
取引先から「手形で支払いたい」と言われたものの、その種類やリスクがわからず、資金繰りにどう影響するのか不安に感じていませんか。手形を正しく理解し活用すれば、支払いを猶予したり、受け取った手形を資金化したりと、キャッシュフローを有利に動かす武器になります。
この記事を最後まで読めば、あなたは手形の専門家として、約束手形と為替手形の違いを明確に説明できるようになります。
さらに、手形割引や裏書譲渡といった実践的な活用法から、最も恐ろしい「不渡り」のリスクを回避する具体的な方法、そして2026年の手形廃止に向けた次世代の決済手段「でんさい」への移行準備まで、万全の知識を身につけることができます。
専門用語も一つひとつ丁寧に解説しますので、経理や法律の専門家でなくても大丈夫です。明日からの実務にすぐ活かせるよう、具体的なチェックリストも交えて解説します。さあ、手形取引の不安を自信に変えましょう。
目次
手形取引の全体像 基本から正しく理解する
手形取引を理解するためには、まず手形そのものが持つ本質的な役割を知ることが不可欠です。多くの人が手形を単なる「後払いのための紙」と考えていますが、その実態はより深く、企業の信用を基盤とした金融ツールです。
手形とは何か
手形とは、「将来の特定の日に、決められた金額を支払うこと」を約束する有価証券です。現金そのものではありませんが、法律によって支払いが保証された権利証書として機能します。
手形はビジネスの世界で二つの重要な役割を果たします。
一つは「支払手段」としての役割です。高額な取引でも現金の持ち運びリスクを避け、安全に決済を行えます。
もう一つは「資金調達手段」としての役割です。支払いを将来の日付に設定できるため、手形を振り出す側(支払う側)は、その期間だけ資金繰りに余裕を持つことができます。
この「支払いを先延ばしにする」機能こそが、手形の本質です。手形を受け取ることは、相手の「将来支払う」という約束を信用することに他なりません。つまり、手形取引は単なる決済行為ではなく、企業間で短期的な信用を供与し合う「信用取引」なのです。
この視点を持つことで、なぜ手形に「不渡り」という深刻なリスクが伴うのか、なぜ振出人の信用力が重要なのかが明確に理解できます。
手形取引のメリット
手形取引は、支払う側(振出人)と受け取る側(受取人)の双方にメリットをもたらします。
振出人にとって最大のメリットは、支払いを先延ばしにできる点です。商品やサービスを仕入れた時点で手元に現金がなくても、支払期日までにお金を用意すればよいため、キャッシュフローの柔軟性が格段に向上します。これは事実上、受取人から無利息で短期の融資を受けているのと同じ効果を持ちます。
一方、受取人にとっては、単なる口約束である「売掛金」と比べて、法的な拘束力が強い点がメリットです。手形は手形法という法律で厳しく規定されており、万が一支払われなかった場合でも、売掛金より回収手続きを有利に進められます。
手形と小切手の決定的な違い
手形とよく似た有価証券に「小切手」がありますが、両者の役割は根本的に異なります。この違いを理解することが、手形取引の第一歩です。
最も大きな違いは、いつ現金化できるかという換金タイミングです。小切手は、受け取った人が銀行に持ち込めばすぐに現金化できます。一方、手形は原則として、券面に記載された「支払期日」が到来するまで現金化できません。
お金をいつまでに用意する必要があるかという資金要件も異なります。小切手は、振り出す時点で当座預金口座に額面以上の残高が必要です。残高がなければ振り出せません。対照的に、手形は振り出す時点では口座に残高がなくても問題なく、支払期日までに資金を用意すればよいのです。
この違いから、小切手は「現金の代わり」として即時決済に使われるのに対し、手形は「信用の証」として期日を先延ばしにする信用取引に使われることがわかります。
手形の主要な種類を徹底解説
