2019年に開始となった軽減税率について、「テイクアウトの食事は8%、イートインの食事は10%」という点を理解している方は多いかと思います。しかし具体的な対象品目や、売上税額の特例を踏まえた計算方法についてはご存知でしょうか。今回は軽減税率の概要や具体的な対象品目、計算方法など詳しく解説します。インボイス制度に向けて準備するべきことも記載していますので、参考にしてみてください。
目次
軽減税率とは
軽減税率とは、一部の商品のみ消費税率を8%とする制度のことです。消費税率は2019年10月より8%から10%へと引き上げられましたが、以下の商品においては従来通り8%の消費税が適用されます。
・酒類や外食以外の飲食料品
・定期購読契約が締結されており、週2回以上発行される新聞
軽減税率は消費税率の引き上げに伴い実施されており、「標準税率の10%」と「軽減税率の8%」という2種類の消費税が存在しているのが現状です。
軽減税率導入の背景
消費税は10%へと引き上げになりましたが、すべての商品に増税が適用されると低所得者層は所得に対して大きな負担を強いられることになります。消費税の増税により生活が困窮することを防ぐ措置として、生活必需品である飲食料品などは増税の対象外とする軽減税率が導入されました。
軽減税率はいつからいつまで?
先述の通り、軽減税率は消費税率が引き上げられた2019年10月1日からスタートしました。「軽減税率は将来的に廃止される」との説が語られることもありますが、廃止となる時期は決まっていません。
現在の税法上では軽減税率制度に関する期限は決められておらず、消費税法の改正がない限り軽減税率はずっと続きます。
なお、消費税の引き上げや軽減税率と同時にスタートした「キャッシュレス・消費者還元事業」は2020年6月30日に終了しています。混同されることもありますが、この制度は軽減税率との関係はありません。
軽減税率の対象品目は?
軽減税率の対象となる具体的な商品の内容は、以下の通りです。
品目 | 備考 |
飲食料品 | 一般的に人の飲用または食用に該当する商品 |
テイクアウト・宅配 | 飲食店営業等の事業者から提供された食事のテイクアウトや宅配 |
特定の施設で提供される飲食料 | 学校給食や有料老人ホームで提供される飲食料など |
一体資産 | おもちゃ付お菓子など、食品と食品以外のモノがあらかじめ一体となっている商品 |
なお、混同されやすい品目に「ケータリング(出張料理)」がありますが、これは軽減税率の対象外です。
テイクアウト・イートインの線引きについて
軽減税率における「テイクアウト」と「イートイン(外食)」の考え方としては、以下2つの条件を満たしているかどうかがポイントです。
・飲食に用いられる設備(テーブルや椅子)のある場所で取引をしている
・飲食をさせるサービスを提供している
上記を踏まえ、テイクアウトとイートインの例を分けてみましょう。
テイクアウト(軽減税率の対象) | イートイン(軽減税率の対象外) |
・レストランやファストフード店など飲食店でテイクアウトした場合 ・出前やデリバリーサービスを利用して飲食した場合 ・コンビニで購入した飲食料品を店の外へ持ち帰った場合 | ・レストランやファストフード店など飲食店の中で飲食した場合 ・コンビニのイートインスペースで飲食した場合 ・施設内のフードコートで飲食した場合 |
店舗が提供した飲食料品を持ち帰るだけなら、飲食料品の譲渡とみなされテイクアウトに分類されます。一方、飲食用の設備がちゃんと揃った「場所」と飲食させる「サービス」のどちらか、または両方に該当する場合はイートインに分類されます。
一体資産の軽減税率について
一体資産とは、食品と食品以外のモノがあらかじめセットになっている商品のことです。例えばおもちゃ付きのお菓子(食玩)、紅茶とティーカップの詰め合わせなどは一体資産に該当します。
一体資産は食品でも原則として軽減税率の対象外ですが、以下2つの条件をどちらも満たした場合のみ軽減税率が適用されます。
・販売価格(税抜き)が1万円以下
・販売価格のうち、食品の価値の占める割合が2/3以上
軽減税率の計算方法
軽減税率がすでに施行された現在、軽減税率の対象商品を取り扱っている事業者は対象外の商品と区別しながら正しい税率で会計しなければなりません。例えば飲食店の場合、同じ500円の商品でもイートイン・テイクアウトで以下の通り差額が生じます。
形態 | 計算方法・会計金額 |
イートイン(標準税率の対象) | 500円×10%(1.10)=550円 |
テイクアウト(軽減税率の対象) | 500円×8%(1.08)=540円 |
税率を誤って会計すると、消費者からの信用を失ったりトラブルに発展したりといった事態に陥る恐れがあります。軽減税率の対象品目・対象外品目のどちらも取り扱っている場合は、区分の考え方をよく理解したうえで対応することが大切です。
消費者へ販売する商品はもちろん、仕入れにおいても軽減税率対象の品物がある場合は対象外の品物と区別して帳簿などに記帳する必要があります。また、会議費・交際費・雑費などの経費で飲食料品や新聞を定期購読している場合も、対応が必要です。
売上税額の特例について
中小事業者の場合は複数の税率に対応できる設備が整えられない、複雑な経理処理に対応できないといった事情を抱えているケースもあります。そのような事情から売上を税率ごとに分けることが難しい中小事業者には、2019年10月1日~2023年9月30日までの期間に限り「売上税額の計算の特例」が適用されます。
