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個人事業主は下請法の対象か? 権利を守り不当な取引をなくす方法について解説

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下請法個人事業主

個人事業主として活動する中で、クライアントからの一方的な要求に悩まれてはいないでしょうか。「報酬の支払いが遅い」「急な仕様変更で無償のやり直しを求められた」「理由なく代金を減額された」など、理不尽な扱いはビジネスの存続を脅かす深刻な問題です。

しかし、取引先が一定規模以上の企業であれば、あなたは「下請法」という強力な法律によって守られている可能性があります。この法律を知ることで、不当な要求を毅然と断り、正当な報酬を確保し、安心して事業に集中できる未来を手に入れられるでしょう。

この記事を最後までお読みいただくことで、下請法の対象となる取引を正確に見分け、クライアントに課せられた「4つの義務」と「11の禁止事項」を具体的に理解できます。

日々の取引に潜むリスクを未然に防ぎ、万が一トラブルが発生した際にも、冷静かつ有利に交渉を進めるための具体的な知識が身につきます。

法律と聞くと難しく感じるかもしれませんが、ご安心ください。専門用語を極力避け、個人事業主の方が直面しがちな具体的な事例を交えながら、一つひとつ丁寧に解説します。

自身のビジネスを守るための知識は決して特別なものではありません。この記事で解説するステップを踏むことで、誰もが法律を「武器」として活用できるようになります。

目次

下請法が適用されるかの判断基準

個人事業主であるあなたの取引が下請法の保護を受けられるかどうかを判断するためには、2つの重要な条件があります。この法律は、すべての取引に適用されるわけではなく、特定のフィルターの役割を果たします。多くのフリーランスは自分が保護されていると考えがちですが、特に資本金の要件は厳格な判断基準です。

この条件を満たすかどうかで、あなたの交渉上の立場は大きく変わります。このフィルター機能そのものが、小規模な企業と取引する事業者に対する「保護の空白」を生み出し、その空白を埋めるために、後に解説する「フリーランス保護新法」が制定される背景となりました。

取引先(親事業者)の資本金規模

下請法が適用される大前提は、発注者である「親事業者」の資本金です。あなたの立場を守るための最初のステップは、取引先の資本金を確認することにあります。原則として、発注者である企業の資本金が1,000万円を超えている場合、下請法が適用される可能性があります。

個人事業主の場合、法律上、資本金は「0円」として扱われます。そのため、取引先の資本金が1,000万円を超えていれば、資本金に関する条件は満たしていると考えて問題ありません。

注意点として、資本金1,000万円以下の法人や、同じ個人事業主からの発注は、原則として下請法の対象外となります。このようなケースでは、後述する「フリーランス保護新法」があなたの味方になる可能性があります。

業務内容(4つの取引類型)

取引先の資本金条件を満たしていても、あなたの業務内容が法律の定める4つの「委託」のいずれかに該当しなければ、下請法は適用されません。

製造委託

物品の製造や加工を委託されるケースです。例えば、クライアントの仕様書や設計図に基づき、部品や商品のデザインデータを作成し、それを元に製品が作られる場合などが含まれます。

修理委託

物品の修理を委託されるケースです。例えば、クライアントが顧客から預かった機械の修理を、あなたが専門家として請け負う場合などが該当します。

情報成果物作成委託

IT・クリエイティブ系の個人事業主にとって最も重要な類型です。プログラム(システム開発、アプリ制作)、映像・音声コンテンツ、デザイン(Webデザイン、ロゴ、イラスト)、文章などの作成を委託されるケースを指します。

具体的には、Web制作会社からWebサイトのデザイン部分を外注される、ゲーム会社からキャラクターデザインを委託される、企業からオウンドメディアの記事執筆を依頼される、といった取引がこれに該当します。

役務提供委託

運送、ビルメンテナンス、情報処理など、サービス(役務)の提供を委託されるケースです。ただし、建設工事は下請法の対象外となり、建設業法が適用される点に注意が必要です。

あなたの取引が下請法の対象かどうかのチェックリスト

ご自身の状況をすぐに確認できるよう、簡単なチェックリストを用意しました。

  • 取引先の資本金は1,000万円を超えていますか?
  • あなたの仕事は「製造」「修理」「情報成果物作成」「役務提供」のいずれかに該当しますか?

