前より高くなった」と感じるのは確かですから、事前周知なくいきなり請求額が増えることのないよう配慮します。

また、個人顧客への料金転嫁が難しい場合は、自身で消費税分をある程度負担することを検討する余地もあります。つまり、税込価格を大きく変えず内税処理にしてしまう方法です。

この場合、消費税相当分だけ弁護士の取り分が減るわけですが、依頼者離れを防げるメリットがあります。

どちらを選ぶかは経営判断ですが、継続案件であれば信頼関係の中で話し合って決めるのも良いでしょう。

最後に、個人依頼者にはインボイス制度そのものの説明は基本的に不要です。制度を詳しく知らなくとも問題ありません。ただ、「なぜ金額が変わるのか」についてだけは誠実に伝えるようにしましょう。

例えば「法律事務所も消費税を納める義務が生じたため、政府の制度変更に伴うやむを得ない値上げである」旨を伝えれば、多くの方は理解してくれるはずです。

Q: 弁護士の請求書に源泉徴収額を表示する必要はありますか?インボイス制度で何か変わりましたか?

A: 結論から言えば、弁護士が発行する請求書に源泉徴収税額(所得税)の記載義務はありません。この点はインボイス制度の開始後も従来と変わりなく、法律上請求書への記載が求められているものではありません。

適格請求書として必要なのは前述した消費税関連の情報であり、源泉徴収に関する記載はインボイス制度の必須項目ではありません。

ただし、実務上は源泉徴収額を請求書や請求明細に明記することが望ましいです。なぜなら、弁護士報酬を支払う相手が法人の場合、支払側には所得税の源泉徴収義務があるからです。

企業は弁護士に報酬を支払う際、報酬額の10.21%(復興特別所得税含む)を所得税として差し引き、残額を弁護士に支払います。

そして差し引いた額は企業が国に納付します。この源泉徴収は依頼者側の義務なので、請求書に書いていなくても企業は法律に従って天引きすることになります。

しかし、請求書に源泉徴収額が書かれていないと、依頼者側で計算する手間がかかったり、弁護士と依頼者で「振込額はいくらになるのか」認識のずれが生じたりする可能性があります。そこで多くの法律事務所では、請求書に例えば以下のような記載をしています

報酬額(税抜):○○○円  

消費税額:○○○円  

税込請求額:○○○円

※所得税源泉徴収額:▲▲▲円(報酬額の10.21%)  

※御振込金額:☆☆☆円(税込請求額から源泉徴収額を控除した金額)

このように書いておけば、相手方は支払うべき金額(実際の振込額)が一目でわかりますし、弁護士側も入金管理がしやすくなります。

インボイス制度によって源泉徴収額の扱いが変わることは特にありませんが、適格請求書発行事業者として登録番号や税額を記載するフォーマットに変更した際に、併せて源泉徴収額の表示も整えておくと親切です。

なお、取引相手が個人の場合(例えば個人の依頼者や、源泉徴収義務のない相手)の場合は、そもそも源泉徴収が行われません。その場合、請求書に源泉徴収に関する注記を入れる必要もありません。

源泉徴収が発生するのは「弁護士報酬を支払う側が法人または一定の事業を行う個人」であるケースに限られます。

まとめると、源泉徴収額の請求書への記載は任意ですが、法人顧客に対しては記載しておく方が実務上スムーズです。インボイス制度開始後もこの点は従来どおりですので、これまで同様の対応を継続いただければと思います。

まとめ

インボイス制度は弁護士業界にも確実に影響を及ぼし始めています。制度の概要と導入目的を正しく理解し、自身が課税事業者か免税事業者かを踏まえて戦略的に行動することが求められます。

「弁護士 インボイス」と一口に言っても、その対応策は事務所の規模・顧客構成・経営方針によって様々です。

本記事で解説したポイントを参考に、それぞれの状況に合ったベストな対応を検討してください。法律事務所として適切にインボイス制度へ対応することは、顧客からの信頼維持にもつながります。

消費税関連の手続きは煩雑ですが、早め早めの準備と丁寧な対応で、制度導入後も円滑に業務を行っていきましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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