インボイス制度の基礎知識

インボイス制度の登録番号とは何か?国税庁公表サイトの手順と活用方法

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インボイス登録番号

個人事業主やフリーランスとして活動する方、また企業の経理担当者にとって、2023年10月に始まった「インボイス制度」は無視できない大きな制度変更です。

適格請求書発行事業者に交付される登録番号を正しく把握し、取引相手の登録状況を確認することが求められるようになりました。

しかし、「どこで登録番号を検索できるのか分からない」「取引先のインボイス登録の有無をどう確認すればいいのか」など、初心者には悩ましい点も多いでしょう。

本記事では、インボイス制度の基本的な概要と背景から始め、登録番号の意義と役割を解説した上で、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」を使った具体的な登録番号の検索方法をわかりやすく紹介します。

また、検索時の注意点や起こりがちなトラブル事例、検索で得られた情報の経理処理や取引先確認への活用方法についても詳しく説明します。

さらに、万が一登録番号が確認できない場合の対処法や、制度に関する法改正・更新情報への注意点についても触れ、最後にビジネスでの実用性を高めるための具体的なアドバイスを提供します。

初心者にも理解しやすい平易な言葉でまとめていますので、インボイス制度に関心のある方はぜひ参考にしてください。

インボイス制度の概要と背景

インボイス制度とは、適格請求書(いわゆる「インボイス」)を用いて消費税の仕入税額控除を受けるための新しいルールです。2023年(令和5年)10月1日から導入され、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

この制度の導入により、事業者が仕入にかかった消費税を控除するためには、一定の要件を満たした請求書(適格請求書)を発行・保存することが必要になりました。

インボイス制度の背景には、消費税率の引き上げや複数税率(例えば食品は8%、その他は10%など)の導入があります。

従来は簡易な請求書でも仕入税額控除が認められていましたが、不正防止と適正な税額控除のために、請求書に細かな記載事項を求める方式へと改められたのです。

具体的には、適格請求書には取引ごとの消費税額や税率、そして発行事業者の「登録番号」などが記載されます。

これにより、買い手(請求書を受け取る側)は消費税の正確な控除計算が可能となり、売り手(請求書を発行する側)は自らが適格請求書発行事業者であることを証明できる仕組みになりました。

適格請求書発行事業者とは、所轄税務署に登録申請を行い、正式に認められた課税事業者のことを指します。

課税事業者(基本的に年間売上高が1,000万円超の事業者など)はこの登録を受けなければ、インボイス(適格請求書)を発行することができません。

逆に言えば、登録していない事業者(免税事業者など)が発行する請求書には消費税の仕入税額控除効果がなく、取引相手である買い手はその取引にかかる消費税を控除できなくなります。

その結果、買い手は仕入に含まれる消費税分を実質的に負担することになり、事業コストが増加してしまいます。

こうした影響を避けるため、買い手側としては取引先が適格請求書発行事業者かどうか事前に確認することが重要となりました。

なお、インボイス制度導入後も一定の経過措置が設けられており、2023年10月から2026年9月末までは登録事業者でない相手先からの仕入れについても消費税額の80%を控除可能、さらに2026年10月から2029年9月末までは50%を控除可能とされています(その後は控除不可)。

このような段階的措置はあるものの、将来的には適格請求書を介さない仕入税額控除が完全にできなくなるため、中長期的にはすべての課税事業者がインボイス対応を迫られる状況です。

以上がインボイス制度の概要とその背景であり、この制度の下では「登録番号」の管理と確認が欠かせないポイントとなっています。

登録番号とは何か?その意義と役割

インボイス制度における登録番号とは、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者一つひとつに割り当てられる固有の識別番号のことです。

国税庁から通知されるこの番号は、アルファベットの「T」に続いて13桁の数字で構成されます(例:T1234567890123)。

事業者がインボイス制度の登録を完了すると税務署から「登録通知書」が発行され、その中に自身の登録番号が記載されています。

登録番号は、発行事業者側と受領者側の双方にとって重要な意味を持ちます。まず売り手(発行事業者)にとっての意義は、自社が適格請求書発行事業者として正式に認められていることを示す証明となる点です。

請求書に登録番号を記載することで、取引先に対して「自分は適法に登録を受けた事業者であり、この請求書は仕入税額控除に使える適格請求書である」という信用を提供することができます。

