会計の基礎知識

確定申告の必要書類について解説!これ1枚でOK

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確定 申告 必要 書類

確定申告の季節が近づくと、「どの書類を集めればいいのだろうか」という不安で頭がいっぱいになっていませんか。複雑に見える手続きも、実は正しい地図があれば迷うことはありません。

個人事業主の方、会社員で医療費控除や住宅ローン控除を受ける方、副業を始めた方、すべての方が「自分の場合はこれとこれが必要だ」と具体的にわかるようになります。

「専門用語が多くて難しそう」「集める書類が多すぎてパニックになりそう」と感じるかもしれません。ご安心ください。この記事では、一つひとつの書類がなぜ必要なのかを丁寧に解説し、誰にでも実践可能なチェックリスト形式で整理しています。

この記事通りに進めるだけで、あなたの確定申告準備は驚くほど簡単になります。

目次

すべての申告者が対象!確定申告の基本となる必要書類

確定申告には、申告者の所得の種類や受ける控除にかかわらず、すべての人が共通して準備しなければならない基本的な書類があります。ここが、確定申告の準備における最初のステップです。これらの基本書類を確実に揃えることから始めましょう。

申告の土台となる「確定申告書」

確定申告書は、1年間の所得とそれに対する所得税の額を計算し、税務署へ正式に報告するための書類です。これがなければ申告手続きは始まりません。

確定申告書の入手方法には、主に3つの方法があります。一つ目は、税務署や確定申告会場で直接受け取る従来の方法です。二つ目は、国税庁のウェブサイトからPDF形式の申告書をダウンロードし、自宅のプリンターなどで印刷して使用する方法です。

そして三つ目が、現在最も推奨されている、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成する方法です。ウェブサイト上で画面の案内に従って数値を入力するだけで、自動で税額が計算され、申告書が完成します。計算ミスを防ぎ、手続きを大幅に簡略化できるため、初めての方には特におすすめです。

近年、国税庁は手続きの効率化と正確性の向上のため、紙の申告書よりも「確定申告書等作成コーナー」の利用を強く推奨しています。このツールは単に用紙を作成するだけでなく、申告プロセス全体をナビゲートしてくれます。

そのため、「申告書を手に入れる」という行為は、物理的な紙を入手することから、適切なデジタルツールにアクセスすることへと変化しています。

本人確認の要「マイナンバーカード」とその代替手段

現在の税務手続きでは、マイナンバー(個人番号)の記載と、その番号が本人のものであることを証明する本人確認が法律で義務付けられています。この本人確認の方法は、マイナンバーカードの有無によって大きく異なります。

マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカードが1枚あれば、「番号確認」(マイナンバーが正しいことの証明)と「身元確認」(その番号の持ち主であることの証明)の両方を同時に完了できます。郵送で申告書を提出する際は、カードの表面と裏面のコピーを添付書類台紙に貼り付けます。e-Tax(電子申告)を利用する場合も、カードを読み取ることでスムーズに本人認証が完了します。

マイナンバーカードがない場合

マイナンバーカードを持っていない場合は、「番号確認書類」と「身元確認書類」の2種類の書類を組み合わせて提出する必要があります。これは手続きにおける重要な注意点であり、多くの人がつまずきやすいポイントです。

番号確認書類としては、以下のいずれか1点が必要です。

  • 通知カードのコピー
    (記載されている氏名・住所などが現在の住民票と完全に一致している場合に限る)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書

身元確認書類としては、以下のいずれか1点が必要です。

  • 運転免許証のコピー
  • パスポートのコピー
  • 公的医療保険の被保険者証(健康保険証)のコピー
  • 在留カードのコピー

マイナンバーカードがない方は、これら2つの書類を必ずセットで準備し、申告書と一緒に提出(郵送の場合はコピーを添付)することを忘れないようにしましょう。

税金の還付に必須「銀行口座の情報がわかるもの」

確定申告の結果、納めすぎた税金が戻ってくる「還付」が発生することがあります。この還付金を受け取るためには、確定申告書に振込先の金融機関口座を正確に記載する必要があります。

