会計の基礎知識

事業専従者とは?意味や仕組み、認められる要件について詳しく解説

最終更新日:   公開日:

白色申告では、専従者への給与は経費には計上できませんが、専従者控除という制度があります。本記事では、事業専従者の定義やその仕組み、白色申告・青色申告の事業専従者に該当する条件、さらに白色申告の手順についてわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

事業専従者とは何か?

事業専従者とは、青色申告・白色申告を行う納税者と生計を一にする人で、納税者の行う事業に6か月以上にわたり従事する配偶者と15歳以上(※12月31日時点)の親族のことです。なお、「生計を一にする」とは、同居や別居を問わず、生活費を納税者と共有している場合を指します。白色申告の場合、事業専従者に支払う給与は、青色申告のように経費で落とせませんが、その代わりに「事業専従者控除」という特別な控除が受けられます。

事業専従者の仕組み

大前提として、親族に支払う賃金や給与は通常、経費として計上できないことを把握しておきましょう。また、所得税の性質として、一人が大きな利益を得るよりも、複数の人間が少しずつ利益を得る方が税の負担が軽減されます。

言い換えると、この仕組みを悪用すれば、家族全体が不当に税金を節約できる可能性があります。そのため、税金逃れ(租税回避行為)を防ぐため、親族に対する賃金や給与は原則、経費として認められませんでした。

ただし、もし実際に納税者の事業に従事する親族がいても、その親族に支払う給与などの経費が認められないと、実態に即して課税されないことになります。そのため、白色申告では専従者控除という制度が設けられており、事業専従者に支払う給与の一部が税金から控除されます。一方、青色申告では、専従者給与の要件を満たせば、全額経費にできます。

以上のように、事業専従者の存在は、個人事業主が事業を運営する上で家族や親族の協力を受けることができる一方で、節税の手段としても利用されています。

事業専従者に該当する人の要件【白色申告】

白色事業専従者として認められる条件は、以下の3つです。

(引用)
1 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3 その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
引用:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

1つ目は、白色申告者と生計を一にしている必要があります。つまり、配偶者や親族であっても、別々の生計を立てている場合は該当しません。

2つ目は、12月31日時点で15歳以上である必要があります。事業専従者には年齢制限があり、14歳以下の子供は、事業専従者として認められません。

3つ目は、事業専従者は年間で6か月以上の期間、白色申告者の事業に従事していることが求められます。つまり、定期的に継続的に事業に従事していることが条件です。たとえば、一時的なアルバイトや手伝いではなく、一定の期間を超えての仕事が必要です。

事業専従者控除の対象者は、配偶者控除や扶養控除の対象外ですので、注意が必要です。ただし、事業専従者給与制度では、年度末の収支決算の結果を見てから、利用するかを決めることもできます。つまり扶養控除を受けた方が良いのか、事業専従者控除を利用した方が良いのか。この段階で判断することも可能です。

事業専従者に該当する人の要件【青色申告】

青色事業専従者として認められる条件は、以下の3つです。

(引用)
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
引用:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

青色事業専従者になるための要件にはいくつかの注意点があります。まず、白色事業専従者と同様に、年齢が15歳以上であることが求められます。ただし、高校や大学に通う子供が学校の休みの期間に事業を手伝った場合などは、青色事業専従者として認められません。なぜなら、原則として年間で6か月以上、その事業に従事する必要があるからです。

さらに、家族に支払う給与額が適正かどうかも非常に重要です。税務署から適正でないと判断された場合、青色事業専従者給与が否認される可能性があります。家族への給与が全額経費に計上されることから、不当に高い金額を設定しないことに厳重な注意が必要です。適正な範囲内での給与設定に留意しましょう。

白色申告のやり方・流れ

白色申告のやり方には、会計ソフトや確定申告ソフトを利用する方法と、確定申告書等作成コーナーを利用する方法がありますが、ここでは会計ソフトを使ったやり方を3ステップでご紹介します。

手順①基本情報の入力

自身の情報や仕事の内容について詳細を入力します。まず青色申告か白色申告のどちらかを選択してください。各項目の横には「?」マークがついています。カーソルを当てると詳しい説明が出てきます。副業収入を事業所得とする場合は、事業の収入に☑をいれます。

手順②必要な情報を◯✕形式で回答

次に、申告書作成に必要な情報を入力します。画面の指示に従って、15の質問に〇(はい)X(いいえ)で答えます。たとえば、「仕事とプライベートで共有しているもの(家事按分)があるか」「生命保険に加入しているか」といった質問があります。それぞれに〇かXで答えるだけなので、とても簡単です。また、会計ソフトの有料プランでは、通常、チャットサポートが利用できます。わからないことがあればすぐに質問できるので便利です。

手順③必要な書類が完成

上記の2つの手順で、確定申告書が自動で作成されます。なお、有料プランでは、作成した確定申告書をプリントアウトできるので、税務署に郵送すれば、これで確定申告が完了です。さらに、マイナンバーカードとカードリーダがあれば、自宅からe-tax(電子申告)ですぐに確定申告書を提出することができます。e-taxなら税務署に行く手間や郵送する手間も省けます。e-tax(電子申告)の利用については、こちらをご覧ください。

関連リンク:確定申告のやり方は?【初心者向け】流れ、必要書類、対象者、納税をわかりやすく紹介

経理業務の効率化なら「INVOY」

事業専従者控除は、白色申告者に適用される所得控除です。配偶者や親族が一定の条件を満たし、事業に従事していれば手続きは簡単です。確定申告の際は、会計ソフトや確定申告ソフトを利用すれば、簿記や会計の知識がなくても簡単に行えます。日常的に経理業務を進め、請求書や領収書を整理し、会計ソフトに入力することで、確定申告期間もスムーズに過ごせます。所得控除を活用して、節税対策をしっかり進めましょう。

「INVOY」は、クラウド上で請求書の作成や管理が可能なツールです。請求書の作成や受け取った請求書のデータ化、電子帳簿保存法に準拠した保管など、経理業務を効率化する機能を提供しています。基本機能は無料で利用できますので、ぜひINVOYの利用をご検討ください。

▼無料会員登録はこちら

まとめ

事業専従者として認められるには、納税者と生計を一にする、配偶者やその他の親族で、かつ年齢が15歳以上(12月31日時点)であり、納税者の事業に6か月以上従事している事が必要です。白色申告では、事業専従者への給与の一部が税金から控除される専従者控除があります。一方、青色申告では、専従者給与が一定の要件を満たせば、その全額が経費として計上できます。

この記事の投稿者:

reg@olta.co.jp

会計の基礎知識の関連記事

会計の基礎知識の一覧を見る