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暗号資産(暗号資産)にかかる税金とは?確定申告は必要?やり方を徹底解説

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暗号資産取引はハイリスク・ハイリターンな投資方法として近年注目を集めていますが、収益が発生する以上は「所得税」の存在を忘れてはなりません。今回は暗号資産取引にかかる所得税の詳細や計算方法、確定申告に関する詳細を解説していきます。現在暗号資産取引で収益が発生している方、これから暗号資産取引を始める方にとって重要な情報ばかりなので、ぜひ参考にしてください。

目次

暗号資産取引による所得は税金がかかる?

暗号資産取引で一定以上の利益が出た方は、所得に税金がかかるため注意が必要です。具体的には売却や商品購入、暗号資産同士での交換、マイニングで得た暗号資産は所得税の課税対象となります。なお、仮想取引による利益の分類は「雑所得」となりますが、所得という内訳に変わりはないため通常と同じく所得税が課せられます。

課税対象となるまでの利益が出た場合は確定申告で所得を申告のうえ、所得に応じた金額の所得税を支払わなければなりません。

所得とは、「暗号資産取引で得た収入の総額から必要経費を差し引いた金額」のことをいいます。例えば暗号資産の購入費用や暗号資産取引に関する書籍・セミナー代、暗号資産取引に関する入出金手数料などは、確定申告の際に収入から差し引くことが可能です。

ただし、暗号資産取引の場合は一定以上の利益が出ていてもある条件を満たしていない限りは確定申告の義務から免れます。暗号資産取引を行い、なおかつどんな条件を満たした人に確定申告が必要となるかは次項にて詳しく解説します。

確定申告とは?

暗号資産取引で収入が発生したら、1月1日~12月31日までの1年間で得た収入から所得を算出し、それをもとに所得税を計算します。その結果支払うべき所得税額があった場合は専用の申告書に収入・所得・所得税額などを記入して、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署へ提出するという手続きが確定申告です。所得税の納付も、同年3月15日までに済ませる必要があります。

確定申告をする必要がある人

「暗号資産取引で利益が出た場合も確定申告が必要」と述べましたが、具体的には暗号資産取引で利益を出し、なおかつ以下の条件に当てはまる人に確定申告の義務が生じます。

・給与や退職金以外で年間20万円以上の所得がある
・2ヵ所以上から給与を得ており、主な給与以外で年間20万円以上の所得がある
・給与による年間収入が2,000万円以上
・住宅ローン控除の適用を受ける人(初年度のみ必要)
・雑損控除、医療費控除、寄付控除の適用を受ける人
・配当控除の適用を受ける人
・同族会社の役員で、その会社からの給与以外で貸付金の利子や資産の賃貸料を得ている

上記のうち、最初に注目すべきが「給与や退職金以外で年間20万円以上の所得がある
」という点です。年間の暗号資産取引による総収入額から必要経費を差し引いた額が、20万円以上となれば確定申告が必要になります。会社員で年末調整を受けていても、それとは別に自分で確定申告をしなければなりません。

暗号資産取引で課税対象となるケース

確定申告の条件と併せて注意しておきたいのが、「ただ持っているだけの暗号資産は所得税の課税対象にならない」ということです。国税庁は暗号資産取引で課税対象となるケースを明記のうえ、それぞれの所得額の算出方法を公表しています。

参考: 暗号資産に関する税務上の取扱いについて|国税庁

ケース①:暗号資産を売却した場合

自分が所有している暗号資産を売却すると、その時点で所得税の課税対象となります。課税対象となるケースの中では、比較的簡単に所得額の算出が可能です。売却した場合の所得額は、以下の通り売却価格から取得価額を差し引いた金額となります。

売却時の価額-(暗号資産1単位あたりの取得価額×数量)=所得額

なお、「取得価額」には手数料など購入する際に伴った金額も含まれます。

ケース②:暗号資産で商品を購入した場合

保有している暗号資産を使って何かを購入した場合も、課税対象となります。「暗号資産売却のうえ現金化してから商品を購入する」という取引と同様に扱われるからです。商品購入の支払いで利用した暗号資産の時価が購入時よりも上がっている場合は、以下のような計算で出た差額を所得額とします。

商品価額-(暗号資産1単位あたりの取得価額×支払った数量)=所得額

ここでいう「商品価額」とは、その商品を日本円で購入する場合の支払総額(税込金額)です。

ケース③:暗号資産同士で交換した場合

暗号資産同士での交換、つまり暗号資産で他の暗号資産を購入した場合も所得税の課税対象です。理由としては上記「暗号資産で商品を購入した場合」と同様で、暗号資産を売却してから他の暗号資産を購入するという取引にみなされるからです。

