インボイス制度の基礎知識

ウーバーイーツ配達員はインボイス登録が必要?新制度の影響まとめ

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ウーバーイーツ インボイス

2023年10月から始まったインボイス制度。ウーバーイーツ配達パートナーにも関係があるの?と気になっていませんか?

本記事では難しい言葉を抜きに、インボイス制度が配達パートナーの報酬にどう影響するかをわかりやすく解説します。難しいことはないので、さっそく見ていきましょう!

インボイス制度の概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、2023年10月から日本で始まった新しい消費税のルールです。簡単に言うと、「消費税のやりとりを透明にするための請求書の決まりごと」です。この制度では、事業者が発行する請求書や領収書に「適格請求書」と呼ばれる一定の項目(登録番号、税率ごとの消費税額など)を記載する必要があります。

適格請求書を発行できるのは税務署に登録を受けた事業者だけです。

この登録を受けた事業者のことを「適格請求書発行事業者」といいます。適格請求書発行事業者になるためには、税務署に申請して自分の事業者情報を登録し、専用の登録番号を取得しなければなりません。

登録番号が記載された請求書こそが「インボイス(適格請求書)」です。インボイス制度の導入によって、取引先(お金を支払う側)はインボイスがないと消費税の控除を受けられなくなりました。

つまり、請求書にきちんと登録番号や消費税額が書かれていないと、経費に含まれる消費税分の「仕入税額控除」ができなくなるのです。

これまでは、年間売上が1,000万円以下の小規模な事業者(個人事業主やフリーランスなど)は「免税事業者」として消費税の納税が免除されてきました。免税事業者はお客さんから預かった消費税をそのまま自分の収入にできていたわけです。

しかしインボイス制度では、免税事業者が発行する請求書には登録番号が無いため、取引先が消費税分を控除できないという問題が生じます。そこで、多くの企業は取引先に対して「インボイスを発行できる事業者かどうか」を気にするようになりました。

まとめると、インボイス制度は消費税のやり取りを正確に記録するための新ルールです。適格請求書発行事業者として登録した事業者だけがインボイス(登録番号付きの請求書)を発行でき、取引先はそのインボイスがあって初めて支払った消費税を仕入税額控除できます。

この制度によって、小規模事業者も取引先からインボイス対応を求められる可能性が出てきたため、自分がインボイス発行事業者になるべきかどうかを検討しなければならなくなったのです。

配達パートナーへの影響

では、ウーバーイーツの配達パートナー(配達員)にはこのインボイス制度がどう関係してくるのでしょうか。Uber Eatsの配達パートナーは基本的に個人事業主扱いです。

多くの配達員の方は年間の売上が1,000万円以下であるため、これまでは免税事業者として消費税の納税義務がありませんでした。その結果、配達報酬に含まれる消費税相当額も手取り収入にできていたわけです。

しかしインボイス制度が始まったことで、Uber Eatsなど発注元の企業側が消費税の処理に影響を受けます。配達員が免税事業者のままだと、Uber側はその配達員に支払った報酬に含まれる消費税分を仕入税額控除できなくなります。

企業にとっては、本来控除できるはずの消費税が控除できずコスト増になるため、「免税事業者の配達パートナーとは取引条件を見直そう」という動きが起きる可能性があります。

具体的に考えてみます。たとえばUber Eatsが配達員に1件あたり1,100円(税込み相当)を支払っていたとします。この中には消費税相当額100円が含まれている計算です。本来、配達員が適格請求書発行事業者であればUberはその100円を仕入税額控除できます。

しかし、配達員が免税事業者でインボイスを発行できない場合、Uberはその100円を控除できず、自社で負担することになります。配達員側から見ると、今まで通り何もしなくても1,100円まるごと手に入りますが、Uber側から見ると100円分損している状態です。

このような状況から、多くの企業では「インボイス発行事業者でない相手との取引は避けたい」という方向に傾きがちです。

フードデリバリー業界でも、配達パートナーがインボイスに対応しない場合に報酬を見直したり、インボイス発行事業者になるよう促したりする可能性が取り沙汰されました。

つまり、インボイス制度によって配達パートナーの収入に影響が出る(減ってしまう)ケースが考えられるのです。

もっとも、配達員全員がすぐにインボイス登録をするとは限りません。

フードデリバリーのプラットフォーム(Uber Eatsや他社)側も、大量の配達員全員を課税事業者に揃えるのは現実的ではない面があります。そのため、過渡的な対応として「当面は免税事業者の配達員でもこれまで通り契約する」という判断をする企業もあります。

