
「講演や取材のお礼で謝礼を受け取ったけれど、どんな領収書を発行すればいいのかわからない」「経費処理のために謝礼金の領収書がほしいと言われたが、書き方が不安」
そんな悩みを抱える個人事業主や副業ワーカー、経理初心者の方は少なくありません。謝礼は報酬とは異なる扱いですが、領収書の発行が求められるケースも多く、金額や内容によっては源泉徴収や収入印紙、インボイス対応が必要になることもあります。
本記事では、初心者でも迷わず書けるように、謝礼の領収書の基本的な書き方と注意点、そして実務でありがちな落とし穴まで徹底解説します。テンプレートやQ&Aも掲載しているので、初めて領収書を発行する方もこの記事を読むだけで安心して対応できるようになります。
目次
謝礼とは何か?報酬との違いを解説
謝礼(謝礼金)とは、何らかの協力や貢献をしてもらった相手に対し、感謝の気持ちとして渡すお金や品物のことです。具体的には、セミナー講師への謝礼、アンケート協力者への謝礼、取材協力への謝礼など、契約上の義務ではなく「好意や協力へのお礼」として支払われるものを指します。
一方で報酬は、雇用契約のない個人事業主や法人に対して、業務の対価として支払われる金銭です。報酬は労働やサービスの提供に対する正式な対価であり、仕事に対する支払いを意味します。簡単に言えば、報酬は「仕事の対価」、謝礼は「感謝の気持ち」を優先した金銭という違いがあります。
もっとも、現実には「謝礼」と呼ばれていても実質は報酬とみなされるケースも少なくありません。たとえば講演料や原稿料は、名称上「謝礼金」とされることがありますが、実質的には契約に基づく業務への対価(報酬)です。そのため、税務上は報酬として扱われ、源泉徴収の対象になります。
このように謝礼と報酬の線引きは曖昧な場合がありますが、金額の大小や契約の有無によって区別する考え方があります。一般に謝礼金は契約に基づかず金額も少額であるのに対し、報酬は正式な契約や義務に基づいており、金額も高額になる傾向があります。
事業に関係する謝礼金であれば経費計上できますが、その内容によって勘定科目が変わる点にも注意が必要です。
領収書が必要な理由と背景
謝礼を支払った際に領収書が必要となるのは、経理処理においてきわめて重要です。領収書は金銭の授受があった事実を証明する公式な書類であり、会社の経費計上や税務処理において不可欠な証拠となります。謝礼金を支払った側は、領収書がなければその支払いを経費として計上できず、結果として納税額が増える可能性があります。
一方で謝礼金を受け取った側も、領収書を発行することで、後日確定申告を行う際に収入を証明する手間を省くことができます。このように、領収書は支払い側と受取側の双方にとって重要な役割を果たします。
領収書が求められる背景には、法律上の義務やビジネス上の習慣も存在します。民法第486条では、弁済(支払い)をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書(領収書)の発行を請求できると定められています。ビジネスシーンでは、現金であれ振り込みであれ支払いが行われた場合、受取側から領収書または受領書が渡されるのが通例です。
特に現金手渡しで謝礼を支払った場合は、支払側から領収書の提出を求められるケースが多いでしょう。銀行振込で支払った場合、振込記録が支払いの証拠となるため、領収書の発行を省略することもありますが、求められれば発行する義務があります。
万一、領収書をもらい忘れたり紛失してしまったりした場合は、代替証拠を活用します。銀行振込であれば通帳の振込明細や振込依頼書の控え、現金手渡しであれば社内で作成する出金伝票などが領収書の代わりとなります。
これらの書類をきちんと保管しておけば、税務上も支出の事実を説明できます。しかし、最も望ましいのは正式な領収書があることです。謝礼金の授受が発生した際には、必ず領収書を発行・受領する習慣をつけましょう。
謝礼領収書の基本的な書き方(必須項目)
謝礼を受け取った際に発行する領収書の書き方を、基本から確認しましょう。領収書には法律で厳密な様式が定められているわけではありませんが、経費処理や税務上有効な書類とするために、一般的に盛り込むべき必須項目が存在します。インボイス制度(適格請求書)に対応する場合は、さらに追加の記載事項が必要です。
