会計の基礎知識

納税証明書とは?目的別にわかる種類と一番早い取得方法

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「住宅ローンの本審査のために、納税証明書を提出してください」

「補助金の申請に、納税証明書が必要です」

「ビザの更新のため、納税証明書を用意してください」

あなたがこの記事を読んでいるのは、きっと、このような重要な手続きの真っ只中にいるからではないでしょうか。

この記事を最後まで読むことで、あなたが「どの納税証明書を」「どこ(税務署か、市役所か)で」「どうやって(オンラインが早いか、確実か)」取得すべきかが、すべてわかります。もう、急いで窓口に並んだのに「その書類ではありません」と、言われる心配はありません。

「納税証明書って、種類が多すぎる」

「税務署と市役所、自分はどっちに行けばいいの?」

「手続きが面倒で、考えるだけで疲れてしまう」

大丈夫です。そのような、あなたの不安に応えるため、この記事は存在します。行政の手続きが少し苦手な方でも、この記事に書いてある内容の通りに進めれば、必ず必要な書類を、正しく、そしてスムーズに手に入れられます。

目次

目的別 あなたが本当に必要な納税証明書

納税証明書と一言で言っても、その種類は様々です。一番大切なことは、「あなたが、何のために、その証明書を使うのか」を、はっきりさせることです。目的が違えば、必要な書類も違います。

住宅ローンの審査で必要な納税証明書

金融機関が住宅ローンの審査で知りたいことは、「安定した所得があるか」そして「税金をきちんと納めているか」の2点です。あなたの職業によって、必要な書類が変わることがあります。

会社員(給与所得者)の場合

会社員の方は、毎月の給料から税金が天引きされています。そのため、「いくら所得があるか」を証明する、「住民税の課税証明書(所得証明書)」の提出を求められることが多いようです。これは、後述する「市役所」で取得できます。

個人事業主・自営業者の場合

個人事業主の方は、もう少し複雑です。「所得」と「納税」の2つを、ご自身で証明しなければなりません。

まず、所得の証明として、あなたの「所得金額」がいくらだったかを証明する書類「納税証明書(その2)」が必要です。これは「国税」の証明書であり、「税務署」で取得します。

次に、納税の証明として、申告した税金を「きちんと納付した」ことを証明する書類「納税証明書(その1)」も必要です。これも「国税」の証明書であり、「税務署」で取得します。

金融機関からは、「直近3年分」など、複数の年度分を求められることが一般的です。

さらに、国税だけでなく「地方税(住民税)」の滞納がないかを確認するため、「市役所」が発行する「住民税の納税証明書」も、併せて必要となる場合が殆どです。

住宅ローンは、必要な書類が金融機関によって異なります。必ず、「どの証明書が、何年分必要か」を、担当者によく確認してください。

補助金・助成金の申請で必要な納税証明書

補助金や助成金の申請では、「税金をきちんと納めていること(=滞納がないこと)」が、申請の大前提となります。この場合に必要なのは、「未納がないこと」の証明です。

国税(法人税、消費税など)の証明としては、「税務署」で「納税証明書(その3)」を取得します。これは、「申請の時点で、未納の税金はありません」ということだけを証明する、シンプルな書類です。

地方税(住民税、法人市民税、事業税など)の証明としては、「市役所」や「都道府県税事務所」で、「滞納がないことの証明書」(または「未納がないことの証明書」)を取得します。

補助金によって、「消費税および地方消費税に未納がないこと」など、細かく税目が指定されていることがあります。必ず、申請する補助金の「公募要領」を確認し、間違いのないようにしましょう。

ビザ・在留資格(就労ビザなど)の更新で必要な納税証明書

外国籍の方が、日本でのビザ(在留資格)を更新するとき、出入国在留管理庁は「日本で適正な収入を得て、納税の義務を果たしているか」を、厳しく審査します。

この場合に必要となるのは、主に地方税(住民税)に関する、住民税の「課税(非課税)証明書」と、住民税の「納税証明書」の2点です。どちらも、「市役所」で取得できます。

