確定申告の際、必要経費として計上できる交際費。取引先との付き合いにかかった費用であることはイメージできる方が多いと思いますが、実は交際費における線引きは曖昧で間違える方も少なくありません。また、法人の場合は損金不算入額についても把握しておく必要があります。今回は交際費とみなされる費用の範囲や損金算入額の上限、交際費を経費計上する際の注意点などをわかりやすく解説します。
目次
交際費とは何か?
交際費とは、法人や個人事業主が取引先との付き合いや謝礼などのために支払った経費のことです。外部との交際にかかった費用だけでなく、会社の周年イベントや宴会などの費用も交際費に含まれることがあります。交際費は確定申告の際に経費として計上することが可能で、正しく計上すれば節税につながります。
似たような費用として接待費もありますが、接待費と呼べるのは取引先への接待に使った費用のみとされています。しかし場合によっては交際費と接待費の区別が難しく、合わせて「接待交際費」という項目で処理されることもあります。
交際費として含むための条件とは?
法人税法において「交際費」として含まれるのは、以下の条件に該当する費用です。
“交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。” 引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 |
ここでいう「事業に関係のある者」には、自社の役員・従業員・株主も含まれます。
上記の定義に加え、取引の円滑化を目的とした支出である、接待等をした事実があるなどの基準を満たしていれば交際費とみなされます。
交際費から除外されるもの
取引先や事業関係者などとの付き合いにかかった費用のすべてが交際費になるわけではありません。例えば以下のような費用は、交際費から除外されます。
費用 | 備考 |
1人あたり5,000円以下の飲食費 | ・飲食をした年月日、参加者の情報(人数、氏名、関係性)、飲食をした会場、費用の額(領収書)を記載した書類があれば交際費から除外される ・会議用のお茶菓子やお弁当などの費用も除外 |
従業員の慰安行事に必要な費用 | ・専ら従業員のために行われる慰安行事に通常要する費用は除外される ・福利厚生費として計上が可能 |
配布を目的とした贈与物品の費用 | ・得意先や一般消費者への配布を目的とした物品にかかる費用は除外される ・広告宣伝費として計上が可能 |
無償で贈与した金銭や物品の費用 | ・見返りを求めずに贈与した金銭や物品の費用は除外される ・寄付金として計上が可能 |
交際費の範囲の具体例
どんなシチュエーションで支払った費用が交際費に含まれるのか、具体的な例をご紹介します。
例①:クライアントとの会食費用
クライアントや仕入れ先など、事業と関わりがある企業の代表者・役員・従業員・株主などと行った会食費用(1人あたり5,000円を超える)は、交際費に含まれます。
例えば会食費用が合計40,000円だった場合、参加者が5人であれば1人あたり8,000円となるため交際費として計上が可能です。しかし参加者が10人となれば1人あたり4,000円となるため、交際費からは除外されます。
例②:クライアントへの贈答品にかかった費用
クライアントへ贈ったお中元・お歳暮・商品券・ギフト券などの贈答品も、交際費に含まれます。また、事業やイベントへの協力に対する謝礼金や冠婚葬祭に関する費用も交際費に含まれることがあります。
例③:クライアントを招待した行事にかかった費用
自社の役員や従業員だけでなく、クライアントも招待して開催したイベントの会場代・飲食代といった費用は交際費となります。他にもクライアントへのプレゼント代やイベント後の交通費、クライアントが主催するイベントへの参加費用も交際費に含まれます。
例④:旅行やゴルフにクライアントを招待するための費用
クライアントの代表者や役員などを、旅行やゴルフといった行事に接待するための費用も交際費に含まれます。旅行先やゴルフ場へ移動するための交通費も、まるごと交際費に含むことができます。
例⑤:社員同士の飲食代
飲み会など、一部の社員同士で飲食をした際の費用も「社内接待費」として交際費に含まれます。取引先や仕入れ先接待のための飲食代とは違い、1人あたり5,000円以下の費用でも交際費として扱われます。
交際費の損金不算入制度とは?
