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契約書・領収書の収入印紙はいくら?収入印紙の一覧表あり

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収入印紙 金額 表

「この契約書、収入印紙はいくらだろう?」「貼り忘れたらどうなる?」そのようなビジネスシーンでの不安を解消し、無駄なコストとリスクをゼロにするための完璧な記事を提供します。

収入印紙の金額表はもちろん、その先の節税策まで、あなたのビジネスを強くする知識を身につけましょう。

この記事を最後まで読めば、収入印紙が必要な場面で迷うことがなくなり、正しい金額を正確に判断できるようになります。さらに、万が一のミスにも冷静に対処し、ペナルティを回避する具体的な方法がわかります。

本記事で解説する内容は、国税庁の最新情報に基づいた専門的なものですが、誰にでも理解できるよう、図表や具体例を多用して解説します。今日からあなたの実務で確実に役立ちます。

すぐにわかる!契約書・領収書の収入印紙 金額一覧表

ビジネスシーンで最も頻繁に登場する「領収書」と「契約書」について、必要な収入印紙の金額を一覧表にまとめました。まずはこの表で、ご自身の作成する書類がいくらに該当するのかを確認してください。

領収書(第17号文書)の印紙税額

商品の販売やサービスの提供で代金を受け取った際に発行する領収書は、印紙税法上「第17号文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)」に分類されます。記載された受取金額に応じて税額が決まりますが、重要なポイントは5万円未満の場合は非課税であることです。

記載された受取金額税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下1万円
5,000万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円

契約書(第1号・第2号文書)の印紙税額

不動産売買契約書や業務委託契約書など、多くの契約書は「第1号文書」または「第2号文書」に該当します。これらの文書は契約金額によって貼付する収入印紙の額が定められています。契約金額が1万円未満の場合は非課税となります。

注意すべきは、税額が階段状に上がっていく点です。例えば、契約金額が500万円の契約書に必要な印紙税は2,000円ですが、これが1円でも超えて500万1円になると、税額は一気に1万円に跳ね上がります。

契約金額を交渉する際には、こうした税額の「境目」を意識することで、無駄なコストを削減できる可能性があります。

記載された契約金額税額
1万円未満非課税
1万円を超え10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1,000円
100万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
1,000万円を超え5,000万円以下2万円
5,000万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

建設工事の請負契約書に関する軽減措置

第2号文書にあたる「請負に関する契約書」のうち、建設工事の請負契約書については、印紙税の軽減措置が設けられています。この軽減措置は特定の期間に作成されたものが対象となりますが、現行の措置は延長が繰り返されています。通常の契約書とは税額が異なるため、建設業の方は必ずこちらの表を確認してください。

記載された契約金額税額(軽減後)
100万円を超え200万円以下のもの200円
200万円を超え300万円以下のもの500円
300万円を超え500万円以下のもの1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの3万円
1億円を超え5億円以下のもの6万円
5億円を超え10億円以下のもの16万円
10億円を超え50億円以下のもの32万円
50億円を超えるもの48万円

収入印紙と印紙税の基本ルール

正しい金額の収入印紙を貼るためには、その背景にある「印紙税」の基本ルールを理解することが不可欠です。なぜこの税金が存在し、どのような文書が対象になるのかを知ることで、判断に迷う場面が格段に減ります。

印紙税は「課税文書」に課される税金

印紙税とは、経済取引に伴って作成される特定の文書に対して課される税金です。この「特定の文書」のことを「課税文書」と呼びます。

印紙税法では、課税対象となる文書を第1号から第20号まで、全部で20種類定めています。収入印紙を文書に貼り付けて納税することで、その文書が法的に正しく作成されたことを示す意味合いも持ちます。

「課税文書」かどうかの3つの判断基準

作成した文書に収入印紙が必要かどうかを判断するには、国税庁が示す以下の3つの条件をすべて満たしているかを確認します。

  • 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
  • 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
  • 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