① 日付
金銭を受領した実際の日付を記入します。和暦・西暦のどちらでも構いませんが、「令和〇年〇月〇日」や「20XX年〇月〇日」のように、省略せず正式に記載することが重要です。日付はその経費がどの会計年度に属するかを決定する重要な情報であるため、必ず正確な受領日を書きましょう。
② 宛名
支払者、つまりお金を支払った個人や企業の名前を正式名称で記入します。会社からの謝礼であれば会社名(例:「〇〇株式会社」)を、個人からであれば個人名(例:「山田太郎」)を記載します。会社名には「御中」、個人名には「様」を付けるのが一般的です。
宛名欄を空欄にしたり、「上様」と記載したりすることは、税務上の観点から好ましくありません。誰に対して発行された領収書かを明確にすることが重要です。
③ 金額
実際に受け取った合計金額を、税込で記入します。金額は算用数字で明確に書き、改ざんを防止するために数字の先頭に「¥(円マーク)」または「金」を付け、末尾に「-」や「也」を付記するのが通例です。
例えば、「¥50,000-」や「金五万円也」のように記載します。これにより、後から数字を不正に書き加えられるリスクを防ぎます。インボイス対応でない限り、通常は消費税を含んだ総額をこの欄に記載します。
④ 但し書き
何に対する支払いであるかを示す、取引内容を具体的に記載します。この欄に単に「謝礼として」と書くだけでは、経費として認められない可能性があります。
「〇年〇月〇日 〇〇セミナー講師謝礼として」や「取材協力のお礼として」など、どのような役務に対する謝礼金であるかを明確にしましょう。但し書きは、経費の勘定科目を判断する上で重要な手がかりとなります。
⑤ 金額の内訳
必要に応じて、金額の内訳を記載します。通常の領収書では省略されることも多いですが、インボイス(適格請求書)として発行する場合には、内訳の記載が必須となります。
具体的には、消費税率が混在する取引の場合、税率ごとに区分した合計金額や消費税額を明記します。また、源泉徴収がある謝礼の場合、領収書の金額は源泉徴収前の総額を記載し、「内、源泉徴収税額〇〇円」のように天引きした税額を明記するのが一般的です。
⑥ 発行者
領収書を発行した側、つまり金銭を受け取った側の情報を記載します。個人の場合は氏名、法人の場合は会社名や屋号、そして住所や連絡先も明記します。最後に発行者の押印または署名をするのが慣例です。
法律上、領収書への押印は必須ではありませんが、社印や認印を押すことで領収書の信頼性が高まり、改ざん防止にもつながるため、ビジネスマナーとして押印することが推奨されます。
領収書テンプレートの項目と記入例
手書きやパソコンで領収書を作成する際に、必要な項目と記入例をまとめました。市販の用紙を使用しなくても、これらの項目を網羅すれば正式な証憑書類として認められます。
タイトル(書類名)
書類の冒頭に「領収書」と大きく明記します。「受領証」や「受領書」というタイトルでも問題ありませんが、一般的には「領収書」が使われます。
日付(受領年月日)
「2025年6月26日」のように、金銭を受け取った実際の日付を記入します。年号は西暦でも和暦(令和〇年)でも構いませんが、省略せずに正式に記載してください。日付の記載がない領収書は無効となるため注意が必要です。
宛名(発行先)
「株式会社〇〇〇 御中」や「〇〇様」など、支払者の正式名称を記載します。企業宛ての場合は「御中」、個人宛ての場合は「様」を使用します。「上様」や無記名は避け、正式名称を記載するのが望ましいです。
金額(税込総額)
「¥50,000-」や「金五万円也」のように、受け取った合計金額を記入します。改ざん防止のため、金額の先頭に「¥」や「金」、末尾に「-」や「也」を付けます。漢数字を併記すると、より厳重になります。
但し書き(支払い目的)
「講演謝礼として」や「〇月〇日取材協力のお礼として」など、支払いの目的や内容を具体的に記載します。経費の内容が明確に分かるようにすることが重要です。
内訳(税額等)
消費税や源泉徴収税額など、金額の内訳を補足すべき事項があれば記載します。例えば、「本件謝礼金には源泉所得税10,000円を含みます。」といった形です。インボイスとして発行する場合は、税率ごとの合計金額と消費税額を必ず明記します。
