インボイス制度の基礎知識

インボイス制度に関係ない人はいる?影響を受けないケースと対応すべき場合を徹底解説

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インボイス 関係ない人

2023年10月からスタートしたインボイス制度(適格請求書保存方式)。「自分には関係ない話かな?」「インボイス制度って自分も何かしないといけないの?」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

特にフリーランスや個人事業主の方、これから起業を考えている方にとって、自分がこの制度の対象なのかどうかは気になるポイントですよね。

本記事では、インボイス制度の基本をやさしくおさらいしつつ、「インボイス制度に関係ない人」の具体例や、逆に制度の影響を受けるケースについて解説します。
さらに、どんな場合にインボイス制度への対応(適格請求書発行事業者への登録)を検討すべきか、そして請求書発行義務が免除される特例についても網羅します。
最後に、自分が対応すべきかどうか判断するための目安や、今後の対策のヒントもまとめました。肩肘張らず、カジュアルな雰囲気で解説していきますので、会社員の方もフリーランスの方もぜひ参考にしてください。

目次

インボイス制度とは、そもそもどのような制度なのか?

まずインボイス制度とはどのような制度なのか、簡単におさらいしましょう。インボイス制度とは、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の発行・保存が必要になる新しいルールです。

適格請求書発行事業者として税務署に登録した事業者だけが、このインボイス(適格請求書)を発行できます。

これまで消費税には「免税事業者」という仕組みがあり、前々年の売上高が1,000万円以下の小規模事業者は消費税の納税義務が免除されてきました(つまり、預かった消費税を納めなくてよい)。

免税事業者は消費税の計算・申告をしなくて済む反面、インボイス制度が始まると適格請求書を発行できない立場になります。

インボイス制度開始後、取引の相手方(買い手)が課税事業者である場合、買い手は仕入れに含まれる消費税を控除するために適格請求書を必要とします。

もし売り手が免税事業者でインボイスを発行できないと、買い手はその取引に含まれる消費税分を控除できずコスト増になってしまいます。

そのため、特にBtoB(事業者間取引)では「インボイスを発行できない事業者とは取引を控えよう」という動きが出てくるのです。

こうした背景から、「自分はインボイス制度に関係あるの?ないの?」と気にする人が増えています。では具体的に、インボイス制度の影響を受けない人や業種にはどんな例があるのか見ていきましょう。

インボイス制度に関係ない業種・パターン

インボイス制度はすべての人・事業者に影響が及ぶわけではありません。以下のような業種や働き方の人は、基本的にインボイス制度の影響を受けにくい、いわゆる「インボイス制度に関係ない人」のパターンです。

一般消費者相手のビジネス(B2Cのみの場合)

お客様が一般消費者(個人)のみを相手にしている業種の場合、インボイス制度の影響はほとんどありません。個人の消費者はそもそも仕入税額控除(仕入れにかかった消費税の控除)とは無関係なので、あなたが適格請求書を発行できなくても取金上困らないからです。

たとえば、以下のような事業は主な顧客が一般の方です。

  • ネイルサロンや美容院、理髪店などの美容サービス業
  • エステサロンやマッサージ店などのリラクゼーション業
  • 学習塾や音楽教室、水泳教室、英会話教室といった各種スクール業
  • 個人向けのフィットネスジム、ヨガスタジオなど
  • 個人患者を対象とする医療機関やクリニック
  • 居住用の住宅を貸す賃貸オーナー業

上記はいずれも取引相手が消費者個人です。(なお、医療サービスや居住用の家賃収入などは元々消費税が非課税のため、こうした分野もインボイス制度の対象外となっています。)

個人のお客さんから「適格請求書をください」と求められることは基本的にありませんから、インボイス制度が始まっても今まで通りの請求書対応で問題ありません。

B2Cビジネス(消費者向け専業の事業者)である限り、インボイス制度はあまり関係ないと言えるでしょう。

取引先が免税事業者・簡易課税事業者の場合

あなたのビジネスの取引相手が免税事業者(売上1,000万円以下で消費税納付義務のない事業者)や簡易課税事業者(消費税の計算を簡便な方法で行っている事業者)である場合も、インボイス制度の影響はほぼありません。