実際、インボイス制度開始直後でも多くの配達パートナーはこれまでと同じ条件で働けている状況です。ただし、これは一時的な措置である可能性もあり、将来的には見直される可能性があることに注意が必要です。

要するに、インボイス制度はUber Eats配達員を含む個人事業主にも無関係ではなく、「インボイスに登録するかしないか」で収入や取引条件に影響が出る可能性があります。次章では、具体的にUber Eatsがどのような対応を取っているのか見てみましょう。

ウーバーイーツの対応

インボイス制度施行に際して、Uber Eatsは配達パートナーへの対応方針を公表しました。結論から言うと、「インボイス登録の有無によって配達報酬は変えない」という方針です。

つまり、インボイス発行事業者に登録していようがいまいが、Uber Eatsから支払われる報酬額はこれまでと同じということです。

この発表は、多くの配達パートナーにとって安心材料になったでしょう。インボイス制度開始前には「登録しないと報酬が減らされるのでは?」「インボイス未登録だと配達の仕事を振ってもらえなくなるのでは?」と心配する声もありました。

しかし、現時点(2024~2025年)ではUber側から「未登録でも報酬単価は変更しない」と明言されています。実際、制度開始後も配達1件あたりの報酬単価が急に下がったりすることはなく、今まで通り働けている配達員がほとんどです。

ただし、Uber Eatsがこの先もずっと同じ対応を続ける保証はありません。Uber側にとってみれば、前述のとおり免税事業者の配達員に支払う報酬の消費税分は控除できず負担増になっています。

現在は経過措置(インボイス制度導入から数年間は、インボイスが無くても一定割合の消費税控除が認められる措置)もあってなんとかなるかもしれませんが、将来的には配達パートナーへの報酬体系を見直す可能性があります。公式の案内にも「今後方針が変更となる可能性があります」といった旨の注意書きがありました。

また、Uber Eatsでは既にインボイス発行事業者として登録済みの配達パートナーからは、その情報を受け付ける仕組みを用意しています。配達員用のアプリやウェブ上で、自分の消費税の課税事業者情報(インボイス登録番号など)を入力・登録できるようになっています。

つまり、登録済みの人はUber側に申告すれば、Uberもその配達員に関しては適格請求書発行事業者との取引として扱うことができます。その場合、Uberはその配達員への支払いについて消費税の仕入控除を受けられるようになります。

重要なのは、現在Uber Eatsは「インボイス登録していない配達パートナーでも報酬を減額しない」としている点です。このため、インボイス未登録のままでも直ちに不利益を被ることは今のところありません。

しかし、先々のリスクを考えて対応を検討しておくことは大切です。次で、インボイスに登録しない場合のリスクや影響について考えてみましょう。

登録しないリスクと影響

登録しないリスクと影響

インボイス発行事業者として登録しないままUber Eatsの配達パートナーを続けた場合、現時点では大きなデメリットは感じにくいかもしれません。報酬額は変わらず、面倒な消費税の申告作業も増えないので、「今のまま免税事業者でいたほうが得じゃないか」と思う方も多いでしょう。

実際、ほとんどの配達員さんはインボイス登録せずに様子見という状況だと思います。

しかし、インボイス未登録でいることには中長期的なリスクも存在します。考えられる影響をいくつか挙げてみます。

将来的な報酬減額のリスク

先述のとおり、Uber Eatsや他のプラットフォームは将来的にインボイス未登録の配達員の報酬を見直す可能性があります。例えば、「未登録者には今後報酬を〇%減額する」「登録者のみ報酬アップする」といった措置が取られるかもしれません。

現段階では「変えない」と言っていても、経営判断や制度の経過措置終了に伴い方針転換することは十分ありえます。その際に未登録のままだと、急に実質的な収入ダウンとなるリスクがあります。

