
現金とクレジットカードを併用されたお客様から「領収書を1枚で発行してほしい」と依頼され、どのように記載すれば良いか迷った経験はないでしょうか。特に高額な支払いの場合、収入印紙の要否や、税務上問題のない但し書きの記載方法について、不安を感じることも少なくありません。
本記事は、そのような不安を解消し、自信を持って領収書を発行できるようになることを目的としています。現金とクレジットカードの併用払いという複雑なケースでも、法律や税務のルールに沿った完璧な領収書を迷わず作成する方法を網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、税務調査で指摘を受けたり、経費精算でトラブルになったりするリスクを未然に防ぐことが可能です。事業者としても、経理担当者としても、信頼性を高めるための知識が身につくでしょう。
領収書の書き方には明確なルールが存在します。一見難しそうに感じるかもしれませんが、本記事で解説するポイントを一つひとつ押さえれば、誰でも正しく、そしてスムーズに対応できます。具体的な記載例も交えながら、基礎から応用まで丁寧に解説していきます。
目次
完璧な領収書を構成する法的・実務上の必須要件
領収書の正しい書き方を理解するためには、まずその土台となる法律上の意味と、記載すべき必須項目を知ることが不可欠です。ここでは、領収書の重要性、そして有効な領収書として認められるための7つの要素を解説します。
領収書発行の法的義務
お客様から領収書の発行を求められた場合、事業者にはそれに応じる法的な義務があります。これは民法第486条に定められており、代金を支払った側(弁済者)は、代金を受け取った側(受領者)に対して受取証書、すなわち領収書の交付を請求できるとされています。
特に現金での支払いの場合、この義務は重要です。判例では、代金の支払いと領収書の発行は同時に行われるべき「同時履行」の関係にあると解釈されています。もし事業者が領収書の発行を拒否した場合、支払う側は代金の支払いを拒むことさえ可能です。
このように、領収書は単なる紙切れではなく、支払いが行われた事実を証明し、二重請求などのトラブルを防ぐための法的に重要な書類なのです。
有効な領収書に必須の7項目
税務上、また法律上有効な証憑書類として認められるためには、領収書に以下の7つの項目が正しく記載されている必要があります。
日付(取引年月日)
取引、つまり代金の受領が実際に行われた年月日を正確に記載します。西暦(例:2024年7月1日)でも和暦(例:令和6年7月1日)でも問題ありませんが、書類内での表記は統一することが望ましいでしょう。
宛名(支払者の氏名または名称)
代金を支払った個人名または会社名を正式名称で記載します。特に法人宛の場合、株式会社を(株)と略さず、正式名称に「御中」を付けます。個人の場合は氏名に「様」を付けましょう。
「上様」という表記は、税務調査の際に誰への支払いか特定できず、経費として認められないリスクがあります。可能な限り、正式な名称を記載してもらうようにしてください。
金額
受け取った総額を、改ざん防止の工夫を凝らして記載します。具体的には、金額の先頭に「¥」や「金」を、末尾に「-」や「※」を記入することが一般的です。また、数字は3桁ごとにコンマ(,)で区切ります。これらの慣習は、後から数字を書き加えられることを防ぎ、書類の信頼性を高めるために重要です。
但し書き(取引内容)
何に対する支払いなのかを具体的に記載する項目です。「お品代として」のような曖昧な表現は、税務調査で内容が不明瞭だと指摘される可能性があるため避けるべきです。
「飲食代として」「事務用品代として」など、第三者が見ても取引内容が明確にわかるように記載しましょう。複数の品目がある場合は、「〇〇代 他」のように代表的な品名を記載する方法もあります。
内訳
消費税の軽減税率(8%)対象品目と標準税率(10%)対象品目が混在する取引の場合、それぞれの税率ごとに合計した金額を記載する必要があります。これは後述するインボイス制度への対応にも直結する重要な項目です。
発行者情報
領収書を発行した事業者(会社名、店舗名、個人事業主の氏名や屋号)、住所、電話番号を正確に記載します。これにより、領収書の出所が明確になり、万が一税務調査などで問い合わせが必要になった場合にもスムーズに対応できます。
収入印紙
現金での売上代金が税抜5万円以上の場合に必要となる税金です。収入印紙については、後のセクションで詳しく解説します。
レシートの有効性
コンビニやスーパーなどで受け取るレシートも、これまで説明した必須項目(発行者名、日付、取引内容、金額など)が記載されていれば、税務上は正式な領収書と同様に「証憑書類」として認められます。ただし、会社の経費精算ルールによっては手書きの領収書が求められる場合もあるため、事前に確認が必要です。
領収書の保管義務
発行または受領した領収書は、法律で定められた期間、保管する義務があります。
法人の場合は、原則として7年間の保管が必要です。ただし、欠損金(赤字)の繰越控除を利用する事業年度においては、10年間の保管が義務付けられています。