免税事業者の取引先は消費税を納めておらず仕入税額控除を必要としないため、適格請求書を要求されることがないのです。

簡易課税事業者の場合も、消費税の納税額を売上高の一定割合で計算する特例を使っているため、仕入れごとの適格請求書にはあまりこだわりません。

取引先が簡易課税を選択している会社であれば、あなたがインボイス発行事業者でなくても取引には支障が出にくいでしょう。

例えばあなたが個人でハンドメイド作品を作っていて、取引先の小さな雑貨店も売上が1,000万円以下の免税事業者だったとします。この場合、お互い消費税の納税とは無縁なので、インボイス制度を気にせず従来通りのやりとりを続けられます。

会社員や事業をしていない個人

会社員(給与所得者)や年金生活者など、事業者ではない個人はインボイス制度の手続きとは無縁です。

インボイス制度は事業者同士の取引で消費税のやり取りが発生する場合に関係する仕組みなので、給料をもらって生活している会社員の方などは「自分は何か登録しなきゃいけないの?」と心配する必要はありません。

例えばサラリーマンが副業もなく本業の収入だけで生活している場合、インボイス制度は関係ありません(勤務先の会社が事務対応する話であって、個人としては何もすることがないです)。

ただし、副業でフリーランスの仕事を請け負っている場合は別途考慮が必要になります。副業とはいえ事業収入があるなら、その部分については前述のBtoCかBtoBかでインボイスの影響を受ける可能性が出てきます。

他に代替の利かないスキル・商品を提供している場合

少し特殊なケースですが、その人にしかできない仕事やスキルを提供している場合、インボイスを発行できなくても取引が継続されることがあります。たとえば

  • その人独自の画風で絵を描くイラストレーター
  • 独自のデザインセンスを持つデザイナー
  • 固有の文才で文章を書くライター・作家
  • 独自の技術を持つ職人

こうした「替えがきかない」タイプのフリーランスや事業者は、取引先もその人でなければダメだと考えているため、インボイスの有無よりスキルや作品のクオリティを優先します。

極端に言えば、取引先は多少消費税の控除ができなくてもその人に仕事をお願いしたいわけです。

もちろん現実には、インボイスを発行できないことで報酬の減額交渉を受けたり、取引先から将来的に登録を求められたりする可能性はゼロではありません。しかし、自分の強みが唯一無二であれば、インボイス制度を理由に取引が途切れるリスクは相対的に低いでしょう。

以上のように、「消費税の仕入税額控除」に無縁な取引形態であったり、自分が圧倒的な付加価値を持っていたりする場合は、「インボイス制度に関係ない人」として当面影響を受けずに済む可能性が高いです。

インボイス制度の影響を受ける業種・事業者の例

インボイス制度の影響を受ける業種・事業者の例

では反対に、インボイス制度の影響を強く受けるのはどんな業種でしょうか。ポイントは「取引先(顧客)が課税事業者かどうか」です。

取引先が企業など課税事業者である場合、その顧客はインボイスを求めてきますので、小規模でも対応を迫られる可能性が高くなります。具体的には次のような例が挙げられます。

企業相手に仕事をするフリーランスや個人事業主

例えばフリーのライター、デザイナー、プログラマー、コンサルタントなど、クライアントが出版社や制作会社、大手企業といった課税事業者であるケースです。

こうしたフリーランスはこれまで免税事業者だった人も多いですが、取引先企業側がインボイス発行を求めるため、登録しないと取引継続が難しくなる可能性があります。

法人顧客の多い飲食業・サービス業

飲食店やケータリング業者などで、法人の接待やイベント利用が多いお店は要注意です。企業が経費で利用する場合、適格請求書がもらえない店は「消費税分が控除できず割高」になってしまうため、インボイス未対応のままだと法人顧客が離れてしまう恐れがあります。

個人タクシー・ハイヤー業

会社員の出張や接待などで利用されるタクシー・ハイヤーも、事業利用の場合はインボイスが必要です。とくに個人営業のタクシー事業者はこれまで免税の方もいましたが、2023年以降は法人契約を維持するために適格請求書発行事業者になるケースが増えています。

建設業など多重下請け構造の業種

建設・建築業や製造業の下請け・孫請け事業者もインボイスの影響大です。大元の発注者(ゼネコンやメーカーなど)は課税事業者なので、下請けにインボイス発行を求めます。

「インボイスに未登録なら契約しない」と通告されたという話もあり、業界単位で対応が必須となっています。

仕入れ先が個人事業者の多い小売業

小売店や中古品販売業などで、商品を個人から仕入れるケースも注意が必要です。例えば古物商が個人から中古品を買い取って販売する場合、買い取り時には相手がインボイスを発行できません。