手形には大きく分けて「約束手形」と「為替手形」の二種類が存在します。どちらの手形が使われるかは、取引に関わる企業の数や、その間の債権債務関係によって決まります。つまり、手形の種類は、その取引の背景にあるビジネス関係の複雑さを映し出す鏡なのです。
約束手形 二者間取引の基本
約束手形は、振出人(支払人)が受取人に対して、直接支払いを約束する形式の手形です。国内の商取引で最も一般的に利用されているのが、この約束手形です。
関わるのは以下の二者のみで、非常にシンプルな構造です。
- 振出人(ふりだしにん) 手形を作成し、支払いを約束する側(例:商品の購入者)。
- 受取人(うけとりにん) 手形を受け取り、期日に支払いを受ける側(例:商品の販売者)。
取引の流れは以下のようになります。
- 振出人が、受取人宛に金額や支払期日を記載した約束手形を振り出し、渡します。
- 支払期日になると、振出人の当座預金口座から、受取人の口座へ手形代金が自動的に支払われます。
約束手形として法的に有効であるためには、「約束手形」という文字、手形金額、支払期日、受取人の名称、振出日と振出地、振出人の署名といった必須記載事項が漏れなく記載されている必要があります。
為替手形 三者間取引を円滑にする仕組み
為替手形は、振出人が第三者(支払人)に対して、受取人への支払いを委託(指図)する形式の手形です。約束手形が「私が支払います」という直接の約束であるのに対し、為替手形は「あの人があなたに支払います」という支払いの指示書のようなものです。
関わるのは、手形を振り出し支払いを指示する「振出人(ふりだしにん)」、振出人から支払いを委託される「名宛人(なあてにん)」、そして手形代金を受け取る「受取人(うけとりにん)」の三者です。
名宛人は、支払いを引き受ける(引受)と、手形上の主たる債務者(支払人)となります。
為替手形は、複雑な三者間の債権債務関係を一度に決済したい場合に有効です。例えば、以下のようなケースで活用されます。
- A社はB社に100万円の買掛金(支払い義務)がある。
- 一方で、A社はC社に対して100万円の売掛金(受け取る権利)がある。
この状況でA社は、C社を名宛人、B社を受取人とする為替手形を振り出します。C社がこれを引き受ければ、支払期日にC社からB社へ直接100万円が支払われます。これにより、A社を介さずに二つの債務が一度に決済され、取引が効率化されます。
現在では利用頻度は減っていますが、貿易決済などでは今でも使われています。また、特殊な使い方として、振出人と受取人が同じ「自己受為替手形」や、振出人と名宛人が同じ「自己宛為替手形」などがあり、売掛金の確実な回収や、大企業の本支店間での資金移動などに利用されることがあります。
支払手形と受取手形 立場によって変わる呼び方
「支払手形」や「受取手形」という言葉をよく耳にしますが、これらは約束手形や為替手形とは別の新しい種類の手形ではありません。これらは、取引における自分の立場から見た会計上の呼び方です。
- 支払手形 あなたが商品を購入し、代金として手形を振り出した(支払った)場合、その手形はあなたにとって「支払手形」という勘定科目で処理される負債となります。
- 受取手形 あなたが商品を販売し、代金として手形を受け取った場合、その手形はあなたにとって「受取手形」という勘定科目で処理される資産となります。
つまり、一枚の同じ約束手形が、振出人にとっては「支払手形」、受取人にとっては「受取手形」と呼ばれるのです。この点を理解しておくと、経理処理や財務諸表を見る際に混乱がなくなります。
受取手形の活用法 資金繰りを改善する実践テクニック

手形を受け取ったものの、支払期日まで数ヶ月待たなければならず、その間の資金繰りに困る、という事態は多くの企業が直面する課題です。しかし、受取手形は期日を待つだけでなく、能動的に活用することでキャッシュフローを改善する強力な手段となり得ます。
ここでは、その代表的な二つの方法「手形割引」と「裏書譲渡」を解説します。