個人事業主の場合は、青色申告であれば7年間、白色申告であれば5年間の保管が必要です。これらのルールは、領収書が単なる取引の記録ではなく、企業の会計や税務申告の正当性を証明するための法的な証拠であることを示しています。
現金とクレジットで異なる収入印紙のルール
領収書を扱う上で最も間違いやすく、そしてリスクも大きいのが「収入印紙」の扱いです。特に、現金とクレジットカードではルールが全く異なります。この違いを理解することが、併用払いの領収書を正しく作成するための鍵となります。
収入印紙の概要
収入印紙とは、印紙税法という法律で定められた特定の文書(課税文書)を作成した際に納める税金(印紙税)を支払うための証票です。金銭の受領事実を証明する目的で作成される領収書は、この課税文書の一種(第17号文書)に該当します。
現金払いにおけるルール
現金(または小切手などの有価証券)で売上代金を受け取り、その領収書を発行する場合、受取金額が税抜5万円以上であれば収入印紙を貼付する義務が生じます。金額に応じた収入印紙の税額は以下の通りです。
記載された受取金額(税抜) | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
クレジットカード払いが非課税となる理由
ここが最も重要なポイントです。クレジットカードで支払いが行われた場合、領収書の金額が5万円以上であっても収入印紙は不要です。
その理由は、クレジットカード決済が「信用取引」であるためです。顧客がカードで支払った時点では、事業者は顧客から直接現金を受け取っていません。あくまで後日、クレジットカード会社から代金が振り込まれるという仕組みです。
印紙税法が課税対象とするのは「金銭または有価証券の受領事実」を証明する文書です。クレジットカード決済の時点ではこの「受領事実」が発生していないため、たとえ「領収書」という表題の書類を発行しても、それは印紙税法上の課税文書には該当しないのです。
非課税適用の条件
ただし、この非課税ルールが適用されるには絶対的な条件があります。それは、領収書に「クレジットカード利用」など、カードで支払われたことが明確にわかるように記載することです。
この記載がないと、現金で受け取った領収書と区別がつかず、税務調査で課税文書とみなされ、収入印紙の貼付漏れを指摘されるリスクがあります。
つまり、「クレジットカード利用」という一文は、単なる支払い方法のメモではありません。「この書類は印紙税法が定める課税文書には該当しません」という法的な宣言であり、文書そのものの税法上の分類を根本的に変える力を持っています。この一文を正しく記載することが、不要な税負担やペナルティを避けるための強力な防御策となります。
その他のキャッシュレス決済の扱い
参考として、他の主要なキャッシュレス決済についても触れておきます。それぞれの扱いを正しく理解し、適切に対応することが重要です。
デビットカード
デビットカードによる支払いは、銀行口座から即時に代金が引き落とされます。これは現金での支払いと同様に扱われるため、受取金額が5万円以上の場合は収入印紙が必要です。
電子マネー
交通系ICカードなどの電子マネーは、事前にチャージされた現金同等物で支払う仕組みです。したがって、こちらも現金払いと同様に扱われ、5万円以上の取引では収入印紙が必要となります。
QRコード決済
QRコード決済は、サービスによって決済の仕組み(即時引き落とし型か後払い型か)が異なるため、扱いが複雑です。トラブルを避けるため、領収書には「〇〇Pay利用」と決済サービス名を明記し、高額な取引の場合は税務署や税理士に確認することが賢明です。
【決定版】現金・クレジット併用払いの領収書の書き方
ここからは、本題である現金とクレジットカードを併用した場合の領収書の具体的な書き方を、ステップ・バイ・ステップで解説します。見本も交えて説明しますので、この通りに作成すれば間違いありません。
併用払いの基本原則
まず、最も重要な原則を覚えてください。それは、「収入印紙が必要かどうかは、現金で受け取った金額のみで判断する」ということです。クレジットカードで支払われた分は、収入印紙の要否判断には一切影響しません。
領収書作成の4ステップ
合計10万円の商品を、現金4万円とクレジットカード6万円で支払われたケースを例に、具体的な書き方を見ていきましょう。
ステップ1:基本情報を記入する
まず、前述した「日付」「宛名」「発行者情報」を通常通りに記入します。これらの項目は、どのような支払い方法であっても正確に記載する必要があります。
ステップ2:金額欄には「合計金額」を記入する
金額欄には、支払い方法の内訳ではなく、取引の総額を記載します。今回の例では「¥100,000-」と記入します。
ステップ3:但し書きに「支払い方法の内訳」を明記する
ここが最も重要なステップです。但し書き欄、または備考欄に、合計金額と、そのうち現金でいくら、クレジットカードでいくら受け取ったのかを明確に記載します。この記載が、収入印紙の要否を判断する上での法的な根拠となります。
最も丁寧で推奨される書き方は以下の通りです。
「但し、〇〇代として