取引機会の減少

Uber以外の仕事や取引でインボイスが求められるケースが出てくる可能性もあります。たとえば他のデリバリーサービスや企業と個人契約するような場合、「インボイス発行事業者でないと契約できない」と言われることも考えられます。

インボイス未対応だと、将来的なビジネスチャンスを逃す恐れがあります。

売上規模拡大時の対応

現在は売上が基準以下で免税事業者でも、事業が拡大して年間売上が1,000万円を超えれば自動的に課税事業者となります(2年前の売上高で判定)。

そのとき慌てて手続きをするより、早めにインボイス制度に慣れておいたほうがスムーズかもしれません。特に本業で頑張って売上を伸ばしたい方や、Uber以外の収入も合わせて規模が大きくなりそうな方は、遅かれ早かれ消費税の申告が必要になる可能性が高いです。

社会的信用や信頼感の違い

現状ではあまり問われませんが、将来的に「自分はインボイス発行事業者です」と胸を張って言える方が取引先からの信頼を得やすい場面もあるかもしれません。

インボイス登録していない=非課税事業者というのは悪いことではありませんが、ビジネス上では「きちんと税務登録している人」のほうが形式上安心感を与えることも考えられます。

以上のように、インボイス登録しないままでいると現状維持では楽でも、将来的な不確実性があります。

ただし、もちろん闇雲に登録すれば良いというものでもありません。次の「確定申告・消費税の扱い」で詳しく述べますが、登録すればするで消費税の納税や事務処理の負担が増えるデメリットもあります。

ですから、「今は未登録で様子を見つつ、必要になったら速やかに登録できる準備をしておく」というのが現時点では賢明な戦略かもしれません。

要は、登録しないことで今は得をしている反面、将来的なリスクも抱えているということです。常にUberや業界動向の最新情報に目を配り、自分にとってベストなタイミングで動けるようにしておきましょう。

確定申告・消費税の扱い

インボイス制度と絡んで気になるのが、確定申告や消費税の納税手続きです。配達パートナーがインボイス発行事業者になるかどうかで、税金の扱いが大きく変わります。

まずインボイス未登録(免税事業者)の場合です。この場合、基本的にはこれまで通り所得税の確定申告(毎年春に行う年間所得の申告)をするだけでOKです。

Uberからの配達収入は事業所得として申告し、必要経費(バイクのガソリン代やメンテナンス費、通信費など配達に必要な経費)を差し引いて所得を算出します。免税事業者である限り、消費税の申告・納税は必要ありません。

Uberから受け取った報酬は税込みの金額ですが、その消費税分を国に納める義務が免除されているからです。

一方、インボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、やるべきことが増えます。まず、引き続き所得税の確定申告は行いますが、消費税の申告と納税も新たに必要になります。

配達パートナーの場合、毎年1~12月の売上に対する消費税額を計算し、翌年に消費税の申告書を提出して納税することになります(個人事業主の消費税申告・納税期限は基本的に翌年3月末です)。

消費税の納税額は売上に含まれる消費税額から、自分が支払った経費に含まれる消費税額を差し引いた額です。例えば、1年間にUberから税込み110万円の報酬を得た場合、本来の消費税分は10万円(110万円のうち10%部分)です。

そして、その年に配達用バイクのガソリンや整備、備品購入などで税込み55万円の経費を使っていたとします。この経費に含まれる消費税分は5万円(55万円の10%)です。

そうすると、納めるべき消費税額は10万円(売上の消費税) – 5万円(経費の消費税) = 差引5万円となります。このように、課税事業者になると売上と経費双方の消費税額を計算して、その差額を納税することになるのです。

注意したいのは、課税事業者になると売上の消費税分は自分のお金ではなく預り金的な性質になるという点です。インボイス未登録のときは、売上に含まれる消費税相当額も自分のものにできていました。

しかし登録後は、その消費税相当額はいずれ税務署に納めなければならないお金です。したがって、日頃から「報酬のうち消費税分は使わず取っておく」意識が必要になります。

例えば報酬の10%は別口座に積み立てておくなど、納税資金をプールしておかないと、後で「思ったより税金が高くて支払えない!」という事態になりかねません。

また、消費税の計算・申告には手間がかかる点も負担です。適用税率や経費の区分管理、納税スケジュールの把握など、所得税の確定申告に加えてやることが増えます。場合によっては税理士さんに相談したり、会計ソフトを活用したりする必要も出てくるでしょう。

