
個人同士の取引(個人売買)で物やサービスを提供し代金を受け取った場合、「領収書を発行してほしい」と求められることがあります。
フリーランスとして仕事の報酬を受け取る場面でも、領収書の発行が必要になることがあるでしょう。
「個人名義で領収書を発行しても大丈夫なのか?」「どのように書けば良いのか?」と不安に思う方もいるかもしれません。
この記事では、個人売買における領収書の発行方法について、法的な問題の有無から正しい書き方、すぐ使えるテンプレート例、発行時の注意点、収入印紙の扱い、領収書の保管方法まで詳しく解説します。
最後に、無料で使える請求書発行ツール「INVOY」を活用し、これらの領収書を簡単に発行・管理する方法もご紹介します。
目次
個人名義で領収書を発行しても法律的に問題ない?
結論:個人でも領収書を発行することは可能であり、法律上も問題ありません。 実は、領収書を発行するかどうかは企業か個人かによって制限されるものではありません。
日本の民法第486条では「支払いをした者(代金を支払った側)は、支払いを受け取った者に対し、受取証書(領収書)の交付を請求できる」と定められています。
条文上、「受取証書を交付する者」に企業・個人の区別はなく、お金を受け取った人は求めに応じて領収書を渡す義務があると解釈できます。つまり、個人であっても正式に領収書を発行できるのです。
個人が領収書を発行する例としては、以下のようなケースが考えられます。
フリーランスとしての報酬受け取り
個人事業主や副業で仕事を請け負い、クライアントから報酬を受け取った際に「領収書をください」と言われる場合があります。企業からの支払いでも、相手が経費処理のために領収書を求めることがあります。
知人・友人との個人売買
身近な人に自分の所有物(中古品など)を売却したとき、お金を受け取った証明として領収書を渡すことがあります。例えば、友人に家電やパソコンを売った場合などです。
フリーマーケットやイベントでの販売
不用品をフリーマーケット(フリマ)で販売したり、ハンドメイド作品をイベントで直接販売したりする際に、希望者に領収書を発行するケースがあります。
ネットオークション・フリマアプリでの取引
近年はネットオークションサイトやフリマアプリで個人間取引が盛んです。通常これらのプラットフォームでは領収書発行の習慣はあまりありませんが、高額取引などで相手から領収書の発行を求められる場合もあります。
以上のように、個人間の取引でも領収書を発行する場面はありえます。法的にも問題なく発行できますので、安心して対応しましょう。
ただし、発行するからには正式な書式で正確に作成することが大切です。不備のある領収書は相手にとって無意味ですし、場合によっては税務上で発行者・受領者双方に不利益が生じる可能性があります。
個人名義の領収書を作成する際に必ず記載すべき項目と書き方のポイントを解説します。
個人名義での領収書の書き方(必須記載事項)
個人が領収書を発行する場合でも、記載すべき基本項目は法人の領収書と変わりません。領収書は「お金を受け取りました」という事実を示す重要な証拠書類です。不備なく正しく記載しましょう。以下が領収書に必ず記載すべき項目です。
タイトル(書類名)
その書類が領収書であることを明示します。用紙の一番上に大きく「領収書」と記載しましょう。
日付
代金を受領した日付を記入します。西暦でも和暦でも構いません。取引の日付が特定できるよう正確に書きましょう。
金額
受け取った金額を税込み金額で記載します。改ざん防止のため、金額の前に「¥」または「金」を付け、金額の後ろに「-」(ダッシュ)や「※」印を付けるのが一般的です(例:「¥50,000-」のように表記)。
こうすることで、後から数字を書き足されたりしにくくなります。
但し書き(取引の内容)
何の代金としてお金を受け取ったのか、その取引の目的を具体的に記載します。例えば「Web制作代として」「○○(商品名)代金として」などです。
ただ単に「お品代」「代金として」などと書くだけでは内容が不明確で、経費精算時に認められない可能性があります。品目やサービス内容をできるだけ具体的に書きましょう。
複数の商品をまとめて受け取った場合、スペースが足りなければ別途明細書や納品書を添付しても構いません。
宛名(受領者名)
お金を支払った相手の氏名や会社名を記載します。通常、領収書は「誰から」お金を受け取ったかを明記するために、支払った人(買い手)の名前を「○○様」あるいは会社名で「○○株式会社 御中」のように宛名として書きます。
相手から「上様でいいです」と言われる場合もありますが、「上様」(宛名省略)の領収書は後で証拠として不十分とみなされる可能性があります。可能な限り正式な氏名や名称を記載しましょう。
発行者(領収書を発行する人)