また、登録番号の記載は法律上の義務でもあり、これを欠いた請求書は適格請求書とは認められません。

一方、買い手(請求書を受け取る側)にとっての登録番号の役割は、受け取った請求書が仕入税額控除に適用できるかを判断する決定的な手掛かりになる点です。

買い手は請求書に記載された登録番号を確認し、それが正式に登録された事業者の番号であることを確かめる必要があります。

もし登録番号が誤っていたり、取引先がそもそも登録事業者でなかった場合、その請求書について支払った消費税は控除できず、自社の税負担が増えてしまいます。

そのため、取引先から受け取ったインボイスの登録番号を社内で管理したり、会計システムに入力して記録しておくことが推奨されます。

なお、登録番号は法人・個人事業主の別を問わず一意に付番され、他の識別番号(法人番号やマイナンバー等)と重複しないよう設計されています。

例えば、既に13桁の法人番号を持つ会社が登録を受けた場合、登録番号は「T+法人番号(13桁)」の形となります。

ただし法人番号を有する企業であっても、インボイス制度の適格請求書発行事業者となるためには必ず所定の申請手続きを経て登録を完了する必要があり、自動的に登録されるわけではありません。

また、個人事業主など法人番号を持たない事業者には、登録の際に新たな13桁の数字が割り当てられます。

いずれの場合も、一度付与された登録番号は原則として変更されず(事業形態の大きな変更等を除く)、事業者の廃業や登録取消しが行われない限り有効です。

逆に言えば、登録取消しや事業廃止があった場合、その番号は公表サイト上で「取消」「失効」等のステータス表示がなされ、以後は無効となります。

このように、登録番号はインボイス制度の根幹をなす重要な情報であり、発行者・受領者の双方が正しく理解し活用することが求められます。

次に、この登録番号を実際にどのように確認・検索するのか、具体的な方法を見ていきましょう。

国税庁公表サイトでの登録番号検索方法

登録番号を確認するための最も基本的かつ公式な手段が、国税庁が運営する「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」を利用する方法です。

この公表サイトでは、現在登録されているすべての適格請求書発行事業者の情報(氏名・名称や登録年月日など)が公開されており、誰でもインターネット上で検索・閲覧することができます。

検索の具体的手順

まずウェブブラウザから国税庁の公表サイトにアクセスします。トップページに「登録番号を検索する」という項目があり、その下に入力フォームが表示されています。

ここに調べたい登録番号の13桁の数字部分を入力します(※先頭の「T」は除いて入力します)。入力が完了したら、入力フォームの下にある「検索」ボタンをクリック(タップ)しましょう。

検索ボタンを押すと、入力した番号に該当する事業者が存在する場合、検索結果一覧の画面に切り替わります。そこには「登録番号」と「氏名又は名称」などの項目で、該当事業者の基本情報が一覧表示されます。

該当件数が1件であればその1件のみが表示されますし、複数の番号をまとめて検索した場合には複数行の結果がリストアップされます。

また、各結果の右側には「詳細」または「詳細情報等」といったリンクが用意されており、それをクリックすると公表されている詳細情報を確認できます。

詳細情報画面では、その事業者の正式な氏名・名称や登録年月日(インボイス発行事業者として登録された日付)、最新の登録状況(例えば名称変更や登録取消しがあればその履歴)が表示されます。

これにより、単に番号が正しいかどうかだけでなく、いつ登録された事業者なのか、現在も有効に登録されているのか、といった点まで把握することができます。

公表サイトでは一度に最大10件の登録番号を検索することも可能です。検索画面の「登録番号でまとめて検索する」という機能を使うと、複数の入力欄を表示させて複数の番号を同時に照会できます。

例えば、取引先リストに載っている複数社の登録番号をまとめて確認したい場合などに、一件ずつ調べる手間を省ける便利な機能です。入力した各番号に対する結果が一覧で表示されるため、一目で複数の番号の状況を比較・確認できます。

検索にヒットしない場合

もし入力した番号に誤りがあったり、まだ登録が完了していない番号を検索した場合には、「検索対象の登録番号は存在しません。内容をお確かめのうえ、入力してください。」といったエラーメッセージが表示されます。

