請求書の管理 インボイス制度とは?消費税免税事業者への影響や取るべき対応をわかりやすく解説 2022/06/16

インボイス制度とは、どのような制度なのでしょうか。『導入されるのはなぜ?』『いつから?』『登録しないとどうなる?』といった疑問について解説します。課税事業者や免税事業者それぞれに与える影響や、メリット、デメリットについてもご紹介します。

インボイス制度とは何か?

インボイス制度は、2023年10月1日から新しい消費税の仕入税額控除の方式として開始される制度です。正式名称は『適格請求書等保存方式』で、所定の記載要件を満たした請求書を保存をすることで、消費税の仕入税額控除を受けることができます。この所定の記載要件を満たした請求書が『適格請求書(インボイス)』と呼ばれることから、インボイス制度と通称されています。

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者として申請・登録をしている場合のみとなります。つまり消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者と取引する必要があります。

基準期間や特定期間に課税売上高が1,000万円以下の場合には、消費税の納税義務が免除される免税事業者となります。その際には取引先から受け取った消費税を利益扱いとすることができ、消費税分を手元に残すことができるのは従来と変わりません。

しかし、課税事業者が、免税事業者などの適格請求書発行事業者ではない事業者から仕入れる場合、課税事業者側に影響がでてきます。課税事業者は適格請求書発行事業者ではない事業者に支払った消費税額分の仕入税額控除が受けられなくなるためです。このような事情から、2023年10月より導入されるインボイス制度によって、免税事業者は仕事が減るといった影響があると予想されています。

なお、基準期間や特定期間に課税売上高が1,000万円以下であっても、任意で適格請求書発行事業者の申請・登録を行えます。適格請求書発行事業者の登録を行った場合は、課税事業者として消費税の納付義務が発生します。

参考:インボイス制度が始まります! – 国税庁
参考:お問合せの多いご質問(令和4年4月28日掲載) – 国税庁

コラム▼
インボイス制度とは?個人事業主にも発生するのか?対処法を解説

インボイス制度が必要となった背景

インボイス制度が必要となった理由としては、2つの消費税率が導入されたことが影響しています。以前は消費税率は1つでしたが、2019年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げされた際に、軽減税率が導入されました。10%の消費税と、食品などに適用される軽減税率の8%がそれぞれ存在しているため、商品やサービス、取引の内容に対する税率を明確にする必要があります。
このような状況を解決するため、インボイス制度が導入されることになりました。これにより、経理処理が正確に行われることが期待されています。

適格請求書とは何か?

インボイス制度で使われる『適格請求書』とは、所定の記載要件を満たしている請求書です。適格請求書には、以下の項目の記載が必要です。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目であることを明記する)
・税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

現行の『区分記載請求書』との違いは以下の3点です。

・『登録番号』の記載
・『適用税率』の記載
・『消費税額』の記載

インボイス制度が取り入れられる2023年10月1日からは以上の項目を追加で記載しなくてはなりません。

免税事業者でも適格請求書発行事業者の登録ができる

適格請求書を交付するためには『適格請求書発行事業者』への登録が必要になります。この登録を行うか否かは事業者で選択が行なえます。

現在、免税事業者である場合は、適格請求書発行事業者への登録をせず、引き続き免税事業者でいることが可能です。ただし、前述の通り、課税事業者と免税事業者との取引の場合、課税事業者側が仕入税額控除を受けられないというデメリットが発生します。その影響により免税事業者は仕事が減るなどの影響があるなどと予想されています。

そういった事情を考慮して、適格請求書発行事業者への登録を選択する事業者もいるでしょう。ただし、現在、免税事業者で適格請求書発行事業者への登録を行った場合には課税事業者として消費税を納付する義務が発生します。

現在、免税事業者である場合は、インボイス制度開始後に起こりえる様々な影響を考慮し、適格請求書発行事業者への登録をするかどうかを判断しなくてはならないと言えるでしょう。

輸出入で発行するインボイスとの違いは?

「インボイス」という言葉は輸出入の取引でも使われていますが、インボイス制度とは関係がありません。

輸出入におけるインボイスとは輸出する商品の概要を記した「明細書」、輸出国側から輸入国側に商品代金を求める「請求書」、そして「納品書」という3つの役割を持つ書類です。輸入国側はインボイスの内容を元に輸出国へ代金を支払い、関税などの税金を納付します。つまりインボイスとは、貿易取引に伴う関税の根拠にもなる書類ということです。

インボイスには様々な種類がありますが、主なインボイスとしては以下の4つが挙げられます。

①プロフォーマ・インボイス(見積書として作成)
②コマーシャル・インボイス(請求書と同等の正式なインボイス)
③シッピング・インボイス(納品書および配送指示書として作成)
④カスタムズ・インボイス(税関に向けて作成)