領収書を発行した人(売り手側)の情報を記載します。氏名(個人名)をフルネームで書き、あわせて住所も記載するのが望ましいです。
個人事業主で屋号(ビジネスネーム)を持っている場合は、氏名の前後に屋号も付記するとビジネス上わかりやすくなります(例:「山田商店 代表 山田花子」など)。また、電話番号やメールアドレスなどの連絡先も書いておくと丁寧ですが、必須ではありません。
収入印紙の貼付欄
領収書の金額によっては後述のとおり収入印紙(印紙税)が必要になります。その場合に備えて、領収書の所定の位置に収入印紙を貼るスペースを確保しておきましょう。収入印紙が不要な金額であれば貼付欄は空欄のままで構いません。
押印(認印)
発行者の認め印(または社判)を押す欄を設けることも多いです。ただし、現在の法律では領収書に押印がなくても法的に無効にはなりません。発行者名が明確に記載されていれば、ハンコがなくても領収書として有効です。
とはいえ、日本では商習慣として領収書に印鑑を押すケースが多いので、可能であれば認印をひとつ押しておくと相手にも安心感を与えます(特に紙で手渡しする場合)。なお、収入印紙を貼る場合は、後述する「消印」のために発行者印が必要になります。
以上が基本的な記載事項です。これらを漏れなく書けば、個人名義でも正式な領収書として問題なく通用します。
また近年開始されたインボイス制度(適格請求書制度)に対応する場合、発行者が適格請求書発行事業者として登録済みであれば、領収書にも登録番号を記載し、さらに取引ごとの消費税額や税率ごとの内訳を記載する必要があります。
ただし、インボイス制度は主に消費税の仕入税額控除に関わるものなので、発行者が課税事業者ではない場合や、領収書を受け取る相手が消費税の控除を必要としない場合は、登録番号や税額の内訳記載は不要です。
自分が該当するかどうか不明な場合は税理士等に確認すると良いでしょう。
すぐに使える領収書テンプレート例
上記で挙げた項目を踏まえた、個人名義の領収書の具体例をテキスト形式で示します。必要に応じてコピーしてご活用ください(※金額や氏名、日付などは適宜書き換えてお使いください)。
領収書
2025年4月1日
受領金額 ¥100,000-
(但し ウェブサイト制作代として)
東京都港区〇〇町1-2-3
発行者:山田 花子
宛名:株式会社ABC 御中
※上記正に領収いたしました。 (認印)
使い方補足: 上記のテンプレートでは、日付と金額、但し書き(取引内容)、発行者情報、宛名が含まれています。「上記正に領収いたしました」は定型文で、「確かに受領しました」という意味です。発行者の氏名横に認印を押すスペースも設けています。
また、金額の後に「-」を付け、改ざん防止措置としています。必要に応じて「No.〇〇」(通し番号)を記載したり、メールアドレスなどの連絡先を追記してもよいでしょう。
印紙が必要な場合は、右下など空きスペースに収入印紙を貼付し、印紙と用紙にまたがるように認印で消印します。
このような形式であれば、手書きでもパソコン作成でも問題なく利用できます。文房具店で売られている領収書の冊子を使う場合も、大抵同じような項目が印刷されていますので参考になります。
個人間で領収書を発行する際の注意点(書式・収入印紙・認印など)
個人名義で領収書を発行するときには、以下の点に注意しましょう。形式ばかりでなく、内容が正確で相手にとって有用であることが大切です。
必要な項目を漏らさず記載する
先述の必須項目(取引日付、金額、但し書き、宛名、発行者情報)は必ず記入します。これらが欠けていると、領収書として取引の証拠能力が不十分となり、受け取った相手が経費として計上できない可能性もあります。会社が発行する場合と同様に、基本項目が全て揃っていればひとまず安心です。
屋号がある場合は併記する
あなたが個人事業主として屋号(ビジネスネーム)を持っているなら、領収書の発行者名として個人名と一緒に屋号も記載することをおすすめします。
ビジネスの場では屋号の方が相手に伝わりやすいケースもありますし、経理処理でも後々誰からの領収書か分かりやすくなります(例:「発行者:山田商店(山田 太郎)」のように記載)。
プラットフォーム利用時のルール確認
オークションサイトやフリマアプリ経由で取引した場合、そのサービス内で領収書発行の取り決めがないか確認しましょう。例えば、あるプラットフォームでは取引記録や支払い明細が領収書代わりになることもあります。
もしプラットフォーム運営側が領収書(利用明細)を発行してくれる場合、個人同士では別途領収書を用意する必要はありません。一方、そういった仕組みがなく相手から求められた場合は、自分で領収書を作成して渡すことになります。取引前に規約をチェックしておくと良いでしょう。
収入印紙の貼付と消印
