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監査等委員会とは?経営を変える仕組みを解説

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監査等委員会

企業の価値を最大化し、投資家から信頼される経営体制を築きたい。そう考えるあなたにとって、「監査等委員会」という仕組みは、単なる法律用語ではなく、企業の未来を左右する強力な戦略ツールとなり得ます。

この制度を深く理解することは、あなたの会社をより俊敏で透明性の高い組織へと変革させる第一歩です。

この記事を最後まで読めば、あなたは監査等委員会の本質的な役割や権限、そして従来の監査役会との決定的な違いを明確に説明できるようになります。

自社のガバナンス体制を客観的に評価し、将来の最適な機関設計について、自信をもって議論を進めるための実践的な知識が身につくでしょう。

「コーポレートガバナンス」や「会社法」と聞くと、難解で専門的だと感じるかもしれません。

しかし、ご安心ください。この記事では、法務の専門家でなくとも理解できるよう、複雑な概念を一つひとつ丁寧に、具体的なビジネスシーンを想定しながら解説します。健全な企業統治への道筋は、決して複雑なものではありません。

目次

監査等委員会とは?その核心に迫る

監査等委員会は、取締役の業務執行を監査・監督するために設置される株式会社の機関です。この制度を理解することは、現代の企業経営におけるガバナンス強化の流れを掴む上で非常に重要です。

2015年会社法改正で生まれた新しい企業統治のかたち

監査等委員会設置会社は、2015年5月に施行された改正会社法によって新たに導入された株式会社の形態です。この制度が創設された背景には、日本企業のコーポレートガバナンスを強化し、国際的な競争力を高めたいという強い要請がありました。

それまでの日本の株式会社の機関設計は、主に伝統的な「監査役会設置会社」と、欧米の制度を参考にした「指名委員会等設置会社」の2つでした。

しかし、指名委員会等設置会社は、指名・監査・報酬の3つの委員会を設置し、各委員会で社外取締役を過半数にする必要があるなど、導入のハードルが高いという課題がありました。一方で、監査役会設置会社は日本独自の制度であり、海外の投資家からはその監督機能の実効性について分かりにくいという指摘も受けていました。

こうした状況を受け、両者の中間的な選択肢として設計されたのが「監査等委員会設置会社」です。この制度は、取締役会による監督機能を強化しつつ、企業がより柔軟にガバナンス体制を選択できるようにすることを目的としています。

特に、海外の投資家からの理解を得やすい構造にすることで、日本企業への投資を促進する狙いがありました。これは単なる法改正ではなく、日本企業がグローバルな資本市場で評価されるための戦略的な一手だったのです。

監査等委員会の主な特徴 取締役会の一部であり、過半数は社外取締役

監査等委員会の構造には、その監督機能の実効性を担保するための重要な特徴がいくつかあります。

まず、監査等委員会は取締役会の中に設置される機関です。これは、監督機能が経営の中枢である取締役会と一体となって働くことを意味します。

次に、その構成要件です。監査等委員会は、3名以上の取締役で構成されなければなりません。そして、最も重要な特徴は、その過半数が社外取締役でなければならないという点です。

社外取締役とは、その会社や子会社の業務執行から独立した立場の取締役を指します。この要件により、経営陣からの独立性が確保され、客観的な視点での監査・監督が期待できるのです。

また、監査等委員会を設置した会社(監査等委員会設置会社)は、以下のルールに従う必要があります。

・取締役会を必ず設置しなければならない。

・監査役(または監査役会)を設置することはできない。

・会計監査人を必ず設置しなければならない。

これらのルールは、監査等委員会が中心となって、取締役会や会計監査人と連携しながら、実効的なガバナンス体制を構築することを前提として設計されています。

監査役会との徹底比較 何がどう違うのか

監査等委員会と、日本の多くの企業が採用してきた監査役会。両者は名前が似ていますが、その権限や役割には決定的な違いがあります。この違いを理解することが、自社に最適なガバナンス体制を選択する鍵となります。

監査役は「役員」だが、監査等委員は「取締役」

最も根本的な違いは、その構成員の地位にあります。監査役会の構成員である監査役は、会社法上の「役員」ではありますが、「取締役」ではありません。一方、監査等委員会の構成員である監査等委員は、正真正銘の「取締役」です。