準備するものは、申告者本人名義の口座の通帳やキャッシュカードなど、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が正確にわかるものです。申告書を作成する際にこれらの情報を転記するため、手元に用意しておくと作業がスムーズに進みます。

ここで非常に重要な点は、通帳のコピーなどを申告書に添付する必要はないということです。必要なのは申告書への正確な記入のみです。書類の添付が不要であることを覚えておきましょう。

書類名入手方法提出・提示方法注意点
確定申告書・税務署、確定申告会場
・国税庁サイトからダウンロード
・「確定申告書等作成コーナー」で作成
税務署へ提出、またはe-Taxで送信計算ミスが少なく便利な「確定申告書等作成コーナー」での作成が推奨される。
本人確認書類【マイナンバーカードあり】
・マイナンバーカード

【マイナンバーカードなし】
・番号確認書類(住民票の写し等)
・身元確認書類(運転免許証等)
郵送の場合はコピーを添付、窓口では提示。e-Taxではカード読取またはID・パスワードで認証。マイナンバーカードがない場合は、「番号確認」と「身元確認」の2つの書類が必ず必要になる。
銀行口座情報自身の預金通帳やキャッシュカード確定申告書に口座情報を記入するのみ。書類の添付は不要。還付金を受け取る申告者本人名義の口座であること。

あなたの状況はどれ?所得の種類別・必要書類ガイド

あなたの状況はどれ?所得の種類別・必要書類ガイド

確定申告で必要な書類は、すべての人が用意する基本書類に加えて、その人の所得の種類によって異なります。ここでは、主な所得の種類ごとに、申告書の作成や添付に必要となる書類を解説します。ご自身の状況に当てはまる項目を確認してください。

会社員・パート・アルバイトの方 (給与所得者)

会社員やパート、アルバイトとして給与を受け取っている方が確定申告をする場合、最も重要な書類が「給与所得の源泉徴収票」です。

この書類は、通常、その年の年末調整が終わった後、12月から翌年1月にかけて勤務先から交付されます。1年間に支払われた給与の総額、納めた所得税額、社会保険料の金額などが記載されており、確定申告書を作成する際の基礎情報となります。

ここで、多くの人が誤解しやすい重要な変更点があります。2019年4月1日以降に提出する確定申告書では、源泉徴収票の添付が不要になりました。これは、税務署が支払者(会社)から提出される支払調書で内容を確認できるようになったためです。

しかし、添付は不要でも、申告書の作成には絶対に必要です。源泉徴収票に書かれている数字を正確に確定申告書に転記しなければならないため、手元になければ申告書を完成させることができません。もし紛失してしまった場合は、速やかに勤務先の給与担当部署に連絡し、再発行を依頼してください。

また、年の途中で転職した場合や、複数の場所でアルバイトをしている場合は、その年に給与を受け取ったすべての勤務先の源泉徴収票が必要になりますので、漏れなく集めましょう。

個人事業主・フリーランスの方 (事業所得・不動産所得者)

個人事業主やフリーランスの方が必要とする書類は、選択している申告方法(青色申告か白色申告か)によって大きく異なります。これは単なる手続きの違いではなく、日々の経理処理(記帳方法)が直接的に反映された結果です。

青色申告 (Blue Return) の場合

青色申告は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記帳し、その帳簿に基づいて所得を計算する申告方法です。手続きは複雑になりますが、最大65万円の特別控除など、大きな節税メリットがあります。

提出が必要な書類は「青色申告決算書」です。1年間の事業成績をまとめた書類で、損益計算書や貸借対照表など、計4ページで構成されます。これは複式簿記で記帳した結果をまとめたものです。また、仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿類は原則7年間、請求書や領収書などの取引書類も内容に応じて5年または7年間の保存が義務付けられています。

白色申告 (White Return) の場合

白色申告は、青色申告の承認を受けていない事業者が行う申告方法です。簡易な方法での記帳が認められており、手続きの負担は軽いですが、青色申告のような特別な節税メリットはありません。