発行者(受領側)
領収書を発行した個人または法人の情報を記載します。個人の場合は氏名、法人の場合は会社名と担当者名などを記し、認印や社判を押印するのが通例です。発行者の情報が明確に示されていることが大切です。
収入印紙(課税文書)
受取金額が税抜5万円以上の場合は、所定の額の収入印紙を貼付し、消印(割印)を行います。5万円未満の場合は収入印紙は不要です。クレジットカード払いの場合は、その旨を但し書きに記載すれば印紙は不要となります。
領収書に関する税務上の注意点
謝礼の領収書を発行・受領する際には、税務上のいくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。特に「源泉徴収」「インボイス制度」「収入印紙」の3点は見落としやすいため、それぞれ詳しく解説します。
源泉徴収が必要なケース
謝礼金の中には、支払う際に所得税を源泉徴収(天引き)しなければならないものがあります。個人に対して支払う原稿料、講演料、デザイン料などの謝礼は、税法上「報酬・料金」とみなされ、源泉徴-収の対象となります。源泉徴収とは、支払者が所得税相当額をあらかじめ報酬から差し引き、国に納付する制度です。
講演料や原稿料の場合、原則として支払金額の10.21%(復興特別所得税を含む)を源泉徴収し、残額を受取人に支払います。例えば、講師に謝礼5万円を支払う場合、5,105円(50,000円 × 10.21%)を源泉徴収し、残りの44,895円を手渡すことになります。
領収書を発行する受取側の立場では、源泉徴収が行われた場合でも、領収書には本来の報酬額(源泉徴収前の総額)である5万円を記載します。そして、差し引かれた源泉徴収税額は、但し書きや備考欄に「内、源泉徴収税額 5,105円」のように明記します。
これにより、支払側は領収書一枚で総額と源泉徴収税額を正確に把握でき、経理処理がスムーズに進みます。
源泉徴収が必要な謝礼を誤って全額支払ってしまった場合、支払者側にリスクが生じます。源泉徴収を怠った場合でも、支払者には税務署へ源泉所得税を納付する義務が残ります。結果として、企業が本来の謝礼金額に加えて源泉徴収税額分も負担することになり、コストが増加してしまいます。
支払う前に、その謝礼が源泉徴収の対象となるか否かを国税庁のウェブサイトなどで確認することが重要です。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、領収書の取り扱いに影響を与えます。この制度の下では、買手側が消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書発行事業者が発行したインボイス(適格請求書または適格簡易請求書)の保存が必要になります。
謝礼金の領収書も、支払者が事業者であり、仕入税額控除を適用したい場合には、インボイスの要件を満たす必要があります。受領側が適格請求書発行事業者(消費税の課税事業者で、税務署に登録済みの事業者)であれば、領収書に登録番号、適用税率、消費税額などを記載することで、その領収書をインボイスとして発行できます。
一方、受領側が免税事業者や、課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録をしていない場合、インボイスの発行はできません。この場合、支払側はその謝礼にかかる消費税について仕入税額控除を受けられないことになります。支払いは経費として計上できますが、消費税の納税額が増える可能性がある点に留意が必要です。
個人事業主などで売上が小規模な場合、適格請求書発行事業者に登録していないことも多いでしょう。その場合でも領収書の発行は可能ですが、インボイスとしての効力はありません。登録事業者である場合は、領収書に「登録番号:T1234567890123」といった登録番号や、税率ごとの合計額、消費税額を忘れずに記載しましょう。
領収書と収入印紙
領収書は、記載された受取金額によって収入印紙の貼付が必要になる場合があります。収入印紙は、金銭の受領を証明する文書(課税文書)に課される印紙税を納めるための証票です。営業に関する取引において、税抜の受取金額が5万円以上の領収書を発行する場合、所定の金額の収入印紙を貼付し、消印をしなければなりません。
