屋号とは、個人事業を行う際に使う名称です。全ての個人事業主が屋号を持っているわけではありませんが、屋号を使うことで事業内容を認知してもらいやすいなどのメリットがあります。本記事では、屋号のメリットや使用する場面、確定申告書の書き方などについてわかりやすく解説します。
目次
そもそも屋号とは?
屋号とは、個人事業主が事業を行うために使うビジネス用の名称です。「オフィス◯◯」「レストラン◯◯」などがこれに当たります。
屋号は必ず使わなくてはいけないというわけではなく、自分の名前だけで個人事業を運営することも可能です。しかし、顧客や取引先から事業を認識してもらいやすくなるなどのメリットを考えて、個人で開業する場合には屋号をつけることを検討してもいいでしょう。
屋号をつける際は、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットなど好きな様式で決められます。ただし「◯◯銀行」「◯◯株式会社」など、銀行や法人であると誤解が生じるような屋号はつけられません。
似たような言葉として「商号」がありますが、こちらは株式会社などの法人に対して使われることの多い言葉です。
屋号を複数持つことはできる?
個人事業主が事業を始める時は、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。開業届の中には屋号を記載する欄があるため、希望する屋号を記入して提出することで正式に屋号として認められます。
この開業届は複数提出することも可能です。例えば、飲食店を経営しながらデザイナーとしても働いているといった場合は、飲食店の開業届とデザイナーとしての開業届を別々で提出しても構いません。
なお、インボイス制度では主たる屋号を登録するため、複数の屋号を持っていると混乱が生じることもあります。例えば、レシートや領収書をもとに顧客が登録番号を検索した際に「デザイナーに発注したのに、なぜかレストランの登録番号が出てきた」と不審に思われるケースです。国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」には1つの屋号しか表示されないため、そのようなケースが発生することを覚えておくといいでしょう。
参照:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
確定申告における屋号の記入方法
確定申告書の一表には「屋号・雅号」という欄がありますが、屋号がない場合には未記入で提出して構いません。
屋号を登録している方が屋号を記入しなかったとしても、確定申告自体は行えます。ただし、金融機関で確定申告書の控えの提出を求められた際に、屋号が記入してあれば自分が授業を営んでいることを相手にわかりやすく伝えられます。融資の申し込みなどで確定申告書の控えが必要になる可能性のある方は、確定申告書に屋号を記載し、控えを保管しておくほうがいいでしょう。
屋号を記入するのは、確定申告書の第一表や、青色申告決算書・収支内訳書です。複数の事業を経営している場合は、メインで経営している方の屋号を記入します。また、所得の種類が異なる場合、青色申告決算書や収支内訳書を別々で作成する必要があります。確定申告書には全ての所得などをまとめて記載するため、複数の所得がある場合でも、メインの事業で使っている屋号を記入しましょう。
参照:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
確定申告で屋号の記入が不要なケース
会社の年末調整で受けられない控除を申請したいといった理由で、会社員の方が確定申告を行うケースがあります。その場合、屋号の欄に「会社員」などと書く必要はなく、未記入で構いません。
なお、兼業で個人事業を営んでいるという場合には、会社員が屋号を持っている場合もあります。そのようなケースでは、これまでに紹介した方法で屋号を確定申告書に記載しましょう。
また、開業届を出していなくても、屋号のような名称を任意で名刺やチラシに記載することも可能です。ただしこの場合は開業届によって正式な屋号として認められているわけではないため、確定申告書に記載しなくても問題ありません。
屋号を変更したいケース
個人事業主が屋号を変更する際は、次回の確定申告で新しい屋号を記載のうえ申告します。あわせて、Webサイトやチラシを新しい屋号で作成し直したり、銀行口座の名義を変更したりといった手続きを行いましょう。
インボイス制度に登録している適格請求書発行事業者は、国税庁のホームページで屋号や住所が公開されています。この情報を変更する際は「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を管轄のインボイス登録センターに送付しましょう。また、e-Taxで提出を行うことも可能です。
参照:D1-67適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続|国税庁
屋号をつける3つのメリット
小売店や飲食店を経営する場合、ほぼ店名が屋号となるため、屋号をつけるかどうか悩むことはあまりないでしょう。しかし、フリーランスのデザイナーやエンジニアなどの場合は、個人名で仕事をするか、屋号をつけて仕事をするか、悩むこともあるかもしれません。
一般的に、屋号をつけるメリットは以下のような点にあります。
・事業内容を相手にわかりやすく伝えられる
・相手に信頼感を与えられる
・屋号を名義にして銀行口座を開設できる
本名で個人事業を行っても構いませんが、デザイナーの方が「◯◯デザイン」といった屋号をつけて仕事をすることで、より真摯に仕事を行っているといった印象を顧客などに与えられるケースもあります。
屋号を使うビジネスシーン
個人事業主が屋号を使う場面について解説します。
書類の作成
業務を行う上では、見積書・契約書・請求書・領収書といったさまざまな書類を発行する機会があります。相手に信頼感を与えたり、本名を隠したりする目的で屋号を使えます。
屋号付き口座の開設
個人が金融機関の口座を開設する際は、通常は個人名が名義になります。しかし、屋号を登録していると「屋号 + 個人名」を名義とした屋号付き口座を開設することも可能です。屋号付き口座は、顧客が振り込み先を判別しやすい点や、通帳などを管理しやすいといった点で便利です。
名刺や看板への記載
名刺や看板、Webサイトなどにも屋号を記載できます。屋号を記載すれば、どのような事業であるのかどうか見た人にわかりやすく伝えられるでしょう。例えば、一人で内装業を行っている場合、個人名だけを記載するよりも「◯◯内装」「◯◯装飾」といった屋号を使う方がわかりやすくて親切です。
ビジネスを成功に導く屋号の付け方
屋号をつける際には、事業内容を認識してもらいやすいものにするなど、事業をスムーズに行えるかという点を意識しましょう。「◯◯デザイナーズオフィス」「◯◯古書店」など、特定の事業に特化した内容にすることで、サービスを探している人にとってのアピールになります。
また、読みにくい屋号や長すぎる屋号では、顧客に覚えてもらえなかったり、買い物で領収書を発行してもらう際に時間がかかったりと、何かと不便です。インターネットを使って集客を行う場合は、Googleなどの検索エンジンで表示されやすいかどうかという点も意識しましょう。
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個人事業主が事業を行う上では、経理業務によって日頃の取引をまとめ、年に1回確定申告でその内容を報告しなくてはいけません。しかし、日々発生するさまざまな業務に追われていると、なかなかそのような時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。
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まとめ
屋号は個人事業主が使うビジネス用の名称であり、税務署に開業届を提出することで正式に認められます。屋号を使わずに個人名で仕事をすることも可能ですが、事業を認知してもらいやすいなどのメリットから、本格的な事業を営むのであればできるだけ屋号を用意しておいた方がいいでしょう。
屋号のある方は、確定申告書の第一表や青色申告決算書・収支内訳所の所定の欄に、自分が登録した屋号を記載して確定申告しましょう。屋号の記入がなくても申告自体は行えますが、確定申告書の控えは融資の申請などの際に提出を求められることがあるため、そのような予定がある方はできるだけ記載しておくことをおすすめします。
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