この二つの方法の選択は、単なる手続きの違いではありません。「確実なコストを今支払って将来のリスクを減らすか(手形割引)」、それとも「目先のコストをゼロにして将来の不確定なリスクを負うか(裏書譲渡)」という、経営戦略そのものと言えます。
どちらを選ぶべきかは、自社の財務状況、リスク許容度、そして何よりも手形を振り出した企業の信用力をどう評価するかにかかっています。
手形割引 支払期日前の現金化
手形割引とは、支払期日が到来する前の受取手形を、銀行などの金融機関に買い取ってもらい、早期に現金化する方法です。
この方法を使うと、手形の額面金額から「割引料」と呼ばれる手数料を差し引かれた金額を、すぐに現金として受け取ることができます。割引料は、支払期日までの金利と手数料を合わせたもので、期日までの日数が長いほど高くなるのが一般的です。
手形割引の手続きは、金融機関に手形を持ち込み、審査を受けることから始まります。この審査の主な対象は、手形割引を依頼した自社ではなく、手形を振り出した企業の信用力です。振出人の支払い能力が高いと判断されれば、審査は通りやすくなります。
ただし、手形割引には重大な注意点があります。それは、万が一、振出人が支払期日に決済できず不渡りとなった場合、手形を割り引いた企業が金融機関からその手形を買い戻す義務(償還請求権)を負うことです。
つまり、手形割引は手形を完全に売却するのではなく、「手形を担保にした融資」に近い性質を持っているのです。リスクが完全には移転しない点を理解しておくことが極めて重要です。
裏書譲渡(回し手形) 手形を支払いに使う
裏書譲渡(うらがきじょうと)とは、取引先から受け取った手形を、自社の買掛金などの支払いに充てるため、別の取引先に譲渡することです。
手形の裏面に必要事項を記入し、署名・捺印することから「裏書」と呼ばれます。裏書譲渡された手形は「回し手形」とも呼ばれます。
この方法の最大のメリットは、手数料なしで、現金を使わずに支払いができる点です。これにより、手元の現金を温存しながら債務を決済でき、資金繰りを効率化できます。
しかし、裏書譲渡には手形割引以上に深刻なリスクが潜んでいます。それが「遡求義務(そきゅうぎむ)」です。
手形を裏書譲渡した者は、その手形が最終的に決済されるまで保証人としての責任を負い続けます。もし最初の振出人が不渡りを出すと、手形の最終所持人は、その手形に裏書したすべての人に対して支払いを請求できるのです。
一見コストゼロに見える裏書譲渡ですが、帳簿には現れない「偶発債務」という形で、将来大きなリスクを抱え込む可能性があるのです。
また、実務上の制約もあります。手形は額面を分割して譲渡することができないため、支払いたい金額と手形の額面が一致しない場合は差額を現金で調整するなどの手間がかかります。当然ながら、支払い先が裏書手形での受け取りを承諾してくれることが大前提となります。
最大のリスク「不渡り」を理解し、回避する
手形取引において、絶対に避けなければならないのが「不渡り」です。不渡りは単なる支払い遅延ではなく、企業の信用を根底から揺るがし、最悪の場合、経営破綻に直結する極めて深刻な事態です。
不渡りとは何か 企業信用を揺るがす深刻な事態
不渡りとは、手形の支払期日に、振出人の当座預金口座の残高不足などが原因で、手形代金の支払いが実行されないことを指します。
手形を受け取った側(受取人)にとっては、当然入るべきだった資金が入らないため、直接的な資金繰りの悪化につながります。しかし、より深刻な影響を受けるのは、不渡りを出した振出人自身です。
一度不渡りを出すと、その事実は手形交換所を通じて全国の金融機関に通知されます。これにより、その企業は「支払い能力に問題がある」と見なされ、金融機関からの新規融資が極めて困難になるほか、取引先からの信用も完全に失墜します。
不渡りの種類(0号・1号・2号)とその影響
不渡りはその原因によって3種類に分類され、それぞれ影響の度合いが異なります。
まず「0号不渡り」です。これは振出人の信用問題とは関係のない、形式的な不備が原因で発生します。例えば、署名の相違、記載漏れ、呈示期間の経過などです。これは信用情報に傷がつく「不渡り処分」の対象にはなりませんが、速やかに不備を是正し、再請求する必要があります。