一つ目の条件は、法律で定められた20種類のいずれかの内容を含んでいる必要があるということです。二つ目の条件は、単なるメモや下書きではなく、取引の証拠として作成された文書が対象であることを示します。三つ目の条件は、課税文書のカテゴリーに含まれるものの、特定の条件によって例外的に非課税とされる文書ではないことを確認するものです。

ここで最も重要なのは、課税文書に該当するかどうかは、文書の名称(「契約書」「覚書」「念書」など)ではなく、その文書に記載されている実質的な内容によって判断されるという点です。

例えば、タイトルが「業務に関する覚書」であっても、その内容が実質的に業務委託契約であれば、それは課税文書として扱われます。この「実質主義」が、多くのビジネスパーソンが判断に迷う根本的な原因となっています。常に「この書類は何を証明しているのか?」という視点で内容を確認する癖をつけましょう。

課税・非課税・不課税の違いを理解する

印紙税を理解する上で混乱しやすいのが、「課税」「非課税」「不課税」という3つの言葉です。これらの違いを明確に把握しましょう。

課税文書は、印紙税が課される文書を指します。例えば、100万円の業務委託契約書がこれにあたります。

非課税文書は、課税文書のカテゴリーには含まれるものの、特定の法律の規定によって例外的に印紙税が免除される文書のことです。受取金額が5万円未満の領収書などが該当します。これは「領収書(第17号文書)」という課税文書の一種ですが、金額が低いため非課税とされています。

不課税文書は、そもそも印紙税法の課税対象となる20種類のカテゴリーのいずれにも該当しない文書を指します。代金の受領事実を記載していない請求書などが代表例です。請求書自体は課税物件表に掲げられていないため、印紙税の対象外(不課税)となります。

この区別を理解することで、「なぜこの書類には印紙が不要なのか」を論理的に説明できるようになります。

収入印紙の購入場所とは?購入から貼り方、消印まで

収入印紙の購入場所とは?購入から貼り方、消印まで

印紙税の基本を理解したら、次は具体的な実務手順です。収入印紙の購入方法から、正しい貼り方、そして納税を完了させるために不可欠な「消印」まで、一連の流れを解説します。

収入印紙の購入場所とそれぞれの特徴

収入印紙は様々な場所で購入できますが、それぞれに特徴があります。状況に応じて最適な場所を選びましょう。

最も一般的な購入場所は郵便局です。原則として全31種類(1円から10万円まで)の収入印紙を取り扱っており、必要な額面を確実に手に入れられます。ただし、営業時間が平日の日中に限られる点や、小規模な郵便局では高額な印紙の在庫がない場合がある点には注意が必要です。

コンビニエンスストアは、24時間365日購入できる利便性が最大のメリットです。急に収入印紙が必要になった場合に非常に助かります。しかし、ほとんどの店舗では200円の収入印紙しか取り扱っていません。高額な契約や領収書には対応できないため、あくまで緊急用と考えるのが良いでしょう。

登記手続きなどで利用される法務局でも収入印紙を購入できます。郵便局と同様に、全種類の収入印紙が揃っているため、高額な印紙も安心して購入できます。法務局に用事がある際にまとめて購入すると効率的です。

その他、一部の市役所や区役所、「収入印紙うりさばき所」の看板があるたばこ屋などの個人商店でも購入できる場合があります。また、金券ショップでは額面よりわずかに安く購入できる可能性がありますが、希望の額面があるとは限りません。なお、収入印紙の購入は原則として現金のみで、クレジットカードや電子マネーは利用できないことがほとんどです。

正しい貼り方と最も重要な「消印」の方法

収入印紙を文書に貼る作業は簡単ですが、いくつかの慣習と法的な要件があります。特に「消印」は納税行為を完了させるための重要なステップです。

法律で収入印紙を貼る位置が厳密に定められているわけではありません。しかし、ビジネス上の慣習として、誰が見ても分かりやすい場所に貼るのが一般的です。契約書の場合は書面の左上の余白に、領収書の場合は「収入印紙」と書かれた貼付欄があればその中に、なければ空いているスペースに貼ることが多いです。