なぜ2種類も必要なのでしょうか。それは、「課税証明書」で、あなたの1年間の所得(収入)がいくらだったかを証明し、「納税証明書」で、その所得に対して課された住民税を、あなたが「きちんと全額納めたか」を証明する、という2段構えの確認が必要だからです。

どちらか片方だけでは、ビザの更新手続きが進められないため、必ず2つセットで取得してください。

自動車の車検(継続検査)で必要な納税証明書

自動車の車検のときにも、「納税証明書」という言葉を耳にします。これは「自動車税」または「軽自動車税」のものです。

普通自動車の場合、今は納税の確認が電子化されたため、殆どの場合、紙の納税証明書を提出する必要はなくなりました。

軽自動車は、これまで通り、紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が必要です。これは、「市役所」の窓口で発行されます。車検に使うためのものは、手数料が無料であることが多いのが特徴です。

最大の分岐点 国税と地方税の納税証明書

あなたが手続きで迷ってしまう一番の理由は、納税証明書には、発行する場所が違う「国税」と「地方税」の2つのグループが存在するからです。

「国税」の証明書は「税務署」が発行し、「地方税」の証明書は「市役所」や「県税事務所」が発行します。住宅ローンで使う所得税の証明書は「税務署」なのに、ビザの更新で使う住民税の証明書は「市役所」です。この違いを、まずはしっかりと理解しましょう。

国税の納税証明書 税務署が発行する4つの種類

「国税」とは、国に納める税金のことです。例えば、個人の「所得税」や、会社の「法人税」、「消費税」などです。

これらの証明書は、あなたの住所地や、会社の本店所在地のエリアを担当する、「税務署」で取得します。市役所や区役所では、絶対に取得できません。

国税の納税証明書は、使い道によって、「その1」から「その4」までの4つに種類分けされています。

種類証明される内容(簡単な言い換え)主な使い道
その1納めた税額(支払った額の証明)住宅ローン、融資審査
その2所得の金額(稼いだ額の証明)住宅ローン(特に自営業者)、融資審査
その3未納がないこと(滞納なしの証明)補助金申請、官公庁との契約
その4滞納処分がないこと(差押えなどがない証明)公益法人の認定申請など

納税証明書(その1)納付すべき税額と納付済額の証明

「その1」は、あなたが提出を求められた税目(例えば「所得税」)と年度(例えば「令和5年分」)について、「いくら税金を納める必要があり、そのうち、いくらを納付し、まだ納めていない額(未納額)がいくらか」が、詳しく書かれています。

住宅ローンなどで、「ちゃんと納めているか」を、細かく見られる場合に使います。

納税証明書(その2)所得金額の証明

「その2」は、税金の金額ではなく、「所得」の金額がいくらだったかを証明するものです。

個人事業主の方が、「申告所得税」の所得金額を、法人が「法人税」の所得金額を証明するために使います。住宅ローンの審査で、銀行があなたの「所得」を確認するために、必要となります。

納税証明書(その3)未納がないことの証明

「その3」は、とてもシンプルです。「この人は、今の時点で、納めるべき国税で、未納になっているものは、一切ありません」ということだけを証明します。

補助金の申請や、国・自治体と仕事の契約をするときなど、「税金を滞納している会社や人ではない」ことの証として、広く使われます。

納税証明書(その4)滞納処分がないことの証明

「その4」は、少し特殊です。「その3」の「未納がない」ことよりも、さらに厳しく、「証明の期間内に、滞納処分、つまり、税金を納めなかったために、財産を差し押さえられたりしたことが、一度もありません」ということを証明します。

公益法人の認定申請など、限られた目的で使われます。

地方税の納税証明書 市役所・区役所が発行する種類

「地方税」とは、あなたが住んでいる「市区町村」や「都道府県」に納める税金です。これらの証明書は、「市役所・区役所」の税務課や市民課、または「都道府県税事務所」で取得します。もちろん、税務署では取得できません。