両方の質問に「はい」と答えた場合、あなたの取引は下請法の対象である可能性が非常に高いです。次のセクションを注意深く読み進めてください。

親事業者に課せられた4つの義務

親事業者に課せられた4つの義務

下請法が適用されると、親事業者にはあなたとの取引において、法律で定められた4つの義務が課せられます。これらは単なる手続き上の要件ではなく、公正な取引の根幹をなすものです。

これらの義務は、あなたが取引の初期段階から専門家としての境界線を設定するための積極的なツールとして活用できます。これにより、受動的に公正な扱いを期待するのではなく、法的な裏付けをもって公正な取引の条件を能動的に確立する立場へと変わることが可能になります。

書面交付の義務(3条書面)

口頭での発注や曖昧な指示は、後のトラブルの最大の原因です。下請法は、親事業者が発注する際に、取引内容を明記した書面(3条書面)を直ちに交付することを義務付けています。この義務は、「言った、言わない」の争いを未然に防ぎ、業務範囲、納期、報酬額といった取引の根幹を明確にするために不可欠です。

フリーランスが直面する問題の多くは、契約内容の曖昧さから生じます。この書面交付義務の知識があれば、口頭での依頼に対して「下請法遵守の観点からも、書面でのご発注をお願いいたします」と専門的に要求できます。これは個人的な要望ではなく、法的な必要性として伝えることで、クライアントが拒否しにくくなります。

交付される契約書や発注書には、以下の内容が具体的に記載されている必要があります。

  • 親事業者とあなたの名称
  • 委託をした日(発注日)
  • 給付の内容(業務内容、仕様)
  • 給付を受領する期日(納期)
  • 給付を受領する場所
  • 検査がある場合は、検査を完了する期日
  • 下請代金の額(具体的な金額または算定方法)
  • 下請代金の支払期日

発注時にこれらの情報が網羅された書面が交付されない場合、あなたは法律を根拠に書面の交付を要求する正当な権利があります。

支払期日を定める義務

資金繰りは個人事業主の事業継続における生命線です。下請法は、親事業者が一方的に支払いを遅らせることがないよう、支払期日に関して厳格なルールを設けています。

ルールとして、親事業者は、納品物を受け取った日(役務提供の場合は、サービスが提供された日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めなければなりません。

重要なのは、支払期日の計算が始まる「起算日」が「検査合格日」ではなく「納品日」である点です。例えば、4月10日に納品し、クライアント側の都合で検査に時間がかかり4月30日に合格したとしても、起算日はあくまで4月10日です。

この場合、支払いが6月10日を過ぎると下請法違反となります。支払期日は、親事業者が一方的に決めるものではなく、あなたとの合意の上で定められる必要があります。

書類の作成と保存義務(5条書面)

取引の透明性を確保し、万が一の調査に備えるため、親事業者には取引の記録を作成し、それを保存する義務も課せられています。

親事業者は、給付の内容、下請代金の額、受領日、支払日など、取引に関する一連の記録を記載した書類(5条書面)を作成し、2年間保存しなければなりません。この義務は、あなたとの間でトラブルが発生した際に客観的な証拠として機能し、公正取引委員会などによる調査を円滑かつ正確に進めるために設けられています。

遅延利息の支払義務

もし親事業者が定められた支払期日までに報酬を支払わなかった場合、単に遅れて支払うだけでは済みません。法律は、支払遅延に対する強力なペナルティを定めています。

支払遅延が発生した場合、親事業者はあなたに対し、年率14.6%という非常に高い利率の遅延利息を支払う義務を負います。この高率な利息は、納品物を受領した日から起算して60日を経過した日から、実際に支払いが行われる日までの期間について発生します。

