
取引先との関係は、事業を成長させるための大切な土台です。もし、その関係が不公正なものであれば、どれだけ努力しても正当な利益を得ることはできません。
下請法を正しく理解することは、不意の減額や支払遅延といったリスクから自社を守り、取引先との間に安定的で信頼にもとづく関係を築くための強力な武器となります。
公正な取引のルールを知ることで、安心して事業に集中でき、着実な成長への道筋を描くことが可能になります。この記事では、複雑に思える下請法について、その基本から専門家がわかりやすく解説します。
自社の取引が下請法の対象になるのかを判断する簡単なステップから、発注者側が必ず守るべき「4つの義務」と、絶対に避けたい「11の禁止行為」まで、具体的な事例を交えて網羅的に説明します。
この記事を最後まで読めば、下請法に関する必要な知識がすべて身につき、自信を持って取引に臨めるようになります。
「法律は難しくてよくわからない」「自社の取引が違反していないか不安だ」「もし不当な扱いを受けたらどうすればいいのか」といった悩みを抱えている方もいるかもしれません。
しかし、心配はいりません。このガイドは、法律の専門家でなくても理解できるよう、一つひとつのポイントを丁寧に解説しています。順を追って読み進めることで、誰でも自社の権利と義務を明確に把握し、公正な取引環境を自ら守る力を身につけることができます。
目次
そもそも下請法とは?取引の公正さを守るための重要なルール
下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」といいます。この法律は、発注者である「親事業者」が、受注者である「下請事業者」に対して、その優越的な立場を利用して不当な要求をすることを防ぐために作られました。つまり、立場の弱い下請事業者の利益を守り、取引が公正に行われるようにするための重要なルールです。
この法律の背景には、より大きな枠組みである「独占禁止法」との関係があります。独占禁止法は、公正で自由な競争を妨げるさまざまな行為を禁止しており、その中には「優越的地位の濫用」も含まれます。
しかし、独占禁止法にもとづいて優越的地位の濫用を証明するには、取引の実態調査に時間がかかり、違反を認定するまでのハードルが高いという課題がありました。
下請事業者が直面する支払遅延や一方的な減額といった問題は、会社の資金繰りに直接影響するため、迅速な解決が不可欠です。そこで、よりスピーディーかつ効果的に下請事業者を保護する目的で、独占禁止法の特別法として下請法が制定されました。
下請法では、「優越的地位にあるかどうか」を個別に判断するのではなく、事業者の資本金規模という客観的な基準を用いて親事業者と下請事業者を定義します。これにより、特定の不公正な行為を迅速に取り締まることが可能になっているのです。この仕組みこそが、下請法が下請事業者のための実用的なセーフティネットとして機能する理由です。
あなたの取引は対象?下請法が適用されるかを判断する2つのステップ
すべての取引に下請法が適用されるわけではありません。自社の取引が対象となるかどうかは、「取引の内容」と「両社の資本金」という2つの基準を組み合わせて判断します。ここでは、誰でも簡単に確認できる2つのステップを紹介します。
ステップ1:取引内容が4つの委託に該当するか確認する
まず、行っている取引が以下の4つの「委託」のどれかに当てはまるかを確認します。
製造委託
物品の製造や加工を他の事業者に委託することです。例えば、自動車メーカーが部品メーカーに部品の製造を依頼したり、スーパーがプライベートブランド商品の製造を食品加工業者に委託したりするケースが該当します。対象は動産のみで、住宅のような不動産の建築は含まれません。
修理委託
物品の修理を他の事業者に委託することです。自動車ディーラーが顧客から請け負った車の修理を、専門の修理工場に再委託する場合などが該当します。自社で使用する設備の修理を外部に委託する場合も対象となります。
情報成果物作成委託
ソフトウェア、ウェブサイト、映像コンテンツ、デザインなどの「情報成果物」の作成を他の事業者に委託することです。IT業界やクリエイティブ業界で非常によく見られる取引形態で、ゲームソフトの開発や広告デザインの制作などが含まれます。
役務提供委託
運送、ビルメンテナンス、情報処理といったサービスの提供を他の事業者に委託することです。ただし、建設業法が適用される「建設工事」は下請法の対象外となるため注意が必要です。
ステップ2:親事業者と下請事業者の資本金区分を確認する
ステップ1で取引内容が該当した場合、次に取引相手と自社の資本金が以下の条件に当てはまるかを確認します。この資本金区分は、取引内容によって2つのパターンに分かれています。なお、下請事業者には個人事業主やフリーランスも含まれます。
取引内容 | 親事業者の資本金 | 下請事業者の資本金 |
物品の製造・修理委託 情報成果物作成委託 (プログラム) 役務提供委託 (運送・倉庫保管・情報処理) | 3億円超 | 3億円以下 (個人事業主含む) |
1,000万円超 3億円以下 | 1,000万円以下 (個人事業主含む) | |
情報成果物作成委託 (プログラム以外) 役務提供委託 (上記以外) | 5,000万円超 | 5,000万円以下 (個人事業主含む) |