売上税額の計算の特例とは、売上のうち一定割合を軽減税率の対象売り上げとして、売上税額を計算できるという措置のことです。具体的には、以下の計算式で売上税額を求められます。
課税売上(税込)× 一定の割合=軽減税率の対象になる税込課税売上額 |
「一定の割合」がどれくらいになるかは、中小事業者の区分によって以下の通り異なります。
① 売上を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者(小売等軽減仕入割合)
卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の課税売上÷卸売業・小売業にかかる課税売上=小売等軽減仕入割合 |
※簡易課税制度を適用しない中小事業者に限る
② ①の特例を適用しない中小事業者(軽減売上割合)
連続する10営業日の軽減税率対象品目の課税売上÷ 連続する10 営業日の課税売上=軽減売上割合 |
③ ①と②の計算が困難な中小事業者
適用対象期間中の課税売上のうち、【100分の50】の割合 |
※軽減税率対象品目を販売しており、対象品目の販売額の占める割合がおおむね50%以上の事業者
軽減税率の事業者への影響と対応
軽減税率が実施されたことで、事業者は以下の影響に備えた対応が必要になります。
影響①:軽減税率を区別できるレシートの発行が必要
軽減税率がスタートした2019年10月1日からは、消費税の異なる商品が混在することになります。そのため、事業者は軽減税率・標準税率を区別できるレシートの発行が必要です。多くの事業者は、軽減税率対象品目の横に「(8%対象)」と記載したり、下に「消費税(8%)」と記載したりといった対応をしています。
これにより、複数の税率に対応したレジの導入やシステムの改修が必要になる場合があります。また、軽減税率の対象となるか対象外となるかの線引きが難しい商品(販売形態)の場合は、消費者から税率について尋ねられた際に正しく答えられるよう理解を深めておくことが大切です。
影響②:経理処理の複雑化
先述の通り、軽減税率の実施に伴い事業者は確定申告に向けて売上・仕入れのどちらも軽減税率と標準税率の品目を分けて記帳しなければなりません。これは税額計算についても同様です。
また、申告や納税に関しては軽減税率と同時に「区分記載請求書保存方式」という方式が導入されています。これにより、以前の内容だけでなく「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとの合計額」を記載しなければなりません。ただし買い手と売り手の双方に合意があれば、区分記載請求書を交付しなくとも良いとされています。標準税率の品目のみ取り扱う事業者であれば、従来通りの請求書を交付しても問題ありません。
なお、区分記載請求書方式はあくまで「インボイス制度」導入までの経過措置です。導入が予定されている2023年10月以降は、「適格請求書等保存方式」に変更されるため注意しましょう。
影響③:飲食事業者は軽減税率で不利になる可能性がある
軽減税率が導入されれば、イートインやケータリングを選ぶことで消費税率が上がります。そのため、節約を目的に外食を控えてテイクアウトを優先的に利用する消費者が増えることになります。テイクアウトに対応していない飲食事業者の場合、多少なりとも打撃を受ける可能性が高いです。
インボイス制度導入に向けて経理担当者に必要な準備
先述の通り、2023年10月は「インボイス制度」の導入が予定されています。従来の区分記載請求書保存方式から、適格請求書等保存方式に変更となるため注意が必要です。
ここでは、インボイス制度の導入に向けて経理担当者が準備しておくべき3つのポイントを解説します。
準備①:適格請求書等発行事業者の登録申請
適格請求書等保存方式に基づいた請求書(インボイス)を発行するには、「適格請求書発行事業者」として登録される必要があります。専用の登録申請書を税務署に提出すれば登録を受けられますが、原則として2023年3月31日が提出期限となっているため早めの準備をおすすめします。
準備②:場合によっては課税事業者となる申請も必要
適格請求発行書事業者となるには、まず課税事業者となる必要があります。そのため、免税事業者の場合は登録申請書と一緒に「消費税課税事業者選択届出書」も提出しなければなりません。なお、2023年10月1日を含めた課税期間中に登録する場合は、適格請求書発行事業者の登録を受けた時点で課税事業者になれるため届出書の提出は不要です。
ただし、課税事業者になると年間売上高が1,000万円以下でも消費税の申告が義務付けられることは念頭に置いておきましょう。
準備③:消費税の新しい計算方法を理解しておく
インボイス制度の導入に伴い、消費税の計算方法が変わります。
従来は商品や項目ごとに消費税の端数計算を行っていましたが、インボイス制度の導入後は「インボイス1枚につき、税率ごとに1回」となります。
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まとめ
消費税率の引き上げやインボイス制度の導入など、税制の変化に合わせて経理担当者は新たな会計処理方法に対応していかなければなりません。新たな制度が導入されたばかりで慣れないうちは、請求書の発行や入出金管理などで手間取り他の業務に手が回らないといったケースも考えられます。税制の改正に関する最新情報を注意深くチェックしながら、スムーズに対応できるINVOYを活用して正しく会計処理ができるように取り組みましょう。
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