このメッセージが出た場合は、番号を再度確認しましょう。数字の入力ミス(桁数不足やタイプミス)はよくある間違いですので、登録番号が正確に入力されているかをチェックします。

特に、アルファベットの“T”を含めてしまったり、全角数字で入力してしまった場合は検索に失敗するため、半角数字13桁で入力し直す必要があります。

検索結果に目的の事業者が表示されたら、その登録番号は正しく国税庁に登録されているものと確認できます。

表示された名称と自分が取引している相手の名称が一致しているかを確かめ、間違いなければそのインボイスは適格請求書として有効であると言えます。

また、結果画面で「詳細」情報を閲覧することで、登録の有効期限や履歴(例えば登録の取消しや変更履歴がないか)も念のため確認しておくと安心です。

以上が、公表サイトを用いた登録番号検索の基本手順です。特別な会員登録や料金も不要で、インターネット環境さえあれば誰でも利用できますので、日常的な取引先確認に活用すると良いでしょう。

登録番号検索時の注意点とよくあるトラブル

登録番号検索時の注意点とよくあるトラブル

公表サイトで登録番号を検索する際には、いくつか注意すべきポイントや起こりがちなトラブルがあります。ここでは、検索時につまずきやすい事例とその対処法をまとめます。

まず入力ミス・形式の間違いに注意が必要です。登録番号を入力する際のもっとも多いミスは、形式の誤りに起因します。前述の通り、検索には半角数字の13桁のみを入力し、アルファベットの「T」は含めません。

しかし請求書などでは「T1234-5678-9012」のようにTを含めたうえで数字をグループごとにハイフンで区切って記載されていることがあります。

この場合、公表サイトで検索するときは「T」を除去し、ハイフンも削って「1234567890123」のように連続した13桁の数字として入力する必要があります。

全角数字や余分なスペースが混ざっていると正しく検索できないので注意してください。検索しても結果が出ない場合、まずこの入力フォーマットを疑い、番号の書式を確認したうえで正しい形で再入力しましょう。

次に事業者名の相違にも気を付けましょう。検索結果に表示される名称が、自分の知っている名称と異なるケースもあります。

例えば、取引先がブランド名や屋号で日常取引している場合でも、公表サイトには正式名称(法人なら登記上の社名、個人事業主なら本人の氏名)が掲載されます。

そのため、「見慣れない名前だけど取引先と同じ会社なのか?」と戸惑うことがあります。このような時は、住所や法人番号など他の情報で照合したり、直接取引先に確認するとよいでしょう。

名前の表記ゆれ(「株式会社〇〇」 vs 「〇〇株式会社」等)もあり得ますが、公表サイトに掲載される名称は税務署に登録された正式名称ですので、多少の表記差があっても明らかに同一と分かる場合は問題ありません。

逆に全く別の名前が出てきて一致しない場合は、登録番号自体が誤っている可能性があります。

それから、検索対象の未登録・未反映というケースも考えられます。入力自体が正しくても検索結果が出ない場合、「該当の事業者がまだ適格請求書発行事業者として登録されていない」可能性があります。

取引先がインボイス制度に未登録(免税事業者のまま)であったり、最近登録申請を出したばかりで公表サイトに情報が反映されていない状況かもしれません。

登録申請から実際に登録通知が届き、公表サイトに掲載されるまでには一定の処理期間がかかるため、「申請中」「登録待ち」の段階では検索にヒットしません。

取引先から「登録手続き中です」と聞いている場合は、しばらく時間を置いてから再度検索してみましょう。

また、検索結果の詳細情報画面で登録番号の取消・失効に関する記載がある場合にも注意が必要です。

事業者の登録状況に関する履歴に「取消」や「失効」と表示されている場合、それはその事業者の登録が既に無効となっていることを意味します(例えば「登録取消日: 令和6年○月○日」のように表示)。

取引先が何らかの理由で登録を取り消した、あるいは事業廃止等で登録の効力を失った場合、公表サイト上でその旨が公表されます。したがって、検索結果に該当事業者が表示されても「取消」等の表示がある場合は要注意です。

その取引先から受け取ったインボイスの日付が取消日以降であるなら、その請求書は適格請求書とは認められず仕入税額控除ができなくなります。こうした履歴情報も見落とさずに確認することが大切です。

