請求書の基礎知識

請求書に収入印紙は基本不要!必要な場合と金額も解説

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請求書印紙

収入印紙は印紙税を支払うための証票であり、書類の種類や金額に応じて貼り付ける必要があります。今回は請求書と収入印紙について、必要なケースやその金額などについて紹介します。

請求書に収入印紙は必要ない

請求書に収入印紙は基本的に不要。ただし領収書をかねている場合は収入印紙が必要です。

そもそも収入印紙とは、印紙税の支払いを証明するために発行される証票のことです。

発行する書類の種類や記載された金額などによって、収入印紙を貼り付ける必要が生じます。例えば、5万円以上の領収書には収入印紙を貼付しなくてはいけません。

請求書は印紙税の課税対象ではないため基本的に収入印紙は不要ですが、場合によっては必要なケースもあります。

関連リンク:領収書の収入印紙とは?印紙税額一覧や貼り方、注意点を解説

請求書に収入印紙が必要になる場合

請求書に収入印紙を貼り付けるケースと、そのポイントなどについて解説します。

請求書が領収書を兼ねる場合は必要

請求と支払いが同時に行われる取引では「請求書兼領収書」を発行することもあります。また、書類のタイトルは請求書であっても「済」「了」「領収」などと記載することで、すでに代金のやり取りが行われたことを証明するものもあります。

これらの書類は領収書と捉えられるため、印紙税の課税対象となります。

関連リンク:収入印紙を郵便局で購入する方法とは?郵便局以外の購入場所や用途についても解説

収入印紙の金額

請求書が領収書を兼ねている場合に必要な収入印紙の金額は、以下の通りです。

記載された金額(税抜)収入印紙の金額
5万円未満非課税
5万円以上、100万円以下のもの200円
100万円を超え、200万円以下のもの400円
200万円を超え、300万円以下のもの600円
300万円を超え、500万円以下のもの1,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの2,000円

参照:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

関連リンク:収入印紙を郵便局で購入する方法とは?郵便局以外の購入場所や用途についても解説

収入印紙を貼らないと過怠金が課される

印紙税の課税対象となる書類に収入印紙を貼り付け忘れたまま取引先に交付すると、ペナルティとして「過怠税(かたいぜい)」と呼ばれる税金が発生します。

過怠税として収めるのは、本来書類に貼り付けるはずだった収入印紙の3倍の金額です。ただし、収入印紙を貼り付け忘れたことを自ら申告すると1.1倍の金額になります。

また、収入印紙は貼り付けても消印を忘れてしまうと印紙税を納付したと認められません。したがって、消印を忘れた場合にも過怠税が課される可能性があることに注意しましょう。

参照:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

収入印紙を間違って貼った場合はどうするか

印紙税の納付が必要ない請求書などに対して収入印紙を貼ってしまった場合は「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を所轄の税務署に提出することで還付を受けられます。誤って収入印紙を貼ってしまった書類も一緒に提出しましょう。後日、指定の銀行口座に振り込まれることで印紙税の還付を受けられます。

書類を作成した日から5年間であれば、この方法によって還付金を請求できます。また、規定の金額よりも高い金額の収入印紙を貼り付けてしまったり、正しく収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなったりした書類についても、この方法で還付を受けることが可能です。

参照:No.7130 誤って納付した印紙税の還付|国税庁

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まとめ

請求書に収入印紙は必要ありませんが、領収書の役割も持つ書類であれば収入印紙が必要です。「請求書兼領収書」として発行する書類や「済」などと記載する請求書に関しては、金額に応じた収入印紙を貼り付けましょう。

印紙税の課税対象である書類に収入印紙を貼らないと、ペナルティとして新たな税金が発生することもあります。必要なケースを把握し、正しく対応しましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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