収入印紙を文書に貼っただけでは、印紙税を納付したことにはなりません。納税を完了させるためには、その収入印紙に「消印(けしいん)」を押す必要があります。消印の目的は、貼り付けた収入印紙が再利用されるのを防ぐことです。

消印は、印章または署名が、文書の紙面と収入印紙の彩紋(模様の部分)の両方にまたがるように、はっきりと押します。どちらか一方にしかかかっていない場合は無効とみなされる可能性があります。押印は、文書の作成者本人である必要はなく、その代理人や従業員でも構いません。

消印には、会社の角印、担当者の認印(三文判)、日付印、インク浸透印、ボールペンによる署名(フルネームや会社名)などが有効です。誰が消印したか分かることが重要であり、鉛筆など消えやすい筆記具での署名や、単に「印」と書いただけの記号、斜線を引いただけのものは無効となります。法律上は署名でも有効ですが、契約書のような重要書類では会社の角印を押すのがビジネスマナーとして一般的です。

「もしも」の時の対処法 間違いと漏れのリスク管理

どれだけ注意していても、人間である以上ミスは起こり得ます。「金額を間違えて貼ってしまった」「うっかり貼り忘れた」といった事態に直面したとき、冷静かつ適切に対処する方法を知っておくことは、ビジネスにおける重要なリスク管理です。

間違えて貼ってしまった場合の還付と交換

収入印紙に関する間違いを訂正する方法には、「交換」と「還付」の2種類があります。この2つは手続きの場所も対象も全く異なるため、混同しないように注意が必要です。

郵便局で行う「交換」は、未使用で、汚れたり破れたりしていない収入印紙が対象です。例えば、2,000円の印紙が必要だったのに誤って1万円の印紙を買ってしまった場合などに利用します。1枚あたり5円の手数料で、他の額面の収入印紙と交換してもらえます。

一方、税務署で行う「還付」は、課税文書に誤って貼り付けてしまった収入印紙が対象となります。「本来より高い金額の印紙を貼った」「非課税文書に貼ってしまった」「貼ったものの契約が不成立になった」といったケースが該当します。これは納め過ぎた税金を返してもらう手続きで、現金ではなく指定した銀行口座に振り込まれます。

項目交換還付
対象未使用の収入印紙誤って文書に貼付した収入印紙
手続場所郵便局所轄の税務署
手数料1枚につき5円不要
期限なし文書作成日から5年以内
注意点現金への払い戻しは不可印紙を文書から剥がすと無効

印紙税の還付手続きの具体的な流れ

税務署で還付を受けるためには、まず国税庁のウェブサイトから「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」をダウンロードし、必要事項を記入します。

次に、記入した申請書と、収入印紙を誤って貼付した文書の原本を、納税地を所轄する税務署に提出します。郵送での提出が推奨されています。

提出後、税務署で審査が行われ、還付が認められると「国税還付金振込通知書」が届きます。最終的に、申請書に記載した金融機関の口座に還付金が振り込まれるという流れです。この手続きで最も重要な注意点は、絶対に収入印紙を文書から剥がさないことです。

剥がしたり切り取ったりすると還付の対象外となるため、注意が必要です。また、還付請求権は文書を作成した日から5年で時効により消滅するため、間違いに気づいたら速やかに手続きを行いましょう。

貼り忘れた場合のペナルティ「過怠税」

収入印紙の貼り忘れや消印漏れは、単なるミスでは済まされません。税務調査などで発覚した場合、「過怠税(かたいぜい)」という重いペナルティが課されます。過怠税の額は、発覚の経緯によって大きく異なります。

税務調査で指摘された場合、本来納めるべきだった印紙税額に加えて、その2倍に相当する金額、合計で本来の税額の3倍を納付しなければなりません。

しかし、税務調査が入る前に自ら誤りを認めて「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば、ペナルティは軽減されます。この場合、本来の税額とその10%に相当する金額、合計で本来の税額の1.1倍の納付で済みます。

