クレジットカードで支払いをした際に領収書がなく、経費処理の対応で困る場合があります。クレジットカード決済で領収書が発行されなかった際は代わりになる書類を用意して対処することが必要です。この記事では領収書の代わりになるものと、クレジットカード決済の注意点をご紹介します。
目次
クレジットカード決済で領収書は発行されない
結論として、クレジットカード決済では税法上で有効な領収書は発行されません。クレジットカードは後払いをする信用取引で、取引先は決済の時点で代金を受け取っていないからです。領収書は金銭を受け取ったことを示す証憑なので、クレジットカード決済では購入した時点では取引先が領収書を発行する義務はありません。納品書やレシート、利用明細書などは受け取れますが、会計書類として適切な領収書を受け取ることはできません。
領収書を発行してもらえるケース
クレジットカード決済でも領収書の発行を依頼すると、取引先が用意してくれる場合があります。取引先には領収書の発行義務はないので、取引先が良心的な対応を取っているだけです。ただし、税法上は領収書として認められる書類ではありません。
領収書にクレジットカード利用の記載が必要となる
領収書を発行する際は印紙税法に従って発行側が印紙税を納める必要があります。収入印紙を貼付した領収書を発行しなければなりません。印紙税法では記載金額が5万円未満であれば非課税ですが、5万円以上の場合には金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。
取引先が印紙税法に該当しない領収書を発行するには「クレジットカード利用」といった記載をします。クレジットカード決済に関する記載がない5万円以上の領収書で収入印紙が貼付されていなかった場合には法律違反になります。ペナルティが課される可能性があるので、領収書の内容を確認することが大切です。
参照:
領収書の取り扱いのインボイス制度による変更点
インボイス制度によって、経理処理で用いられてきた請求書、納品書、領収書の取り扱いが変わりました。インボイス制度とは正式には適格請求書等保存方式といいます。適格請求書発行事業者として税務署に登録した事業者が、必要な記載事項が書かれている請求書等を発行すれば、取引先は消費税の仕入税額控除を適用できます。適格請求書が発行されなければ、課税事業者は仕入税額控除の適用外として経理処理をしなければなりません。
クレジットカード決済では適格請求書発行事業者から、必要な記載事項を満たしている取引関連の証憑を受け取れれば適格請求書の発行を受けたと判断されます。領収書、納品書、取引明細などといった名称であっても、記載事項が満たされていれば証憑として認められます。現行のインボイス制度での適格請求書の記載事項は以下の内容です。
- 請求書や領収書などの発行者の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率体操の場合にはその旨)
- 税率ごとの税抜価額または税込価額と適用税率
- 税率ごとの消費税額
- 請求書や領収書などの発行を受ける取引先の氏名または名称
インボイス制度に対応したレシートとして以下のような例が挙げられます。レシートの名称は領収書でも請求書でも問題はありません。
消費税の免税事業者のように、仕入税額控除を使用しない場合には適格請求書の発行を受けなくても問題はありません。しかし、クレジットカード決済の経理処理をする際には、インボイス制度の内容を加味すると領収書がなくても対応しやすくなります。
関連リンク:領収証の正しい書き方を解説!【見本付き】注意点や記入例を紹介
クレジットカード決済で領収書の代わりになるもの
クレジットカード決済の際は、支払いの際に発行される以下の書類が領収書の代わりになります。
- レシート
- 利用明細書(お客様控え)
経費として処理する際はレシートまたは利用明細書があれば対応できるので詳細を解説します。
レシート
レシートは購入した商品の内容や個々の価格、消費税や合計金額について詳細に記載されているのが一般的です。適格請求書の記載事項を満たしていれば証憑として使えます。小売業や飲食業などの不特定多数の人を取引相手とする事業では、取引先の氏名や名称を記載しない簡易インボイスの発行が認められています。宛名の記載がなかったとしても、消費税別の金額の記載や店名などが記載されているレシートなら証憑として使用できます。
関連リンク:領収書とレシートの違いとは?代わりにできる?証明力や経費精算での注意点を解説
利用明細書(お客様控え)
クレジットカード決済をした際は利用明細書が発行されます。利用明細書は「クレジット売上票」や「お客様控え」と書かれている場合もありますが、領収書の代わりに使用できる書類です。店頭での対面取引では手渡しされますが、オンラインの取引でも利用明細書をダウンロードできたり、商品に同梱して送られてきたりするのが一般的です。適格請求書の記載事項を満たしていれば、仕入税額控除のための証憑としても利用できます。
領収書を発行した場合の収入印紙
領収書を発行する際は記載されている取引金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。しかし、クレジットカード決済を受けた場合には取引の時点で代金を受け取っていないので、領収書が税法上で認められる書類になりません。そのため、クレジットカード決済の際は領収書を貼付せずに発行できます。ここでは詳細がわかるように収入印紙について解説します。