この地位の違いが、監督機能のあり方に大きな差を生み出します。取締役である監査等委員は、会社の経営方針を決定する取締役会の一員として、経営の意思決定そのものに参加するのです。

監査範囲の拡大 「適法性」から「妥当性」の監査へ

監査の範囲も大きく異なります。従来の監査役監査は、主に「適法性監査」が中心でした。これは、取締役の職務執行が法令や定款に違反していないかをチェックするものです。つまり、「その経営判断は法律的に許されるか?」という視点での監査です。

それに対し、監査等委員会の監査範囲は適法性監査に加え、「妥当性監査」にまで及びます。妥当性監査とは、「その経営判断は、ビジネスとして賢明か?会社の利益にとって最適か?」という、経営判断の中身そのものに踏み込む監査です。

取締役である監査等委員は、会社全体に対する責任を負っているため、単に合法かどうかだけでなく、その判断が経営として適切かどうかまで問う権限と責務を持っているのです。これは、監査の役割が「法律の番人」から、経営陣に対する「戦略的なパートナー兼監督者」へと質的に変化したことを意味します。

取締役会での議決権の有無がもたらす監督機能の差

監査等委員が「取締役」であることから生じる最も大きな権限が、取締役会における議決権です。監査等委員は、他の取締役と同様に、取締役会の議案に対して賛成または反対の票を投じることができます。これにより、問題のある経営判断がなされようとした際に、それを事前に阻止することが可能になります。

一方、監査役は取締役会に出席して意見を述べることはできますが、議決権はありません。そのため、監査役の監督機能は、問題が起きた後にそれを調査し、是正を求めるという事後的な対応が中心になりがちです。議決権の有無は、監督機能が「予防的」に働くか、「事後的」に働くかという点で、実務上、非常に大きな違いを生み出します。

機関設計の比較 監査等委員会設置会社 vs. 監査役会設置会社

・監査主体

 ・監査等委員会設置会社: 監査等委員会

 ・監査役会設置会社: 監査役会

・構成員の地位

 ・監査等委員会設置会社: 取締役

 ・監査役会設置会社: 監査役

・取締役会での議決権

 ・監査等委員会設置会社: あり

 ・監査役会設置会社: なし

・監査の範囲

 ・監査等委員会設置会社: 適法性+妥当性

 ・監査役会設置会社: 主に適法性

・常勤者の要否

 ・監査等委員会設置会社: 任意

 ・監査役会設置会社: 原則必要

・役員の任期

 ・監査等委員会設置会社: 監査等委員 2年, 他の取締役 1年

 ・監査役会設置会社: 監査役 4年, 取締役 2年

監査等委員会の権限と役割 経営をどう変えるか

監査等委員会の権限と役割 経営をどう変えるか

監査等委員会は、会社法によって強力な権限を与えられており、その役割は多岐にわたります。これらの権限が適切に行使されることで、経営の透明性と健全性が大きく向上します。

取締役の職務執行に対する強力な監査・監督権限

監査等委員会の最も中心的な職務は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査し、監査報告を作成することです。この職務を全うするため、委員会は以下のような強力な権限を持っています。

報告徴求権

いつでも取締役や従業員に対し、業務に関する報告を求めることができます。

業務財産調査権

会社の業務や財産の状況を調査することができます。

取締役の行為の差止請求権

取締役が法令や定款に違反する行為を行い、会社に著しい損害が生じるおそれがある場合、その行為をやめるよう請求できます。

これらの権限は、経営陣の独断専行を防ぎ、常に健全な緊張関係を保つための重要な仕組みです。

取締役の選任・報酬に対する意見陳述権

監査等委員会が持つユニークかつ強力な権限の一つに、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任・解任や報酬に関する意見陳述権があります。

具体的には、株主総会において、特定の取締役の選任議案や報酬議案について、監査等委員会としての意見を述べることができます。これは単なる意見表明にとどまりません。独立した監督機関である監査等委員会からの意見は、議決権を持つ株主の判断に大きな影響を与えます。

例えば、監査等委員会が特定の取締役候補者の選任に反対意見を表明すれば、株主はその候補者に投票することをためらうでしょう。

この権限は、直接的な決定権(ハードパワー)ではありませんが、経営陣の人事や報酬体系に対して強い影響力を持つ「ソフトパワー」として機能します。経営陣は、常に監査等委員会の厳しい視線を意識せざるを得なくなり、結果として、より適切な人物が取締役に選任され、業績に見合った報酬が設定されることにつながるのです。

