会計の基礎知識

社会保険と国民健康保険の切り替え手続きについてーそれぞれの違いについても解説

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就職や転職、離職によって、国民健康保険と社会保険が切り替わることは珍しくありません。しかし、その違いや手続きについては、いざ自分がその立場にならないと分からないものです。ここでは、社会保険と国民健康保険の違いや、切り替えの手続きについてご紹介します。

社会保険と国民健康保険の違い

日本では、国民皆保険制度によって、誰もが必要な時に安心して医療が受けられる体制が整っています。国民は、社会保険もしくは国民健康保険に加入する必要がありますが、その違いについて見てみましょう。

加入対象者

社会保険と国民健康保険とでは、加入対象者が異なります。

社会保険の加入対象者

社会保険の適用事業所に勤務する正社員や、一部の非正規社員は、社会保険の加入対象者になります。国や法人の事業所は強制適用事業所となり、必ず加入しなければなりません。さらに、社会保険加入対象者の配偶者や子については、扶養者として加入させることが可能です。

国民健康保険の加入対象者

社会保険の加入対象者以外の方は、国民健康保険に加入することとなります。自営業者や社会保険の加入対象にならない非正規社員、無職の人などが該当します。

運営者

社会保険の運営は、全国健康保険協会や健康保険組合などです。勤務先の会社を通して加入手続きを行います。一方、国民健康保険の運営者は市区町村です。加入手続きは、個々に市区町村役場の窓口で行います。

保険料

社会保険の保険料は、もらっている賃金から算出する「標準報酬月額」をもとに一定の保険料率で算出します。これを事業者と折半して負担するため、保険料の負担が軽くなるというメリットがあります。

国民健康保険の保険料は、前年度の所得をもとに計算することとなるため、所得の上限が激しい方は毎年の保険料も大きく変わる可能性があります。

関連リンク:確定申告で国民健康保険の控除額はいくらになる?受けられる対象をケース別に解説

保障内容

社会保険と国民健康保険とでは、保障の内容が異なる点にも注意が必要です。

社会保険では、病気やケガ、出産等で働けない時に、傷病手当金や出産手当金といった給付金が受け取れます。しかし、国民健康保険の場合、傷病手当金や出産手当金の支給はありません。

社会保険と国民健康保険の切り替え方法

就職や転職、離職を機に、社会保険と国民健康保険の切り替えが生じることは珍しくありません。具体的な手続きの方法についてご紹介します。

社会保険から国民健康保険に切り替える場合

用意するもの

・健康保険資格喪失証明書(退職した本人のみの場合は退職証明書や雇用保険の離職票等でも可能)
・届出本人の確認書類(個人番号カード、運転免許証、写真付き住基カード等)

切り替え方法

会社の健康保険を脱退後、14日以内に市区町村窓口の保険業務担当窓口で行います。

注意点

健康保険資格喪失証明書は、会社や健康保険組合から発行されます。市役所では入手できない書類のため、退職時までに手配できるよう会社に伝えておきましょう。なお、扶養家族がいる場合は、それぞれの健康保険資格喪失証明書が必要になります。

また、既に国民健康保険に加入している世帯で追加で加入することとなる場合は、世帯主の保険証も必要です。

参照:加入・脱退と保険証 | 国民健康保険 | 渋谷区ポータル
   4784 国民健康保険(国保)加入手続きには何が必要ですか

国民健康保険から社会保険に切り替える場合

被保険者が行うこと

再就職などで国民健康保険から社会保険へと切り替わる場合、被保険者は国民健康保険脱退手続きを行う必要があります。これは、市区町村役場の保険業務窓口で行えます。

会社側が行うこと

会社側は、入社日から5日以内に日本年金機構宛に「被保険者資格取得届」を提出します。この際、被保険者に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も一緒に提出することとなります。

参照:就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き|日本年金機構

退職後社会保険はどうする?

退職後、一定の要件を満たす場合は、2年間にわたり社会保険の被保険者となることも可能です。これを、任意継続被保険者制度(任意継続保険)といいます。

任意継続保険のメリット

任意継続保険を選択すると、人によっては国民健康保険の保険料を支払うよりも保険料を安く抑えることが可能です。健康保険の場合、保険料は事業主との折半になりますが、任意継続保険の場合は全額自己負担となります。しかし、扶養家族がいる場合、被扶養者の保険料は不要のままで済みます。

さらに、医療費が一定額を超えた場合に払い戻しが受けられる「付加給付制度」や、人間ドッグの受診に対する補助なども受けられる点がメリットです。

任意継続保険のデメリット

任意継続保険が受けられるのは、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある人です。そして、資格喪失日から20日以内に申請を済ませなければなりません。

保険料については、メリットの部分でお伝えしたように、人によっては国民健康保険の保険料よりも安くなる可能性がありますが、一方で国民健康保険の保険料より割高になる人もいます。

なぜなら、国民健康保険の保険料は、前年度の所得に基づき計算されるという仕組みだからです。もし、退職後、無職の状態が続いたり、収入が大きく下がるようなら、2年目以降の国民健康保険料が安くなります。しかし、任意継続保険の場合、保険料は2年間ずっと変わりません。

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まとめ

日本では、国民皆保険制度を導入しているため、誰もが公的な医療保険に加入しています。雇用する側も、される側も、国民健康保険や社会保険についての知識を備え、切り替えの必要が生じる場合は速やかに対処しなければなりません。事務や総務の仕事に就く人は、社員からこれらの手続きについて問われる場面も多いでしょう。あらかじめ、手続きの必要性や方法について知っておくと、業務に活かすことができます。

この記事の投稿者:

reg@olta.co.jp

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