これまで解説した「交際費の範囲」に含まれる費用でも、すべてを経費として計上できるわけではありません。資本金の額や事業年度などによって、経費計上可能な交際費の上限が決まっています。この制度を、「交際費の損金不算入制度」と呼びます。
詳細は後述しますが、交際費の損金不算入制度は大きく分けて大企業向けと中小企業向けの2種類があり、大企業の方が交際費の経費計上がしにくくなっています。また、損金不算入制度は平成26年に改正されており、事業を開始した年度によっても上限が異なります。
交際費の経費計上の条件
そもそも経費として計上できる交際費は、先述した法人税法における定義に該当する費用となります。
ただし接待行為があった時点で交際費として認識されるため、費用が未払いの時点でも経費として計上することができます。逆に費用を前払いしていても、実際の接待行為が来年度になる場合は本年度の経費として計上できません。
また、プライベートな支出を交際費として取り扱っていたり、本来は別の勘定科目で申告するべき費用を交際費としていたりしないよう注意が必要です。
交際費の損金算入額の上限について
交際費の損金不算入制度は大企業向けと中小企業向けの2種類があると述べましたが、ここでいう「大企業」と「中小企業」は以下のように分類されます。
・大企業:資本金が1億円を超える企業
・中小企業:資本金が1億円以下の企業
上記2つの企業ごとに、税金から差し引ける交際費(損金算入額)の上限が決まっています。
●大企業の場合
大企業の中でも、期末の資本金または出資金が100億円を超える法人の場合は「全額損金不算入」となります。つまり、交際費は全額税金から差し引くことができません。
それ以外の大企業であれば、「交際費のうち飲食などに要した金額(社内飲食費除く)の50%以内」が損金算入額の上限となっています。
●中小企業の場合
中小企業に関しては、損金算入額の上限を以下のどちらかから選ぶことができます。
・年間800万円以内
・交際費のうち飲食などに要した金額(社内飲食費除く)の50%以内
損金算入額は多いほど節税につながるため、自社の場合はどちらの上限が有利になるかをよく考えて選ぶことが大切です。
個人事業主には交際費の上限額がない
大企業や中小企業といった法人は交際費の損金算入額に上限が設けられていますが、個人事業主にはその上限がありません。事業を円滑に進めるための交際に伴う支出であれば、全額必要経費として計上できます。
ただし、当然ながら支出金額には妥当性が求められます。事業内容や規模から判断して妥当な金額であり、なおかつ常識的な支出回数でなければ税務調査で指摘を受ける可能性があります。
また、飲食費を交際費として計上する際は日時・場所・飲食をした相手・支出金額を明確に示さなければなりません。飲食をした相手によっては、交際費でなく福利厚生費や会議費などに該当する場合があるため注意が必要です。
税務調査では交際費がよくチェックされる?
税務調査において、交際費は慎重にチェックされます。交際費の定義は公表されているもののその範囲は広く、誤った会計処理が行われることが多いからです。
特に「本来は別の勘定科目となる費用が交際費に含まれている」「プライベートな支出を交際費に含んでいる」といったポイントについて、税務調査で指摘を受けるケースが多く見受けられます。
交際費の経費計上における注意点
交際費を経費として計上する際、後から税務調査で指摘を受けないためにも日頃から正確に仕分けすることが大切です。以下5つの点に注意しながら、交際費を正しく計上しましょう。
注意点①:経費計上可能な交際費には上限がある
先ほども解説した通り、法人の場合は経費として計上できる交際費の金額に上限があるため注意が必要です。中小企業であれば上限は2通り設定されており、交際費の総額と照らし合わせながら自社にとって有利な方を選ぶことが可能です。
個人事業主であっても、自身の事業内容・規模に対して支出金額や回数に妥当性がないと税務調査で指摘される可能性があることは理解しておきましょう。
注意点②:領収書は必ず保管しておく
交際費を含め、どの支出も必要経費として計上する場合は必ず領収書を保管しておきましょう。領収書を保管していれば、事業に関する支出であることを証明できるためです。
金額はもちろん、日時・参加者名・参加者数なども忘れずに記載しておきましょう。特に参加者は明確に記しておくことが大切です。飲食等をした相手によっては交際費として認められず、追加で税金が課せられる結果になりかねません。
注意点③:他の勘定科目と間違えないようにする
同じ「クライアントとの飲食」でも、目的が事業の円滑化ではなくただの打ち合わせであれば交際費ではなく「会議費」に含まれます。また、自社の社員のみが参加する慰安目的の行事に関しては「福利厚生費」として計上しなければなりません。
会議費や福利厚生費として計上できる金額に上限はないため、交際費と正しく分けて計上した方が節税につながります。
注意点④:「交際費にならない謝礼」もある
基本的に、取引先への謝礼は交際費として計上できます。ただし、取引先との契約で「一定以上の売上があれば〇%返金する」と明確に決められた謝礼においては交際費になりません。
“法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。” 引用:第1款 交際費等の範囲|国税庁 |
その代わり、「販売手数料」として計上することはできます。
注意点⑤:自社のルールは税込経理か税抜経理かを把握しておく
「税込経理」とは、すべての取引金額を税込金額として取り扱う経理処理方式のことです。一方で「税抜き経理」では、取引金額にかかった消費税を分けて記載します。交際費を税込金額で処理するか、税抜金額で処理するかは会社ごとの処理方式に準じるため注意が必要です。
例えば飲食費が1人あたり税抜き5,000円だった場合、税込経理だと消費税も加算するため5,500円となります。つまり、同じ税抜金額の飲食費でも処理方式によって異なる勘定科目として取り扱われる可能性があります。
大企業では税抜き経理で処理されることが多いですが、中小企業の場合は税込経理で処理しているところも珍しくないため必ず自社のルールを確認しておきましょう。
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まとめ
交際費とは、クライアント・仕入れ先・事業関係者との付き合いで生じた費用のことです。事業を円滑化したり有利にしたりする目的があれば、必要経費として計上できます。例えばクライアントを招待した会食やクライアントへの贈答品にかかった費用、一部の社員同士の飲食費であれば交際費とみなされます。ただし、法人の場合は事業の規模などに応じて計上可能な交際費の上限が定められているため注意が必要です。「交際費だと思っていたら、実は会議費や福利厚生費となる費用だった」というケースもあるため、日頃から適切に収支を管理して正しく計上できるように心がけましょう。
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