主な地方税の証明書には、住民税(市県民税・都民税)の納税証明書、固定資産税の納税証明書、軽自動車税(種別割)の納税証明書、滞納がないことの証明書などがあります。

住民税の納税証明書は、住宅ローンやビザの申請などで広く使われます。固定資産税の納税証明書は、不動産を扱う手続きで使われることがあります。軽自動車税(種別割)の納税証明書は、軽自動車の車検で使います。

滞納がないことの証明書は、国税の「その3」と同じように、補助金の申請や公的な融資を受けるときに、「市町村民税や固定資産税などで、滞納はありません」と証明するために使います。

似ている書類との違い 課税証明書と所得証明書

手続きのときに、一番間違いやすいのが、この「似た名前の書類」です。特に、「納税証明書」と「課税証明書(所得証明書)」は、全くの別物です。

ここで、簡単な例え話をします。

課税証明書(所得証明書)は「お店からの請求書」に例えられます。これは、「あなたの昨年の所得は、これだけでした。だから、あなたが納めるべき住民税は、この金額ですよ」という「請求額」を、市役所が証明する書類です。会社員の方が住宅ローンを組むときや、ビザの申請で、「所得(収入)」そのものを証明する目的で、よく使われます。

一方、納税証明書は「領収書(レシート)」に例えられます。これは、「その請求された税金を、あなたは「きちんと支払った」」という「事実」を、証明する書類です。

ビザの申請では、「請求書(課税証明書)」と「領収書(納税証明書)」の両方を提出して、はじめて「この人は、正しい所得があり、正しく納税している」と認めてもらえます。

あなたの提出先が、「所得(いくら稼いだか)が知りたい」のか、それとも「納税(ちゃんと支払ったか)が知りたい」のかによって、必要な書類が変わるのです。

国税の納税証明書 取得方法(オンライン・窓口・郵送)

では、具体的に「税務署」が発行する国税の納税証明書(その1〜その4)を取得する方法を見ていきましょう。

方法は、主に3つあります。それぞれのスピードや手数料を、まずは比較してみましょう。

取得方法手数料(1枚あたり)取得までの時間必要なもの(主なもの)
e-Tax(電子交付・PDF)370円最短(即時ダウンロード可)マイナンバーカード
e-Tax(郵送受取)370円数日(郵送期間)マイナンバーカード
税務署の窓口400円即日本人確認書類、手数料(現金可)
郵送請求400円+切手代1週間〜10日程度申請書、収入印紙、返信用封筒

最も早い「e-Tax」でのオンライン申請(電子交付・PDF)

急いでいる方、昼間に税務署に行けない方、そして少しでも手数料を安くしたい方には、オンラインでの申請がおすすめです。

必要なものは、マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダライタ(または、読み取り可能なスマートフォン)です。

かんたんな手順

まず、パソコンやスマートフォンから「e-Tax」にログインします。次に「納税証明書の交付請求(電子交付用)」を選びます。必要な証明書(「その1」など)、年度、税目(「所得税」など)を選んで、申請データを送信してください。

少し待つと、手数料の納付を求められますので、インターネットバンキングなどで電子納付します。納付が完了すると、e-Taxの「メッセージボックス」に「納税証明書データ(PDF)」が届きます。

そのPDFファイルをダウンロードし、自宅や会社のプリンタで印刷すれば、それがそのまま正式な証明書として使えます。

大切な注意点

電子交付には、PDF形式とXML形式の2つがあります。

銀行や役所などに紙で印刷して提出する必要がある場合は、必ず「PDF形式」を選んでください。「XML形式」は、データで提出するための特殊なファイルです。XML形式をダウンロードして印刷しても、それは証明書として使うことができません。

税務署の「窓口」で即日発行する

パソコンが苦手な方や、その日のうちに紙の証明書が必ず欲しい、という場合は、窓口に行くのが一番確実です。

行く場所

あなたの住所地(または会社の本店)を担当する「税務署」です。市役所ではありません。

必要なもの

窓口で必要なものは、まず「納税証明書交付請求書」です。これは窓口にも置いてありますが、国税庁のホームページからダウンロードして、先に書いておくとスムーズです。

次に、手数料(1枚400円)が必要です。現金か、または税務署の中で「収入印紙」を買って申請書に貼り付けます。

また、「本人確認書類」(運転免許証やマイナンバーカード、在留カードなど)も必要です。印鑑については、個人の場合は不要なことが多いですが、法人の場合は、代表者印が必要なことがあります。