次に「1号不渡り」です。これは資金不足や取引なし(口座解約済みなど)が原因で発生する、最も一般的で深刻な不渡りです。これが企業の信用力低下に直結します。
最後に「2号不渡り」です。これは0号、1号以外の理由、例えば手形の偽造・盗難、契約不履行などを理由に振出人が支払いを拒否した場合です。この場合、振出人は手形と同額の資金を預託して「異議申立て」を行うことで、不渡り処分を一時的に免れることができます。
不渡りのペナルティ 「銀行取引停止処分」
特に注意すべきは1号不渡りのペナルティです。金融システムは、信用秩序を維持するために、不渡りに対して非常に厳しいルールを設けています。それが「6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと銀行取引停止処分」という、通称「ツーストライク・アウト」制度です。
一度目の1号不渡りを出すと、その企業はいわば「要注意先」として金融機関にマークされます。
そして、そこから6ヶ月という短い猶予期間内に再び1号不渡りを出すと、銀行取引停止処分となり、その後2年間、当座預金取引や貸出取引が一切できなくなります。
これは、企業が事業活動に必要な決済手段と資金調達ルートを断たれることを意味し、「事実上の倒産」と見なされます。この制度は、金融システムが自衛のために、支払い能力のない企業を迅速に市場から排除する強力なメカニズムとして機能しているのです。
不渡りを回避するための資金繰り対策(振出人向け)
不渡りを回避するためには、日頃からの徹底した資金管理が不可欠です。
まずは厳格な資金繰り管理です。キャッシュフロー計算書などを活用し、将来の入出金を正確に予測します。支払期日が分散していると管理が煩雑になるため、可能であれば取引先と交渉し、決済期日を特定の日に統一することも有効な手段です。
万が一、支払期日に資金が不足しそうな場合の緊急回避策も知っておくべきです。
一つは「手形のジャンプ」です。これは受取人に事情を説明し、支払期日の延期を交渉する方法です。古い手形を新しい期日の手形と交換するのが一般的です。ただし、相手の信頼と合意がなければ成立しません。
二つ目は「過振り(かぶり)」です。銀行との信頼関係が非常に高い場合に限り、当座預金残高を超えて一時的に支払いを立て替えてもらう制度です。利用できる企業はごく少数です。
三つ目は「ファクタリング」の活用です。自社が保有する他の売掛債権をファクタリング会社に売却し、緊急で運転資金を調達する方法です。融資よりも迅速に資金化できる場合があります。
取引先の不渡りから自社を守る実践的チェックリスト(受取人向け)
手形を受け取る側も、取引先の不渡りリスクから自社を守るための対策が必要です。手形を受け取る際は、以下の項目を必ず確認してください。
形式チェック
手形を受け取ったら、まず形式的な不備がないかを確認します。
- 必須記載事項(金額、支払期日、振出人・受取人名など)に漏れや誤りはないか。
- 金額が訂正されていないか(金額が訂正された手形は銀行で支払われない可能性があります)。
- 額面に応じた収入印紙が貼られ、消印がされているか。
信用調査
次に、振出人の信用力を確認します。手形を受け取ることは、相手に信用を与える行為です。初めての取引先や、経営状態に不安のある取引先からの手形受け取りは慎重に判断すべきです。
裏書手形の確認
裏書譲渡された手形(回し手形)を受け取る場合は、特に注意が必要です。
- 裏書が連続しているか(「裏書の連続」)を確認します。途切れていると、手形の権利を主張できない場合があります。
- 裏書人が多数にわたる手形は、転々と譲渡されている背景に何らかの問題がある可能性も考えられ、注意が必要です。
手形の未来 2026年廃止と「でんさい」への完全移行