関連リンク:領収証の正しい書き方を解説!【見本付き】注意点や記入例を紹介
収入印紙とは
収入印紙とは、税金や手数料などの収納金を納めるための証憑です。契約書や領収書などの課税文書を発行する際は印紙税の納付し、収入印紙を書類に貼付することで納税済みの有効な書類として認められます。収入印紙の貼付は課税書類の発行者・交付者の義務です。取引金額によって印紙税が決まるため、必要な金額の収入印紙を購入して貼付してから発行することが必要です。
収入印紙の貼付について不備のある課税文書を取引先に交付してしまった場合には、印紙税法に基づいて過怠税が課されます。以下のような際は過怠税の対象になるので注意しましょう。
- 収入印紙を領収書に貼り忘れてしまった
- 収入印紙の金額が不足していた
- 使用済みの収入印紙を使ってしまった
不備がある状態の課税文書を発行した事実が発覚した際は、本来の印紙税額の3倍に相当する税金を納めなければなりません。400円の印紙税だった場合には1,200円の過怠税を納めることが必要です。ただし、税務調査がある前に自ら納付した場合には、本来の印紙税額の110%の過怠税で済みます。400円の印紙税だった場合には440円を納めることが求められます。
取引金額に応じた収入印紙の金額
領収書に貼付する収入印紙の金額は、取引金額に応じて以下のように定められています。
取引金額 | 印紙税 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超えて200万円以下 | 400円 |
200万円を超えて300万円以下 | 600円 |
300万円を超えて500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超えて1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超えて2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円を超えて3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円を超えて5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円を超えて1億円以下 | 20,000円 |
1億円を超えて億円以下 | 40,000円 |
2億円を超えて億円以下 | 60,000円 |
3億円を超えて億円以下 | 100,000円 |
5億円を超えて億円以下 | 150,000円 |
10億円を超える | 200,000円 |
金額の記載がない | 200円 |
参照:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
領収書の保管期間
領収書の保管期間は7年の場合が多いですが、状況によっては5年または10年になります。白色申告をしている個人事業主の場合には5年です。青色申告をしていて、前々年度の事業所得と不動産所得が300万円以下の個人事業主も5年になります。法人では確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保管が原則ですが、青色繰越欠損金が生じた年度または、災害損失金額が発生していて青色申告をしなかった年度は10年間の保管が求められます。
参照:
クレジットカードで決済する際のインボイス制度の注意点
インボイス制度に対応する上で、現金や銀行振込による支払いか、クレジットカード決済かは違いがありません。どのような決済方法だったとしても、消費税の仕入税額控除を適用するには適格請求書が必要です。
請求書ではなく領収書やレシートでも仕入税額控除をおこなえますが、適格請求書の要件を満たす記載内容になっていることが求められます。クレジットカード決済をする際は適格請求書をあらかじめ発行してもらうか、レシートや利用明細書に必要内容を記載してもらうことが重要です。
ただし、インボイス制度には少額特例があります。税込1万円未満の課税取引による仕入れでは、適格請求書がなくても必要事項が記載されている帳簿が保存されていれば仕入税額控除が可能です。取引先が適格請求書発行事業者ではなかったとしても、税込1万円未満の取引なら仕入税額控除をおこなえます。なお、少額特例が適用になるのは以下のいずれかの条件を満たす一定規模以下の事業者のみです。
- 基準期間の課税売上高が1億円以下
- 特定期間の課税売上高が5,000万円以下
少額特例はクレジットカード決済でも2029年9月30日まで適用できます。少額取引のインボイス制度対応には少額特例を使用すると便利ですが、経過措置なので将来対応も考えましょう。
参照:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁
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まとめ
クレジットカード決済をすると領収書は発行されないのが原則で、発行されたとしても税法上は有効ではありません。経理処理をする際は領収書の代わりにレシートや利用明細書を証憑として使用します。クレジットカード決済は便利さを提供する一方で、証憑管理の難しさが課題となっており、経理処理においてはレシートや利用明細書の活用が必要です。
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