後述しますが、取引金額によっては領収書に収入印紙を貼る必要があります。該当する場合はケチらずに所定の額の印紙を貼付しましょう。貼っただけでは不十分で、印紙と台紙にまたがるようにハンコ(またはサイン)をする「消印」が必要です。
これを忘れると印紙代を納付したことにならないので注意してください。なお、電子的に発行する領収書(PDFなどでメール送付)は印紙税の課税対象外なので、電子発行で対応できる場合はその方が経済的です。
領収書は基本的に1取引につき1通
同じ取引で二重に領収書を発行するのは避けましょう。一度発行した領収書の再発行を求められた場合は、「再発行」である旨を明記するか(例えば「再発行 ○年○月○日」と注記)、もしくは「控え」を渡すなどして二重計上を防ぎます。
相手が紛失した場合でも、発行側で控えが残っているならコピーを渡す形にするなど、同じ番号の領収書が複数存在しないよう管理します。
以上の点を踏まえ、個人名義でも適切な形式で領収書を発行すれば信頼性は十分です。特にビジネス上の取引であれば、形式が整った領収書を渡すことで相手からの信用も得られます。
逆に誤った書式や印紙の貼り忘れなどがあると、相手に迷惑をかけたり自分が罰則を受ける可能性もありますので注意しましょう。
個人売買でも印紙税は必要?(課税対象の条件と非課税の例)
結論:取引金額が5万円以上の領収書には、個人間の取引であっても原則として収入印紙が必要です。ただし、いくつか印紙税が課税されないケースも存在します。この章では、印紙税がかかる条件と非課税となる例外について説明します。
収入印紙が必要となる基本条件
領収書は「金銭又は有価証券の受取書」として印紙税法上の課税文書に該当します。領収書に記載された受取金額が5万円以上の場合、その領収書には所定の収入印紙を貼り、印紙税を納めなければなりません。
金額が5万円未満なら非課税(印紙不要)、5万円以上なら課税(印紙必要)というのが基本的なラインです。この基準は発行者が個人であっても法人であっても変わりません。
例えば、個人売買で10万円の物品を売って領収書を発行する場合、10万円は5万円以上なので収入印紙の貼付が必要になります。
収入印紙の額
金額によって貼るべき印紙の金額(印紙税額)が異なります。一般的な領収書のケース(売上代金に係る受取書)の印紙税額は次の通りです。
- 5万円以上100万円以下の領収書:200円の収入印紙
- 100万円を超え200万円以下:400円の収入印紙
- 200万円を超え300万円以下:600円の収入印紙
※以降、金額が増えるごとに段階的に印紙税額も上がります(詳細は国税庁の定める印紙税額一覧表を参照)。
ほとんどの個人間取引では数百万円以上のケースは稀かもしれませんが、例えば中古車や高額な美術品など個人売買でも高額になる場合は、上記のように必要な印紙額が増える点に注意してください。
印紙税が「不要」となるケース(非課税例)
以下のような場合、領収書に5万円以上の記載金額があっても印紙税が課されません。
電子的に領収書を発行した場合
パソコンで作成したPDF領収書をメール送付する、または領収書を画像データなどで渡すなど、「紙での発行」をしない場合です。電子データは印紙税法上の課税文書に当たらないため、電子領収書には印紙は不要です。
最近はメールやクラウドサービスで領収書を送るケースも増えており、印紙代の節約にもつながります。
クレジットカードやキャッシュレス決済の場合
取引の支払いが現金ではなくカード決済や電子マネーなどで行われ、その場で現金の受け渡しがない場合です。この場合、領収書という形ではなく利用明細が発行されることが多く、法律上も「現金の受領事実を証明する書類」には該当しないとされています。
したがって、5万円以上のカード払いでも領収書(受取書)を発行しなければ印紙税は不要という扱いになります(※カード会社が発行する利用明細は非課税文書)。
債権相殺や振込による支払いの場合
例えば「5万円の借金を清算しつつ商品代金7万円と相殺し、差額2万円だけ現金受領した」というようなケースでは、実際に受け取った現金が5万円未満となります。
このようにその場で受け取った金額が5万円未満であれば、領収書自体必要ないか、発行しても非課税文書となります。また銀行振込の場合、受取書は基本的に発行せず通帳記帳や振込明細が証拠となるため、領収書を発行しない限り印紙は関係ありません。
営業に関しない取引の場合
少し特殊な例ですが、印紙税法では「営業(事業)に関しない金銭の受取書」は非課税と規定されています。これは、営利を目的とした継続的な行為でない取引、つまりたまたま個人的に行った売買などは厳密には印紙税の課税対象ではない可能性があることを意味します。
例えば、営利目的ではない個人同士の一回きりの売買であれば、「営業に関しない受取書」として非課税になる解釈もありえます。