合計 ¥100,000-
上記金額のうち、現金にて ¥40,000-、クレジットカードにて ¥60,000-を正に領収いたしました。」
よりシンプルに記載する場合は、次のような書き方でも問題ありません。
「但し、〇〇代として(内、現金 ¥40,000、クレジット ¥60,000)」
この但し書きは、単なる会計上のメモではありません。税務当局に対して、「この10万円の取引のうち、印紙税の課税対象となる現金の受領額は4万円です」と法的に宣言する役割を果たします。これにより、領収書の合計金額が5万円以上であっても、課税対象額を正しく示すことができるのです。
ステップ4:収入印紙の要否を判断し、貼付する
最後に、ステップ3で記載した現金での受取額だけを見て、収入印紙が必要かどうかを判断します。
今回のケースでは、現金での受取額は40,000円です。これは5万円未満であるため、収入印紙は不要です。
仮に、現金7万円、クレジットカード3万円で支払われた場合はどうでしょうか。この場合、現金での受取額が70,000円となり5万円以上であるため、200円の収入印紙が必要です。収入印紙が必要な場合は、領収書の所定の場所に貼り付け、印紙と台紙にまたがるように印鑑または署名で消印をします。消印は、収入印紙の再利用を防ぐために必須の手続きです。
併用払い領収書の見本
以下に、上記のシナリオ(合計10万円、うち現金4万円、クレジット6万円)に基づいた領収書の完成見本を示します。
領収書
日付:令和6年7月1日
宛名:〇〇株式会社 御中
金額: ¥100,000-
但し、〇〇代として
合計 ¥100,000-
上記金額のうち、現金にて ¥40,000-、クレジットカードにて ¥60,000-を正に領収いたしました。
発行者:
株式会社△△
〒123-4567 東京都千代田区…
TEL: 03-1234-5678
この手順と見本に従えば、どんな併用払いのケースでも、自信を持って正確な領収書を作成できます。
インボイス制度への対応

領収書の書き方をマスターする上で、現代のビジネス環境では避けて通れないのが2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。発行する領収書がこの制度に対応していないと、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられなくなり、ビジネス上の不利益につながる可能性があります。
領収書のインボイス化
インボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。そして、領収書やレシートも、必要な記載事項を満たせばインボイスとして扱うことが可能です。
特に、小売業や飲食店、タクシー業など、不特定多数の顧客を相手にする事業者は、記載項目を簡略化した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。日常的に発行するレシートや領収書は、この簡易インボイスに対応させるのが一般的です。
簡易インボイス発行時の追加項目
従来の領収書の記載項目に加えて、簡易インボイスとして認められるためには、以下の項目を追加で記載する必要があります。
登録番号
税務署から通知される、適格請求書発行事業者の登録番号(「T」+ 13桁の数字)を記載します。この番号がなければインボイスとして認められません。
税率ごとの内訳
取引金額を、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の対象ごとに区分して合計額(税抜または税込)を記載します。
税率ごとの消費税額または適用税率
上記の税率ごとの合計額に対して、それぞれの消費税額を記載するか、あるいは適用税率(例:「10%対象」「8%対象」など)を記載します。簡易インボイスでは、このどちらか一方の記載で良いとされています。
なお、簡易インボイスの大きな特徴として、通常のインボイス(適格請求書)では必須である「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)」の記載が不要である点が挙げられます。これにより、レジで発行するレシートなどもインボイスとして対応しやすくなっています。
領収書の要件比較一覧
従来の領収書、簡易インボイス、そして通常のインボイス(適格請求書)で求められる記載事項の違いを一覧表にまとめました。自社の発行する領収書がどのレベルまで対応できているか、確認にご活用ください。
記載事項 | 基本の領収書 | 簡易インボイス | 通常のインボイス |
発行者名・名称 | 必須 | 必須 | 必須 |
登録番号 | 不要 | 必須 | 必須 |
取引年月日 | 必須 | 必須 | 必須 |
取引内容 | 必須 | 必須 | 必須 |
宛名 | 必須 | 不要 | 必須 |
税率ごとに区分した合計額 | 推奨 | 必須 | 必須 |
適用税率 | 不要 | 必須(または消費税額) | 必須 |
税率ごとの消費税額 | 不要 | 必須(または適用税率) | 必須 |