この場合、その仕入れに含まれる消費税分は控除できない(経費として消費税を差し引けない)ため、インボイス制度開始後は実質的なコスト増になります。結果として、仕入れ価格の見直し(買い取り金額を下げる)などの対応が必要になるでしょう。

以上は一部の例ですが、共通しているのは「取引先に課税事業者(消費税を支払っている企業や事業者)がいる場合」です。そうした業種では、インボイス制度への対応を怠ると取引先から敬遠されたり、売上に影響が出たりしやすいと言えます。

インボイス制度に対応したほうがよいケース

インボイス制度に対応したほうがよいケース

実際にインボイス制度への対応(適格請求書発行事業者の登録)をした方が良いかどうかは、自身の取引関係や事業規模によります。次のようなケースに当てはまる場合は、インボイス発行事業者になることを前向きに検討したほうがよいでしょう。

主要な取引先が中堅・大企業である場合

 取引相手の企業規模が大きいほど、適格請求書の発行を求められる可能性が高いです。特に年間売上が5,000万円を超えるような中堅企業や上場企業は、簡易課税制度も使えず消費税の処理がシビアなため、取引先にインボイス発行を強く要望してくるでしょう。

大きな取引先がいる場合は、信頼関係維持のためにもインボイス対応を検討すべきです。

取引先に課税事業者が一社でも含まれる場合

メインの顧客は個人や免税事業者だけでも、1社でも課税事業者との取引があるなら注意が必要です。その取引先から「インボイス発行できますか?」と聞かれたときに対応できないと、最悪その取引自体を失うリスクがあります。

例えば普段は個人客相手のネイルサロンでも、たまに美容用品を会社に卸しているなら、その部分だけでもインボイス対応を求められる可能性があります。少しでも法人取引があるなら登録を検討しましょう。

今後、事業拡大や売上増加で課税事業者になる見込みがある場合

現時点では売上1,000万円以下の免税事業者でも、近い将来事業が成長して売上が増える予定があるなら、早めにインボイス発行事業者になっておく選択肢もあります。

売上が基準を超えればいずれ消費税の納税義務が発生しますし、それまでに取引先との関係も築けているでしょう。

開始当初(2023~2026年)であれば、後述する「2割特例」(預かった消費税の2割だけ納税すれば良い特例)など消費税納税の負担を軽減する制度も利用できます。将来的に避けられないのであれば、準備期間と捉えて早めに対応するのも一つの手です。

業界的にインボイス対応が当たり前になっている場合

自分の属する業界全体で「取引事業者はみんなインボイス登録するのが普通だよね」という空気になっている場合、残念ながら従わざるを得ないでしょう。

周囲の同業他社が次々と登録している中、自分だけ非対応だと競争上のハンデになります。業界団体や取引先の動向を見て、潮流に乗り遅れないようにすることも大切です。

以上のようなケースでは、インボイス発行事業者になることで得られるメリット(取引継続の安定や信頼向上など)が、消費税を納めるデメリットより大きいと考えられます。

もちろん、登録すればその日から消費税の申告・納税義務が発生するため、「課税事業者になるデメリット」もしっかり把握した上で検討しましょう(具体的には、売上に含まれる消費税分を国に納めることでその分利益が減る点などが挙げられます)。

もちろん仕入れや経費で支払った消費税は控除できますが、経費が少ない業種では負担増になることもあります。場合によっては取引先と相談し、消費税分の価格転嫁(料金アップ)をお願いすることも検討すべきでしょう。

事業形態によっては、売上の一部を失ってでも免税事業者のままの方が有利なケースもあり得ます。自社(自身)の数字をシミュレーションしつつ、総合的に判断することが重要です。

適格請求書発行の免除特例の内容と条件

インボイス制度には、「本来インボイスを発行すべき状況だけれど、例外的に発行が免除される」特例パターンがいくつか定められています。これらは取引の形態上、個別に適格請求書を発行するのが現実的でないケースに限られています。具体的には次のような取引が該当します。

公共交通機関の運賃(3万円未満) 

電車・バス・船舶などの公共交通機関で、一度の乗車運賃が3万円未満の場合です。切符やICカード利用履歴があれば十分とされ、適格請求書の交付義務が免除されています(いわゆる「公共交通機関特例」)。

卸売市場における生鮮品等の取引

農水産物など生鮮食品を、生産者が卸売市場へ出荷・委託して販売する場合です。市場を介して多数の生産者の商品がまとめて取引されるため、個々の生産者が買い手ごとにインボイス発行するのは困難です。このため市場取引については発行免除の特例となっています。