なお、代金を伴わない品物を輸出する場合もインボイスを作成する必要があります。商品代金はなくても、国をまたいで品物を贈る時点で関税が発生するからです。

一方でインボイス制度におけるインボイスは、国内の取引において課税事業者が仕入税額控除を受けるために必要な請求書の方式を指す言葉となっています。

インボイス制度が課税事業者に与える影響

インボイス制度が導入されることで、課税事業者にはどのような影響があるのでしょうか。なぜ?いつから?などの疑問について、わかりやすく解説します。

仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは、簡単に述べると「課税事業者が消費税を二重に納めることを防ぐための制度」です。

課税事業者は売上に伴う消費税を国に納める義務がありますが、仕入れの際にも事業者へ消費税を支払うことになります。しかし仕入税額控除を利用すれば、売上の際に受け取った消費税から、仕入れ時に支払った消費税を差し引き、その金額で申告・納税ができるようになります。これにより、消費税による負担を抑えることが可能です。

準備が必要になる

すでに課税事業者になっている場合でも、適格請求書を交付するためには適格請求書発行事業者の登録が必要になります。課税事業者であっても、自動的に適格請求書が交付できるわけではありませんので注意が必要です。

インボイス制度は2023年10月1日から始まりますが、この日から適格請求書を発行できるようにするためには2023年3月1日までに税務署へ登録申請書を提出しなければなりません。なお、登録申請書の提出は2021年10月1日から可能になっていますので、適格請求書を交付する予定の事業者であれば、早目に登録申請書を提出し準備しておくとよいでしょう。

税額計算方法の一部が変更される

インボイス制度導入により、税額計算方式の一部が変更になります。
売上税額に関しては、現在の税額計算方式である割戻し計算は継続されますが、積上げ計算の特例として、消費税額の合計額に100分の78を掛けて計算した金額を売上税額とすることが可能になります。

一方、仕入税額でも現在の税額計算方式である積上げ方式は継続されますが、割戻し計算の特例として、8%と10%の適用税率ごとの仕入れ総額に108分の8または110分の10を掛けて課税標準額を計算し、それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて仕入れ税額を算出することが可能になります。

ただし、売上税額で積上げ計算した場合には仕入税額も積上げ計算にする必要があります。

請求書等保存方式が変わる

インボイス制度導入までは、『区分記載請求書保存方式』が適用されます。もともとは、仕入税額の証拠方式として請求書等を用いる『請求書等保存方式』がとられていました。しかし2019年10月1日に消費税率が改正され、8%と10%という2つの税率が混在することになり、複数の税率が円滑かつ適正に運用できるよう導入されたのが『区分記載請求書保存方式』です。

インボイス制度が導入されると、これに加え登録番号や適用税率、適用税率ごとの消費税額の合計等の記載も義務付けられます。

経理の処理方法が煩雑になる

取引先のすべてが適格請求書を交付できるとは限りません。課税事業者であり、適格請求書発行事業者に登録している事業者しか適格請求書は交付できませんので、仕入れ先によっては適格請求書が交付できないこともあるでしょう。適格請求書発行事業者とそうではない事業者とを分けて経理処理をしなければならず、経理の処理方法が煩雑になることが予想されます。

適格請求書の保存義務が免除されるものがある

適格請求書の保存義務が免除され、一定の要件を満たした帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引もあります。
一例として、以下の取引があります。
・3万円未満のバスや鉄道等の公共交通機関の利用
・適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす『入場券』などが、使用にあたって回収される取引
・3万円未満の自動販売機による飲料等の購入
・ポスト投函での郵便切手を対価とした郵便サービスの利用
・従業員に支給する必要と認められるな範囲内の交通費・宿泊費
一例ではありますが、これらは請求書の交付を受けることが難しいため、免除となります。

インボイス制度の導入が免税事業者に与える影響

インボイス制度が導入された際に免税事業者に与える影響についてご紹介します。

適格請求書を交付できない事業者からの仕入れは仕入税額控除ができなくなる

インボイス制度が導入されると、課税事業者は、適格請求書を交付できない事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができなくなります。これまで請求書がない場合には、支払先の名称や請求書が交付されなかった理由を帳簿に記載することで、仕入税額控除が可能でした。しかしインボイス制度の導入により、仕入税額控除の要件にとして適格請求書が求められるため、これまでより規制を受けることになるのです。

