会計の基礎知識

交際費とは?経費になる範囲や上限、注意点などをわかりやすく解説!

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交際費とは得意先との飲食代などに使える勘定科目ですが、交際費として計上するためには定められたルールに従う必要があります。本記事では交際費にできる範囲や上限、注意点などをわかりやすく解説します。

交際費とは何か?

事業をスムーズに営む目的で行われる付き合いなどのために支払う経費を交際費と呼びます。具体例として、得意先との会食やお中元・お歳暮の購入のために支払った費用などが挙げられます。

得意先との会食や飲み会については接待費と呼ぶ場合もあります。厳密に言えば交際費と接待費は異なるものではありますが、実務上での区別が難しいため、それらをまとめて「接待交際費」として記録することが一般的です。

飲食代を経費として処理できる交際費は便利な勘定科目ではありますが、後述する独特のルールが存在するため、計上の際は注意する必要があります。

交際費として含むための条件とは?

法的には交際費、接待費、機密費などの費用をまとめて「交際費等」と呼びます。交際費等にするための条件については、下記のように定められています。

(引用)
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

つまり、得意先や仕入れ先といった事業に関係のある相手に対する接待・贈答などであることが条件となる点を押さえておきましょう。

交際費から除外されるもの

事業に関連していれば交際費として計上していいというわけではなく、指定された範囲内で計上する必要があります。具体的には、以下をはじめとする支払いについては交際費から除外する必要があります。

・福利厚生費とするべきもの(旅行など)
・広告宣伝費とするべきもの(社名の入ったカレンダーや手帳など)
・会議費とするべきもの(会議のために用意する飲み物や弁当など)
・1人当たり5,000円以下の飲食費

一見交際費のように思えるものでも、福利厚生費や広告宣伝費など他の勘定科目で計上することが望ましい場合には、交際費として扱いません。また、1人当たり5,000円以下の飲食費は基本的に接待交際費として扱いませんが、以下の情報が記載されている書類を保存している場合には交際費として認められます。

・飲食を行なった年月日
・参加した得意先などの氏名や名称、関係性
・参加した人の人数
・使用した金額
・飲食店の名前や住所など

参照:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

交際費の範囲の具体例

本項では、交際費として計上できるものとできないものについて具体的に解説します。

参照:第1款 交際費等の範囲

配布用のカレンダーや手帳は広告宣伝費

営業用として配布するカレンダー・手帳などは、交際費ではなく広告宣伝費として計上します。得意先に配布するものと、一般の消費者に配布するもののどちらも広告宣伝費とすることが可能です。

社員旅行やレクリエーションは福利厚生費

従業員を労る目的で行う社員旅行やレクリエーションなどは、交際費ではなく福利厚生費として計上します。

得意先との旅行やイベントは交際費

得意先との旅行やイベント・パーティ・ゴルフなどは交際費として計上します。担当者へのプレゼント代やタクシー代なども含めて構いません。

見返りを求めない贈与は寄付金

事業に直接関係のない人に対する贈与は、交際費ではなく寄付金に該当することがあります。状況によっても判断が異なりますが、金銭で行った贈与は原則として寄付金に該当すると考えます。また、社会事業団体や政治団体、神社の祭礼などに対する寄付金は交際費に含まれません。

プライベートの飲食代は交際費に含まない

事業に関連のある場合に交際費として認められるものであり、プライベートの飲食代を交際費として計上してはいけません。

交際費の損金不算入制度とは?

交際費を無制限に計上することが認められると、必要以上の接待を行うことで節税を行う会社が出てくるかもしれません。

そのため、基本的には交際費は全額を損金不算入とした上で、事業規模に応じて一定の条件のもと交際費として計上できる「損金不算入制度」が存在します。この制度では、損金として算入する交際費に上限を設定することで、必要以上の交際費を計上することを防いでいます。

参照:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

交際費の経費計上の条件

損金不算入制度は大まかに分けて大企業向けと中小企業向けの2つがあります。このうち、中小企業は一定の金額まで交際費を損金算入できるような条件が設けられています。それに対して大企業は一定の金額までの算入、もしくは全額不算入と、中小企業に比べて厳しい条件が定められています。

「事業に関連のある得意先などの接待・慰安・供応・贈答など」といった条件は、中小企業も大企業も変わりありません。また、交際費は会食や宴会といった接待行為があった時点で交際費として認識されるものであるため、未払いであったとしても経費として計上することが可能です。

参照:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

交際費の損金算入額の上限について

それでは、交際費の損金算入額の条件について会社の規模別に見ていきましょう。

<期末における資本金または出資金の額が1億円以下である法人(中小企業)>
中小企業は以下のいずれかの金額が損金不算入となります。計算したのち、経営上有利な方を選んで構いません。