農協・漁協等を通じた委託販売

生産者(農家や漁師など)が農業協同組合や漁協に委託して農産物や水産物を販売する場合です(しかも無条件委託方式かつ共同計算方式といった条件があります)。

このケースも、生産者個人に誰の手に渡ったか特定しにくい取引形態のため、適格請求書の発行が免除されています。

自動販売機や自動サービス機での販売(3万円未満)

自販機や券売機などを使った販売取引で、一回の代金が3万円未満の場合です。自動販売機で飲み物を買うときに領収書は出ても適格請求書は出ないですよね。こういった少額の自販機販売も例外としてインボイス非対応が認められています。

郵便ポスト投函による郵便料金

郵便切手を貼ってポストに投函する郵便物の料金も、インボイス発行が免除されるケースです。切手そのものが料金の証票の役割を果たすため、適格請求書の交付を省略できる特例となっています。

以上が代表的な「適格請求書の発行義務が免除される取引」です。要するに、不特定多数を相手にする少額取引や、仲介機関を通じて行われる特殊な取引では、インボイスを逐一発行しなくても良いよう配慮されているわけです。

なお、返品や値引きの際に発行する「適格返還請求書(いわゆるマイナスのインボイス)」についても免除特例があります。返金や値引きによって買い手にお金を返す場合、本来は売り手から買い手に対して返還インボイスを交付する決まりです。

しかし1回の返金額が税込1万円未満であれば、この返還インボイスの交付は省略することが認められています。たとえば売上代金の一部を数千円返金するようなケースでは、わざわざインボイスを発行しなくても良いということです。

上記の特例に該当する場合を除き、基本的には課税事業者間の取引ではインボイスの発行・受領が必要になります。自分の業種で「これは特例にならないのかな?」と思う取引があれば、国税庁のQ&Aなどで確認してみると良いでしょう。

まとめ:自分にインボイス対応が必要か判断する目安

インボイス制度に関係あるかないかは、あなたの事業形態・取引先によって答えが異なります。本記事で解説してきたポイントを整理すると、判断の目安は次のとおりです。

取引先が消費者中心か?それとも事業者(法人含む)か? 

お客様が一般消費者メインならインボイス制度の影響は小さく、当面は対応不要でしょう。逆に法人や課税事業者相手の売上が少しでもあるなら注意が必要です。

現在、自分(自社)は免税事業者か? 

年間売上が1,000万円以下で免税事業者の立場にいる人は、インボイス発行事業者に登録しない限りインボイスを発行できません。

免税事業者のままでいるメリット(消費税を納めなくて良い)と、インボイス未対応のデメリット(取引先によっては敬遠される可能性)を天秤にかけて検討しましょう。

今後の見通しは?

現状では関係なくても、事業拡大や転職・副業などで将来的に課税事業者との取引が増えるかもしれません。状況が変われば必要な対応も変わります。定期的に自分の取引状況を振り返り、「そろそろインボイス対応すべきかな?」と考えるクセをつけておくと安心です。

もし「やっぱりインボイス発行事業者になった方が良さそうだ」と判断した場合、早めに登録手続きを進めましょう。

2023年10月~2026年9月の期間に課税事業者となった場合、納める消費税額を大幅に減らせる「2割特例」(預かった消費税の2割だけ納税すれば良い特例)などの優遇措置も利用できます。

逆に「まだ登録はしない」と決めた場合でも、2029年9月までは買い手側で消費税の一部控除(80%→50%)が認められる経過措置があります。

しかしそれ以降は完全になくなるため、いずれ取引先から今以上にインボイス対応を求められる可能性がある点は覚えておきましょう。

最後に、自分がインボイス制度に対応すべきか迷ったら、取引先とのコミュニケーションも大切です。

取引先に「インボイス未対応だと困りますか?」と率直に聞いてみたり、インボイス未登録のまま取引を続ける場合に消費税分の値引きが必要かどうか確認してみたり、税理士や会計士に相談してシミュレーションしてもらったりすると判断材料が増えるでしょう。

インボイス制度への対応はあくまで手段であり、目的はビジネスを円滑に継続していくことです。

自分にとって最良の選択が何かを見極めて、臨機応変に対応していきましょう。「自分はインボイス制度に関係あるのか?」という疑問に対して、本記事の内容が判断の助けになれば幸いです。

インボイス制度とうまく付き合いながら、ご自身のビジネスやキャリアを発展させていきましょう!

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この記事の投稿者:

nakashima

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