さらに、名前しか分からない場合の検索方法についても触れておきます。取引先の社名や屋号は分かるものの、肝心の登録番号をまだ教えてもらっていないといったケースでは、名前から間接的に登録番号を調べる方法も存在します。

一つは国税庁の「法人番号公表サイト」を使う方法です。

法人であればそのサイトで社名から13桁の法人番号を検索できます。

法人番号はインボイス登録番号の数字部分と同一であるため(取引先がインボイス登録済みであれば)、法人番号が判明すればその頭に“T”を付けたものが登録番号として推定できます。

その上で、公表サイトで改めて検索し、該当の法人が表示されるか確認するという手順です。もう一つは、公表サイトが提供している全事業者の一覧データを利用する方法です。

国税庁公表サイトでは、登録事業者の全件データ(CSV形式など)を毎月更新で公開しており、それをダウンロードして社名で検索することができます。

ただし、この方法はデータ量が多く初心者にはハードルが高いため、必要に応じて活用すると良いでしょう。

一般的には、まず取引先に直接登録番号を問い合わせたり、受け取った請求書に記載された番号を確認する方が確実です。

以上のように、登録番号の検索時には入力フォーマットの確認、名称の相違、登録状況のタイムラグや取消情報など、注意すべき点がいくつかあります。

これらを踏まえておけば、「検索しても見つからない」「番号が合っているか不安」といったトラブルを未然に防ぎ、スムーズに目的の情報にたどり着けるでしょう。

検索で得た情報の活用方法(経理処理・取引先確認など)

公表サイトで登録番号を検索し、得られた情報は単なる確認にとどまらず、日々の経理処理や取引管理に活かすことができます。

まず経理処理面での活用として、仕入税額控除の判断資料があります。取引先から受け取った請求書の登録番号を事前に確認しておけば、その仕入に係る消費税が控除可能かどうか(適格請求書かどうか)が明確になります。

登録番号が有効であれば適格請求書と判断でき、支払消費税の控除対象として処理できます。

一方、取引先が未登録で番号が存在しなければ、その請求書は適格請求書ではないため消費税の控除対象外となります(経過措置期間中であっても控除できるのは支払税額の一部に留まり、将来的には控除不可となります)。

このように、登録番号の有無や有効性を確認することで、経理担当者は消費税の計算を正確に行い、申告ミスを防ぐことができます。

また、取引先管理や与信チェックの一環としても情報を活用できます。適格請求書発行事業者として登録しているということは、その事業者が課税事業者として消費税を納める立場にあることを意味します。

多くの企業はインボイス制度開始後、取引先が登録事業者かどうかを重要視するようになっています。取引開始前に公表サイトで相手の登録の有無を調べておけば、インボイス発行対応が可能な相手かを把握できます。

万一、相手が未登録であった場合、今後の取引において自社が仕入税額控除を受けられないことになりますので、取引条件(消費税相当分の扱い)を再検討したり、登録予定の有無を相手に確認したりする材料になります。

特にBtoB取引では、「インボイス未対応の事業者との取引は控える」という方針をとる会社もあるため、自社としても相手の登録状況を把握しておくことはリスク管理上重要です。

さらに、社内での情報共有も大切です。確認した取引先の登録番号や登録状況は、社内の取引先マスタや会計システムに登録しておくとよいでしょう。

一度確認した取引先について毎回検索するのは非効率ですので、初回取引時に番号を調べて記録し、請求書とともに保管しておきます。

最近の会計ソフトや請求書管理システムでは、取引先ごとにインボイスの登録番号を登録・管理できる機能があるものもあります。

こうした機能を活用すれば、請求書処理の際に自動で番号の有無をチェックしたり、必要に応じて一覧出力して税務調査に備えることも可能です。

人手による照合作業を減らしつつ、適格請求書の要件を満たしていることを担保できるため、業務の効率化と信頼性向上につながります。

要するに、公表サイトで確認した登録番号の情報は、「請求書が適格かどうか」の判断材料として経理処理に用いるだけでなく、取引先との契約・与信判断や社内の情報管理にも役立ちます。

