会計の基礎知識

支払調書とは?書き方から提出方法、確定申告での扱いまでを網羅的に解説

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確定 申告 期限

フリーランスや個人事業主として報酬を受け取る際、あるいは事業主として専門家などに報酬を支払う際に、「支払調書」という書類が関わってきます。この書類を正しく理解し、適切に取り扱うことは、正確な税務処理を行い、将来の税務調査リスクを回避するために不可欠です。

支払調書を単なる事務手続きの一つと捉えるのではなく、自社の財務状況を正確に把握し、税務上のコンプライアンスを遵守するための重要なツールとして活用することが求められます。

この記事を通じて、支払調書に関するあらゆる疑問を解消し、自信を持って業務に取り組めるようになることを目指します。

本記事では、支払調書の基本的な役割から、源泉徴収票との違い、支払う側と受け取る側それぞれの具体的な対応方法、さらには今後の電子化の動向まで解説します。

「支払調書が届かない場合どうすればよいか」「正しい書き方が分からない」といった具体的な悩みにも、実践的な解決策を提示します。複雑に見える税務書類も、基本から順を追って理解すれば、決して難しいものではありません。

支払調書の基本的な役割

経理や税務に携わる上で、支払調書は避けて通れない重要な書類です。しかし、その目的や法的な性質を正確に理解している方は少ないかもしれません。まず、支払調書の最も基本的な知識と、混同されがちな源泉徴収票との明確な違いについて解説します。

税務署への報告義務を果たすための書類

支払調書とは、「誰に、どのような内容で、年間いくら支払ったか」を、支払いを行った事業者が税務署に報告するための書類です。所得税法などの法律によって税務署への提出が義務付けられている「法定調書」の一種であり、2023年4月時点で63種類ある法定調書の中に含まれています。

税務署は、事業者から提出された支払調書と、報酬を受け取った個人事業主などから提出された確定申告書の内容を照合します。この突合により、報酬の受領者が所得を正しく申告しているか、また支払い側が源泉徴…徴収を適切に行っているかを確認します。支払調書の主な目的は、税務署が納税者の正確な所得を把握し、税の申告漏れや不正を防止することにあります。

支払調書と源泉徴収票の相違点

支払調書と類似した書類に「源泉徴収票」があります。どちらも支払いに関する法定調書ですが、その役割と法律上の扱いは大きく異なります。特に重要なのが、支払い先への「交付義務」の有無です。

比較項目支払調書源泉徴収票
対象者業務委託契約を結ぶフリーランス、個人事業主、法人など雇用契約を結ぶ従業員(給与所得者)
記載内容報酬、料金、契約金などの支払額と源泉徴収税額給与、賞与などの支払額、社会保険料控除額、源泉徴収税額など
支払先への交付義務なしあり
税務署への提出義務あり(一定の条件下で)あり(一定の条件下で)
確定申告での扱い添付不要添付不要(2019年4月以降)

最も重要な違いは、支払調書には支払い先(フリーランスなど)への交付義務が法律上存在しない点です。多くの企業が慣習として支払調書を送付していますが、これは法的な義務ではなく、あくまでサービスの一環として行われています。

この「交付義務がない」という事実が、多くの個人事業主が抱える「支払調書が届かない」という不安や混乱の根本的な原因です。支払調書は本来、事業者(支払者)が税務署に提出するための書類であり、報酬の受領者に渡すことは法律上想定されていません。

この仕組みを理解することで、クライアントへの不要な疑念から解放され、自己の記録を管理する必要性を正しく認識できるようになります。

支払う側の義務と手続き

支払う側の義務と手続き

報酬や料金を支払う事業者にとって、支払調書の提出は法律で定められた義務です。この義務を正しく理解し遵守することは、企業のコンプライアンスを維持する上で極めて重要です。ここでは、誰が、いつ、どのように支払調書を提出すべきかを具体的に解説します。

提出義務を負う「源泉徴収義務者」

支払調書の提出義務があるのは、原則として「源泉徴収義務者」です。源泉徴収義務者とは、従業員に給与を支払う際や、特定の報酬・料金を支払う際に、所得税などを天引き(源泉徴収)して国に納付する義務を負う全ての法人および個人事業主を指します。

小規模事業主の中には、「従業員を雇っていなければ源泉徴収義務者ではない」と誤解しているケースが見られます。

しかし、たとえ従業員がいなくても、フリーランスのデザイナーにデザイン料を支払うなど、源泉徴収の対象となる特定の報酬を支払った時点で、その支払いに限り源泉徴収義務者となり、支払調書の提出義務が発生する場合があります。事業者の義務は雇用形態だけでなく、取引の内容によっても変わるため、注意が必要です。