印紙税額は受取金額に応じて異なり、主な税額は以下の通りです。
- 5万円以上 100万円以下:200円
- 100万円超 200万円以下:400円
- 200万円超 300万円以下:600円
- 300万円超 500万円以下:1,000円
- 500万円超 1,000万円以下:2,000円
(受取金額が5万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は不要です)
税込金額が5万円を超える場合でも、税抜金額が5万円未満であれば、領収書に税抜価格と消費税額を明記することで印紙税は非課税となります。収入印紙を貼付した後は、必ず消印をします。消印は、印紙と領収書の紙の両方にかかるように、発行者の印鑑または署名で行います。消印がない印紙は無効とみなされるため注意してください。
なお、領収書に「クレジットカード利用」と明記した場合、その取引は信用取引とみなされ、現金を受領したわけではないため印紙税は非課税となります。同様に、銀行振込の場合も「振込にて受領」と記載すれば、収入印紙は不要です。
印紙の貼り忘れが税務調査で発覚した場合、本来納めるべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます。例えば200円の印紙を貼り忘れると、600円の過怠税を支払うことになります。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されますが、貼り忘れは大きなコストにつながるため、高額の領収書を発行する際は確実に確認しましょう。
謝礼の領収書に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、謝礼の領収書に関して初心者が疑問に思いやすい点について、Q&A形式で解説します。
Q1. 領収書に会社印や印鑑は必要ですか?
法律上、領収書への押印は必須要件ではありません。発行者の氏名または名称が記載されていれば、押印がなくても領収書は有効です。しかし、日本のビジネス慣習では、領収書に社判や認印を押すのが一般的です。押印によって書類の信頼性が高まり、改ざん防止にもつながるため、多くの企業でこの慣習が踏襲されています。
結論として、「法律上は不要だが、ビジネスマナーとしては押印した方が望ましい」と言えます。電子化されたPDF領収書などでは物理的な押印はできませんが、その場合は発行者名や電子署名によって真正性を示します。紙で発行する際は、できるだけ押印を忘れないようにすると良いでしょう。
Q2. 領収書をPDFやデータで発行しても有効ですか?
はい、有効です。領収書はPDFなどの電子形式で発行・授受しても、法的に有効と認められています。発行者と受領者の間で電子データでのやり取りについて合意が取れていれば、紙で発行する必要はありません。郵送の手間が省け、即時に送付できるというメリットもあります。
ただし、電子データで受け取った領収書を経費として処理する場合、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。具体的には、タイムスタンプの付与やシステムの認定要件を満たすなどの改ざん防止措置や、検索要件を満たした上でのデータ保存が求められます。2024年1月以降、電子取引で授受した証憑は電子データのまま保存することが原則化されているため、適切な対応が必要です。
Q3. 宛名が空白または「上様」の領収書は経費として認められますか?
原則として宛名は正式名称を明記すべきですが、場合によっては「上様」でも経費精算が認められることがあります。税法では、領収書の要件として「交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が求められており、形式的には「上様」は不十分です。
しかし、小売業、飲食業、タクシーなど不特定多数を相手にする事業では、実務上の便宜から宛名が「上様」でも問題ないとされています。会社の経費として税務上認められるかという観点では、「上様」の領収書でも、その支出が事業に必要であったことを客観的に証明できれば、経費計上自体は可能です。
Q4. 市販品ではなくExcelで自作した領収書でも正式な書類になりますか?