交換した場合の所得額は、以下のように計算します。

購入する暗号資産の時価-売却した暗号資産の取得価額=所得税

ケース④:マイニングなどで暗号資産を取得した場合

いわゆる「マイニング」などにより暗号資産を取得した場合の収益も、課税対象です。この場合、マイニングなどで取得した暗号資産の時価は所得金額の計算において、総収入金額に算入されます。一方でマイニングなどに要した費用については、必要経費として参入されます。

なお、マイニングなどで取得した暗号資産の取得価額は、マイニングなどで取得した時点での時価となります。

暗号資産取引の税金計算のシミュレーション

暗号資産取引で得た年間収益に基づく所得は、「総平均法」または「移動平均法」という方法のどちらかで計算します。

総平均法とは、年間の暗号資産の取得価額をすべて足したうえで平均単価を算出し、すべての売却にその単価を反映させて計算する方法です。一方で移動平均法は、暗号資産を購入するたびに取得価額と残高を平均し、所得を計算する方法となります。移動平均法を採用するには「所得税の暗号資産の評価方法の届出」の提出が必要かつ、取引のたびに計算する手間が生じることから、総平均法を使って計算するケースが一般的です。

ここで、総平均法を用いた所得の算出をシミュレーションしてみましょう。

例えば1BTC=100万円のときに2BTCを購入し、その後1BTC=50万円のときに3BTCを購入。そのうえで1BTC=130万円のときに3BTCを売却した場合、その年の所得は以下のように計算します。

①年間の購入価額の合計を計算
(100万円×2BTC)+(50万円×3BTC)=350万円

②売却価額の合計から購入価額の合計を差し引く
(130万円×3BTC)-350万円=40万円

年間の購入価額に対し、売却価額はプラス40万円の差額があることがわかりました。この差額を「所得」とみなし、所定の税率をかけて算出した金額が納めるべき所得税となります。

暗号資産取引にかかる税金の特徴は?

一口に所得税といっても、それが事業で得た所得なのか(事業所得)給与による所得なのか(給与所得)、といったように、様々な区分が設けられています。暗号資産取引による所得の場合は、いずれの区分にも該当しないため基本的には「雑所得」となります。

雑所得の詳細はこちらで解説していますので、併せて参考にしてみてください。

関連リンク:雑所得とは一体なに?計算方法や税率について徹底解説

所得の区分によって税金のかかり方が異なるため、確定申告前に雑所得の特徴について理解しておきましょう。

特徴①:他の所得との合計額に対して課税される

暗号資産取引の場合、「総合課税」という課税方式が適用されます。総合課税とは、雑所得以外でも給与や事業などで所得を得ている場合、それらを合算したうえで税額を計算するという仕組みです。

例えば年間の給与所得が500万円で仮想取引による年間所得が50万円だった場合、所得の合計550万円から控除額などを差し引いた金額から税額を算出します。

ちなみに、FXによる所得や株式の譲渡は「申告分離課税」という方式が適用されるため、他の所得とは別に税額を算出する必要があります。

特徴②:所得の高さに応じて税額も高くなる

先述したシミュレーションでも触れた通り、最終的に納めるべき税額は課税所得の合計に所定の税率をかけて算出します。

税率は、一定の所得金額に応じて以下の通り区分されています。

所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円
参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

課税所得の合計が550万円だとすると税率は20%となるため、所得税額は以下の通りになります。

550万円(課税所得)×20%(税率)-427,500円(控除額)=672,500円(所得税額)

特徴③:暗号資産取引の損失は他の利益と相殺できない

給与所得や事業所得などにおいては損失が出た場合、利益が出ている他の所得と相殺する「損益通算」が適用可能です。つまり、損をした分だけ他の所得を減らして税額を抑えることが認められています。

しかし暗号資産取引による利益を含め、「雑所得」に分類される所得の損失は損益通算の適用外となります。損失が生じても、節税はできないことに注意が必要です。

特徴④:暗号資産取引の損失は翌年以降の利益とも相殺できない

損失が生じた際に適用される制度として、損益通算の他に「損失の繰越控除」があります。本年だけで控除しきれない損失が生じた場合、翌年以降の利益と相殺することも認められている制度です。(最長3年間)

損失の繰越控除についても、暗号資産取引含む雑所得の損失は適用外となります。

特徴⑤:どの暗号資産でも課税対象となる

暗号資産取引に限ったポイントですが、ビットコインやアルトコインなどの種類にかかわらず、どの暗号資産も同様に所得税が課されます。また、暗号資産同士の交換で発生した利益も課税対象となりますが、交換した暗号資産の種類が別々でも同様の対応となるため注意しましょう。

きちんと確定申告をしないとバレるのか?