源泉徴収の有無に関わらず提出が必要な場合

支払調書の提出義務を判断する上で、特に注意すべき点があります。それは、実際に源泉徴収を行ったかどうかにかかわらず、法律で定められた提出範囲に該当する支払いであれば、支払調書を提出しなければならないという点です。

例えば、以下のようなケースでも支払調書の提出義務が発生します。

  • 支払い先が法人の場合
    通常、法人への支払いは源泉徴…徴収の対象外ですが、不動産のあっせん手数料など、支払調書の提出範囲に該当する支払いであれば提出が必要です。
  • 支払額が少額で源泉徴収しなかった場合
    弁護士報酬などで、1回あたりの支払額が源泉徴収の限度額以下であっても、年間の合計支払額が提出基準(5万円超)を満たせば、支払調書の提出は必要です。

提出義務は、あくまで「支払いの種類」と「年間の合計金額」によって決定されると理解しておくことが重要です。

提出時期と提出方法

提出期限

支払調書の提出期限は、支払いを行った年の翌年1月31日です。この期限は厳格に定められており、遅延しないよう計画的に準備を進める必要があります。

提出方法

提出方法は、以下の選択肢があります。

  • 所轄の税務署窓口へ持参
  • 所轄の税務署へ郵送
  • e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告
  • CDやDVDなどの光ディスクなどに記録して提出

法定調書合計表の同時提出

個別の支払調書は、単体で提出するわけではありません。必ず「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という集計表を添付する必要があります。

この合計表には、提出する各種法定調書(源泉徴収票や支払調書など)の種類ごとの人数、支払総額、源泉徴収税額の合計などを記載します。合計表が添付されていない提出は不備と見なされるため、絶対に忘れないようにしてください。

支払調書の種類と提出範囲の基準

支払調書には多くの種類が存在しますが、ほとんどの事業者が日常業務で関わるのは主に4種類です。それぞれの支払調書には、提出が必要となる金額の基準(提出範囲)が法律で細かく定められています。この基準を正確に把握することが、コンプライアンス遵守の第一歩となります。

事業で頻繁に利用される4つの支払調書

事業活動において作成・提出する機会が多いのは、以下の4つの支払調書です。

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    フリーランスへの外注費や、弁護士・税理士などへの専門家報酬が主な対象です。
  • 不動産の使用料等の支払調書
    オフィスの家賃や権利金、更新料などが対象です。
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
    事業用の土地や建物を購入した場合などが対象となります。
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
    不動産会社に支払う仲介手数料などが対象です。

提出要否の判断基準一覧

支払調書の提出義務は、誰に、何を、年間でいくら支払ったかによって決まります。国税庁のウェブサイトでは情報が各支払調書のページに分散しているため、以下の表に情報を集約し、提出要否を容易に判断できるようにまとめました。自社の支払いがどの基準に該当するかを確認し、コンプライアンス上の抜け漏れを防ぎましょう。

支払調書の種類主な対象となる支払い提出が必要な金額基準(年間合計)主な提出義務者
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書弁護士、税理士等への報酬、原稿料、講演料5万円を超える源泉徴収義務者
外交員、ホステス等への報酬、広告宣伝の賞金50万円を超える源泉徴収義務者
不動産の使用料等の支払調書家賃、権利金、更新料15万円を超える法人、不動産業者である個人
不動産等の譲受けの対価の支払調書不動産等の売買代金100万円を超える法人、不動産業者である個人
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書不動産等の仲介手数料15万円を超える法人、不動産業者である個人

金額判断における注意点

  • 消費税の扱い
    上記の金額基準を判断する際、支払金額には原則として消費税を含めて計算します。ただし、請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されている場合に限り、税抜きの金額で判断することも認められています。
  • 不動産使用料の特例
    「不動産の使用料等の支払調書」について、支払い先が個人の場合は事務所や店舗の家賃も提出対象ですが、支払い先が法人の場合は、通常の家賃(賃借料)は提出対象外です。法人に対して権利金や更新料などを支払った場合のみ、その合計額が年間15万円を超えれば提出が必要となります。

支払調書の具体的な書き方

支払調書の具体的な書き方

支払調書の作成は、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、各項目の意味を正しく理解すれば、正確に記入することができます。ここでは、最も一般的に使用される「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を例に、具体的な書き方を項目別に詳しく解説します。

支払を受ける者

報酬を受け取る相手の情報を記載する欄です。個人の場合は「住所」「氏名」「個人番号(マイナンバー)」、法人の場合は「所在地」「名称」「法人番号」を正確に記入します。契約書などを確認し、屋号だけでなく本名を記載することが重要です。