このように、インボイス登録すると税務上の義務が増えるため、「現時点でUberの報酬が変わらないなら無理に登録して手間を増やす必要はない」と考える配達員が多いのもうなずけます。

未登録でいる限り、シンプルに確定申告だけをしていればいいので、忙しい方や副業でやっている方にはその方が楽かもしれません。

一方で、将来的に登録が避けられない状況になった場合に備えて、今から帳簿をしっかり付けておくなどの準備は大切です。

インボイス登録すると過去の経費領収書にも登録番号の有無が関係してくる(仕入税額控除の対象になるか等)ので、できれば今から経費の領収書やレシートはきちんと保管しておく習慣をつけましょう。

インボイス未対応の領収書でも、消費税額が記載されたものは後で参考になりますし、何より所得税の申告で必要です。

まとめると、インボイス未登録なら所得税の確定申告のみでOK、登録すると所得税+消費税の申告が必要となります。未登録のままなら税務手続きは楽ですが将来の変化に注意し、登録するなら消費税分を計算・納税する負担と向き合う必要があります。

準備すべきこと(開業届、課税事業者登録、帳簿管理)

準備すべきこと(開業届、課税事業者登録、帳簿管理)

インボイス制度の話を踏まえて、「自分はどう準備すればいいの?」と不安に思う配達パートナーもいるでしょう。ここでは、今後インボイス制度に対応していく上で準備すべき基本的なことを整理します。

インボイス登録する・しないに関わらず、個人事業主として押さえておきたい準備です。

開業届の提出

まず、開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」)の提出です。

Uber Eatsの配達パートナーとして収入を得ているなら、形式上は事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出することが義務付けられています(提出が遅れても罰則はありませんが、なるべく早めに出しておくのが望ましいです)。

開業届を出すことで、自分は個人事業主ですよと税務署に宣言することになり、青色申告など税制上の有利な制度を利用するための第一歩にもなります。

開業届の提出自体はとても簡単で、最寄りの税務署に用紙を提出するだけです。書類には氏名や事業の内容(「飲食料品等の配達」など)を書く欄があります。

すでに配達を始めてだいぶ経っている場合でも、「○年○月○日に事業開始」として提出できます。費用もかかりません。

開業届を出しておくメリットは、青色申告をしたいときなどにスムーズに手続きできることや、事業用の銀行口座を開設する際などに提出済み書類として求められる場合があることです。

インボイス制度直接関係ないように思えるかもしれませんが、適格請求書発行事業者の登録申請をする際にも、事前に開業届を提出して個人事業主であることを明確にしておいた方が安心です。

まだ開業届を出していない方は、これを機に提出を検討しましょう。税務署の窓口に持参するか、郵送、最近ではe-Tax(国税電子申告)でも提出可能です。書き方もシンプルなので構える必要はありません。

課税事業者(インボイス発行事業者)の登録

次に、課税事業者の選択および適格請求書発行事業者の登録についてです。こちらは実際にインボイスを発行する立場になるための手続きです。

まず前提として、年間売上が1,000万円を超えて自動的に課税事業者になる場合は特別な届出なしに課税事業者になります。

しかし、自分から進んでインボイス発行事業者になりたい場合(売上規模に関わらず早めに登録したい場合)は、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出して自ら課税事業者になる選択をする必要があります。

これを出すと原則2年間は課税事業者をやめられない(免税事業者に戻れない)ルールもありますので、よく考えた上で提出しましょう。

課税事業者になる手続きと並行して、適格請求書発行事業者の登録申請も行います。これは「適格請求書発行事業者の登録申請書」という専用の用紙で、税務署または国税庁宛てに提出します。

内容は事業者の氏名・住所・マイナンバーや事業内容などで、難しいものではありません。申請が受理されると、後日インボイス発行事業者の登録番号が交付(通知)されます。

この登録番号はTから始まる13桁の番号(法人は法人番号ベース、個人事業主はマイナンバーから生成される番号)で、インボイス(請求書)に必ず記載しなければならない大事な番号です。