インボイス制度への対応は、もはや事業者にとって必須の知識です。領収書を発行する際は、これらの項目を漏れなく記載するよう、テンプレートやレジの設定を見直しましょう。
リスク回避:よくあるミスと注意点

これまで領収書の正しい書き方を解説してきましたが、なぜこれほどまでに正確さが求められるのでしょうか。それは、たった一つの小さなミスが、予期せぬ金銭的損失や法的なリスクにつながる可能性があるからです。ここでは、領収書に関するよくあるエラーと、その具体的な代償について解説します。
収入印紙の貼付漏れによる過怠税
最も直接的な金銭リスクが、収入印紙の貼付漏れです。印紙税法では、収入印紙を貼るべき課税文書に貼付を怠った場合、厳しいペナルティが課されます。
このペナルティは「過怠税」と呼ばれ、原則として、本来貼るべきだった印紙税額の3倍に相当する金額が徴収されます。例えば、200円の収入印紙を貼り忘れた場合、本来の200円に加えてペナルティとして400円が課され、合計600円を納めることになります。
ただし、税務調査を受ける前に、自主的に貼付漏れを申し出た場合は、ペナルティが1.1倍に軽減される措置があります。ミスに気づいた際は、速やかに対応することが重要です。
税務調査での指摘事項
不備のある領収書は、税務調査において指摘を受けやすい対象となります。宛名が「上様」である場合は誰の経費か不明確なため、私的な支出ではないかと疑われる可能性があります。また、但し書きが「お品代として」では、事業に関連する支出であることの証明が困難になります。
さらに、金額や日付が不自然な場合は改ざんの疑いを持たれ、取引先にまで調査が及ぶ「反面調査」に発展する可能性も否定できません。これらの指摘を受けると、最悪の場合、その支出が経費として認められず、結果的に追徴課税が発生し、会社の税負担が増えることになります。
経費精算の差し戻しや否認
領収書を受け取る従業員の立場から見ると、不備のある領収書は社内の経理部門から差し戻されたり、精算を拒否されたりする原因となります。これにより、従業員は経費を自腹で負担せざるを得なくなる可能性があり、社内の不満やトラブルにつながりかねません。
社内不正のリスク
白紙の領収書を発行したり、但し書きを曖昧にしたりするなどの不適切な対応は、社内不正の温床となり得ます。従業員が私的な飲食代を接待費として申請したり、金額を水増しして差額を着服したりといった不正行為を助長する可能性があります。正確で詳細な領収書を発行することは、取引の透明性を確保し、こうした不正利用を抑止する効果も期待できます。
このように、領収書一枚の不備は、発行者である事業者自身のリスクに留まらず、取引先企業の税務リスク、そして従業員の経費精算トラブルへと連鎖していきます。正しい知識に基づいた丁寧な対応が、関係者全員を不要なリスクから守るのです。
まとめ
現金とクレジットカードの併用払いという、一見複雑に見える領収書の発行も、基本原則といくつかの重要なポイントを押さえれば、決して難しいものではありません。最後に、この記事で解説した重要な点を再確認し、実務で使えるチェックリストをまとめます。
重要なポイントの再確認
発行の法的義務
現金での支払いに対し、顧客から領収書を求められた場合、事業者は民法に基づき発行する義務があります。
現金とクレジットの根本的な違い
収入印紙は「現金の受領」に対して課される税金です。そのため、税抜5万円以上の現金を受け取った領収書には収入印紙が必要ですが、クレジットカード払いは信用取引であり現金の受領ではないため、その旨を明記すれば金額にかかわらず収入印紙は不要となります。
併用払いの原則
現金とクレジットの併用払いの場合、収入印紙が必要かどうかは、現金で受け取った金額のみで判断します。合計金額が5万円以上でも、現金部分が5万円未満なら収入印紙は不要です。
「但し書き」の重要性
併用払いの領収書では、但し書きに現金とクレジットの内訳を必ず明記してください。この記載が、収入印紙の要否を判断する法的な根拠となります。
インボイス制度への対応
取引先が事業者である場合、仕入税額控除のためにインボイス対応の領収書が求められます。「登録番号」「税率ごとの内訳」「消費税額または適用税率」を記載し、適格簡易請求書として発行できる体制を整えましょう。
最終チェックリスト
領収書を発行する際に、以下の項目を確認する習慣をつけましょう。
- [ ] 金額欄には取引の総額を記載したか?
- [ ] 宛名は正式名称で記載されているか?(「上様」は避ける)
- [ ] 但し書きに、現金とクレジットの支払い内訳を明確に記載したか?
- [ ] 現金で受け取った金額を基に、収入印紙の要否を正しく判断したか?
- [ ] 収入印紙が必要な場合、正しく貼り付けて消印をしたか?
- [ ] インボイス制度に対応するため、登録番号や税率の内訳は記載されているか?
この記事が、日々の業務における不安を解消し、より正確で信頼性の高い経理処理の一助となれば幸いです。
屋根工事の見積書の書き方とは?受注率を上げ、トラブルを防ぐプ…
「ただ仕事をこなす」ための見積書から、「高単価の優良案件を勝ち取る」ための戦略的ツールへ。この記事は…