提出が必要な書類は「収支内訳書」です。1年間の収入と経費の内訳をまとめた、青色申告決算書よりもシンプルな書類です。保存が義務付けられている書類として、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、それ以外の業務に関して作成した帳簿(任意帳簿)は5年間の保存義務があります。

このように、必要な提出書類は、事業者が選択した税務戦略(青色申告か白色申告か)の直接的な結果と言えます。

副業収入がある方

会社員などで給与を受け取りながら、別に副業で収入を得ている場合、その副業の所得(収入から経費を引いた金額)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。

必要な書類は、副業の収入がどの所得に分類されるかによって異なります。副業がアルバイトなどの給与所得であれば、副業先の勤務先から発行される「給与所得の源泉徴収票」が必要です。本業の源泉徴収票と合わせて申告します。

副業が業務委託、ライター、デザイナーなどの雑所得・事業所得に該当する場合は、1年間の売上を証明する請求書の控えや、業務にかかった経費の領収書・レシートなどを自分で集計する必要があります。

取引先から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が送られてくることがありますが、これは取引先が税務署に提出した書類の写しです。取引先には発行義務がないため、届かなくても問題ありません。あくまで自身の売上集計の参考資料として活用しましょう。

なお、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、請求書や領収書などの現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務が生じますので注意が必要です。

年金を受給している方 (公的年金等に係る雑所得)

公的年金(国民年金、厚生年金など)を受給している方は、その収入が「雑所得」として課税対象になります。

毎年1月頃に、日本年金機構などの年金支払者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。この書類には、年間の支払額や源泉徴収された所得税額が記載されており、申告書作成に必要です。なお、障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。

公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であり、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告をする必要がありません。この「確定申告不要制度」に該当する場合でも、医療費控除や生命保険料控除などを受けて税金の還付を受けたい場合には、確定申告を行う必要があります。

節税効果を最大化!所得控除・税額控除の必要書類

節税効果を最大化!所得控除・税額控除の必要書類

確定申告の大きな目的の一つが、各種控除を適用して納める税金を減らすことです。所得控除は所得から、税額控除は税額から直接差し引くことができる制度です。これらの控除を受けるためには、支払いを証明する書類を準備する必要があります。

医療費控除

1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる所得控除です。控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。様式は国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、「確定申告書等作成コーナー」で直接入力して作成することも可能です。

加入している健康保険組合などから送られてくる「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すると、その通知に記載されている分の医療費については明細書への記入を省略できるため、手続きが簡便になります。

ここで非常に重要なのが、医療費の領収書そのものは提出不要という点です。その代わり、作成した明細書の内容を証明するものとして、自宅で5年間保管する義務があります。税務署から提示を求められた際には、いつでも提出できるように整理しておきましょう。

これは、かつて大量の領収書を提出していた手続きから、申告者の自己管理と事後確認を基本とする制度へ移行したことを示しています。

住宅ローン控除 (住宅借入金等特別控除)

住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・増改築した場合に、年末のローン残高に応じて一定額が所得税から直接控除される強力な制度です。この控除の手続きは、初年度と2年目以降で全く異なるため、注意が必要です。

この手続きの違いは、税務署の役割分担に起因します。初年度は、物件の売買契約書や登記事項証明書など、購入に関する複雑な事実関係を税務署が直接確認する必要があります。これは会社の年末調整では対応できないため、申告者本人が確定申告を行う必要があります。

一度、税務署が適格性を確認すれば、2年目以降は年末のローン残高という変動情報のみを会社が確認すればよいため、簡易な年末調整で手続きが完結する仕組みになっています。

初年度 (確定申告)

住宅に入居した翌年に、必ず確定申告を行う必要があります。必要書類は多岐にわたります。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書
  • 不動産の売買契約書または工事請負契約書の写し
  • その他、物件の種類(認定長期優良住宅など)や補助金の有無に応じた追加書類

「計算明細書」は税務署や国税庁サイトで入手し、自身で作成します。「年末残高等証明書」はローンを組んでいる金融機関から秋から年末にかけて送付されます。「登記事項証明書」は物件の所在地を管轄する法務局で取得します。