確定申告の義務がある人でも、「利益が小さければ無申告でもバレないのでは?」と考える方が多いのではないでしょうか。結論から述べると、利益が小さな人でも無申告や過少申告がバレる可能性はあります。

国税庁は2019年7月に電子商取引チームを全国に配置しており、取引所などに対して情報提供を要請することが可能です。取引所のデータ上ではご自身に収益が生じているにもかかわらず、無申告または過少申告をしている場合は情報が食い違うことになるため、税務調査が行われる場合があります。

無申告または過少申告が発覚した場合、ペナルティとして所得税に加え数多くの税金が課されるため注意が必要です。

なお、無申告の場合はバレる前でも自主的に確定申告を行えます。その際は延滞税や無申告加算税はかかりますが、指摘されてからの申告よりもペナルティを抑えることが可能です。延滞税は所得税の未納期間が長引くほど高くなっていくため、早めに申告することをおすすめします。

暗号資産取引にかかる税金を申告しないことによるペナルティ

暗号資産取引の収益に関して無申告または過少申告してしまった場合のペナルティとして科される税金は、以下の通りです。

・無申告加算税
・重加算税
・不納付加算税
・過少申告加算税
・延滞税

上記のうち、無申告の場合は延滞税の他に無申告加算税または重加算税のどちらかが課されます。一般的には無申告加算税が適用されますが、悪質なケースとみなされると重いペナルティである重加算税が課されることもあります。

一方で過少申告をした場合、延滞税に加えて過少申告加算税または重加算税のどちらかが課されます。こちらも無申告の場合と同様、悪質なケースと判断されれば重加算税が適用となる可能性があります。

暗号資産取引による税金が払えない場合の対処法

暗号資産取引で大きな利益を出せば、それだけ納めるべき所得税額も高くなります。確定申告の結果、支払いが難しいほどに高い所得税がかかる可能性もあることでしょう。しかし所得税の未納期間が長引くと、最悪の場合財産の差し押さえに繋がりかねません。

所得税が想定以上の額になってしまったら、まずは税務署に「納税の猶予」を申し出ましょう。早めに申し出ておくことで、原則として1年間は本来の有効期限を過ぎても延滞税がかかりません。

暗号資産取引の税金の年またぎでの計算方法

給与所得や事業所得、株式投資・FXなどの所得は、損失が生じるとその損失を翌年に繰り越せる「損失の繰越控除」を利用できます。本年中に出た損失のうち、損益通算で相殺しきれなかった分は翌年の確定申告に繰り越して所得税を抑えることが可能です。

しかし先述の通り、暗号資産取引の所得税は損失の繰越控除を利用できません。とはいえ、収益を得られなくても損失はしておきましょう。年度をまたいだ暗号資産取引における所得税を計算するにあたって、「平均取得単価」を把握する必要があるからです。

平均取得単価の考え方

平均取得単価とは、暗号資産1枚あたりの原価のことです。年度をまたいだ取引において、収益を計算する場合は平均取得単価が翌年に反映されます。

例えば2022年末時点で平均取得単価が1BTC=100万円、翌年の1月時点にその1BTCを150万円で売却したとします。この取引における収益を計算する場合は前年の100万円が反映されるため、「150万円(売却価額)-100万円(取得単価)=50万円」と算出されるということです。

前年に収益が出ていなくても保有している通貨の平均取得単価は今後の所得税計算に関わるため、しっかりと把握しておきましょう。

暗号資産にかかる税金の節税対策は?

暗号資産にかかる所得税を少しでも抑えるためには、可能な限り制度を利用しながら所得額を下げることが大切です。ここでは、所得税の節税に有効な対策の例をご紹介します。

対策①:利益確定は慎重に行う

暗号資産取引で利益を得た場合でも、実際に所得税がかかるのは利益を確定したタイミングです。極端に言えば、保有しているだけの暗号資産であれば所得税の納付や申告の義務は生じません。

そのため年度中はむやみに暗号資産を売却せず、所得を抑えることが節税に繋げるポイントです。ただし商品の購入や暗号資産同士の交換で生じた利益も課税対象となることは、十分に注意しておきましょう。

対策②:年間の利益は20万円以内に抑える

所得税の納付や確定申告そのものを行いたくない場合は、年間の収益を20万円以内に抑えることを心がけましょう。所得税は、20万円を超える収益に課せられる税金だからです。なお、20万円を超える暗号資産を保有していても、年度中に利益確定させた金額が20万円以内であれば所得税は課されません。