適格請求書発行事業者の登録は、一度申請すれば原則取り消さない限り有効です。登録された事業者の情報(氏名や登録番号など)は国税庁の公開名簿(インボイス登録事業者公表サイト)で誰でも検索できるようになります。Uberなど取引先もそこで番号を確認できます。

いつ登録すべきかですが、現状Uber配達だけで収入を得ている人は急いで登録する必要はないかもしれません。ですが、登録しようと決めたら早めに準備しましょう。特に2023年10月に制度開始となったため、その前に多くの申請が集中しました。

現在は落ち着いていますが、申請から登録通知が来るまで多少時間がかかることもあります。必要になってから慌てるより、早めに手続きを知っておくことは大切です。

用紙の入手は国税庁サイトからPDFダウンロードもできますし、税務署にも置いてあります。書き方が不安なら税務署で相談に乗ってもらえます。

帳簿の管理と記録

最後に帳簿管理についてです。これはインボイス制度に限らず個人事業主として基本中の基本ですが、インボイス時代に突入したことで一層重要になっています。

まず売上の記録:Uber Eatsからの配達報酬はアプリやウェブ上で明細を確認できます。月ごとに売上台帳を作成し、何件配達していくら稼いだかを記録しておきましょう。

免税事業者の場合でも、その売上に消費税が含まれているか(税抜金額と消費税額)を自分で把握しておくと役立ちます。もし将来課税事業者になった時に、売上の消費税額を計算しやすくなるからです。Uber側が発行するレポートなどがあれば保存しておきましょう。

次に経費の管理:配達にかかる経費(バイクや自転車の維持費、ガソリン代、雨具・バッグなどの備品代、スマホ代、通信費、場合によっては国民健康保険や年金も広義では経費に含められます)の領収書やレシートはしっかり保管しましょう。

特に消費税のインボイス制度では、自分が支払った経費が適格請求書かどうかで将来の消費税控除額が変わります。例えばガソリンスタンドのレシートにもインボイス制度開始後は事業者の登録番号が印字されています。

そうした支出側のインボイスを集めておけば、自分が課税事業者になった際に仕入税額控除を確実に受けることができます。

帳簿付けは地味な作業ですが、これを怠ると最終的に自分が損します。きちんと記帳・保管していれば、確定申告のときに経費漏れを防げて所得税が安くなったり、消費税申告の際に払わなくていい税金まで払うのを防いだりできます。

逆に領収書を無くしたり記録をサボったりすると、後から「本当は経費なのに証拠がないから申告できない…」なんてことにもなりかねません。

最近では電子帳簿保存法の改正もあって、領収書をデジタル管理する動きも進んでいます。紙のまま保管するのが大変ならスマホで写真に撮ってデータ保存でも構いません。

ただし、その場合は改ざん防止の要件など法律上のルールもあるので、信頼できるツールを使うと安心です。ここで次の話題につながりますが、そういった記帳や領収書管理を助けてくれるツールを活用するのも一つの手です。

INVOYなどのツール活用による対応の手軽さ・メリット

インボイス制度に備えるには「とにかく色々難しそうだし面倒…」と感じた方も多いでしょう。そんなとき強い味方になってくれるのが便利なITツールやアプリの活用です。

中でも請求書管理や経理作業をサポートしてくれるクラウドサービスは、インボイス時代の個人事業主にとって心強い存在です。

例えばINVOY(インボイ)というクラウド請求書プラットフォームがあります。

INVOYは請求書の発行から受け取り・支払い管理までを無料で使えるサービスで、インボイス制度にも完全対応しています。

元々フリーランスや小規模事業者向けに作られたツールで、請求書を一度も作ったことがない初心者でも直感的に操作できるわかりやすい画面が特徴です。

では、配達パートナーがINVOYのようなツールを使うとどんなメリットがあるでしょうか?