ただし、この判断は難しい場合もありますし、相手方も領収書として正式なものを望むでしょうから、迷った場合は5万円以上なら印紙を貼っておく方が無難です。
以上をまとめると、基本ルールは「5万円以上なら印紙を貼る」ですが、電子発行やキャッシュレス決済などでは印紙不要という例外があります。
個人売買で領収書を発行する際は、自分のケースが印紙税の対象かどうかを確認し、必要なら忘れずに収入印紙を貼付してください。
万一貼り忘れた場合、後日発覚すると印紙税額の3倍にあたる過怠税(ペナルティ)を課されることがあります。また貼った印紙に消印をし忘れてもペナルティ対象です。印紙税は発行者が納める税金ですので、適切に対応しましょう。
自作領収書の保管義務・保管期間について(発行側・受領側)
領収書を発行・受領した後、それをどれくらいの期間保管しておく必要があるかも知っておきましょう。ビジネスに関連する領収書は税務上の証拠書類となるため、発行した側も受け取った側も一定期間の保存義務があります。
発行側(売り手側)の保管義務
自分が発行者として領収書を作成した場合、その控えや写しを保管することが求められます。法人企業であれば法人税法により、決算書類とともに領収書の控えを7年間保存する義務があります(事業年度の確定申告期限の翌日から起算して7年)。
個人事業主の場合も、青色申告をしている場合は同様に7年間、白色申告の場合でも5年間の保存が必要です。要するに、事業所得に関わる領収書は5〜7年保管するのが原則となります。
この期間内に税務調査等があれば、発行した領収書の控えを提示して売上の証明とする必要があります。
なお、個人間の取引であって発行者が単なる個人(事業者ではない)という場合には法律上の保存義務は特にありません。
しかし、大きなお金のやり取りで領収書を発行したのであれば、後日のトラブル防止のためにも発行した領収書のコピーやメモを保管しておくことをお勧めします。
例えば「いつ・誰に・何の目的で・いくら受け取った」という情報は、自分の記録として残しておくと安心です。
受領側(買い手側)の保管義務
領収書を受け取った側も、それが経費や控除の証拠となる場合は一定期間の保存が必要です。
会社で経費精算した領収書であれば会社が保存しますが、自営業者やフリーランスが事業経費として領収書を受け取った場合は、自身の帳簿とともに5〜7年間の保管が求められます(上記の青色申告7年、白色申告5年と同じ期間)。
もしプライベートな買い物で受け取った領収書であれば、税務上の義務はありませんが、商品保証の期間中は保管しておくなど任意で管理すると良いでしょう。
領収書の保管方法
紙の領収書は紛失しないようファイリングしたり、月別・取引先別にノートに貼るなど整理して保管します。電子帳簿保存法の規定により、一定の要件を満たせばスキャンして電子データで保存することも認められています。
特に経理処理をデジタル化している場合は、受け取った領収書をスキャンしてPDF保管し、原本は破棄するという方法もあります(※要件を満たさない単なるスキャンは認められないので注意)。
発行側であれば、最初から電子データで領収書を控えとして保存しておくと管理が容易です。
まとめると、事業に関わる領収書は発行・受領問わず最低5年、できれば7年は保管しておくことが望ましいです。税務署から問い合わせがあった際や、相手から領収書の再発行依頼があった際にも、控えが手元に残っていればスムーズに対応できます。
INVOYなら領収書の発行・管理が無料で簡単!
ここまで、個人名義で領収書を発行するための知識と手順を詳しく解説しました。しかし、「実際に一から領収書を作成するのは手間がかかりそう」「記載漏れやミスしないか不安」という方もいるでしょう。
そこで活用したいのが、請求書発行ツール「INVOY(インボイ)」です。
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電子発行&クラウド保管
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煩雑になりがちな手書き発行やExcel管理から卒業し、ぜひスマートな発行方法に切り替えてみてください。
まとめ
個人売買やフリーランスの取引で領収書を発行する際は、法律上問題なく発行できること、必要事項を正しく記載すること、収入印紙や保管義務などのポイントを押さえておくことが重要です。
その上で、便利なツールを使えばより簡単に確実に領収書対応ができます。INVOY(インボイ)は無料で使える強力な味方です。
この機会にぜひ登録して、領収書発行・管理の負担を減らしましょう!今後の取引もスムーズに進むはずです。
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