これはあなたの強力な権利であり、支払いが遅れた際には、この法律を根拠に遅延利息を明確に請求することができます。

親事業者の11の禁止事項

下請法は、優越的な立場にある親事業者がその地位を濫用し、あなたに不利益を押し付けることを防ぐため、11項目の具体的な行為を禁止しています。これらの禁止事項の根底には共通するパターンがあります。それは、親事業者が自社の事業運営に伴うリスクやコストを、立場の弱い下請事業者に転嫁しようとする試みです。

例えば、「受領拒否」は自社の販売計画の失敗リスクを、「買いたたき」は自社のコスト削減圧力を、それぞれあなたに押し付ける行為です。この構造を理解することで、個々の違反行為が単なる理不尽な要求ではなく、計算された(そして違法な)経営判断であることを客観的に認識でき、冷静に対処する力がつきます。

金銭に関わる違反

下請代金の支払遅延

定められた支払期日(納品後60日以内)までに報酬を支払わない行為です。これは最も頻繁に発生し、あなたの資金繰りに直接的なダメージを与えます。「経理の締め日の関係で」「検収が終わっていないから」といった親事業者側の都合を理由に、納品後60日を超えて支払いを遅らせることは許されません。

下請代金の減額

発注時に合意した金額を、あなたの責任ではない理由で後から減額する行為です。「クライアントの業績が悪化したから」「発注後に社内予算が削減されたから」といった親事業者の都合で、一方的に報酬を減らすことは違法です。また、「協賛金」「リベート」「歩引き」といった名目で報酬から金銭を差し引くことも、実質的な減額にあたります。

買いたたき

類似の業務内容に対して通常支払われる対価に比べて、著しく低い報酬額を不当に定める行為です。親事業者が十分な協議に応じることなく、一方的に「今回はコスト削減のため、全社的に単価を○%カットします」と通告し、著しく低い単価を押し付けるケースが該当します。

割引困難な手形の交付

支払いを手形で行う場合、金融機関で簡単に現金化できない手形を交付する行為です。例えば、支払期日が繊維業で90日を超えるなど、業種ごとの基準より長いものが該当します。個人事業主との取引では稀ですが、知識として知っておくべきです。

業務内容に関わる違反

受領拒否

あなたに責任がないにもかかわらず、完成した納品物の受け取りを拒否する行為です。「親事業者の生産計画が変わったから」「発注したけど、結局在庫が余っているから」という親事業者側の都合を理由に、仕様書通りに作成した成果物の受け取りを拒むことはできません。

不当な返品

いったん受け取った納品物を、あなたの責任ではない理由で後から返品する行為です。納品後にクライアントの社内事情でそのデザインが不要になったとして、成果物を「返品」扱いとし、支払いを拒むことは違法です。

不当な給付内容の変更・やり直し

あなたに責任がないのに、追加費用を支払わずに発注内容を変更したり、納品後に無償でやり直しをさせたりする行為です。納品後に「やっぱりデザインの方向性を変えたい」と指示し、その修正作業にかかる費用を負担しないのは典型的な違反です。契約範囲を超える度重なる修正要求、いわゆる「スコープクリープ(業務範囲の拡大)」も該当する可能性があります。

取引関係に関わる違反

購入・利用強制

正当な理由がないのに、親事業者が指定する商品やサービス(自社製品、有料ソフト、保険など)を強制的に購入・利用させる行為です。「この仕事を発注する条件として、当社指定の有料ツールを購入してください」と要求するケースが該当します。

不当な経済上の利益の提供要請

報酬の支払いとは別に、協賛金やパーティーへの参加費、無償でのサンプル制作などを強要する行為です。「今後も取引を継続したければ、当社の創立記念イベントに協賛金を出してほしい」といった、業務とは無関係な金銭的負担を求める要求は違法です。