請求書の発行が簡単

インボイス発行事業者になった場合、取引先に適格請求書を発行する必要があります。Uber Eatsに対して個別に請求書を出す場面は少ないかもしれませんが、もし他の仕事で請求書を出す場合でもINVOYなら項目を埋めるだけで正しい形式の請求書を作成できます。

自分のインボイス登録番号や適用税率も自動でレイアウトに含めてくれるので、書き漏れやミスが防げます。

受け取った請求書や領収書も一元管理

配達員としては経費の領収書管理が重要ですが、INVOYでは受け取った請求書データをアップロードして管理することもできます。紙の領収書を写真に撮って取り込めばデータ化される機能もあり、領収書整理の手間が大幅に軽減します。

これにより、消費税の仕入控除に必要な書類をきちんと保存しておくことができます。

消費税計算が楽に

INVOY上で請求書を発行・管理していれば、売上に含まれる消費税額が自動的に集計できます。また、自分が支払った経費の消費税も記録しておけば、消費税申告時に支払うべき金額を簡単に把握できます。

複雑な計算はシステムに任せて、人間は確認するだけで済むので安心です。

会計ソフトとの連携

INVOYは主要な会計ソフト(たとえばfreeeやマネーフォワードクラウドなど)との連携機能もあります。請求書データや支払いデータを連携させれば、確定申告時に会計ソフトへスムーズに取り込んで帳簿付けができます。

手入力を減らせるので、ミスも防げて効率的です。

完全無料で使える

個人事業主にとってコストは大事なポイントですが、INVOYは登録も利用も無料です。基本機能はユーザー数や発行件数にかかわらず無料で提供されており、例えば「毎月○件までしか発行できない」といった制限もありません。これまでExcelで手作りしていた人や、有料ソフトの購入を迷っていた人でも、まずはノーコストで始められるのは大きなメリットです。

インボイス制度以外の法令にも対応: INVOYは電子帳簿保存法など最新の法令にも対応しているため、法律の変更に振り回されにくい安心感があります。

特にインボイス制度開始以降、法令に沿ったフォーマットを自分で調べて対応するのは骨が折れますが、ツール側が自動アップデートで対応してくれるので常に最新の様式で書類を発行・保存できます。

以上のように、ツールを使うことでインボイス対応のハードルをグッと下げることが可能です。配達パートナーの皆さんも、「なんだか難しそう…」と敬遠せずに、まずはINVOYのようなサービスに登録して触ってみるのも良いでしょう。

直感的に操作できるので、操作に慣れるだけでも今後の安心感が違います。もちろん、インボイス登録をまだしていない方でも利用できますし、請求書発行以外にも売上・支出の管理ツールとして役立ちます。

インボイス制度は始まったばかりで、最初は戸惑うこともあるかもしれません。しかし、便利なサービスを賢く活用することで、難しい税制対応もぐっと楽になります。

「備えあれば憂いなし」ですので、ぜひこうしたツールを活用しながら、これからのUber配達パートナーライフを安心して続けてくださいね。

最後に、インボイス制度への対応は焦らず計画的に進めることが大切です。今は未登録でも、知識と準備さえしておけばいざという時に対処できます。

便利ツールの力も借りて、税制の変更に負けないスマートな働き方を目指しましょう。インボイス制度を正しく理解し、上手に適応して、引き続きウーバーイーツの配達をしましょう。

まとめ

インボイス制度は2023年10月に始まった新しい消費税ルールで、適格請求書(インボイス)の発行・保存が求められる。

ウーバーイーツではインボイス登録の有無にかかわらず配達報酬は消費税込みで支払われ、未登録でも手取り額に影響はない。

年間売上が1000万円以下の配達員は消費税の免税事業者なので、インボイス発行事業者に登録しなくても問題ない。

インボイス発行事業者として登録すると報酬にかかる消費税の納税義務が生じ、未登録時より手取りが減る可能性がある。

出前館、menu、Woltなど他のフードデリバリーサービスも基本的に同様で、配達員はインボイス登録をする必要はない。

経理業務の効率化なら「INVOY」

「INVOY」は、請求書の発行から受け取り、支払いまでを素早く簡単にできるクラウド請求書プラットフォームです。必要な項目を上から順番に入力するだけで、簡単かつ無料で請求書を発行できます。

また請求書はスマートフォンからも作成・発行が可能。隙間時間や外出先で急を要する場合でもすぐに対応できるのが特徴です。もちろん電子帳簿保存法にもとづいた、クラウド管理にも完全対応しています。請求書の枚数や取引先数、メンバー管理なども無制限です。まずは無料で始めてみてください。

この記事の投稿者:

nakashima

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