区分

支払いの内容を具体的に記載します。「原稿料」「講演料」「弁護士報酬」「デザイン料」のように、何に対する報酬なのかが明確に分かるように記述します。

細目

「区分」で記載した内容をさらに詳しく説明するための項目です。例えば、原稿料であれば支払回数や掲載媒体名、弁護士報酬であれば関与した事件名などを記載することで、支払いの内容をより具体的に示すことができます。

支払金額

その年の1月1日から12月31日までの間に、支払いが確定した金額の合計を記載します。実際に支払った金額だけでなく、未払いの金額もこの欄に含める必要があります。支払いが確定するタイミングは、原則として契約や慣習によりますが、一般的には役務提供が完了した日や、成果物を検収した日となります。

源泉徴収税額

支払金額に対して源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。報酬・料金の源泉徴収税額は、原則として以下の計算式で求められます。

  • 支払金額(税込)が100万円以下の場合: 支払金額 × 10.21%
  • 支払金額(税込)が100万円を超える場合: (支払金額 – 100万円) × 20.42% + 102,100円

請求書で報酬本体と消費税が明確に分かれている場合は、税抜きの金額を基に計算することも可能です。

摘要

特記事項がある場合に記載します。例えば、支払金額を税抜きで記載した場合には、ここに消費税額を明記します。また、インボイス制度に関連して、この支払調書を適格請求書の代わりとする場合には、相手方のインボイス登録番号を記載することもあります。

支払者

支払調書を作成している自社の情報を記載する欄です。「住所(所在地)」「氏名(名称)」「電話番号」、そして「個人番号(マイナンバー)」または「法人番号」を正確に記入します。

作成時の注意点

  • 未払金がある場合の記載方法
    支払調書の作成時点で未払いの報酬がある場合は、「内書(うちがき)」という特殊な記載方法が求められます。「支払金額」欄と「源泉徴収税額」欄を二段に分け、上段に未払い分の金額を括弧書きなどで記載し、下段に支払済み分と未払い分を合計した総額を記載します。
  • マイナンバーの取り扱い
    マイナンバーの取り扱いには細心の注意が必要です。提出先によってルールが異なるため、明確な区別が求められます。
    • 税務署提出用
      支払いを受ける相手のマイナンバーを必ず記載する必要があります。
    • 本人交付用
      個人情報保護の観点から、支払いを受ける相手に交付する写しには、相手のマイナンバーを記載してはいけません。
      この二重のルールは、単純なミスが個人情報保護法違反に直結するリスクをはらんでいます。
      手作業に頼るのではなく、マイナンバーの記載・非記載を自動で制御できる会計ソフトなどを活用し、厳格な管理体制を構築することが重要です。相手からマイナンバーの提供を拒否された場合は、提供を求めた経緯を記録した上で空欄のまま提出し、税務署からの問い合わせに備えましょう。

受け取る側の対応と確定申告

フリーランスや個人事業主にとって、クライアントから送付される支払調書は、確定申告の時期に気になる存在です。しかし、その役割と法的な位置づけを正しく理解すれば、過度に依存したり、届かないことに不安を感じたりする必要はなくなります。

確定申告における支払調書の扱い

最も重要な点は、確定申告書に支払調書を添付する必要は一切ないということです。確定申告は、あくまで自分自身で日々記録・管理している会計帳簿に基づいて行うのが大原則です。税務署は、支払調書を支払い側からの報告として既に受け取っているため、受け取った側が同じものを提出する必要はありません。

支払調書は、自身の帳簿と照合するための参考資料、あるいは万が一帳簿に漏れがあった際の確認用資料と位置づけましょう。申告の主役は、あくまで自身の帳簿であると認識することが大切です。

ケース別対処法

  • 支払調書がもらえない場合
    前述の通り、クライアントには支払調書を交付する法的義務がありません。そのため、「支払調書が届かない」という状況は頻繁に起こり得ます。この場合、支払調書を待つ必要は全くありません。自身の請求書の控え、銀行の入出金明細、会計ソフトのデータなど、信頼できる記録をもとに年間の売上高と源泉徴収された税額を正確に集計し、確定申告を進めましょう。
    確定申告書の「所得の内訳書」や青色申告決算書の「売上(収入)金額の明細」には、取引先ごとの売上金額と源泉徴収税額を記入する欄があります。ここに、自己の記録に基づいた正確な数字を転記します。源泉徴収された税額の合計は、申告書第一表の「源泉徴収税額」欄に記入し、納付すべき所得税額から差し引きます。
  • 支払調書の金額が自分の記録と違う場合
    受け取った支払調書の金額と、自分の帳簿上の金額が一致しないこともあります。これは、必ずしもどちらかが間違っているわけではありません。
    主な理由としては、計上タイミングのズレ(クライアントは検収日基準、自分は入金日基準など)や、交通費などの立替経費の取り扱いの違いが考えられます。
    このような場合でも、優先すべきは自分自身の会計帳簿の記録です。確定申告は、一貫した会計ルールに基づいて作成された自身の帳簿に従って行います。支払調書の数字は参考情報とし、もし大きな乖離があり気になる場合はクライアントに確認するのも一つの手ですが、最終的な申告内容は自身の記録に基づいて決定してください。