会社と子会社に対する調査権限

現代の企業経営は、多くの場合、グループ全体で行われます。そのため、親会社だけを監督していても、ガバナンスとしては不十分です。

監査等委員会は、その監督権限をグループ全体に及ぼすため、子会社に対して事業の報告を求めたり、その業務や財産の状況を調査したりする権限を持っています。これにより、子会社で不正や不祥事が発生するリスクを早期に発見し、グループ全体のガバナンスを維持することが可能になります。連結経営が当たり前となった現代において、この権限は極めて重要です。

監査等委員会設置会社への移行 メリット・デメリットを天秤にかける

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することは、企業にとって大きな経営判断です。移行には多くのメリットがある一方で、考慮すべきデメリットや課題も存在します。

主なメリット ガバナンス強化と意思決定の迅速化

監査等委員会設置会社への移行がもたらす主なメリットは、以下の通りです。

コーポレートガバナンスの強化

過半数を社外取締役とする監査等委員が、取締役会での議決権を持って経営を監督するため、監督機能の実効性が格段に高まります。

海外投資家からの評価向上

監査役会という日本独自の制度よりも、取締役会が監督機能を担う監査等委員会の仕組みは、海外の投資家にとって理解しやすく、経営の透明性が高いと評価される傾向があります。

意思決定の迅速化

意外に思われるかもしれませんが、監査等委員会設置会社は、意思決定のスピードを上げることができます。会社法では、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定権限を個別の業務執行取締役に大幅に委任することが認められています。

これにより、取締役会は個別の業務執行から解放され、経営の基本方針や監督といったより重要な役割に集中できます。一方で、現場の業務執行は取締役に委ねられるため、機動的な経営判断が可能になるのです。

役員構成の効率化

監査役を設置する必要がなくなるため、社外監査役と社外取締役の役割を一本化でき、役員の総数を減らせる可能性があります。また、監査役会設置会社で義務付けられていた常勤監査役を置く必要がなくなるため、人材確保やコストの面で負担が軽減されます。

考慮すべきデメリット 移行コストと実効性確保の課題

一方で、移行を検討する際には、以下のデメリットや課題も十分に認識しておく必要があります。

移行の手間とコスト

定款変更のための株主総会特別決議や、新たな役員体制の構築、社内規程の整備など、移行には相応の時間とコストがかかります。

実効性確保の難しさ

監査等委員会は、個々の委員が単独で権限を行使する「独任制」ではなく、委員会としての意思決定が基本となる「合議制」です。そのため、委員間の連携がうまくいかなかったり、事務局などのサポート体制が不十分だったりすると、形骸化してしまうリスクがあります。

監督機能低下のリスク

業務執行権限を取締役に大幅に委任できるというメリットは、裏を返せば、取締役会(監査等委員会)の監督が事後的になりやすいというリスクをはらんでいます。この仕組みがうまく機能するためには、権限を委任された業務執行取締役の働きを適切にモニタリングする仕組みが不可欠です。

適切な人材の確保

経営の妥当性にまで踏み込んで監督できる、独立性の高い優秀な社外取締役を過半数確保することは、多くの企業にとって簡単なことではありません。

この「権限委任によるガバナンス強化」という仕組みは、一見すると矛盾しているように見えます。しかし、この矛盾を解消する鍵が、内部統制システム、特に内部監査部門との連携です。

監査等委員会は、自らがすべての業務を直接監視するのではなく、整備された内部統制システムを通じて上がってくる情報を分析し、内部監査部門をいわば「手足」として活用することで、効率的かつ効果的な監督を実現するのです。

したがって、監査等委員会設置会社への移行を成功させるには、単に取締役会の形を変えるだけでなく、内部監査部門を強化し、委員会との連携体制を構築することが極めて重要になります。

コーポレートガバナンス強化の要としての役割

コーポレートガバナンス強化の要としての役割

監査等委員会は、それ自体が目的ではなく、より大きな目標である「コーポレートガバナンスの強化」を実現するための重要な手段です。

なぜ「社外取締役」が重要なのか

コーポレートガバナンス(企業統治)とは、企業の不正や不祥事を防ぎ、株主をはじめとするすべての利害関係者(ステークホルダー)の利益のために、公正かつ透明な経営を行うための仕組みです。