2年目以降 (年末調整)

会社員の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが完了するため、確定申告は不要です。

初年度の確定申告後、税務署から残りの控除期間分がまとめて送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から毎年送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2点を勤務先に提出することで、手続きは完了します。

ふるさと納税 (寄附金控除)

応援したい自治体への寄付金が、所得税や住民税から控除される制度です。

確定申告をする場合は、寄付した各自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」が必要です。特定のふるさと納税サイトを利用した場合は、そのサイトが1年間の寄付を1枚にまとめて発行してくれる「寄附金控除に関する証明書」も利用でき、複数の自治体に寄付した場合に便利です。

給与所得者などで、もともと確定申告の必要がなく、年間の寄付先が5自治体以内であるなどの条件を満たす場合、「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告は不要です。

ただし、ここで注意すべき「無効化の罠」があります。ワンストップ特例を申請した方でも、医療費控除や副業収入などで確定申告が必要になった場合、その年に申請したワンストップ特例はすべて無効になります。

その場合は、確定申告書に、ふるさと納税の寄付金もすべて含めて申告し直す必要があります。これを忘れると、寄附金控除が受けられなくなってしまうため、十分に注意してください。

各種保険料控除

生命保険や地震保険、社会保険料などの支払いは、所得控除の対象となります。それぞれ証明書が必要です。

  • 生命保険料控除
    加入している保険会社から10月頃に「生命保険料控除証明書」が送付されます。
  • 地震保険料控除
    加入している保険会社から10月頃に「地震保険料控除証明書」が送付されます。
  • 社会保険料控除
    国民年金保険料を支払った場合、日本年金機構から11月頃に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。国民健康保険料については証明書の添付は不要ですが、支払額を把握しておく必要があります。
  • 小規模企業共済等掛金控除
    iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金を支払った場合、それぞれの運営機関から証明書が送付されます。
控除の種類必要な証明書類書類の入手先・時期
医療費控除医療費控除の明細書国税庁サイトで作成・様式をダウンロード
住宅ローン控除【初年度】計算明細書、残高証明書、登記事項証明書など
【2年目以降】控除申告書、残高証明書
税務署、金融機関、法務局など
ふるさと納税寄附金受領証明書、または寄附金控除に関する証明書寄付先の自治体、ふるさと納税サイト
生命保険料控除生命保険料控除証明書各生命保険会社(10月頃)
地震保険料控除地震保険料控除証明書各損害保険会社(10月頃)
社会保険料控除社会保険料(国民年金保険料)控除証明書日本年金機構(11月頃)

知って得する!手続きを効率化する実用ガイド

必要書類が揃ったら、いよいよ提出です。ここでは、提出方法による手続きの違いや、書類を紛失した場合の対処法、そして申告が終わった後の重要な義務について、実用的な情報を提供します。

e-Taxの大きな利点:添付書類の省略

e-Tax(電子申告)を利用して確定申告を行う最大のメリットの一つが、一部の証明書類の提出を省略できることです。

例えば、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、医療費控除の明細書(医療費通知を添付する場合を除く)、ふるさと納税の寄附金受領証明書、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書などが対象となります。これにより、証明書を台紙に貼り付けて郵送したり、窓口に持参したりする手間が省け、手続きが大幅に簡略化されます。

しかし、この利便性には重要な責任が伴います。提出は省略できても、保管義務はあなたの元に残ります。提出を省略したこれらの証明書類は、法定申告期限から5年間、自宅などで保管する義務があります。

後日、税務署から内容確認のために提示を求められた際に提出できなければ、控除が認められない可能性があります。e-Taxの利便性を享受する代わりに、書類の自己管理責任が生じることを理解しておくことが不可欠です。

書類を紛失した時の対処法

万が一、必要な書類を紛失してしまった場合でも、ほとんどは再発行が可能です。慌てずに対処しましょう。

源泉徴収票は、勤務先(退職した場合は元の勤務先)に依頼すれば再発行してもらえます。所得税法上、会社は従業員からの請求に応じて源泉徴収票を発行する義務があるため、遠慮なく申し出ましょう。