仕入れる側から見ると、材料を仕入れて経費を支払う先に適格請求書の交付が可能な事業者を選定する可能性が大きくなります。

取引先とのトラブルが起こる可能性がある

適格請求書の交付が可能なのは適格請求書発行事業者のみです。免税事業者など適格請求書発行事業者とならないままでいた場合に、適格請求書の交付を求める取引先とトラブルが起こる可能性もあります。インボイス制度が導入された後も免税事業者でいる場合には、適格請求書が交付できないことを事前に取引先に相談しておく必要もあるでしょう。また、このようなトラブルを避けるために、適格請求書発行事業者になることも検討しなければならないでしょう。

課税事業者・免税事業者が取るべき対応

インボイス制度導入のために、課税事業者、免税事業者それぞれが取るべき対応についてご紹介します。

課税事業者

課税事業者の場合には、以下のような準備をしてインボイス制度が導入された際もスムーズに移行できるようにしましょう。

・受発注システム
インボイス制度に対応するために、現在使用している受発注システムの入れ替えやカスタマイズをして準備をしましょう。

・請求書管理システム
これまでのフォーマットでは、適格請求書に必要な項目が不足しています。インボイス制度に対応できるよう項目を追加しておきましょう。

・レジの導入
現在の区分記載請求書はインボイス制度に対応していません。インボイス制度に対応するような改修や、場合によっては買い替えを検討しましょう。

システムの購入やカスタマイズには費用がかかることも考え、早目に準備を整えていきましょう。

・適格請求書発行事業者登録を済ませているか確認
インボイス制度が始まり経過措置の期間が終了すると、仕入税額控除を受ける際に適格請求書が必要になります。そのため、現在の取引先は適格請求書発行事業者登録を済ませているか、必ず確認しておきましょう。もしも継続して取引を行う取引先に免税事業者がいる場合は、課税事業者と分けて管理するための体制を整えておく必要もあります。

取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかは、請求書に登録番号が記載されているかどうかがひとつの判断基準です。また、国税庁の適格請求書事業者公表サイトを確認するという手もあります。

免税事業者(個人事業主・フリーランス含む)

個人事業主など免税事業者の場合には、インボイス制度導入のために課税事業者となるかどうかを決めておく必要があります。課税事業者となる場合には『消費税課税事業者選択届出書』を提出しなければなりませんが、インボイス制度が始まる2023年の間に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書の提出をしなくても課税事業者になることができます。

免税事業者が課税事業者になった場合には、適格請求書を交付できることがメリットです。しかし消費税の負担が増えることはすなわち減収することにもなりますので、生活への影響や資金繰りなども考えておいた方がよいでしょう。

免税事業者のままでいる場合には、適格請求書を交付できないことで取引先とトラブルになる可能性があります。適格請求書を交付できる業者と取引をすると言われてしまえば、取引がストップすることもあるでしょう。

課税事業者になると一定期間免税事業者に戻すことができない

免税事業者から課税事業者へ転向する際に注意するべき点が、「一定期間は免税事業者に戻れない」ことです。消費税課税事業者選択届出書や消費税課税期間特例選択・変更届出書の提出後、原則として2年間は免税事業者に戻ることが認められません。

また、課税事業者となった課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合は、その資産を取得した日が属する課税期間の初日から3年は免税事業者に戻れません。調整対象固定資産とは棚卸資産以外の資産かつ、1個あたりの税抜価格が100万円以上のものを指します。

課税事業者になった結果、税負担が増えてお金のやりくりが難しくなってもすぐに免税事業者に戻れないことを考慮しながら慎重に検討しましょう。

働き方を変えるのも方法の一つ

同じ免税事業者でも、個人や一般消費者との取引がメインの方やインボイス制度の開始前に廃業を予定している方であれば現状を維持しても大きな問題はありません。

一方で、適格請求書を発行してほしいと考える課税事業者との取引がメインの場合は、課税事業者への転向を検討する必要があります。

課税事業者となればしばらくは消費税による税負担が増えるため、それに耐えられるだけの事業基盤を整備できるよう働き方を見直してみるのも手です。

経過措置について

インボイス制度導入の経過措置として、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れであっても、以下の要件を満たせばインボイス制度導入後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を控除可能となります。

・区分記載請求書と同様の記載のある請求書等を保存する
・行場に経過措置を受ける旨を記載

2026年9月までは80%、それ以降2029年9月までは50%の控除が可能です。この経過措置期間中に課税事業者となるかどうか見極めることもできます。

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まとめ

インボイス制度についてご紹介しました。インボイス制度は2023年10月1日から開始されます。適格請求書発行事業者になるメリット、デメリットを考え、登録を検討するとよいでしょう。適格請求書を交付するためには事前準備が必要です。適格請求書発行事業者への登録や、請求書発行システムなども整えておきましょう。

この記事の投稿者:

shimohigoshiyuta

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