支払調書に関する一連の仕組みは、結果としてフリーランスや個人事業主に対し、より一層の自己管理と正確な記帳を促すものとなっています。クライアントからの書類に依存する受け身の姿勢から脱却し、自らの事業の数字を主体的に管理することで、事業主としての財務管理能力が向上します。

発展知識と今後の動向

支払調書の基本を理解した上で、さらに知っておくべき関連知識や法改正の動向について解説します。これらを把握することで、より高度な税務コンプライアンスを実践し、将来の変化に備えることができます。

提出を怠った場合の罰則

支払調書を正当な理由なく期限内に税務署へ提出しなかった場合、または虚偽の記載をして提出した場合には、罰則が科される可能性があります。所得税法第二百四十二条に基づき、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められています。

この罰則は、あくまで支払い者が税務署に対して負う義務に違反した場合に適用されるものであり、支払い先へ支払調書の写しを交付しなかったことに対して罰則はありません。

インボイス制度との関連性

2023年10月に開始されたインボイス制度は消費税に関する制度であり、支払調書は所得税に関する制度であるため、両者は直接的には別のものです。しかし、実務上は関連する場面があります。

特に、講演料や原稿料のように、慣習的に受け手側から請求書が発行されない取引では、支払い側が作成する支払調書に必要な事項(相手方の登録番号など)を追記することで、インボイス(適格請求書)として代用することが可能です。これにより、支払い側は仕入税額控除を受けるための証憑を確保できます。

電子申告の義務化と今後の展望

政府は行政手続きのデジタル化を強力に推進しており、税務分野も例外ではありません。法定調書の提出についても、電子化が段階的に義務付けられています。

現在の基準では、前々年に提出した同種の法定調書の枚数が100枚以上であった場合、e-Taxなどによる電子提出が義務化されています。しかし、この基準は今後大幅に引き下げられます。令和9年(2027年)1月1日以後に提出する法定調書から、基準年の提出枚数が「30枚以上」に変更されます。

これは、令和7年(2025年)の提出枚数が30枚以上だった事業者が対象となることを意味します。

この「100枚から30枚へ」という基準の引き下げは、国税庁がほぼ全ての事業者にデジタルでの税務管理を求めるという明確な政策的意思表示です。従業員数が少なくても、年間に多くのフリーランスと取引する企業であれば、容易に30枚の基準を超える可能性があります。この変化は、もはや一部の大企業だけの話ではなく、すべての中小企業にとって避けて通れない経営課題となります。

これを機に、バックオフィス業務の近代化と効率化を進めるため、早期にe-Taxの利用準備や会計システムの導入を検討することが、将来の事業継続性のために不可欠です。

まとめ

支払調書は、一見すると複雑な税務書類ですが、その本質と、支払う側・受け取る側それぞれの役割を理解すれば、迷うことなく適切に対応できます。最後に、本記事の要点を再確認しましょう。

支払う側の事業者の方へ

  • 支払調書は税務署への報告書です。支払い先への交付は義務ではありませんが、税務署への提出は法律上の義務です。
  • 自社の提出義務を正確に把握してください。支払いの種類と年間の合計金額によって、提出の要否が決まります。
  • 提出期限は翌年1月31日です。法定調書合計表とセットで、期限内に必ず提出してください。
  • 電子申告の準備を進めましょう。提出義務の基準枚数が「30枚以上」に引き下げられるため、多くの中小企業が対象となります。

受け取る側の個人事業主・フリーランスの方へ

  • 確定申告の根拠は、あなた自身の帳簿です。支払調書はあくまで参考資料であり、日々の正確な記帳が最も重要です。
  • 確定申告書に支払調書を添付する必要はありません。
  • 支払調書が届かなくても慌てる必要はありません。交付義務はないため、届かないことも想定し、自身の記録に基づいて申告を進めましょう。

支払調書を正しく理解することは、税務上のリスクを軽減し、事業の透明性を高めるための重要な一歩です。この知識を活用し、自信を持って経理・税務業務に取り組んでいきましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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