報復措置

あなたが親事業者の違反行為を公正取引委員会などに通報したことを理由に、発注量を減らしたり、取引を停止したりといった不利益な取り扱いをすることです。

有償支給原材料等の対価の早期決済

製造委託などで親事業者から材料を有償で支給されている場合に、その材料費を、完成品の報酬が支払われるより前に決済(相殺など)させる行為です。

下請法で守られない場合のセーフティネット フリーランス保護新法

下請法で守られない場合のセーフティネット フリーランス保護新法

「取引先の資本金が1,000万円以下だから、下請法では守られない」と諦める必要はありません。2024年に成立した「フリーランス保護新法」は、まさにその”保護の空白”を埋めるための法律です。

この法律の登場は、フリーランスが直面する問題に対して、二段階の法的分析が必要になったことを意味します。まず下請法の適用可否を確認し、適用されない場合にフリーランス保護新法が適用されるかを検討するという流れです。

さらにこの新法は、ハラスメント防止や育児・介護への配慮といった、従来は雇用関係で議論されてきた概念をフリーランスの取引に導入しました。これは、日本の法律が独立した事業者を個人として認識し始めた、大きなパラダイムシフトを示しています。

フリーランス保護新法と下請法の主な相違点

この新法は、より多くの個人事業主を保護するために、下請法とは異なる、より広範なルールを持っています。

下請法では資本金1,000万円超の法人が主な対象でしたが、フリーランス保護新法には資本金の定めがありません。従業員を使用している法人や個人事業主であれば、小規模な企業やフリーランス同士の取引も対象になります。

また、取引内容の範囲も拡大されています。下請法では「役務提供委託」のうち、発注者が自社のために利用するサービス(例:自社の経理システム開発)は対象外でした。しかし、フリーランス保護新法では、自社利用のためのサービス委託も対象に含まれます。

取引期間については、下請法が単発の取引も対象とするのに対し、フリーランス保護新法は1ヶ月以上の継続的な業務委託が主な対象となります。

フリーランス保護新法独自の保護内容

この新法が画期的なのは、取引の公正化だけでなく、フリーランスの「就業環境」の整備にまで踏み込んでいる点です。これは、フリーランスを単なる事業者としてだけでなく、働く個人として保護する視点が盛り込まれていることを示しています。

ハラスメント対策

発注者に対し、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに関する相談体制の整備などを義務付けています。

育児・介護等への配慮

妊娠・出産や育児、介護と業務の両立について、発注者に申出に応じて協議するなどの配慮を求めています。

一方的な契約解除の制限

6ヶ月以上の継続的な契約を中途解除する場合や更新しない場合、原則として30日前までの予告と、求めがあれば理由の開示が義務付けられます。

下請法とフリーランス保護新法の比較

二つの法律の違いを項目ごとに確認しましょう。あなたの取引相手や状況によって、どちらの法律が適用されるかが変わります。

発注者の資本金

下請法では1,000万円超が原則ですが、フリーランス保護新法では制限がありません(ただし、発注者が従業員を使用していることが要件です)。

対象取引

下請法は4類型(製造、修理、情報成果物、役務)が対象で、自社利用の役務は対象外です。フリーランス保護新法も類似の類型を対象としますが、自社利用の役務も含まれます。

取引期間

下請法は単発の取引も対象ですが、フリーランス保護新法は1ヶ月以上の継続的な取引が主となります。

主な保護範囲

下請法は取引の公正化(支払遅延、減額禁止など)に重点を置いています。一方、フリーランス保護新法は取引の公正化に加え、就業環境の整備(ハラスメント対策、育児配慮など)まで範囲を広げています。

トラブル発生時の具体的な対処法

法律を知っているだけでは不十分です。実際にトラブルが起きたとき、または起きそうなときに、どう行動すればよいのかを知っておく必要があります。問題解決への道は、いきなり公的機関へ駆け込むことではなく、まずは交渉の土台を固め、段階的に対応を強めていくアプローチが有効です。