1,000万円超 5,000万円以下 | 1,000万円以下 (個人事業主含む) |
例えば、「物品の製造委託」において、発注側(親事業者)の資本金が5億円で、受注側(下請事業者)の資本金が1億円の場合、上の表の最初のパターンに該当するため、下請法が適用されます。
一方で、同じ取引でも親事業者の資本金が2億円、下請事業者の資本金が2,000万円の場合は、どちらのパターンにも当てはまらないため、下請法の適用対象外となります。このように、取引内容と資本金区分の両方の条件を満たして初めて、下請法の規制対象となります。
発注側が必ず守るべき親事業者の4つの義務

下請法は、親事業者に特定の行為を禁止するだけでなく、取引の透明性を確保し、トラブルを未然に防ぐための積極的な義務も課しています。これらは親事業者が必ず守らなければならない4つのルールです。
これらの義務は、口約束による曖昧さをなくし、公正な取引の土台を築くための予防的な措置として機能します。もし後から禁止行為(例えば代金の減額)が行われそうになっても、これらの義務が果たされていれば、下請事業者は当初の合意内容を明確な証拠として示すことができます。
1. 書面の交付義務(3条書面)
親事業者は、発注する際に、取引の具体的な内容をすべて記載した書面を直ちに下請事業者に交付しなければなりません。この書面は、下請法第3条に定められていることから「3条書面」と呼ばれます。口頭での発注による「言った、言わない」のトラブルを防ぐことが目的です。
書面には以下の事項を記載する必要があります。
- 親事業者と下請事業者の名称
- 委託した日(発注日)
- 委託内容(給付の内容)
- 納期(給付を受領する期日)
- 納品場所(給付を受領する場所)
- 下請代金の額(算定方法でも可)
- 下請代金の支払期日 など
この義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
2. 支払期日を定める義務
親事業者は、下請事業者と合意のうえで、下請代金の支払期日を定めなければなりません。この支払期日は、物品やサービスを受け取った日(受領日)から起算して60日以内で、かつ、できるだけ短い期間内に設定する必要があります。これは「60日ルール」とも呼ばれる重要な決まりです。
3. 書類の作成・保存義務(5条書面)
親事業者は、下請取引に関する記録を記載した書類を作成し、2年間保存する義務があります。この書類は「5条書面」と呼ばれ、公正取引委員会などによる調査の際に、取引が適正に行われたことを証明する重要な証拠となります。この義務を怠ったり、虚偽の記録を作成したりした場合も、50万円以下の罰金の対象となります。
4. 遅延利息の支払義務
もし親事業者が定められた支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請事業者に対して遅延利息を支払う義務が生じます。利息は、受領日から60日を経過した日から実際に支払いが行われる日までの日数に応じて、年率14.6%で計算されます。この利率は、当事者間の合意や他の法律よりも優先して適用されます。
これだけは避けたい!親事業者に禁止されている11の行為
下請法では、親事業者がその優越的な立場を利用して下請事業者に不利益を与えることを防ぐため、以下の11項目の行為を具体的に禁止しています。これらは、下請取引の公正さを揺るがす重大な違反行為です。
1. 受領拒否
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注した物品やサービスの受け取りを拒否することです。例えば、親事業者の社内計画が変更になったという理由で、すでに完成している発注済みの部品の受け取りを拒否するようなケースが該当します。
2. 下請代金の支払遅延
定められた支払期日(受領日から60日以内)までに下請代金を支払わないことです。親事業者側の検収作業が長引いていることを理由に、受領日から60日を超えても代金を支払わないといったケースが考えられます。60日の起算日はあくまで「受領日」であり、社内手続きの都合は理由になりません。
3. 下請代金の減額
下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注後に当初決めた代金を減額することです。納品後に「販売協力金」や「値引き」といった名目で一方的に代金から一定額を差し引く行為は違反となります。事前の書面合意なく振込手数料を下請事業者に負担させることも減額にあたります。
4. 返品
下請事業者に責任がないにもかかわらず、一度受け取った物品を返品することです。具体的には、アパレルメーカーが、シーズン終了後に売れ残った商品を「在庫調整」を理由に、製造を委託した下請事業者に引き取らせるような行為がこれにあたります。
5. 買いたたき
市場の価格と比べて著しく低い価格を一方的に定めることです。「今後も継続的に発注するから」という理由で、合理的な根拠なく、通常支払われる対価を大幅に下回る単価での発注を強要するようなケースが考えられます。
6. 購入・利用強制
正当な理由なく、親事業者が指定する商品やサービスを下請事業者に強制的に購入・利用させることです。取引の継続を条件に、自社の関連会社が販売するソフトウェアの購入や、指定する保険への加入を強要する行為などが該当します。