各種控除証明書(生命保険・地震保険など)は、加入している保険会社のウェブサイトやコールセンターを通じて再発行の手続きができます。多くの場合、手続き後1週間から10日程度で郵送されますが、確定申告の期限間近は混み合う可能性があるため、紛失に気づいたらすぐに依頼することが大切です。

国民年金保険料の控除証明書は、最寄りの年金事務所の窓口に直接出向くか、電話で再発行を依頼することができます。

申告が終わっても捨てないで!帳簿・書類の保存義務

確定申告が無事に終わっても、関連書類をすぐに処分してはいけません。法律により、申告に使用した帳簿や書類には一定期間の保存が義務付けられています。

青色申告者の場合、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿、決算関係書類、領収書などの現金預金取引等関係書類は7年間の保存が必要です。白色申告者の場合、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、請求書や領収書などの書類は5年間の保存が必要です。

これらの保存期間は、税務調査の対象となる期間と関連しています。正しく保存し、いつでも提示できるようにしておくことが重要です。

申告の種類書類の種類保存期間
青色申告帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)7年間
決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など)7年間
現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳など)7年間
その他の書類(請求書、見積書など)5年間
白色申告収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年間
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年間
決算に関して作成した書類(棚卸表など)5年間
業務に関して作成・受領した書類(請求書、領収書など)5年間

確定申告しないとどうなる?ペナルティについて

確定申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告・納税を行わなかった場合、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとしての税金が課されます。

申告期限までに申告しなかったこと自体に対する罰金として「無申告加算税」が課されます。原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率となります。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、5%に軽減されます。

また、法定納期限の翌日から、実際に税金を納付する日までの日数に応じて課される、利息に相当する「延滞税」も発生します。納付が遅れるほど金額は増えていきます。申告を忘れていたことに気づいた場合は、1日でも早く自主的に申告することが、ペナルティを最小限に抑える最善の方法です。

結論:これ一枚で完璧!確定申告・必要書類最終チェックリスト

確定申告の準備は、正しい手順とチェックリストがあれば、決して難しいものではありません。最後に、これまでの内容をまとめた最終チェックリストをご用意しました。ご自身の状況に合わせて、一つひとつ確認しながら準備を進めてください。

Step 1: 全員共通の基本書類

  • [ ] 確定申告書 (「確定申告書等作成コーナー」での準備がおすすめ)
  • [ ] マイナンバーカード (ない場合は「番号確認書類+身元確認書類」のセット)
  • [ ] 還付金を受け取るための申告者本人名義の銀行口座情報

Step 2: あなたの所得に対応する書類

  • [ ] 会社員の方: 勤務したすべての会社の「給与所得の源泉徴収票」
  • [ ] 個人事業主の方: 「青色申告決算書」または「収支内訳書」
  • [ ] 副業がある方: 副業がアルバイトなら「源泉徴収票」、業務委託なら「収入と経費の記録」
  • [ ] 年金受給者の方: 「公的年金等の源泉徴収票」

Step 3: 適用したい控除の証明書類

  • [ ] 医療費控除: 「医療費控除の明細書」(領収書は自宅で5年間保管)
  • [ ] 住宅ローン控除(初年度): 計算明細書、残高証明書、登記事項証明書、売買契約書など一式
  • [ ] 住宅ローン控除(2年目以降): 税務署から届く「控除申告書」、金融機関から届く「残高証明書」
  • [ ] ふるさと納税: 「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」
  • [ ] 生命保険料控除: 「生命保険料控除証明書」
  • [ ] 地震保険料控除: 「地震保険料控除証明書」
  • [ ] 社会保険料控除: 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」など
  • [ ] その他、適用する控除の証明書

このリストを一つずつ確認し、チェックを入れていけば、書類の準備は万全です。落ち着いて、着実に進めていきましょう。あなたの確定申告がスムーズに完了することを心から応援しています。

この記事の投稿者:

hasegawa

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