特に、徹底した証拠の記録は二重の目的を果たします。それは、公式な申告の際に不可欠な証拠となるだけでなく、非公式な交渉を有利に進めるための強力なツールとなるのです。十分に文書化された事実を基に交渉することで、問題をエスカレートさせることなく解決できる可能性が高まります。

ステップ1 証拠をすべて記録する

あなたの主張を客観的に裏付ける証拠が何よりも重要です。交渉や申告の成否は、この準備段階で決まると言っても過言ではありません。収集すべきものは以下の通りです。

  • 契約書、発注書(業務範囲、報酬、納期が明記されたもの)
  • メールやチャットの履歴(担当者とのすべてのやり取り)
  • 納品した成果物(データや納品を証明できるスクリーンショットなど)
  • 請求書と入金記録(請求書の控えと銀行の取引明細など)

特に、仕様変更の指示、納期延長の依頼、支払遅延に関する連絡などは、相手の主張の変遷を示す重要な証拠となります。

ステップ2 事実に基づき冷静に交渉する

いきなり公的機関に相談する前に、まずは取引先と直接コミュニケーションを取るのが基本です。関係性を維持しつつ、迅速な解決を目指します。

感情的にならず、ステップ1で集めた証拠を基に、事実を淡々と伝えましょう。「○月○日付の契約書に基づき、○月○日に納品した成果物について、支払期日である○月○日を過ぎております」といった具体的な表現が有効です。

交渉の際には、「下請法第4条の支払遅延にあたる可能性があります」のように、法律の条文に軽く触れることが効果的な場合があります。これは脅しではなく、相手に「こちらが法律を理解した上で、公正な解決を求めている」というシグナルを送り、真摯な対応を促すためです。

ステップ3 公的な相談窓口を活用する

当事者間の交渉で解決が難しい場合は、ためらわずに専門の相談窓口を利用しましょう。これらの窓口は、あなたの味方となるために設置されており、無料で相談でき、匿名での相談が可能な場合もあります。

公正取引委員会

下請法違反の申告受付、調査、勧告を行う最も強力な法執行機関です。違反が確定すれば企業名が公表されることもあり、強い是正効果が期待できます。

下請かけこみ寺

取引上の悩み相談、専門家によるアドバイス、裁判外紛争解決手続(ADR)のあっせんを行います。全国48ヶ所に設置されており、無料で気軽に相談できる最初の窓口として最適です。弁護士による無料相談も可能です。

フリーランス・トラブル110番

フリーランス特有の契約や仕事上のトラブルについて、弁護士に無料で相談できます。下請法だけでなく、著作権や契約不履行など、フリーランスが直面する幅広い問題に対応しています。

結論

本記事では、個人事業主が不当な取引から身を守るための強力な法律、「下請法」について網羅的に解説しました。クライアントとの力関係で泣き寝入りする必要はもうありません。法律は、弱い立場に置かれがちな個人事業主を守るために存在します。

  • あなたの取引が下請法の対象となるかは、「取引先の資本金(1,000万円超)」と「業務内容(4類型)」で決まります。
  • 対象となる場合、取引先には「書面交付」「支払期日の設定」「記録保存」「遅延利息の支払い」という4つの義務が課せられます。
  • 「支払遅延」「不当な減額」「無償でのやり直し要求」など、11項目の禁止行為は明確に違法です。
  • 下請法の対象外でも、「フリーランス保護新法」があなたを守る新たなセーフティネットとなります。
  • トラブル時には、証拠を確保し、冷静に交渉し、公的な相談窓口をためらわずに利用することが重要です。

今日得た知識を、日々の契約確認や交渉の場面で意識するだけで、あなたのビジネスを取り巻く環境は大きく変わるはずです。不当な要求に対して「それは下請法に抵触する可能性があります」と指摘できる力は、あなた自身が築き上げてきたスキルや実績と同じくらい、価値のあるビジネスツールです。この知識を武器に、すべての個人事業主が公正な環境でその能力を最大限に発揮できることを願っています。

この記事の投稿者:

hasegawa

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