インボイス制度対応を社内業務フローに組み込む際には、この検索結果の活用方法をぜひ検討してみてください。

登録番号が確認できない場合の対処法

取引先の登録番号がどうしても公表サイトで確認できない場合には、いくつか取るべき対応策があります。まず取引先への確認が基本です。

請求書に記載された番号を再度尋ねたり、相手に「国税庁の公表サイトで検索できなかった」旨を伝えて確認を求めましょう。

相手先が番号を誤記していた場合は正しい番号を教えてくれるでしょうし、まだ登録手続き中だったという場合も判明するはずです。

特に中小企業やフリーランスの方だと、インボイス制度の開始直後に申請が集中して番号通知が遅れた例もありましたので、そういった背景も踏まえて相手に状況を確認することが大切です。

取引先が未登録であることが判明した場合は、今後の対応を検討しましょう。

まず、免税事業者であるその取引先との取引にかかる消費税は現状では仕入税額控除できません。経過措置期間中であっても控除できるのは支払税額の一部に留まり、将来的には完全に控除不可になります。

この場合、自社の負担増となるため、取引継続の可否や価格設定を再考する必要があるかもしれません。

例えば「今後取引を続けるにはインボイス登録してもらいたい」と要請したり、登録しないのであれば消費税相当分を値引きしてもらう交渉を行うケースも考えられます。

ただし相手にも事情があるため、ビジネス関係に配慮しつつ慎重に話し合うことが重要です。

一方、自社(あなた自身)が適格請求書発行事業者として登録したはずなのに、自分の登録番号を公表サイトで見つけられないという場合も稀にあります。この場合は、税務署への確認を検討しましょう。

登録通知書を紛失して番号がわからなくなった場合や、何らかの不備で登録が完了していなかった可能性も考えられます。税務署に問い合わせれば、自社の登録状況や登録番号を確認できます。

また、e-Taxで申請した場合は申請状況をオンラインで確認できる場合もあります。万一登録手続きが完了していなかった場合は、速やかに必要な手続きを行いましょう。

インボイス制度は事業運営に直結する重要事項ですので、自社の登録状況は定期的にチェックし、変更事項(住所や名称変更など)が生じた際も忘れずに所定の届出を行うことが求められます。

最後に、国税庁の公表サイト自体が一時的に利用できない場合の対応です。

サイトがメンテナンス中だったりアクセスが集中してつながりにくい場合には、時間をおいて再度試すか、前述の全件データのダウンロードを利用する方法があります。

どうしても確認が急ぎで必要な場合には、税務署に事情を説明して問い合わせることも検討してください(ただし個別の事業者情報について税務署が電話等で教えてくれるかは状況によります)。

基本的には、公表サイトは信頼性の高い公式情報源ですので、それを活用しつつ、直接のコミュニケーションや代替手段も組み合わせて柔軟に対処しましょう。

法制度の変更・更新に関する注意点

法制度の変更・更新に関する注意点

インボイス制度や消費税を取り巻く法制度は、今後も変更や更新があり得ます。制度開始後も段階的な経過措置が設けられていることは前述の通りで、2026年10月と2029年10月に大きな区切りがあります。

2026年10月からはインボイス未登録事業者からの仕入税額控除が現行の80%から50%へ縮小され、2029年10月以降は完全に控除不可となる予定です。

ただしこの経過措置については、中小事業者の負担に配慮して延長や見直しが議論される可能性も指摘されています。

したがって、これらの期限が近づいたら最新の法改正情報をチェックし、ルール変更に備えることが重要です。

また、インボイス制度そのものや関連する手続にも今後改善や変更が加えられる可能性があります。

例えば、適格請求書の電子化やデジタルインボイス(標準的な電子請求書フォーマットへの対応)など、ビジネス環境の変化に合わせた制度のアップデートが想定されます。

国税庁から発表されるお知らせやQ&Aの更新には定期的に目を通し、法令改正や運用ルールの変更点を把握するようにしましょう。

特に、インボイス制度開始当初は制度運用に関する質疑応答集(Q&A)が頻繁に更新されていますので、自社の実務に関係しそうなポイントは追いかけておくと安心です。

さらに、登録番号に関しても住所や名称変更時の手続や登録の有効期限といった点で留意が必要です。

基本的に登録番号は一度取得すれば変わりませんが、事業者側で商号変更や本店移転などがあった場合には税務署への届出が必要となり、公表サイト上の情報も更新されます。

こうした変更を怠ると公表情報との不一致が生じる恐れがあります。

常に最新の正しい情報が公表されるよう、自社の登録内容に変更があった際は速やかに対応しましょう。

法制度は経済状況や政策方針によって変わることがあります。インボイス制度についても例外ではなく、将来的に制度要件の緩和や新たな義務の追加などがないとは言い切れません。重要なのは、最新情報のフォローと柔軟な対応です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 課税売上が1,000万円以下の小規模事業者(免税事業者)ですが、インボイス制度に登録しなければいけませんか?