「郵送」で請求して取り寄せる

税務署が遠くて行けない場合は、郵送でも請求できます。ただし、やり取りには1週間から10日ほど、時間がかかります。

税務署におくるもの

郵送で請求する場合、税務署に送るものとして、まず記入済みの「納税証明書交付請求書」が必要です。

次に、手数料(1枚400円)分の「収入印紙」を準備します。これは郵便局で予め購入し、申請書に貼り付けてください(現金や切手では受け付けてもらえません)。

併せて、あなたの住所と名前を書き、切手を貼った「返信用封筒」と、「本人確認書類のコピー」(運転免許証のコピーなど)を同封します。

地方税の納税証明書 取得方法(窓口・郵送・コンビニ)

次に、「市役所」などが発行する地方税の証明書(住民税の納税証明書など)の取得方法です。国税とは、少しルールが違います。

市役所・区役所の「窓口」で発行する

一番一般的な方法です。

行く場所

「市役所・区役所」の、税務課や市民課などの担当窓口です。町の「出張所」などで取得できることもあります。

必要なもの

窓口での申請には、「申請書」が必要です。これは窓口に必ず置いてあります。

また、「本人確認書類」(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)と、手数料も必要です。

手数料は自治体によって異なりますが、「1通300円」などの場合が多いです。(前述の通り、軽自動車の車検用は無料のことが多いようです)

「郵送」で請求して取り寄せる

遠くの市役所に請求する場合は、郵送が使えます。例えば、引っ越した場合(後で、詳しく説明します)などに使います。

市役所におくるもの

郵送で請求する場合、市役所に送るものとして、まず「申請書」が必要です。各自治体のホームページからダウンロードできます。

次に手数料ですが、国税との一番の違いは「収入印紙」ではない点です。郵便局で「定額小為替」というものを購入し、それを同封します。

その他、「本人確認書類のコピー」と、切手を貼った「返信用封筒」が必要です。

この「収入印紙」と「定額小為替」の違いを間違えると、申請書がそのまま返ってきてしまい、余計な時間がかかってしまいます。国税(税務署)は収入印紙、地方税(市役所)は定額小為替と覚えておきましょう。

マイナンバーカードで「コンビニ交付」する

あなたの自治体が、このサービスに対応していれば、これが最も便利な方法かもしれません。

必要なもの

マイナンバーカードが必要です。

場所

全国のコンビニエンスストアにある、マルチコピー機(キオスク端末)で取得できます。

時間

早朝や夜間など、市役所の窓口が閉まっている時間でも取得可能です。

手数料

窓口よりも、手数料が安い場合があります(例:10円になるキャンペーンを行う自治体もあります)。ただし、取得できる証明書の年度が限られていることがあるため、確認が必要です。

自治体独自のオンライン申請(マイナポータルなど)

地方税にも、オンラインで申請できる窓口があります。「マイナポータル」の「ぴったりサービス」などを使って、スマートフォンから申請できます。

ただし、国税のe-Tax(PDFダウンロード)とは、少し違います。多くの場合、「オンラインで申請をおこない、証明書の「紙」は、あとから郵送で届く」という仕組みです。その日のうちに証明書が欲しい、という「急ぎ」のニーズには、応えられないことが多いので、注意してください。

納税証明書の「困った」を解決するQ&A

最後に、納税証明書の手続きで、みなさんがよくつまずく疑問や、困ったときの解決方法を、Q&Aの形でまとめます。

代理人(家族・従業員・税理士)に取得を依頼できますか?