この制度は、企業が自主的にコンプライアンスを遵守することを促すためのものです。貼り忘れに気づいた場合は、隠さずに速やかに自主申告することが、結果的に損害を最小限に抑える最善の策となります。

さらに、過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費に算入できないため、その負担は見た目以上に大きいものになります。定期的な内部チェック体制を構築し、リスクを未然に防ぐことが賢明な経営判断と言えるでしょう。

究極の節税策 印紙税が不要になる電子契約という選択肢

究極の節税策 印紙税が不要になる電子契約という選択肢

これまで見てきたように、印紙税の管理には手間とコスト、そしてリスクが伴います。これらの問題を根本から解決し、究極の節税策とも言えるのが「電子契約」の導入です。

なぜ電子契約は印紙税が非課税になるのか

電子契約に収入印紙が不要となる理由は、印紙税法の根本的な考え方にあります。印紙税法は、物理的な「紙」の文書を作成(交付)した際に課税されると定めています。

電子契約で取り交わされるPDFなどの電子ファイルは、法律上の「文書」とはみなされません。そのため、課税の前提となる「課税文書の作成」という行為自体が発生しないのです。この見解は、国税庁の公式な質疑応答事例や過去の国会答弁でも明確に示されており、法的に確立された解釈です。

電子契約書を印刷した場合の課税関係

これは非常によくある質問ですが、答えは「いいえ、課税されません」です。電子契約において、法的な「原本」は電子署名が付与された電子ファイルそのものです。したがって、その電子ファイルを印刷した紙は、法的には単なる「写し(コピー)」として扱われます。

課税文書の写しには原則として印紙税は課されないため、印刷した書面に収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、注意点が一つあります。電子データで合意した後、改めてその印刷物に双方が署名・押印し、その印刷物自体を「契約の原本」として扱った場合は、その時点で新たな課税文書を作成したとみなされ、印紙税が必要になる可能性があります。あくまで電子ファイルが原本であることを明確にしておくことが重要です。

印紙代だけではない電子契約のメリット

電子契約の導入は、単に印紙税がゼロになるだけではありません。これまで解説してきた収入印紙にまつわる一連の業務プロセスそのものを不要にし、ビジネスに多大なメリットをもたらします。

まず、圧倒的なコスト削減が可能です。印紙税はもちろん、紙代、印刷代、封筒代、郵送費といった物理的なコストがすべて不要になります。

次に、劇的な業務効率化が実現します。収入印紙の購入、金額の確認、貼付、消印、郵送、ファイリングといった一連の手間がすべてなくなります。これにより、契約締結までのリードタイムが数日から数分に短縮され、ビジネスのスピードが格段に向上します。

さらに、コンプライアンスとガバナンスの強化にも繋がります。貼り忘れや金額間違い、消印漏れといった人為的ミスが発生する余地がなくなります。契約書のバージョン管理や保管も容易になり、内部統制の強化に貢献します。収入印紙に関する様々な悩みやリスクは、電子契約を導入することでそのほとんどが解決します。

まとめ

最後に、収入印紙を正しく取り扱うための重要なポイントをまとめます。この要点を押さえることで、明日からの実務における不安やリスクを大幅に軽減できるはずです。

契約書や領収書を作成する際は、本記事の一覧表で正しい印紙税額を必ず確認する。

書類の名称ではなく、その「実質的な内容」で課税対象かを判断する。

収入印紙を貼った後は、再利用防止のため、必ず文書と印紙にまたがるように消印する。

未使用印紙の間違いは郵便局で「交換」、貼付後の間違いは税務署で「還付」手続きを行う。

貼り忘れに気づいたら、調査で指摘される前に自主的に申告する。

印紙税のコストとリスクを根本からなくすには、電子契約の導入が最も有効な解決策である。

この記事の投稿者:

hasegawa

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