A. 法律上、インボイス制度への登録は義務ではありません。課税売上高が基準以下の事業者は従来通り消費税の納税義務が免除されており、登録しない選択も可能です。

ただし、インボイス未登録のままだとあなたが発行する請求書では取引先が仕入税額控除を受けられません。

そのため、取引先によっては今後取引を敬遠されたり、税込価格の値引きを求められる可能性があります。ビジネス上の信用や取引円滑化のため、たとえ免税事業者でもBtoB取引が多い場合は登録を検討するメリットがあります。

最終的には自身の事業形態や取引先の状況を踏まえて判断すると良いでしょう。

Q2. インボイスの登録申請をまだしていません。2023年10月以降でも今から登録は可能ですか?

A. はい、2023年10月以降も適格請求書発行事業者の登録申請は可能です。

初年度の経過措置として、制度開始までに登録が間に合うよう2023年3月末が一つの申請期限とされましたが、それを過ぎても随時申請は受け付けられています。ただし、申請したタイミングによって登録が有効となる日が異なります。

例えば、制度開始後に登録が認められた場合、その認められた日付以降に発行した請求書しか適格請求書とはなりません(遡って適用はされません)。したがって、早めに登録申請するに越したことはありません。

また、免税事業者が新たに登録する場合は、消費税の課税事業者選択届出書の提出(課税事業者になる選択)も同時に必要となる点に留意しましょう。

Q3. 一度適格請求書発行事業者として登録すると、後から取り消すことはできますか?

A. 可能です。任意でインボイス制度の登録を取りやめる場合、所轄税務署に対して登録の取消し(登録辞退)の届出を行うことで、適格請求書発行事業者をやめることができます。

例えば課税売上が減少して今後は免税事業者に戻りたい、といった場合に申請することが考えられます。

ただし、登録を取り消すと、その日以降に発行する請求書は適格請求書ではなくなり、取引先にとって仕入税額控除ができないものになります。

また、消費税の課税事業者を選択して登録していた場合は、原則として2年間は免税事業者に戻れない(課税事業者の選択は2年継続が必要)といった制約もあります。

いったん登録する際は、将来的に取り消す場合の影響も考慮して決断することが大切です。

Q4. 受け取った請求書の登録番号は、毎回国税庁サイトで確認する必要がありますか?

A. 全ての請求書について逐一照合するのは現実的に困難です。実務上は、新規の取引先について初回取引時に登録番号を確認する、あるいは定期的なサンプルチェックを行う、といった対応が一般的です。

一度信頼できると判断した取引先については、以後は請求書に常に同じ登録番号が記載されているか目視確認する程度でも十分でしょう。

ただし、請求書の書式変更や事業者側の状況変化(社名変更やインボイス登録取消し等)があった場合には改めて確認すべきです。

社内ルールとして、取引先の登録番号をマスタデータで管理し、変更があれば更新する仕組みを作っておくと効率的です。

要は、最初の確認と適宜のモニタリングを行い、大きなリスクを防ぎつつ過度な手間をかけない運用バランスを取ることがポイントです。

Q5. 請求書には登録番号をどのように記載すればよいですか?

A. 適格請求書発行事業者が発行する請求書には、あなた自身の登録番号を必ず記載しましょう。

記載場所に決まりはありませんが、一般的には請求書のヘッダー部分(自社の名前や住所を記載する欄)に「登録番号: TXXXXXXXXXXXX」といった形で明記します。

アルファベットの「T」から始まる番号を正確に記載し、桁数の不足や誤りがないよう注意してください。また、取引先から求められた場合には、メールや契約書上で自社の登録番号を伝えることもあります。

重要なのは、常に最新の正しい番号を伝えることです。万が一番号が間違って伝わると、相手方が仕入税額控除できないなど迷惑をかけてしまいますので、自社の登録番号は正確に把握しておきましょう。

この記事の投稿者:

hasegawa

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