7. 報復措置
下請事業者が親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引量を減らしたり、取引を停止したりするなどの不利益な取り扱いをすることです。例えば、下請事業者が支払遅延について公的機関に相談した直後から、その事業者への発注を突然停止する行為は報復措置とみなされます。
8. 有償支給原材料等の対価の早期決済
親事業者が有償で支給した原材料の代金を、その原材料を使って作られた製品の代金の支払期日よりも前に支払わせたり、相殺したりすることです。部品製造に必要な金型を有償で提供し、その代金を、部品の納品・検収が終わる前の段階で下請代金から差し引くようなケースが該当します。
9. 割引困難な手形の交付
支払期日までに金融機関で割り引くことが困難な手形(長期の手形など)を交付することです。繊維業では90日、その他の業種では120日を超える手形は、これに該当する可能性が高いとされています。下請代金の支払いを満期が6ヶ月先の約束手形で行うと、下請事業者の資金繰りが悪化する可能性があります。
10. 不当な経済上の利益の提供要請
本来の取引とは関係なく、下請事業者に金銭やサービスなどを不当に提供させることです。親事業者の社内イベントへの協賛金を要求したり、委託内容に含まれていない作業(棚卸しの手伝いなど)を無償で手伝わせたりする行為が該当します。
11. 不当な給付内容の変更・やり直し
下請事業者に責任がないにもかかわらず、無償で発注内容の変更ややり直しをさせることです。発注書には記載のない、親事業者の担当者の主観的な好みで「イメージと違う」という理由をつけ、無償でデザインの修正を何度も要求するようなケースは違反となります。
もし違反があったら?罰則と頼れる相談窓口

下請法に違反する行為があった場合、親事業者には厳しい措置が取られます。また、不当な扱いを受けた下請事業者を守るための相談窓口も整備されています。
下請法に違反した場合の罰則
勧告
公正取引委員会は、違反した親事業者に対して、違反行為の是正や再発防止策などを求める「勧告」を行います。この勧告内容は、企業名や違反事実とともに公表されるため、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。
罰金
書面の交付義務(3条書面)や書類の作成・保存義務(5条書面)に違反した場合、または公正取引委員会などの検査を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合には、違反した担当者個人だけでなく、法人(会社)に対しても50万円以下の罰金が科されることがあります。
困ったときの相談先一覧
取引で不利益を被った際、泣き寝入りする必要はありません。国は、下請事業者が安心して相談できる体制を複数用意しています。これらの窓口は、単に違反を取り締まるだけでなく、下請事業者が報復を恐れずに声を上げられるよう、匿名での相談や、正式な申告前の気軽な相談にも対応しています。
特に「下請かけこみ寺」のような身近な窓口の存在は、問題を一人で抱え込まず、専門家の助けを借りるための第一歩として非常に重要です。
公正取引委員会・中小企業庁
下請法を運用する中心的な機関です。全国に事務所があり、電話や窓口で相談を受け付けています。中小企業庁のウェブサイトには、匿名で違反の疑いがある行為の情報を提供できるフォームも設置されています。
- 不当なしわ寄せに関する下請相談窓口(フリーダイヤル): 0120-060-110
下請かけこみ寺
中小企業庁の委託事業として全国48ヶ所に設置されている、中小企業の取引問題に特化した相談窓口です。企業間取引や下請法に詳しい専門の相談員が、無料で親身に相談に乗ってくれます。
秘密は厳守され、匿名での相談も可能です。必要に応じて弁護士による無料相談や、裁判外紛争解決手続(ADR)による迅速な解決もサポートしています。
- 下請かけこみ寺(フリーダイヤル): 0120-418-618
まとめ
下請法は、単に親事業者を規制するための法律ではありません。公正な取引のルールを明確にすることで、事業者間の信頼関係を育み、お互いが安心して事業に打ち込める環境を作るための大切なパートナーです。
- 下請法の目的は、立場の弱い下請事業者を守り、取引の公正さを確保することです。
- 自社の取引が対象になるかは、「取引内容」と「資本金」の2つのステップで必ず確認しましょう。
- 親事業者は、書面の交付など「4つの義務」を確実に履行する必要があります。
- 「11の禁止行為」は、健全な取引関係を損なう重大な違反であり、絶対に避けなければなりません。
- もしトラブルに直面したら、一人で悩まず、公正取引委員会や「下請かけこみ寺」などの無料相談窓口を積極的に活用してください。
下請法を正しく理解し、遵守することは、法令違反のリスクを避けるだけでなく、企業のコンプライアンス意識の高さを示すことにもつながります。信頼にもとづく健全なパートナーシップこそが、長期的な事業の成功と発展の礎となるのです。
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