暗号資産取引を副業として行っている会社員の方、年間の収益が20万円以内でも差し支えない方などは検討しておきたい手段です。

対策③:適切に経費を計上する

暗号資産取引を行ううえでかかった費用は、必要経費として計上できます。経費を計上すれば、その分だけ所得を抑えることが可能です。

暗号資産取引において経費計上が可能な費用の例としては、以下の通りです。

・暗号資産を保有するためのウォレット
・暗号資産取引だけを使用目的としたPCの購入費
・仮想取引について学ぶための書籍代やセミナー代
・入出金手数料

ただし、過剰に多くの経費を計上すると税務調査の際に指摘される可能性があるため注意しましょう。

対策④:雑所得同士で損益通算する

暗号資産取引で損失が生じた場合、他の雑所得との損益通算を行いましょう。給与所得や事業所得など区分が異なる所得との相殺はできませんが、同じ雑所得に分類される所得同士なら可能です。

例えばアフィリエイトやYouTube配信による収益などは雑所得に区分されるため、黒字となった他のビジネスに伴う所得税を抑えられます。

ただし同じ雑所得でも、FXは分離課税の方式が適用されるため損益通算ができません。

対策⑤:開業を検討する

暗号資産取引による収益が大きくなってきたら、開業届の提出も検討すると良いでしょう。現在会社員として雇用されている人でも、開業届を提出して個人事業主となることが可能です。

開業届を提出すると青色申告承認申請書の提出も認められ、どちらも提出すれば青色申告ができるようになります。白色申告の基礎控除額は基本的に48万円ですが、青色申告の基礎控除額は最大65万円です。書類作成に手間はかかりますが、白色申告よりも大きな節税効果が望めます。

対策⑥:法人化を検討する

すでに個人事業主として暗号資産取引を行っており、さらに大きな収益が見込めるようになってきたら法人化も検討することをおすすめします。

個人事業主の場合、先述した累進課税の仕組みにより最大で55%もの所得税率がかかります。そのため、どれだけ大きな収益を得てもその半分以上は税金として失ってしまいます。

一方、法人となれば所得税の代わりに「法人税」という税金を納めることになります。法人税の税率は所得800万円までなら15%、800万円超なら23.2%です。所得の金額によっては、法人となった方が大幅に税金を抑えられる可能性があります。

暗号資産取引に関する書類の保管期間

暗号資産取引で生じた収益や経費などを記した帳簿や領収書など、確定申告には様々な書類が必要になります。各書類は確定申告が終わったら処分するのではなく、種類ごとに定められた期間中は保管しておく必要があります。

白色申告の場合

白色申告に係る必要書類と、その保管期間は以下の通りです。

書類保管期間
法定帳簿(収入や必要経費を記載した帳簿)7年間  
任意帳簿(上記以外かつ業務に関して作成した帳簿)5年間
決算に関して作成した棚卸表などの書類5年間
業務に関して作成または受領した、請求書・納品書・送り状・領収書などの書類5年間

青色申告の場合

青色申告に関する必要書類と、その保管期間は以下の通りです。

書類保管期間
帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・経費帳・固定資産台帳など)7年間   
決算に関して作成した書類(棚卸表・損益計算書・貸借対照表など)7年間
現金預金取引などに関係する書類(領収書・小切手控・預金通帳・借用証など)5年間
その他取引に関して作成または受領した、上記以外の書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など)5年間

参考:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁

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暗号資産取引で生じた収益も、一定の条件を満たせば所得税の課税対象となり確定申告をしなければなりません。確定申告を正しく済ませるには年度中に行った取引の内容をしっかりと記録のうえ、損益をスムーズに計算できるようにしておくことが大切です。

とはいえ今まで個人事業主・フリーランスとして事業を行ったことがなかった方は、取引の記録をつける習慣がなく確定申告の準備に苦労や不安を覚える方が多いことでしょう。

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まとめ

暗号資産取引で、年間20万円以上の収益が確定した人は所得税がかかるため確定申告が必要です。所得税の計算において暗号資産取引による収益は「雑所得」となるため、収益の大きさに応じて税額も高くなることや他の所得と損益通算ができないことなどは留意しておきましょう。確定申告に慣れていない方は、つい「バレないかもしれない」と考えてしまうかと思いますが、万が一バレた際のペナルティは決して軽いものではありません。どうしても確定申告や所得税の納付に不安がある方は、本記事でご紹介した対策や「
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この記事の投稿者:

reg@olta.co.jp

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