長年にわたり日本の商取引を支えてきた紙の手形ですが、その歴史はまもなく大きな転換点を迎えます。政府、産業界、金融界が一体となり、2026年度末を目標に紙の手形の利用を廃止し、より安全で効率的な電子的決済手段へ移行する方針を打ち出しています。
なぜ手形は廃止されるのか 政府・金融界の方針
政府が手形廃止を推進する最大の理由は、取引上の立場が弱いことの多い中小企業の資金繰り負担を軽減するためです。
紙の手形は、受取人である中小企業に多くのデメリットを強いてきました。
- 長い支払サイト 現金化までに数ヶ月を要し、その間の資金繰りを圧迫します。
- 高いコスト 早期現金化のための割引料や、発行時に必要な印紙税などが負担となります。
- 深刻なリスク 紛失・盗難のリスクに加え、振出人の不渡りという経営を揺るがすリスクを一方的に負わされます。
これらの問題は、大企業が支払いを先延ばしにするための手段として手形を利用し、そのコストとリスクを下請けの中小企業に転嫁しているという構造的な課題を浮き彫りにしました。手形の廃止と電子化への移行は、単なる技術的な更新ではありません。
それは、サプライチェーン全体における金融リスクの偏りを是正し、より公正で強靭な経済エコシステムを構築するための、重要な政策的介入なのです。
この方針に基づき、2026年度末までに手形交換所での紙の手形の取扱いをゼロにすることが目標とされています。
次世代の決済手段「でんさい」とは
紙の手形に代わる次世代の決済手段として導入が進んでいるのが「でんさい」です。
「でんさい」は「電子記録債権」の愛称で、全国銀行協会が設立した「株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)」が管理・運営しています。
「でんさい」は、手形の機能を電子的に実現する仕組みです。紙の証券は存在せず、すべての取引は金融機関のインターネットバンキングなどを通じて、でんさいネットの記録原簿に電子的に記録されることで完結します。
「でんさい」は、紙の手形が抱えていた問題を解決する、多くのメリットを持っています。
第一にコスト削減です。紙を使わないため、手形発行ごとに必要だった収入印紙が不要になります。また、郵送コストもかかりません。
第二にリスク軽減です。物理的な証券がないため、紛失・盗難・災害による毀損のリスクがゼロになります。また、支払期日には自動で入金処理が行われるため、銀行に持ち込む「取立」を忘れる心配もありません。
第三に業務効率化です。手形の作成、押印、郵送、保管といった煩雑な事務作業が一切不要になります。すべての手続きがオンラインで完結するため、経理業務が大幅に効率化され、テレワークにも対応しやすくなります。
第四に柔軟性の向上です。これが「でんさい」の最大の利点の一つで、必要な金額だけ分割して譲渡(裏書)や割引ができます。例えば、100万円の「でんさい」を受け取った場合、30万円分だけを仕入先への支払いに譲渡し、残りの70万円は手元に残す、といった柔軟な資金活用が可能になります。これは紙の手形では絶対に不可能でした。
まとめ
本記事では、手形の基本的な種類である約束手形と為替手形の仕組みから、資金繰りを改善する手形割引や裏書譲渡といった実践的な活用法、そして企業経営を揺るがす最大のリスクである不渡りの回避策までを網羅的に解説しました。
さらに、2026年に迫る手形廃止の背景と、それに代わる安全で効率的な決済手段である「でんさい」の圧倒的なメリットについてもご理解いただけたことと思います。
手形取引は、もはや過去の商習慣となりつつあります。今、行動を起こすことが、将来の事業リスクを軽減し、競争力を高める鍵となります。まずは自社の取引における手形の利用状況を確認し、取引先と連携しながら、現金決済や「でんさい」への移行計画を立て始めることを強くお勧めします。
この変化をチャンスと捉え、より強く、より効率的な経営体制を築き上げましょう。



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