この仕組みの中核をなすのが「社外取締役」の存在です。社内の論理や人間関係にとらわれない客観的な立場から経営を監督し、専門的な知見をもって助言を行うことで、経営の暴走を防ぎ、持続的な成長を促す役割が期待されています。

監査等委員会設置会社という制度は、この社外取締役の重要性を前提に設計されています。委員の過半数を社外取締役とすることを義務付けることで、彼らの監督機能を最大限に引き出し、ガバナンスの実効性を高めようとしているのです。

内部統制システムとの連携

コーポレートガバナンスと密接に関連する概念に「内部統制」があります。内部統制とは、企業が自らの目的を達成するために、社内に構築するルールやプロセスのことです。具体的には、「業務の効率化」「財務報告の信頼性確保」「法令遵守」「資産の保全」などを目的としています。

両者の関係を簡単に言えば、コーポレートガバナンスという「目的」を達成するための社内的な「手段」が内部統制です。

監査等委員会は、この内部統制システムと連携することで、その監督機能を果たします。例えば、内部監査部門が実施した監査の結果報告を受け、それに基づいて業務執行取締役の職務執行が適切に行われているかを評価します。

つまり、ガバナンスは監査等委員会という一つの機関だけで完結するものではなく、質の高い社外取締役、機能する内部統制システム、そして株主による適切な監視という、それぞれの要素が連携し合う「生態系(エコシステム)」として捉えることが重要です。

移行を検討する企業が知るべき実務

監査等委員会設置会社への移行は、法的な手続きと移行後の運用体制の構築を伴う、計画的なプロジェクトです。

移行のプロセスと株主総会での決議

監査等委員会設置会社へ移行するための大まかなプロセスは、以下の通りです。

取締役会での決議

まず、取締役会で監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定します。

株主総会の招集と議案の準備

移行には定款の変更が必要となるため、定款変更議案を株主総会に付議します。同時に、監査等委員となる取締役を含む、新たな役員選任議案も準備します。

株主総会での特別決議

株主総会において、定款変更議案が特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)で承認される必要があります。

登記申請

株主総会での承認後、法務局へ移行の登記申請を行います。

近年、トヨタ自動車、三菱商事、損害保険ジャパンといった日本を代表する大企業が、相次いで監査等委員会設置会社への移行を決定しており、この流れは今後も続くと考えられます。

移行後の活動状況の開示義務

監査等委員会を設置して終わりではありません。企業は、その活動状況を外部に説明する責任を負います。

2019年の内閣府令改正により、企業は有価証券報告書の中で、監査等委員会の活動状況を開示することが義務付けられました。具体的には、監査等委員会の開催頻度、各委員の出席状況、主な検討事項などを記載する必要があります。

この開示義務は、単に法律上の要件を満たす(Comply)だけでなく、その活動がどのように企業価値向上に貢献しているかを説明する(Explain)ことを企業に求めています。

株主や投資家は、この開示情報を見て、その会社のガバナンスが本当に機能しているのかを判断します。そのため、企業は監査等委員会の議事録を適切に作成・保管し、その活動の実効性を常に外部に示していくことが重要です。

まとめ 自社にとって最適な機関設計を考えるために

本記事では、監査等委員会について、その基本的な仕組みから具体的な権限、メリット・デメリットまでを多角的に解説しました。最後に、要点を再確認します。

監査等委員会は、2015年の会社法改正で導入された、取締役会の監督機能を強化するための新しい機関設計です。

その最大の特徴は、構成員の過半数を社外取締役とし、彼らが取締役会での議決権を持つ点にあります。これにより、経営判断の「適法性」だけでなく「妥当性」にまで踏み込んだ、実効性の高い監督が可能になります。

監査役会設置会社からの移行は、ガバナンス強化や意思決定の迅速化といった大きなメリットをもたらす一方で、移行コストや制度を形骸化させないための運用上の工夫が不可欠です。

どの機関設計を選択するかは、企業の規模、業種、成長ステージ、そして株主構成など、自社が置かれた状況によって異なります。重要なのは、形式だけでなく、自社のガバナンスを実質的に向上させるのはどの仕組みかを戦略的に考えることです。

この記事で得た知識が、あなたの会社にとって最適なガバナンス体制とは何かを考え、より強く、信頼される企業へと成長していくための一助となれば幸いです。

この記事の投稿者:

hasegawa

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