はい、Excelなどで自作した領収書でも全く問題ありません。領収書は特定の用紙で発行しなければならないという規定はなく、前述した必須項目(日付、宛名、金額、但し書き、発行者など)が漏れなく記載されていれば、様式は自由です。多くの企業や個人事業主が、自社のロゴを入れるなどした独自のテンプレートで領収書を発行しています。
ただし、自作の領収書を印刷して使用する場合は、収入印紙の貼付漏れに注意しましょう。連番や管理番号を付与しておくと、後で控えと照合しやすくなります。内容が整っていれば、手書き、市販品、自作のいずれであっても領収書としての効力は同じです。
実務でありがちな失敗例とその対処法
最後に、謝礼の領収書に関して実務でよくあるミスと、その対処法を紹介します。同様の失敗を避け、万一起きてしまった場合でも冷静に対処できるようにしましょう。
失敗例1:収入印紙の貼り忘れ
高額な謝礼を受け取り、領収書に収入印紙を貼らずに相手に渡してしまったケースです。後日気づいても、原本が手元にないため対処が困難です。この場合、発行者側は速やかに所轄の税務署に申し出て指示を仰ぎましょう。原則として過怠税を納付する必要があります。根本的な対策は、発行前に印紙が必要な金額かを確認する習慣をつけることです。
失敗例2:但し書きが不明確
領収書の但し書きに「謝礼として」としか書かず、後日経理担当者や税務調査で内容を問われるケースです。内容が不明な領収書は、経費として認められないリスクがあります。
対処法としては、発行時に具体的な内容を記載することが最善ですが、もし曖昧な記載で発行してしまった場合は、関連するメールや依頼書など、支払い理由が分かる資料をセットで保管しておきましょう。
失敗例3:宛名を「上様」で受け取ってしまう
急いで領収書を受け取った際に、宛名を書いてもらえず「上様」となっていたケースです。少額ならまだしも、高額な場合は社内精算で問題になる可能性があります。可能であれば、発行元に連絡して正式名称で再発行を依頼しましょう。それが難しい場合は、支出の内容を証明するメモなどを添付し、事業のための支出であったことを明確にしておきます。
失敗例4:源泉徴収すべき謝礼を満額支払ってしまう
本来、源泉徴収すべき報酬であったにもかかわらず、知識不足から報酬を満額支払ってしまったケースです。後日、支払調書を作成する段階で気づき、問題となることがあります。
この場合、支払者は本来納めるべき源泉所得税を立て替えて税務署に納付する必要があります。根本的な防止策は、支払い前にその謝礼が源泉徴収の対象かどうかを確認する社内プロセスを確立することです。
失敗例5:領収書の紛失・未入手
謝礼を支払ったものの、相手から領収書をもらい忘れたり、受け取った領収書を紛失したりするケースです。まずは支払先に連絡し、再発行を依頼できないか検討します。もし難しい場合は、銀行の振込明細書や社内の出金伝票などを代替証拠として保管し、支払いの事実を証明できるようにしておきます。
これらの失敗は、事前の知識と確認で防げるものばかりです。領収書の発行・受領時には、今回解説したポイントを思い出し、落ち着いて対応してください。
まとめ
謝礼に関する領収書の発行と受領について、その基本と注意点を解説しました。最後に、ビジネスパーソンとして押さえておくべき重要なポイントを再確認しましょう。
まず、領収書は経費を証明するための重要な書類です。謝礼を支払った側は経費計上のために、受け取った側は収入証明のために、必ず領収書を授受する習慣を徹底してください。紛失しないよう、適切に管理することも大切です。
次に、信頼性を高めるためには正しい書き方が不可欠です。日付、宛名、金額、但し書き、発行者といった必須項目を漏れなく、かつ正確に記入しましょう。特に、但し書きは具体的に、宛名は正式名称で記載することが、後のトラブルを未然に防ぎます。
税務上の注意点も忘れてはなりません。源泉徴収の対象となる謝礼かどうかを確認し、適切に処理を行うことが重要です。受取金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼付と消印を忘れずに行いましょう。インボイス制度への対応として、自身が適格請求書発行事業者かどうかを把握し、必要に応じて登録番号などを記載することも求められます。
近年普及している電子領収書も有効に活用しましょう。PDFでの発行は法的に有効であり、電子帳簿保存法の要件を満たして保存すれば、業務の効率化につながります。Excelなどでテンプレートを準備しておけば、記載漏れなどのミスを防ぎ、常に体裁の整った領収書を発行できます。
謝礼の領収書は、金額の大小にかかわらず、その処理一つで税務リスクや取引先との信頼関係に影響を与えます。今回ご紹介したポイントを日々の業務に活かし、正確な領収書の発行・管理を習慣づけることで、円滑な経理処理と安心できる事業運営を実現してください。
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