はい、可能です。ただし、あなたが「この人に、証明書を取ってくることを、お願いします」と、頼んだことを証明する、「委任状」が、必ず必要になります。

代理人が窓口に行くときに必要なものは、まず「委任状」です。これは、あなた(本人)がすべて書いて、署名や押印をしたものが必要です。次に、「代理人の本人確認書類」(窓口に行く代理人ご自身の運転免許証など)です。

法人の場合、法人の代表者印や、代理人である従業員の社員証などが併せて必要な場合もあります。一方で、郵送での請求は、代理人による申請が認められないこともあります。

納税証明書を紛失・なくした場合はどうしますか?

納税証明書には、「再発行」という仕組みはありません。もし、無くしてしまった場合は、もう一度、「新しく、発行の申請をし直す」ことになります。手順は、最初に取得したときと、全く同じです。手数料も、もう一度かかります。

引っ越した場合、証明書はどこで取得しますか?

これは、一番間違いやすいポイントです。「国税」と「地方税」で、ルールが全く違います。

国税(所得税など)の場合

引っ越したあと、税務署に「納税地の異動届出書」を出していれば、基本的には、引っ越し先(今、住んでいるところ)の税務署で、過去の分も含めて取得できます。

地方税(住民税)の場合

住民税は、「その年の1月1日」に、あなたがどこに住んでいたか、で、すべてが決まります。

例えば、あなたが「令和6年3月」に、A市からB市へ引っ越したとします。そして、「令和6年6月」に、住宅ローンの審査で、「令和6年度の住民税の納税証明書」が必要になりました。

あなたは、今住んでいるB市の市役所に行っても、証明書は発行されません。「あなたのデータはありません」と言われてしまいます。なぜなら、令和6年度の住民税は、その年の1月1日(令和6年1月1日)に、あなたが住んでいた「A市(引っ越し前の市)」が、あなたに課税するからです。

この場合、あなたは「A市」の市役所に対して、「郵送」などで請求しなくてはなりません。急いでいる場合、この「1月1日ルール」のせいで、予定が狂ってしまうことがよくあります。十分に、注意してください。

納税(納付)したばかりですが、すぐに証明書を発行できますか?

いいえ、すぐには発行できません。あなたがコンビニや銀行のATM、インターネットバンキングで税金を納付しても、その「納付した」という情報が、税務署や市役所のシステムに、反映されるまでには、数日〜1週間ほどの時間がかかってしまうためです。

「納付したその足で証明書が欲しい」という場合の、たった一つの解決策があります。

「領収証書」の「原本」を持参する

コンビニや銀行で納付したときにもらった、「領収書」の原本を、税務署や市役所の「窓口」に持っていってください。それを見せることで、「納付済み」として、システムにデータが反映されていなくても、証明書を即日で発行してもらえることが殆どです。

窓口で、直接納付する

最も確実なのは、税務署や市役所の「窓口」で、直接税金を納付し、その場で「納税証明書もください」と申請することです。

まとめ 納税証明書の手続きは目的の確認から

納税証明書の手続きで、迷ったり、失敗したりしないための、3つのステップを、最後に振り返りましょう。

ステップ1 まず目的を確認する

あなたが「なぜ」証明書が必要なのか(ローン、ビザ、補助金)を、まず確認します。提出先に、必要な証明書の「正しい名前」と「年度」を、必ず確認してください。

ステップ2 種類と場所を特定する

目的がわかれば、必要な証明書がわかります。国税(所得税や法人税)の「その1」から「その4」であれば、行く場所は「税務署」です。地方税(住民税や軽自動車税)の証明書であれば、行く場所は「市役所」です。

ステップ3 取得方法を選ぶ

取得方法を選びます。急いでいて、パソコン(スマホ)が使えるなら、国税はe-Tax(PDF)、地方税はコンビニ交付が早く、安く、便利です。

パソコンが苦手な方や、その日のうちに紙が欲しい方は、それぞれの「窓口」に行きましょう。引っ越したばかりの方は、「1月1日ルール」に注意してください。納付したばかりの方は、「領収書」を忘れずに持っていきましょう。

この記事が、あなたの重要な手続きを、スムーズに完了させるための、助けになれば幸いです。

この記事の投稿者:

垣内

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