・交際費のうち、飲食などに要した金額の50%相当額を超える部分
・事業年度中に支出した交際費のうち、800万円を超える部分

50%を基準とする場合には飲食などにかかった交際費で考えるのに対し、800万円を基準とする場合には、飲食以外の交際費も含む点に注意が必要です。

<上記に当てはまらない法人(大企業)>
大企業のうち、期末の資本金または出資金の額が100億円を超える法人は全額損金不算入となります。

それ以外の大企業は、中小企業の基準と同じく「交際費のうち、飲食などに要した金額の50%相当額を超える部分」が損金不算入となります。

国税庁のホームページでは、損金算入についての細かい条件をチェックすることができます。

参照:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

参照:接待飲食費に関するFAQ

個人事業主には交際費の上限額がない

法人は前項で解説した通りの上限額が設けられていましたが、個人事業主の場合は上限額が設けられていません。「事業に関連していること」「得意先や仕入先などであること」「 接待・慰安・供応・贈答などであること」といった要件を満たせば、全額を交際費として計上することが可能です。

理由として、個人事業主は得意先などとの関係性で仕事をすることが多く、良好な関係を構築するための接待などが特に重要と考えられているといった点が挙げられます。

税務調査では交際費がよくチェックされる?

これまで解説してきた通り交際費はルールや定義が複雑であるため、交際費として計上すべきでないものも誤って計上してしまっているケースが見受けられます。また、少しでも費用を多く計上しようと、プライベートで支払った飲食代などを計上している会社もあるでしょう。

これらの理由から、交際費は経理業務の中で正しく扱われにくい傾向があります。そのため、税務調査に入られた際は交際費をチェックされる可能性が高いと言えるでしょう。

交際費の経費計上における注意点

最後に、交際費を経費として計上する際の注意点を5つ紹介します。

プライベートの支出を含めない

交際費として計上できるのは事業に関する支払いであるため、プライベートに関する支出を計上しないように注意しましょう。特に小規模の会社や1人社長の会社などは、事業用の支出とプライベート用の支出が混じりやすい傾向にあります。友人や家族との食事などが混じらないよう、レシートや領収書を区別して保管することが大切です。

税務調査で社長がプライベートの飲食代などを交際費として計上していることが見つかれば、指摘の対象となります。交際費ではなく役員報酬として計上し直すなど、手間のかかる対応が必要となる場合があることを覚えておきましょう。

領収書を適切に保管する

領収書やレシートは事業で必要な支払いを行ったことを証明する重要な書類です。7年間の保管など、法律に基づいた適切な方法で対応することが求められます。

経費として計上しているのにもかかわらず領収書が保管できていなければ、税務調査の際に怪しまれてしまう可能性があります。税務調査をスムーズに乗り切るためにも、領収書は紛失しないよう注意しましょう。

参照:No.5930 帳簿書類等の保存期間

支出に関する記録を残す

適切な支払いであったことを税務調査で証明するためには、交際費の具体的な内容を記録しておくことも有効です。具体的には、領収書の裏面に以下の情報をメモしておくと良いでしょう。

・得意先の会社
・参加者の名前、人数
・支払いを行った理由

これらの情報があることで、調査官に必要な支出であったことを納得してもらいやすくなります。

交際費とすべきものを他の勘定科目で計上しない

「得意先との宴会を交際費ではなく会議費として計上していた」など、交際費とすべきものを誤って他の勘定科目で間違えて計上してしまうケースがあります。これらの処理が税務調査で見つかれば、調査官から指摘を受けてしまう可能性があるので、交際費を計上する際のルールはしっかりと把握するようにしましょう。

消費税の扱いに気をつける

交際費にまつわる消費税で間違いやすい点として、課税・非課税の分類があります。

・接待による飲食や宴会、ゴルフなどの費用:課税仕入れ
・得意先に送るギフト券や商品券などの費用:非課税仕入れ

また、軽減税率の対象となるケースもあるため、計上時の税率は以下のように区別しましょう。

・レストランや居酒屋などでの接待:10%
・テイクアウトしたお茶や弁当:8%

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まとめ

交際費として含まれる支払いの範囲や金額の条件は細かく定められているため、交際費の計上時にはルールを逸脱しないように注意する必要があります。日頃から領収書を正しく管理することで、税務調査も落ち着いて乗り越えることができるでしょう。また、自社での判断が難しい場合には税理士に相談し、指示を仰ぐことも大切です。

この記事の投稿者:

Shohei Oami

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